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○京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程
昭和53年9月22日交通局管理規程第6号
京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程
目次
第1章 総則(第1条―第2条の2)
第2章 乗車券
第1節 通則(第3条―第7条の2)
第2節 普通券(第8条―第11条の2)
第2節の2 回数券等(第11条の3―第11条の8)
第2節の3 一日乗車券カード(第11条の9―第11条の13)
第3節 定期券(第12条―第23条の2)
第4節 乗継定期券による旅客運賃等(第24条・第25条)
第5節 定期券の発売手続(第26条―第40条)
第6節 削除
第7節 削除
第8節 削除
第9節 特定割引乗車券(第49条の2―第58条)
第3章 旅客運賃の無料(第59条―第63条)
第4章 乗車券の無効及び割増運賃等の収受(第64条―第65条の2)
第5章 雑則(第66条・第67条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、京都市乗合自動車旅客運賃条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行系統)
第2条 乗合自動車の運行系統は、均一系統、調整系統及び観光特急系統とする。
2 均一系統は条例第3条の2に規定する均一制による運賃を設定する路線(以下「均一路線」という。)における運行系統とし、調整系統は条例第4条に規定する運賃の調整を行う路線(以下「調整路線」という。)における運行系統とし、観光特急系統は条例第7条に規定する定期観光運送を行う路線(以下「観光特急路線」という。)における運行系統とする。
3 均一系統、調整系統及び観光特急系統は、別表第1のとおりとする。
4 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、臨時の系統を設定することがある。
第2条の2 旅客の運送の契約は、その契約の成立について別段の意思表示があった場合のほか、旅客が乗合自動車に乗車した時に成立するものとする。
2 前項の規定により旅客の運送の契約が成立した時以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、当該旅客の運送の契約が成立したときのこの規程の規定によるものとする。
第2章 乗車券
第1節 通則
(乗車券の種類)
第3条 別に定めるもののほか、乗車券の種類は、普通券、回数券及び定期券とする。
2 普通券の種類は、片道普通券とする。
3 回数券の種類は、別に定める。
4 定期券の種類は、次のとおりとする。
(1) 通勤定期券
(2) 通学定期券(甲)
(3) 通学定期券(乙)
(4) 通学定期券(丙)
(5) 通勤通学定期券(甲)
(6) 通勤通学定期券(乙)
(7) 全線定期券
5 前項に定める定期券のうち、第1号及び第2号にあっては、紙を用いた定期券(以下「紙定期券」という。)及び電子的方法により情報を記録した定期券(以下「IC定期券」という。)を発売し、第3号から第7号にあっては、紙定期券を発売する。
(乗車券の発売場所)
第4条 乗車券(京都市敬老乗車証条例第2条に規定する敬老乗車券(以下「敬老乗車券」という。)を除く。)の発売場所は、次のとおりとする。ただし、必要があると認める場合は、その他の場所で発売することがある。

乗車券の種類

発売場所

片道普通券

回数券

自動車部営業所(以下「営業所」という。)、案内所及び定期券発売所

定期券

営業所(烏丸営業所及び九条営業所を除く。)及び定期券発売所

2 案内所は、次のとおりとする。
(1) 交通局市バス・地下鉄案内所
(2) 京都駅前市バス・地下鉄案内所
(3) コトチカ京都市バス・地下鉄案内所
(4) 北大路市バス・地下鉄案内所
(5) 烏丸御池駅市バス・地下鉄案内所
3 定期券発売所は、次のとおりとする。
(1) 北大路駅市バス・地下鉄定期券発売所
(2) 四条駅市バス・地下鉄定期券発売所
(3) 京都駅前市バス・地下鉄定期券発売所
(4) 竹田駅市バス・地下鉄定期券発売所
(5) 六地蔵駅市バス・地下鉄定期券発売所
(6) 山科駅市バス・地下鉄定期券発売所
(7) 三条京阪駅市バス・地下鉄定期券発売所
(8) 二条駅市バス・地下鉄定期券発売所
(乗車券の券面表示事項)
第5条 乗車券(敬老乗車券を除く。)の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。ただし、管理者が特に認めた場合は、その一部を省略し、又は必要な事項を加えることがある。
(1) 乗車券の種類
(2) 旅客運賃の額
(3) 乗車する区間
(4) 乗車する経路
(5) 通用期間
(6) 発売日
(7) 発売場所
(様式)
第5条の2 乗車券の様式は、別に定める。
(期間の計算)
第6条 期間の計算をする場合は、その初日は、時間の長短にかかわらず、1日として計算する。
2 期間を計算する場合は、午後12時を経過しても終車の営業を終了する時刻までを当日とみなす。
3 月をもって期間を計算する場合は、暦によって計算するものとし、月の初日から起算するときは最後の月の末日をもって終了の日とし、月の初日から起算しないときは最後の月においてその起算日に応当する日の前日をもって終了の日とする。ただし、最後の月において応当日がないときは、その月の末日をもって終了の日とする。
4 月の総日数を計算する場合は、前項の規定にかかわらず、1箇月を30日とする。
5 年の総日数を計算する場合は、1年を365日とする。
(旅客運賃の適用上の特例)
第7条 第8条第1項第1号の規定にかかわらず、12歳以上の旅客で、学校教育法第1条に規定する小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)若しくは特別支援学校(小学部に限る。)(以下「小学校等」という。)に通学するものは、小児として取り扱う。
2 幼児(1歳以上6歳未満の者をいう。以下同じ。)で次の各号の一に該当するものは、第8条第1項第2号の規定にかかわらず、小児として取り扱う。
(1) 幼児が幼児だけで乗車する場合
(2) 6歳以上の旅客(児童福祉法第6条に規定する保護者を除く。)に随行されている場合で、2人を超えたとき。ただし、2人を超えた者に限り小児とみなす。
3 前項に該当しない幼児及び1歳未満の旅客の旅客運賃は無料とする。
4 第8条第1項第2号の規定にかかわらず、6歳以上の旅客で、小学校等に入学前のものは、幼児として取り扱う。
(特殊乗車券の発行)
第7条の2 前6条の規定にかかわらず、条例第9条及び第10条の規定に基づき、特別の運送条件、発売場所及び発売日等(以下「特別の運送条件等」という。)を定めた乗車券を発売することができる。
2 特別の運送条件等については、管理者が別に定める。
第2節 普通券
(片道普通券による旅客運賃の額)
第8条 均一路線に係る片道普通券による旅客運賃の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
(1) 大人(12歳以上の者をいう。以下同じ。) 230円
(2) 小児(6歳以上12歳未満の者をいう。以下同じ。) 120円
2 調整路線に係る片道普通券による旅客運賃の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
(1) 大人 別表第2に掲げる額
(2) 小児 前号の旅客運賃の額からその5割に相当する金額を割り引いて得た額(10円未満の端数がある場合は、これを10円単位に四捨五入した額)
3 観光特急路線に係る片道普通券による旅客運賃の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
(1) 大人 500円
(2) 小児 250円
4 前3項の規定にかかわらず、天災その他やむを得ない理由により、運行している路線に係る道路の運行が一時的に禁止され、又は制限されたため、当該経路と異なる路線により運行する場合は、別途、管理者の定める額とする。
5 片道普通券による旅客運賃は、片道普通券を用いることなく、現金で支払うことができる。
(家族割引普通券による旅客運賃の額)
第8条の2 家族割引普通券による旅客運賃の額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
(1) 大人 100円
(2) 小児 50円
2 家族割引普通券による旅客運賃は、現金で支払うものとする。
(家族割引普通券の発売)
第8条の3 家族割引普通券は、次の各号に掲げる旅客に対し、発売する。
(1) 通勤定期券等(第3条第4項に規定する通勤定期券、通勤通学定期券(甲)、通勤通学定期券(乙)及び全線定期券、第25条に規定する乗継通勤定期券、京都市乗合自動車旅客連絡運輸規程第3条に規定する連絡通勤定期券、京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程第9条に規定する乗合自動車・高速鉄道連絡通勤定期券及び乗合自動車・高速鉄道共通全線定期券並びに京阪バス連絡専用割引定期券に関する要綱に規定する京阪バス連絡専用割引定期券(通勤)をいう。以下同じ。)のいずれかを所持する者及びその同伴する家族(当該所持者と同居する2親等以内の家族及びその配偶者をいう。以下同じ。)
(2) 第51条第1項第1号及び同条第2項に規定する特定割引通勤定期券又は第52条に規定する特定割引乗継通勤定期券を所持する者及びその同伴する家族
(通用期間及び通用区間)
第8条の4 家族割引普通券の通用期間は、次のいずれかに該当する日とする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 8月14日から8月16日まで及び12月29日から翌年1月3日まで(前号に該当する日を除く。)
2 家族割引普通券の通用区間は、観光特急系統及び管理者が定める運行系統を除く、全ての運行系統とする。
第9条 削除
(通用期間)
第10条 普通券の通用期間は、管理者が定める場合のほか、制限しない。
(普通券の効力)
第11条 片道普通券は、1枚をもって旅客1人が1回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。
(普通券による旅客運賃の払戻し)
第11条の2 普通券を所持する旅客は、乗車開始前に当該普通券が不要となった場合は、これを提出して既に支払った普通券による旅客運賃の払戻しを請求することができる。
2 前項の規定により普通券による旅客運賃の払戻しの請求をしようとする旅客は、手数料として普通券1枚につき100円を納入しなければならない。
3 普通券による旅客運賃の払戻しは、案内所及び営業所において行う。
第2節の2 回数券等
(回数券の種類及び旅客運賃の額)
第11条の3 回数券の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、回数券による旅客運賃の額は、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。
(1) 削除
(2) 80円券11枚つづり 800円
(3) 90円券11枚つづり 900円
(4) 100円券11枚つづり 1,000円
(5) 110円券11枚つづり 1,100円
(6) 120円券11枚つづり 1,200円
(7) 130円券11枚つづり 1,300円
(8) 140円券11枚つづり 1,400円
(9) 150円券11枚つづり 1,500円
(10) 160円券11枚つづり 1,600円
(11) 170円券11枚つづり 1,700円
(12) 180円券11枚つづり 1,800円
(13) 190円券11枚つづり 1,900円
(14) 200円券11枚つづり 2,000円
(15) 210円券11枚つづり 2,100円
(16) 220円券11枚つづり 2,200円
(17) 230円券4枚及び180円券1枚つづり 1,000円
(18) 230円券11枚つづり 2,300円
(19) 削除
(20) 230円券24枚つづり 5,000円
(21) 240円券11枚つづり 2,400円
(22) 250円券11枚つづり 2,500円
(23) 260円券11枚つづり 2,600円
(24) 270円券11枚つづり 2,700円
(通用期間及び通用区間)
第11条の4 回数券の通用期間は、別に定める場合を除き、制限しない。
2 回数券の通用区間は、観光特急系統及び管理者が定める運行系統を除く、全ての運行系統とする。
(回数券等の使用方法)
第11条の5 回数券は、旅客が乗車する区間に対応する片道普通券による旅客運賃の額に相当する券面に表示された金額に対応する枚数の券片をもって、その券面表示事項に従って使用することができる。
2 回数券の券面表示金額と旅客が乗車する区間の旅客運賃の額とに差額が生じた場合において、当該回数券の券面表示金額が旅客運賃の額に満たないときはその差額を徴収し、券面表示金額が旅客運賃の額を超えるときはその差額は還付しない。
3 回数券は、旅客が京阪バス株式会社、京都バス株式会社、京阪京都交通株式会社、阪急バス株式会社、西日本ジェイアールバス株式会社、京都京阪バス株式会社、株式会社ヤサカバス又は公益財団法人きょうと京北ふるさと公社の乗合自動車に乗車する際にも使用することができる。
4 第1項及び第2項の規程は、敬老乗車券の使用において準用する。
第11条の6 削除
(回数券等による旅客運賃の払戻し)
第11条の7 回数券を所持する旅客は、当該回数券が不要となった場合は、これを提出して既納の旅客運賃の額(既に使用済みの券片がある場合は、既納の旅客運賃の額から既に使用済みの券片の券面表示金額の合計額を差し引いた額)の払戻しを請求することができる。
2 敬老乗車券による旅客運賃の払戻しについては、別に定める。
3 第1項の規定により回数券による旅客運賃の払戻しの請求をしようとする旅客は、手数料として回数券1冊(既に使用済みの券片がある場合も1冊とみなす。)につき200円を納入しなければならない。
4 回数券による旅客運賃の払戻しは、案内所、営業所及び定期券発売所において行う。
第11条の8 削除
第2節の3 削除
第11条の9から第11条の13まで 削除
第3節 定期券
(定期券による旅客運賃の額)
第12条 均一路線に係る定期券による旅客運賃の額は、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。
(1) 通勤定期券
1箇月券 9,660円
3箇月券 27,530円
6箇月券 52,160円
1年券 96,000円
(2) 通学定期券(甲)
1箇月券 8,280円
3箇月券 23,600円
6箇月券 44,710円
1学期券 27,010円
2学期券 30,150円
3学期券 19,930円
(3) 通学定期券(乙)
1箇月券 6,300円
3箇月券 17,960円
6箇月券 34,020円
1学期券 20,550円
2学期券 22,940円
3学期券 15,160円
(4) 通学定期券(丙)
1箇月券 3,960円
3箇月券 11,290円
6箇月券 21,380円
1学期券 12,920円
2学期券 14,420円
3学期券 9,530円
(5) 通勤通学定期券(甲)
1箇月券 8,190円
3箇月券 23,340円
6箇月券 44,230円
(6) 通勤通学定期券(乙)
ア 同一の経路を往復することとなる場合
1箇月券 7,560円
3箇月券 21,550円
6箇月券 40,820円
イ アに掲げる場合以外の場合
1箇月券 11,340円
3箇月券 32,320円
6箇月券 61,240円
(7) 全線定期券
1箇月券 13,040円
3箇月券 37,160円
6箇月券 70,420円
2 調整路線に係る定期券の種類及び旅客運賃の額は、別表第3に掲げるとおりとする。
3 前2項の定期券の発売対象者は、別に定める。
第12条の2 旅客が均一区間を乗車する場合におけるキロ程(本市が行う一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法に規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)の事業計画に記載されている停留所間のキロ程に基づいて算定した停留所間の距離をいう。以下同じ。)が2キロメートル以下である区間に係る通勤定期券(1年券を除く。)、通学定期券(甲)、通学定期券(乙)、通学定期券(丙)及び通勤通学定期券(甲)による旅客運賃の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
(1) 通勤定期券
1箇月券 8,820円
3箇月券 25,140円
6箇月券 47,630円
(2) 通学定期券(甲)
1箇月券 6,840円
3箇月券 19,490円
6箇月券 36,940円
1学期券 22,310円
2学期券 24,910円
3学期券 16,460円
(3) 通学定期券(乙)
1箇月券 5,700円
3箇月券 16,250円
6箇月券 30,780円
1学期券 18,590円
2学期券 20,760円
3学期券 13,720円
(4) 通学定期券(丙)
1箇月券 3,600円
3箇月券 10,260円
6箇月券 19,440円
1学期券 11,740円
2学期券 13,110円
3学期券 8,660円
(5) 通勤通学定期券(甲)
1箇月券 7,410円
3箇月券 21,120円
6箇月券 40,010円
2 旅客が均一区間を乗車する場合において、乗車する各区間のキロ程がいずれも2キロメートル以下である通勤通学定期券(乙)で、同一の経路を往復することとなるものの旅客運賃の額は、次のとおりとする。
1箇月券 6,840円
3箇月券 19,490円
6箇月券 36,940円
3 旅客が均一区間を乗車する場合において、乗車する各区間のキロ程のいずれかが2キロメートル以下である通勤通学定期券(乙)で、同一の経路を往復することとならないものの旅客運賃の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額とする。
(1) 1区間が2キロメートル以下である場合
1箇月券 10,980円
3箇月券 31,290円
6箇月券 59,290円
(2) 2区間が2キロメートル以下である場合
1箇月券 10,620円
3箇月券 30,270円
6箇月券 57,350円
(3) 3区間が2キロメートル以下である場合
1箇月券 10,260円
3箇月券 29,240円
6箇月券 55,400円
(定期券の使用方法)
第12条の3 定期券は、その記名人(通勤定期券及び全線定期券にあっては持参人)がその券面表示事項に従って使用することができる。
(通用期間)
第13条 定期券(通学定期券の1学期券、2学期券及び3学期券(以下「学期券」という。)を除く。)の通用期間は、1箇月、3箇月、6箇月又は1年とする。
2 学期券の通用期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1学期券 4月4日から7月31日まで
(2) 2学期券 8月20日から12月25日まで
(3) 3学期券 1月6日から3月24日まで
(乗車区間及び乗車経路又は運行系統の指定)
第14条 定期券(第18条第1項各号及び同条第3項に規定する定期券を除く。以下第17条までにおいて同じ。)については、通用区間及び乗車経路又は乗車する運行系統を指定する。
2 前項の通用区間は、旅客の住所及び通勤先、通学先等に近い停留所として管理者が定めるもの(以下「指定停留所」という。)間とし、同項の乗車経路は、指定停留所間において管理者が合理的と認める経路について指定するものとする。
3 第1項の規定により指定する運行系統数は、管理者が定める場合を除き、2とする。
(定期券の効力)
第15条 前条第1項の規定により乗車経路を指定した定期券を所持する旅客は、当該乗車経路において、観光特急系統及び管理者が定める運行系統を除き、全ての運行系統に乗車することができる。
(定期券による旅客運賃の特例)
第16条 運行系統を指定した場合において、運行系統により旅客運賃の額が異なるときは、高額の旅客運賃の額とする。
(乗越しの取扱い)
第17条 定期券を所持する旅客は、あらかじめ運転士の承認を受けて通用区間を乗り越して乗車する場合には、乗越旅客運賃として当該乗越区間を新たに乗車したものとみなして計算して得た旅客運賃を支払わなければならない。
(全線定期券等の効力)
第18条 次の各号に掲げる定期券を所持する旅客は、均一路線において随意に乗車することができる。
(1) 全線定期券
(2) 均一路線に係る通学定期券(甲)及び特定割引通学定期券(甲)
(3) 均一路線と調整路線にまたがる場合における通学定期券(甲)及び特定割引通学定期券(甲)
2 前項第1号及び第2号に掲げる定期券を所持する旅客は、均一路線と調整路線にまたがって乗車する場合には、調整路線における乗車区間を新たに乗車したものとみなして計算して得た片道普通券による旅客運賃を支払わなければならない。
3 調整路線に係る通勤定期券及び通学定期券(甲)のうち、別表第4の左欄に掲げる定期券を所持する旅客は、同表右欄に掲げる系統において随意に乗車することができる。
(途中乗降等)
第19条 定期券による乗車回数及び通用区間内における途中乗降は、制限しない。
(書換え)
第20条 定期券を所持する旅客は、その都合により券面表示事項に変更を生じた場合又は券面表示事項が不鮮明になった場合には、定期券書換申請書により、当該定期券及び手数料を添えて書換えを申請しなければならない。ただし、局の都合による指定乗降停留所、乗車経路等の変更に伴う書換えについては、この限りでない。
2 削除
3 削除
4 第1項の手数料は、510円とする。
5 定期券の書換えは、定期券の発売場所において行う。
(旅客運賃の払戻し)
第21条 定期券を所持する旅客は、その都合により、定期券を使用しなくなった場合は、定期券払戻申請書により、当該定期券を添えて既納の旅客運賃の払戻しを請求することができる。
2 前項に規定する旅客から旅客運賃の払戻しの請求を受けた場合において、払戻しの請求があった日が通用期間前の場合は、既納の旅客運賃の額から手数料を控除した額を払戻しする。
3 第1項に規定する旅客から旅客運賃の払戻しの請求を受けた場合において、払戻しの請求があった日が通用期間の途中である場合は、既納の旅客運賃の額から、次の各号に掲げる金額及び手数料を控除した額を払戻しする。
(1) 使用経過日数(通用開始日から払戻しの請求があった日までの日数をいう。以下同じ。)が1箇月未満である場合は、次の表に掲げる定期券の種類に応じ、それぞれの1日当たりの控除額に使用経過日数を乗じて得た額。ただし、当該金額が払戻しを受けようとする定期券による1箇月券の旅客運賃の額(以下この条において「1箇月券の旅客運賃の額」という。)を超えるときは、1箇月券の旅客運賃の額

定期券の種類

1日当たりの控除額

通勤定期券(第18条第3項に定める通勤定期券を除く。)及び通学定期券

券面表示の通用区間に係る片道普通券による旅客運賃の額の2倍に相当する額

通勤通学定期券

券面表示の各乗降停留所間に係る片道普通券による旅客運賃の額の合算額

全線定期券

均一路線に係る片道普通券による旅客運賃の額の3倍に相当する額

第18条第3項に定める通勤定期券

別表第3に定める基準運賃に基づく旅客運賃の額の3倍に相当する額

(2) 使用経過日数が1箇月以上の場合は、次に掲げる区分に応じ次に掲げる額と1箇月に満たない日数について前号の規定により計算して得た額との合算額
ア 使用経過日数が1箇月以上2箇月未満の場合 1箇月券の旅客運賃の額
イ 使用経過日数が2箇月以上3箇月未満の場合 1箇月券の旅客運賃の額の2倍の額
ウ 使用経過日数が3箇月以上4箇月未満の場合 払戻しを受けようとする定期券による3箇月券の旅客運賃の額(以下この条において「3箇月券の旅客運賃の額」という。)
エ 使用経過日数が4箇月以上5箇月未満の場合 3箇月券の旅客運賃の額と1箇月券の旅客運賃の額との合算額
オ 使用経過日数が5箇月以上6箇月未満の場合 3箇月券の旅客運賃の額と1箇月券の旅客運賃の額の2倍の額との合算額
カ 使用経過日数が6箇月以上7箇月未満の場合 6箇月券の旅客運賃の額
キ 使用経過日数が7箇月以上8箇月未満の場合 6箇月券の旅客運賃の額と1箇月券の旅客運賃の額との合算額
ク 使用経過日数が8箇月以上1年未満の場合 6箇月券の旅客運賃の額と1箇月券の旅客運賃の額の2倍の額との合算額
4 前項各号の手数料は、220円とする。
5 旅客運賃の払戻しは、定期券の発売場所において行う。
6 第1項に定める定期券払戻申請書の様式は、第2号様式のとおりとする。
(運行不能の場合における旅客運賃の払戻し等)
第22条 定期券を所持する旅客は、天災その他やむを得ない理由により引き続き24時間以上運行を休止したため、当該定期券により乗車することができなくなった場合には、当該定期券による旅客運賃を1箇月券については30で3箇月券については90で6箇月券については180で、1年券については365で、学期券については券面表示の通用期間の日数で除して得た額に当該運行休止日数を乗じて得た額(10円未満の端数は、四捨五入する。)の払戻し又は乗車できなかった区間を乗車することができる証票の発行を受けることができる。
2 前項の規定による旅客運賃の払戻し又は証票の発行は、定期券の発売場所において行う。
(再発行及び発行停止)
第23条 定期券は、再発行しない。ただし、災害その他の事故により、定期券の滅失を証明する官公署発行の証明書を提出した場合は、滅失した定期券と同一の効力を有する定期券を発行する。
2 前項ただし書の手数料は、510円とする。
(再購入後の払戻し)
第23条の2 旅客が、定期券を再購入後、紛失した定期券を発見した場合は、新券と共に旧券を呈示することにより、旧券について次の算式により算出して得た額の払戻しを申請することができる。
(旧券面表示の旅客運賃額/旧券面表示の通用期間の日数)×未経過日数
2 前項の場合、申請の日は、経過日数に含め、10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入する。
3 第1項の手数料は、220円とする。
4 定期券の再購入後の払戻しは、定期券の発売場所において行う。
第4節 乗継定期券による旅客運賃等
(乗継定期券の発売)
第24条 指定停留所間において2運行系統以上にわたって乗車する必要があると認める場合は、乗継定期券を発売する。
(乗継定期券の種類及び旅客運賃の額)
第25条 均一路線に係る乗継定期券の種類及び旅客運賃の額は、第12条第1項第1号から第4号までの規定を適用する。ただし、乗車する各区間のキロ程の合計が、2キロメートル以下の場合の乗継定期券による旅客運賃の額は、第12条の2第1項第1号から第4号までの規定を適用する。
2 調整路線に係る乗継定期券の種類は、乗継通勤定期券、乗継通学定期券(甲)、乗継通学定期券(乙)及び乗継通学定期券(丙)とし、その旅客運賃の額は、それぞれ1乗車区間に対応する第12条第2項に規定する定期券による旅客運賃の額に乗継ぎをする乗車区間に対応する定期券による旅客運賃の額を合算して得た金額の範囲内において別に定める。
第5節 定期券の発売手続
(発売期間)
第26条 定期券は、通用期間の開始日の14日前から発売する。
2 定期券の発売場所における発売期間は、別に定める。
(通学定期券の発売対象者)
第27条 通学定期券の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に掲げる場合について適用する。
(1) 通学定期券(甲) 次に掲げる旅客が通用区間において常時乗車する場合
ア 学校教育法第1条に規定する大学又は高等専門学校(第1学年から第3学年までを除く。)に通学する者
イ 学校教育法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校で、管理者が本号アと同等と認めるものに通学する者
ウ 学校教育法によらない教育施設で、管理者が本号アと同等と認めるものに通学する者
(2) 通学定期券(乙) 次に掲げる旅客が通用区間において常時乗車する場合
ア 学校教育法第1条に規定する中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部又は高等部に限る。)又は高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)に通学する者
イ 学校教育法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校で、管理者が本号アと同等と認めるものに通学する者
ウ 学校教育法によらない教育施設で、管理者が本号アと同等と認めるものに通学する者
(3) 通学定期券(丙) 次に掲げる旅客が通用区間において常時乗車する場合
ア 学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)若しくは特別支援学校(幼稚部又は小学部に限る。)に通園し、又は通学する者
イ 学校教育法第134条に規定する各種学校で、管理者が本号アと同等と認めるものに通学する者
2 前項各号のイに規定する学校又はウに規定する教育施設で、管理者が各号アと同等と認めるものは、通学定期券を発売する学校又は教育施設として指定したもの(以下「発売学校」という。)とする。
(発売学校の指定の申請)
第28条 発売学校の指定を受けようとする教育施設の代表者は、通学定期券発売指定申請書を管理者に対し、提出しなければならない。
2 通学定期券発売指定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 設立の告示又は監督庁の認可書の写し
(2) 学則。ただし、学則に次の事項が記載されていない場合は、これを証明する書類を学則に添付しなければならない。
ア 修業年限、学年、学期及び授業を行わない日に関すること。
イ 部科及び課程の組織に関すること。
ウ 教育課程並びに授業日数及び授業時間数に関すること。
エ 部科別定員及び教職員の組織に関すること。
オ 入学、退学、転学、休学及び卒業に関すること。
(3) 部科別の生徒の在籍数及び教員の在籍数を記載した書類
(4) 1週間に行う部科別の授業課目及び授業時間数を記載した書類
(5) 教育施設の最寄りの停留所、その付近の見取図及び交通機関の利用状況を記載した書類
(6) 校舎見取図
(7) 学校調査表
(8) その他必要と認める書類
(発売学校の指定基準)
第29条 発売学校に指定する基準は、次のとおりとする。
(1) 監督庁の認可の日及び開校の日のいずれからも1年を経過していること。ただし、別に定める場合は、この限りでない。
(2) 修業期間が連続して12か月以上であること。
(3) 1年間の授業時間数が700時間以上であること。
(4) 部科別又は課程別の定員が40人以上であること。ただし、特別の理由があると認める場合は、20人以上とする。
(5) 教育課程及び生徒数に応じ必要な教員が置かれていること。ただし、3人以上とする。
(6) 入学期又は卒業期が1年に2回以内であって固定していること。ただし、特別の理由があると認める場合は、1年に3回以内とする。
(7) 学則に定めている入学期又は卒業期以外の月に入学させ、又は卒業させていないこと。
(8) 1週間の授業日数が5日以上であり、かつ、1週間の授業時間数が18時間以上であること。
(9) 短期修学又は一部学科の専修を認めていないこと。
(発売学校の指定)
第30条 第28条の規定により発売学校の指定の申請があった場合は、通学定期券発売指定申請書を審査し、前条に定める指定基準を満たしていると認める教育施設を発売学校に指定する。この場合において、部科又は課程を受けている教育施設については、部科又は課程ごとに指定する。
2 前条に定める指定基準を満たさない教育施設であっても、特別の理由があると認める場合は、発売学校に指定することがある。
(通学定期券発売指定書の交付等)
第31条 前条の規定による発売学校として指定した場合は、当該発売学校の代表者に対し、通学定期券発売指定書を交付する。
2 前項の規定により通学定期券発売指定書の交付を受けた発売学校の代表者は、管理者に対し、誓約書を提出しなければならない。
(指定期間)
第32条 発売学校として指定する場合は、期間を限定して行う。
2 前項の期間は、別に定める場合を除き、1年以上3年以内の範囲内において定めるものとし、期間の終了の期日は、3月31日とする。
3 次条の規定により追加指定を受けた部科又は課程についての指定期間は、既に指定を受けている部科又は課程の指定期限までとする。
(追加指定の申請)
第33条 発売学校が既に指定されている部科又は課程以外の部科又は課程について追加指定を受けようとする場合は、第28条に規定する申請の手続を行わなければならない。
(継続指定の申請)
第34条 発売学校が指定期間の終了後に引き続き発売学校としての指定を受けようとする場合は、第28条に規定する申請の手続を行わなければならない。この場合において、第28条第2項第1号の書類の添付は、省略することがある。
(指定申請内容の変更通知)
第35条 発売学校が休校若しくは廃校する場合又は学校名、部科名、所在地等指定申請の内容に変更が生じた場合は、当該発売学校の代表者は、速やかに管理者に届け出なければならない。
(指定の取消し)
第36条 次の各号の一に該当する場合は、発売学校としての指定を取り消すことがある。
(1) 休校又は廃校の届出があったとき。
(2) 指定期間の終了後に引き続き指定申請を行わなかったとき。
(3) 誓約書に記載する遵守事項に違背したとき。
(通勤定期券の発売)
第37条 通勤定期券は、通勤定期券の旅客運賃により乗車する旅客に対して発売する。
2 前項の規定により通勤定期券を購入しようとする旅客は、必要事項を記入した定期券購入申込書(以下「定期券購入申込書」という。)を提出しなければならない。
3 定期券購入申込書の様式は、第1号様式のとおりとする。
(通学定期券の発売)
第37条の2 通学定期券(甲)は通学定期券(甲)の旅客運賃により、通学定期券(乙)は通学定期券(乙)の旅客運賃により、通学定期券(丙)は通学定期券(丙)の旅客運賃によりそれぞれ乗車する旅客に対して発売する。
2 前項の規定により通学定期券(甲)、通学定期券(乙)又は通学定期券(丙)(以下「通学定期券」という。)を購入しようとする旅客は、定期券購入申込書を提出するとともに、住所を証明する書類及び通学先の代表者が発行する次の事項についての証明書を提示しなければならない。
氏名、年齢、部科、課程及び学年
通学区間
通学先の所在地
3 前項の規定にかかわらず、通学先、通用区間及び定期券の種類が旧通学定期券(通用期間満了後2箇月以上経過したものを除く。以下同じ。)と同一で、かつ、有効期限が翌年度の4月30日を超えない通学定期券を購入する場合は、同項に定める書類及び証明書の提示を省略し、旧通学定期券との引き換えで購入することができる。
4 第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、同項に定める書類及び証明書の提示を省略し、購入時点において有効な学生証を提示し、旧通学定期券と引き換えることで購入することができる。ただし、中等教育学校の前期課程から後期課程に進学する場合を除く。
(1) 通学先、通用区間及び定期券の種類が旧通学定期券と同一で、かつ、有効期限が翌年度の4月30日を超える通学定期券を購入するとき
(2) 通学先、通用区間及び定期券の種類が旧通学定期券と同一で、かつ、通用期間の開始日が学年の始期(4月1日)以降の通学定期券を購入するとき
(通勤通学定期券の発売)
第37条の3 通勤通学定期券(甲)は通勤通学定期券(甲)の旅客運賃により、通勤通学定期券(乙)は通勤通学定期券(乙)の旅客運賃によりそれぞれ乗車する旅客に対して発売する。
2 前項の規定により通勤通学定期券(甲)又は通勤通学定期券(乙)(以下「通勤通学定期券」という。)を購入しようとする旅客は、定期券購入申込書を提出するとともに、前条第2項に定める書類及び証明書並びに通勤先の代表者が発行する次の事項についての証明書を各年度の最初の購入時に提示しなければならない。
なお、当該年度内の継続購入は、同一の種類で有効期限が翌年度の4月1日をまたがらない場合に限り、旧通勤通学定期券と引き換えで購入することができる。
通勤区間
通勤先の所在地
(定期券の種類又は通用区間の変更の請求があった場合の取扱い)
第37条の4 定期券を所持する旅客が当該定期券の種類又は通用区間の変更を請求した場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 新たな種類又は通用区間に係る定期券購入申込書を収受し、新たに定期券を発売する。
(2) 旅客の所持する定期券について、定期旅客運賃の払いもどしをする。
(補充乗車証の発行)
第37条の5 停電、故障等の事故のため、定期券発行機による定期券の発売ができなくなった場合は、定期券を購入しようとする旅客に対して補充乗車証を発行する。
2 前項の規定により補充乗車証の発行を受けようとする旅客は、通勤定期券の購入者にあっては定期券購入申込書を提出し、通学定期券の購入者にあっては定期券購入申込書を提出するとともに第37条の2第2項に定める書類及び証明書を提示し、通勤通学定期券の購入者にあっては定期券購入申込書を提出するとともに第37条の3第2項に定める書類及び証明書を提示し、かつ、乗車区間に対応するそれぞれの定期旅客運賃を支払わなければならない。ただし、クレジットカードによる購入時はこの限りではない。
3 補充乗車証を所持する旅客は、その希望する定期券と引き換えなければならない。
4 補充乗車証により乗車することのできる期間は、発行日から起算して3日間とする。ただし、定期券発売所が休業する日は日数に含まない。
5 補充乗車証の様式は、京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程第3号様式のとおりとする。
第38条 削除
(定期券の一括発売)
第39条 同一の事業所に通勤し、又は指定学校に通学する旅客に対しては、事業所又は指定学校ごとに発売日を指定して定期券を一括して発売することがある。
2 前項の規定により定期券を一括して購入しようとする事業所又は指定学校の代表者は、通勤定期券又は通学定期券を購入する場合は各人別の定期券購入申込書を、通勤通学定期券を購入する場合は各人別の通勤及び通学に係る定期券購入申込書をそれぞれ作成し、指定した発売日の5日前までに一括して提出しなければならない。
(定期券の継続発売)
第39条の2 定期券(学期券を除く。)を所持する旅客が、当該定期券の通用期間内においてこれと引換えに同一の種類及び指定停留所間の定期券を購入しようとする場合は、第26条に定める発売期間から継続して使用できる定期券を発売する。
(学生証等の携帯)
第40条 定期券を所持する旅客(通勤定期券を所持する旅客、小学校等の生徒及び幼稚園の園児を除く。)は、住所、氏名、生年月日等を表示した通学先の代表者の発行する学生証等を携帯し、係員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第6節 削除
第41条から第43条まで 削除
第7節 削除
第44条及び第45条 削除
第8節 削除
第46条から第49条まで 削除
第9節 特定割引乗車券
(特定割引乗車券の種類)
第49条の2 特定割引乗車券の種類は、特定割引普通券、特定割引回数券及び特定割引定期券とする。
2 特定割引定期券の種類は、次のとおりとする。
(1) 特定割引通勤定期券
(2) 特定割引通学定期券(甲)
(3) 特定割引通学定期券(乙)
(4) 特定割引通学定期券(丙)
(5) 特定割引通勤通学定期券(甲)
(6) 特定割引通勤通学定期券(乙)
(特定割引乗車券による旅客運賃の額)
第50条 均一路線に係る特定割引普通券による旅客運賃の額は、次のとおりとする。
(1) 大人 120円
(2) 小児 60円
2 調整路線に係る特定割引普通券による旅客運賃の額は、第8条第2項に規定する片道普通券による旅客運賃の額からその5割に相当する金額を割り引いて得た金額とする。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを10円単位に四捨五入する。
3 観光特急路線に係る特定割引普通券による旅客運賃の額は、次のとおりとする。
(1) 大人 250円
(2) 小児 130円
(特定割引家族割引普通券による旅客運賃の額)
第50条の2 特定割引家族割引普通券による旅客運賃の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
(1) 大人 50円
(2) 小児 30円
2 特定割引家族割引普通券による旅客運賃は、現金で支払うものとする。
(特定割引家族割引普通券の発売)
第50条の3 特定割引家族割引普通券は、第8条の3各号に掲げる旅客のうち、第53条第1項各号のいずれかに該当する者に発売する。
2 前項の規定により、特定割引家族割引普通券を購入しようとする旅客は、第56条第1項各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる証票を提示しなければならない。
(通用期間及び通用区間)
第50条の4 第8条の4の規定は、特定割引家族割引普通券の通用期間及び通用区間について準用する。
(特定割引回数券による旅客運賃の額)
第50条の5 特定割引回数券による旅客運賃の額は、10円券21枚につき200円とする。
2 第11条の3に掲げる回数券及び敬老乗車券は、これを特定割引回数券として使用することができる。
(旅客運賃の払戻し)
第50条の6 特定割引普通券及び特定割引回数券による旅客運賃の払戻しに関し必要な事項は、別に定める。
(特定割引定期券による旅客運賃の額)
第51条 均一路線に係る特定割引定期券による旅客運賃の額は、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。
(1) 特定割引通勤定期券
1箇月券 6,760円
3箇月券 19,270円
6箇月券 36,500円
(2) 特定割引通学定期券(甲)
1箇月券 5,800円
3箇月券 16,530円
6箇月券 31,320円
(3) 特定割引通学定期券(乙)
1箇月券 4,410円
3箇月券 12,570円
6箇月券 23,810円
(4) 特定割引通学定期券(丙)
1箇月券 2,770円
3箇月券 7,890円
6箇月券 14,960円
(5) 特定割引通勤通学定期券(甲)
1箇月券 5,730円
3箇月券 16,330円
6箇月券 30,940円
(6) 特定割引通勤通学定期券(乙)
ア 同一の経路を往復することとなる場合
1箇月券 5,290円
3箇月券 15,080円
6箇月券 28,570円
イ アに掲げる場合以外の場合
1箇月券 7,940円
3箇月券 22,630円
6箇月券 42,880円
2 調整路線に係る特定割引定期券の種類は、特定割引通勤定期券、特定割引通学定期券(甲)、特定割引通学定期券(乙)、特定割引通勤通学定期券(甲)及び特定割引通勤通学定期券(乙)とし、その旅客運賃の額は、それぞれ第12条第2項に規定する定期券による旅客運賃の額からそれぞれその3割に相当する金額を割り引いて得た金額(10円未満の端数がある場合は、これを10円単位に四捨五入した金額)とする。
第51条の2 旅客が均一区間を乗車する場合におけるキロ程が2キロメートル以下である区間に係る特定割引通勤定期券、特定割引通学定期券(甲)、特定割引通学定期券(乙)、特定割引通学定期券(丙)及び特定割引通勤通学定期券(甲)による旅客運賃の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
(1) 特定割引通勤定期券
1箇月券 6,170円
3箇月券 17,580円
6箇月券 33,320円
(2) 特定割引通学定期券(甲)
1箇月券 4,790円
3箇月券 13,650円
6箇月券 25,870円
(3) 特定割引通学定期券(乙)
1箇月券 3,990円
3箇月券 11,370円
6箇月券 21,550円
(4) 特定割引通学定期券(丙)
1箇月券 2,520円
3箇月券 7,180円
6箇月券 13,610円
(5) 特定割引通勤通学定期券(甲)
1箇月券 5,190円
3箇月券 14,790円
6箇月券 28,030円
2 旅客が均一区間を乗車する場合において、乗車する各区間のキロ程がいずれも2キロメートル以下である特定割引通勤通学定期券(乙)で、同一の経路を往復することとなるものの旅客運賃の額は、次のとおりとする。
1箇月券 4,790円
3箇月券 13,650円
6箇月券 25,870円
3 旅客が均一区間を乗車する場合において、乗車する各区間のキロ程のいずれかが2キロメートル以下である特定割引通勤通学定期券(乙)で、同一の経路を往復することとならないものの旅客運賃の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額とする。
(1) 1区間が2キロメートル以下である場合
1箇月券 7,690円
3箇月券 21,920円
6箇月券 41,530円
(2) 2区間が2キロメートル以下である場合
1箇月券 7,430円
3箇月券 21,180円
6箇月券 40,120円
(3) 3区間が2キロメートル以下である場合
1箇月券 7,180円
3箇月券 20,460円
6箇月券 38,770円
(特定割引乗継定期券の種類)
第52条 調整路線に係る特定割引乗継定期券の種類は、特定割引乗継通勤定期券、特定割引乗継通学定期券(甲)及び特定割引乗継通学定期券(乙)とする。
(特定割引乗継定期券による旅客運賃の額)
第52条の2 調整路線に係る特定割引乗継定期券による旅客運賃の額は、それぞれ1乗車区間に対応する第51条第2項に規定する特定割引定期券による旅客運賃の額と乗継ぎをする乗車区間に対応する特定割引定期券による旅客運賃の額を合算して得た金額の範囲内において、別に定める。
(特定割引乗車券の発売対象者)
第53条 特定割引普通券及び特定割引回数券は、次の各号に掲げる旅客に対し、発売する。ただし、第60条の規定により旅客運賃の無料扱いの適用を受ける旅客を除く。
(1) 本市の区域内に住所を有する身体障害者(身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及び小児の身体障害者の介護者1人(車いすを使用する身体障害者にあっては、3人までとする。)。
(2) 本市の区域外に住所を有する身体障害者及びその介護者1人(車いすを使用する身体障害者にあっては、3人までとする。)。この場合において、介護者は身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の欄に第一種身体障害者と記載されているもの及び第二種身体障害者と記載されている小児について認める。
(3) 本市の区域外に住所を有する児童又は生徒で次に掲げる者及びその介護者1人
ア 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ―を除く。)、同法第6条の2の2第2項及び第3項に規定する厚生労働省令で定める施設又は同法第12条の4に規定する施設に入所し、又は通所している児童
イ 学校教育法第72条に規定する特別支援学校又は同法第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級に通学し、又は同項の規定により教育を受けている児童及び生徒
(4) 本市の区域外に住所を有する知的障害者(厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者1人。この場合において、介護者は、療育手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の欄に第一種知的障害者と記載されているもの及び第二種知的障害者と記載されている小児について認める。
(5) 本市の区域内に住所を有する原子爆弾被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)
(6) 本市の区域内に住所を有する戦傷病者(戦傷病者特別援護法第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)
2 特定割引定期券は、前項第1号から第6号までに掲げる旅客に対し、発売する。この場合において、同項第1号から第4号の介護者に対しては、特定割引通勤定期券を発売する。
(特定割引通勤定期券の発売)
第54条 特定割引通勤定期券は、特定割引通勤定期券の旅客運賃により乗車する旅客に対して発売する。
2 前項の規定により特定割引通勤定期券を購入しようとする旅客は、第37条第2項に定める申込書を提出しなければならない。
(特定割引通学定期券の発売)
第54条の2 特定割引通学定期券(甲)は特定割引通学定期券(甲)の旅客運賃により、特定割引通学定期券(乙)は特定割引通学定期券(乙)の旅客運賃により、特定割引通学定期券(丙)は特定割引通学定期券(丙)の旅客運賃によりそれぞれ乗車する旅客に対して発売する。
2 前項の規定により特定割引通学定期券(甲)、特定割引通学定期券(乙)又は特定割引通学定期券(丙)(以下「特定割引通学定期券」という。)を購入しようとする旅客は、第37条の2第2項に定める申込書を提出するとともに書類及び証明書を提示しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、通学先、通用区間及び定期券の種類が旧特定割引通学定期券(通用期間満了後2箇月以上経過したものを除く。以下同じ。)と同一で、かつ、有効期限が翌年度の4月30日を超えない特定割引通学定期券を購入する場合は、第37条の2第2項に定める書類及び証明書の提示を省略し、旧特定割引通学定期券との引き換えで購入することができる。
4 第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、第37条の2第2項に定める書類及び証明書の提示を省略し、購入時点において有効な学生証を提示し、旧特定割引通学定期券と引き換えることで購入することができる。ただし、中等教育学校の前期課程から後期課程に進学する場合を除く。
(1) 通学先、通用区間及び定期券の種類が旧特定割引通学定期券と同一で、かつ、有効期限が翌年度の4月30日を超える特定割引通学定期券を購入するとき
(2) 通学先、通用区間及び定期券の種類が旧特定割引通学定期券と同一で、かつ、通用期間の開始日が学年の始期(4月1日)以降の特定割引通学定期券を購入するとき
(特定割引通勤通学定期券の発売)
第54条の3 特定割引通勤通学定期券(甲)は特定割引通勤通学定期券(甲)の旅客運賃により、特定割引通勤通学定期券(乙)は特定割引通勤通学定期券(乙)の旅客運賃によりそれぞれ乗車する旅客に対して発売する。
2 前項の規定により特定割引通勤通学定期券(甲)又は特定割引通勤通学定期券(乙)(以下「特定割引通勤通学定期券」という。)を購入しようとする旅客は、定期券購入申込書を提出するとともに第37条の2第2項に定める書類及び証明書並びに通勤先の代表者が発行する次の事項についての証明書を各年度の最初の購入時に提示しなければならない。
なお、当該年度内の継続購入は、同一の種類で有効期限が翌年度の4月1日をまたがらない場合に限り、旧特定割引通勤通学定期券と引き換えで購入することができる。
通勤区間
通勤先の所在地
第55条 削除
(特定割引乗車券の発売)
第56条 第53条第1項及び第2項の規定により特定割引普通券、特定割引回数券及び特定割引定期券を購入しようとする旅客は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる証票を提示しなければならない。
(1) 第53条第1項第1号に掲げる者 身体障害者手帳。ただし、本市が交付する青色のき章のはい用をもって身体障害者手帳の提示に代えることができる。
(2) 第53条第1項第2号に掲げる者 身体障害者手帳
(3) 第53条第1項第4号に掲げる者 療育手帳
(4) 第53条第1項第3号に掲げる者 市町村長又は市町村教育委員会の発行する証明書
(5) 第53条第1項第5号から第6号までに掲げる者 旅客運賃割引票
2 前項第1号から第3号に掲げる者については、「マイナンバーカードを活用した身体障害者手帳等情報のデジタル化による本人確認について」(令和2年10月19日国鉄事第304号国土交通省鉄道局長通知)で認めるスマートフォンのアプリケーションの提示をもって、身体障害者手帳及び療育手帳の提示に代えることができる。
3 第1項第5号の旅客運賃割引票の発行については、管理者が定める。
(介護者が所持する特定割引乗車券の効力)
第57条 介護者が所持する特定割引乗車券は、その者が介護をする身体障害者、第53条第1項第3号に掲げる者又は知的障害者と同一の乗合自動車に乗車する場合に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。
(準用規定)
第58条 第7条、第10条、第2章第3節(第12条及び第18条を除く。)、第24条、第2章第5節及び第4章の規定は、特定割引乗車券について準用する。この場合において、第21条第3項第1号並びに第65条第1項中「普通券による旅客運賃の額」とあるのは「特定割引乗車券による旅客運賃の額」と読み替えるものとする。
2 第21条第1項を準用する場合において、旅客が特定割引通勤定期券による旅客運賃の払戻しを申請するときは、当該旅客の介護者が所持する特定割引定期券による旅客運賃の払戻しを同時に申請しなければならない。
第3章 旅客運賃の無料
第59条 削除
(旅客運賃の無料)
第60条 条例第12条第2項により、本市の区域内に住所を有する旅客(本市の発行する京都市重度障害者タクシー利用券の交付を受けた者を除く。)で、次の各号に掲げるものの旅客運賃は、観光特急系統及び管理者が定める運行系統を除く、全ての運行系統において無料とする。
(1) 身体障害者で身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級から4級までに該当する障害があるもの及びその介護者(聴覚障害及び平衡機能障害並びに音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害の4級に該当する身体障害者の介護者を除く。)
(2) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及び障害等級1級の精神障害者の介護者
(3) 児童又は生徒で次に掲げる者及びその介護者1人
ア 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ―を除く。)、同法第6条の2の2第2項及び第3項に規定する厚生労働省令で定める施設又は同法第12条の4に規定する施設に入所し、又は通所している児童及び同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童
イ 学校教育法第72条に規定する特別支援学校又は同法第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級に通学し、又は同項の規定により教育を受けている児童及び生徒
(4) 知的障害者及びその介護者(療育手帳(B判定)の交付を受けている大人の知的障害者の介護者を除く。)
(5) 原子爆弾被爆者で、次に掲げるもの
ア 法第10条第1項の規定により医療の給付を受けているもの
イ 法第25条第1項の規定により特別手当の支給を受けているもの
ウ 法第26条第1項の規定により原子爆弾小頭症手当の支給を受けているもの
エ 法第27条第1項の規定により健康管理手当の支給を受けているもの
オ 法第28条第1項の規定により保健手当の支給を受けているもの
(6) 戦傷病者で恩給法別表第1号表ノ2に掲げる障害があるもの
(乗車証の所持)
第61条 条例第12条第1項第3号の旅客は、京都市敬老乗車証条例第2条に規定する第1種敬老乗車証(以下「敬老乗車証」という。)を所持しなければならない。
2 前条の旅客は、本市が発行する福祉乗車証を所持しなければならない。ただし、前条第1項第1号の身体障害者については、本市が交付する赤色のき章をはい用することをもって福祉乗車証の所持に代えることができる。
(介護者の旅客運賃の無料)
第62条 第60条第1号の介護者の旅客運賃は、1人に限り無料とする。ただし、車いすを使用する身体障害者の介護者については、3人までとする。
2 第60条第2号の介護者の旅客運賃は、1人に限り無料とする。
3 第60条第3号及び第4号の介護者の旅客運賃は、1人に限り無料とする。
第63条 削除
第4章 乗車券の無効及び割増運賃等の収受
(乗車券の無効及び回収)
第64条 乗車券(敬老乗車券を除く。)を所持する旅客が次の各号の一に該当する場合は、当該乗車券を無効として回収する。ただし、当該旅客に悪意がないことが証明できる場合は、この限りでない。
(1) 券面表示事項又は裏面の磁気情報を改ざんして乗車券を使用したとき。
(2) 使用資格を偽って通学定期券又は通勤通学定期券を購入し、及び使用したとき。
(3) 定期券(通勤定期券及び全線定期券を除く。)を記名人以外の者が使用したとき。
(4) 通学定期券又は通勤通学定期券をその使用資格を失った後に使用したとき。
(5) 通用期間の開始の日前に有効とならない定期券を当該通用期間の開始の日前に使用したとき。
(6) 通用期間の満了後の定期券を使用したとき。
(7) 定期券(全線定期券を除く。)を指定乗車区間外の区間における乗車又は指定乗車経路若しくは指定運行系統によらない乗車に使用したとき。
(8) 一度使用した普通券又は回数券を使用したとき。
(9) 乗継券をその発行を受けた者以外の者が使用したとき。
(10) 乗車開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(11) その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、旅客が偽造した乗車券を使用した場合に準用する。
(敬老乗車証の無効及び回収)
第64条の2 次の各号の一に該当するときは、当該敬老乗車証又は敬老乗車券(以下「敬老乗車証等」という。)を無効とし、回収する。
(1) 資格を偽って敬老乗車証等の発行を受けたとき。
(2) 敬老乗車証等を改ざん使用したとき。
(3) 他人の敬老乗車証等を使用したとき。
(4) 敬老乗車証等の使用資格を失ったのちに敬老乗車証等を使用したとき。
(5) 有効期間満了後の敬老乗車証を使用したとき。
(6) 一度使用した敬老乗車券を使用したとき。
(7) その他敬老乗車証等を不正手段により使用したとき。
(割増運賃等の収受)
第65条 定期券を所持する旅客が第64条第1項第1号から第6号までに該当する場合は、当該旅客から、次の表に定める期間における1日につき、通勤定期券(第18条第3項に規定する通勤定期券を除く。)及び通学定期券(第18条第1項第2号に規定する通学定期券を除く。)にあっては券面表示の通用区間に係る片道普通券による旅客運賃の額の2倍に相当する額を、第18条第1項第2号に規定する通学定期券にあっては均一路線に係る片道普通券による旅客運賃の額の2倍に相当する額を、通勤通学定期券にあっては券面表示の各乗降停留所間に係る片道普通券による旅客運賃の額の合算額を、全線定期券にあっては均一路線に係る片道普通券による旅客運賃の額の3倍に相当する額を、第18条第3項に規定する通勤定期券にあっては別表第3に定める基準運賃の額の3倍に相当する額を、それぞれ条例第16条に規定する相当運賃とみなして当該相当運賃及びこれと同額の割増運賃を併せて収受する。

条項

期間

第64条第1項第1号

通用期間の開始の日から発見の日まで

第64条第1項第2号

通用期間の開始の日から発見の日まで

第64条第1項第3号

通用期間の開始の日から発見の日まで

第64条第1項第4号

使用資格を失った日から発見の日まで

第64条第1項第5号

発行の日から発見の日まで

第64条第1項第6号

通用期間の満了の日の翌日から発見の日まで

2 乗車券(敬老乗車券を除く。)を所持する旅客が第64条第1項第7号から第9号までに該当する場合は、不正乗車の回数を1回とみなす。この場合において、当該旅客からその乗車区間に係る片道普通券による旅客運賃を条例第16条に規定する相当運賃とみなして当該相当運賃及びこれと同額の割増運賃を併せて収受する。
3 乗車券(敬老乗車券を除く。)を所持する旅客が第64条第1項第10号に該当する場合又は敬老乗車券を所持する旅客が前条に該当する場合は、当該旅客から不正乗車1回につき、第2項に規定する運賃を収受する。
4 敬老乗車証を所持する旅客が、前条に該当する場合は、当該旅客から不正乗車1回につき、第8条第1項第1号に規定する片道普通券の大人旅客運賃の額と京都市高速鉄道旅客運賃条例施行規程第25条第2項に規定する3区の大人普通旅客運賃の額との合計額の4倍に相当する額及びこれと同額の割増運賃を収受する。
5 乗車券(敬老乗車券を除く。)を所持する旅客が第64条第1項各号の2以上に該当する場合において、第1項から第3項までの規定の適用が2項以上に重複するときは、収受することとなる条例第16条に規定する相当運賃及びこれと同額の割増運賃が最大となる項の規定によるものとする。
6 旅客が偽造した乗車券を使用した場合は、前各項の規定を準用する。
(割増運賃等の減免)
第65条の2 前条に規定する相当運賃又は割増運賃は、管理者が特別の理由があり、かつ、取締上支障がないと認めた旅客に対しては、その額を減免することがある。
第5章 雑則
(様式)
第66条 定期券書換申請書、定期券払戻申請書、第22条に規定する証票、通学定期券発売指定申請書、通学定期券発売指定書、誓約書、定期券購入申込書及び旅客運賃割引票の様式は、管理者が定める。
(施行の細則)
第67条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和53年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、この改正規程による改正前の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の規定により発売した10円券21枚つづり回数券、45円券7枚つづり回数券、45円券22枚つづり回数券及び90円券11枚つづり回数券(電車バス回数乗車券と表示のあるものに限る。)を所持する旅客は、別に定めるところにより、当該回数券を使用することができる。
附 則(昭和53年10月23日)
改正
令和6年3月29日交通局管理規程第11号
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和53年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行の際、この改正規程による改正前の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の規定により発売した50円券11枚つづり回数券を所持する旅客は、別に定めるところにより、当該回数券を使用することができる。
3 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限り使用することができる。
附 則(昭和53年12月27日)
この改正規程は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和54年2月21日)
この改正規程は、昭和54年3月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月30日)
この改正規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月9日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年4月10日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年5月15日)
この改正規程は、昭和54年5月21日から施行する。
附 則(昭和54年5月21日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年6月28日)
この改正規程は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(昭和54年10月11日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和54年10月19日から施行する。
(適用区分)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程別表第3の規定は、昭和54年10月19日以後に発売する定期券について適用する。
(経過措置)
3 この改正規程による改正前の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程別表第3の規定により発売した定期券を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限り使用することができる。
4 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(昭和54年11月22日)
この改正規程は、昭和54年12月1日から施行する。
附 則(昭和55年1月24日)
この改正規程は、昭和55年2月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月11日)
この改正規程は、昭和55年3月19日から施行する。
附 則(昭和55年5月12日)
この改正規程は、昭和55年5月20日から施行する。
附 則(昭和55年5月30日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年7月24日)
この改正規程は、昭和55年8月1日から施行する。
附 則(昭和55年8月26日)
この改正規程は、昭和55年9月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月22日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和55年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正前の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の規定により発売した定期券を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限り使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(昭和55年10月14日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年1月24日)
改正
令和6年3月29日交通局管理規程第11号
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和52年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した110円券5枚つづりの回数券を所持する旅客は、別に定めるところにより当該回数券を使用することができる。
3 改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券(市バス全線定期券を除く。)を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
4 この改正規程の施行の日前に発売した市バス全線定期券を所持する旅客は、別に定めるところにより、当該市バス全線定期券による運賃と改正後の規程第12条第1項第7号の全線定期券による運賃との差額の払いもどしを受けるものとする。
5 前3項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(昭和56年5月21日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和56年5月29日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(昭和56年9月29日)
この改正規程は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年10月6日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和56年10月14日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正前の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の規定により発売した定期券を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限り使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(昭和56年12月25日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和57年1月8日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した片道普通券、乗継普通券又は130円券9枚つづりの回数券を所持する旅客は、別に定めるところにより当該乗車券を使用することができる。
3 改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
4 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(昭和57年3月12日)
この改正規程は、昭和57年3月20日から施行する。
附 則(昭和57年3月30日)
この改正規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月13日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年8月24日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和57年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(昭和57年9月22日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和57年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した5円券21枚つづりの回数券を所持する旅客は、別に定めるところにより当該回数券を使用することができる。
3 改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
4 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(昭和58年6月13日)
この改正規程は、昭和58年6月20日から施行する。
附 則(昭和58年9月22日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和58年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券又は特定割引定期券を所持する旅客は、当該乗車券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(昭和58年10月24日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和58年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(昭和58年12月27日)
この改正規程は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月13日)
この改正規程は、昭和59年3月20日から施行する。
附 則(昭和59年3月24日)
この改正規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年4月20日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和59年4月28日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した乗継普通券、70円券17枚つづり回数券、140円券3枚及び70円券2枚つづり回数券又は140円券8枚及び70円券1枚つづり回数券を所持する旅客は、別に定めるところにより当該乗車券を使用することができる。
3 改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券(全線定期券を除く。)を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
4 この改正規程の施行の日前に発売した全線定期券を所持する旅客は、別に定めるところにより、当該全線定期券による運賃と改正後の規程第12条第1項第7号の全線定期券による運賃との差額の払戻しを受けるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(昭和59年9月20日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した特定割引定期券を所持する旅客は、当該特定割引定期券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(昭和59年9月26日)
この改正規程は、昭和59年10月3日から施行する。
附 則(昭和59年11月22日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和59年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した乗継普通券、150円券5枚つづり回数券、150円券7枚及び80円券1枚つづり回数券又は150円券23枚及び80円券1枚つづり回数券を所持する旅客は、別に定めるところにより当該乗継普通券又は回数券を使用することができる。
3 改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
4 前各項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(昭和60年3月23日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限り別に定めるところにより使用することができる。
3 この改正規程の施行の日前に発売した定期券で、この改正規程により運賃が減額となる定期券を所持する旅客は、別に定めるところにより当該定期券による運賃とこの改正規程による改正後の運賃との差額の払戻しを受けるものとする。
4 前各項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(昭和60年8月5日)
この改正規程は、昭和60年8月10日から施行する。
附 則(昭和60年8月8日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年8月10日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年8月24日)
この改正規程は、昭和60年9月1日から施行する。
附 則(昭和60年9月21日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和60年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券及び特定割引定期券を所持する旅客は、当該乗車券をその通用期間中に限り、そのまま使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(昭和60年10月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月5日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月13日)
この改正規程は、昭和61年3月20日から施行する。
附 則(昭和61年3月20日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月22日)
この改正規程は、昭和61年3月31日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年9月27日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和61年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期観光乗車券を所持する旅客は、当該定期観光乗車券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(昭和61年10月17日)
この改正規程は、昭和61年10月25日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2第2項、第11条の6第2項及び第20条第4項の改正規定は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月30日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年8月25日)
この改正規程は、昭和62年9月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月24日)
この改正規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年10月24日)
この改正規程は、昭和62年11月1日から施行する。
附 則(昭和62年11月26日)
この改正規程は、昭和62年12月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月15日)
この改正規程は、昭和63年3月20日から施行する。
附 則(昭和63年6月3日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和63年6月11日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限り別に定めるところにより使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(昭和63年10月4日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和63年10月12日から施行する。ただし、第41条第1項の表の改正規定は、昭和63年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した乗継普通券、160円券5枚及び80円券1枚つづり回数券、160円券7枚つづり回数券又は160円券22枚つづり回数券を所持する旅客は、別に定めるところにより当該乗車券を使用することができる。
3 改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
4 前各項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(昭和63年12月8日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和63年12月16日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(昭和63年12月14日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和63年12月22日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成元年3月24日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成元年6月22日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限り別に定めるところにより使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成元年7月25日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成元年8月2日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限り別に定めるところにより使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成元年9月22日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した乗継普通券、170円券6枚及び100円券1枚つづり回数券、170円券20枚及び100円券1枚つづり回数券を所持する旅客は、別に定めるところにより当該乗車券を使用することができる。
3 改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
4 前3項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成2年1月24日)
この改正規程は、平成2年2月1日から施行する。
附 則(平成2年5月8日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成2年5月16日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成2年5月16日)
この改正規程は、公布の日から施行し、平成2年4月6日から適用する。
附 則(平成2年9月21日)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、第11条の3の改正規定及び別表第2の改正規定については、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限り別に定めるところにより使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成3年3月12日)
この改正規程は、平成3年3月20日から施行する。
附 則(平成3年4月22日)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程第3条第1項の表乗継普通券の項の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成3年9月21日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限り別に定めるところにより使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成3年11月22日)
この改正規程は、平成3年12月1日から施行する。
附 則(平成3年12月27日)
この改正規程は、平成4年1月4日から施行する。
附 則(平成4年3月24日抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した乗継乗車券、180円券6枚及び80円券1枚つづり回数券及び180円券19枚及び80円券1枚つづり回数券を所持する旅客は、別に定めるところにより当該乗車券を使用することができる。
4 改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
5 前2項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成4年9月1日)
この改正規程は、平成4年9月4日から施行する。
附 則(平成4年12月17日)
この改正規程は、平成4年12月25日から施行する。
附 則(平成5年7月16日)
この改正規程は、平成5年7月24日から施行する。
附 則(平成5年9月22日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成6年3月11日)
この改正規程は、平成6年3月19日から施行する。
附 則(平成6年3月17日)
(施行期日)
1 この改正規程は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成6年4月13日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成6年4月21日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行に関し、必要な経過措置は別に定める。
附 則(平成6年9月22日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成6年12月22日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成7年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程別表第2第14号の規定は、平成7年1月16日から適用する。
(経過措置)
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成7年3月31日)
この改正規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年9月22日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限り別に定めるところにより使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成8年3月18日)
この改正規程は、平成8年3月25日から施行する。
附 則(平成8年3月22日)
この改正規程は、平成8年3月30日から施行する。
附 則(平成8年8月23日)
改正
令和6年3月29日交通局管理規程第11号
(施行期日)
1 この改正規程は、平成8年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券は、当該定期券をその通用期間中に限り使用することができる。
3 改正後の規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した乗継普通券は、当該乗車券を別に定めるところにより使用することができる。
4 前2項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成8年12月27日)
この改正規程は、平成9年1月8日から施行する。
附 則(平成9年3月24日)
この改正規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年5月26日)
この改正規程は、平成9年6月4日から施行する。
附 則(平成9年10月3日)
この改正規程は、平成9年10月12日から施行する。
附 則(平成10年3月10日)
この改正規程は、平成10年3月20日から施行する。
附 則(平成10年4月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年5月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月25日)
この改正規程は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成11年3月12日)
この改正規程は、平成11年3月22日から施行する。
附 則(平成11年3月26日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成11年4月3日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成11年4月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年8月6日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月22日)
この改正規程は、平成12年3月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日)
この改正規程は、平成12年3月25日から施行する。
附 則(平成12年3月24日)
この改正規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年5月25日)
この改正規程は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成12年10月24日)
この改正規程は、平成12年11月1日から施行する。
附 則(平成13年3月16日)
この改正規程は、平成13年3月24日から施行する。
附 則(平成13年6月15日)
この改正規程は、平成13年6月22日から施行する。
附 則(平成14年1月24日)
この改正規程は、平成14年2月1日から施行する。
附 則(平成14年5月22日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年1月24日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月7日)
この改正規程は、平成15年3月16日から施行する。
附 則(平成15年3月31日)
この改正規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月23日)
この改正規程は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成15年8月22日)
この改正規程は、平成15年9月1日から施行する。
附 則(平成16年3月12日)
この改正規程は、平成16年3月20日から施行する。
附 則(平成16年7月16日)
この改正規程は、平成16年7月24日から施行する。
附 則(平成16年11月26日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月4日)
この改正規程は、平成17年3月12日から施行する。
附 則(平成17年3月18日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第41条第1項の改正規定は、平成17年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券は、当該定期券をその通用期間中に限り別に定めるところにより使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この改正規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成17年3月31日)
この改正規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月31日)
この改正規程は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年3月3日)
この改正規程は、平成18年3月11日から施行する。
附 則(平成18年3月17日)
この改正規程は、平成18年3月18日から施行する。
附 則(平成18年3月22日)
この改正規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項第1号の改正規定は、平成18年3月23日から施行する。
附 則(平成19年3月2日)
この改正規程は、平成19年3月10日から施行する。
附 則(平成19年3月16日)
この改正規程は、平成19年3月17日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この改正規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月11日交通局管理規程第8号)
この改正規程は、平成20年1月16日から施行する。
附 則(平成20年3月19日交通局管理規程第12号)
この規程は、平成20年3月20日から施行する。
附 則(平成20年3月31日交通局管理規程第29号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月17日交通局管理規程第7号)
この規程は、平成20年10月18日から施行する。
附 則(平成21年3月19日交通局管理規程第12号)
この規程は、平成21年3月20日から施行する。
附 則(平成21年3月27日交通局管理規程第13号)
この規程は、平成21年3月28日から施行する。
附 則(平成21年7月27日交通局管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月19日交通局管理規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第41条の改正規定は、同年3月20日から施行する。
附 則(平成23年3月18日交通局管理規程第6号)
この規程は、平成23年3月19日から施行する。
附 則(平成23年3月25日交通局管理規程第7号)
この規程は、平成23年3月26日から施行する。
附 則(平成23年7月1日交通局管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月9日交通局管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定は、平成24年3月14日から施行する。
附 則(平成24年3月30日交通局管理規程第28号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項及び第14条第2項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日交通局管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成25年3月23日から施行する。
附 則(平成26年3月20日交通局管理規程第12号)
この規程は、平成26年3月22日から施行する。
附 則(平成26年3月31日交通局管理規程第31号)
改正
令和6年3月29日交通局管理規程第11号
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に発売した片道普通券並びに220円券5枚つづり回数券、220円券15枚及び110円券1枚つづり回数券及び220円券26枚つづり回数券は、使用することができる。
3 前項に定める片道普通券等について、券面表示金額と旅客が乗車する区間の旅客運賃の額とに差額が生じた場合、当該乗車券の券面表示金額が旅客運賃の額に満たないときはその差額を徴収し、券面表示金額が旅客運賃の額を超えるときはその差額は還付しない。
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成26年10月9日交通局管理規程第2号)
この規程は、平成26年10月10日から施行する。
附 則(平成26年12月26日交通局管理規程第5号)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日交通局管理規程第9号)
この規程は、平成27年3月21日から施行する。
附 則(平成27年3月31日交通局管理規程第10号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月18日交通局管理規程第2号)
この規程は、平成27年9月19日から施行する。
附 則(平成28年3月18日交通局管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に発売した市内中心+岩倉地域フリー定期券の通用期間中の取扱は、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日交通局管理規程第19号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日交通局管理規程第3号)
この規程は、平成29年3月18日から施行する。
附 則(平成29年3月31日交通局管理規程第17号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日交通局管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、旅客は、この規程の施行の日前の定期券購入申込書を使用することができる。
附 則(平成29年10月31日交通局管理規程第5号)
この規程は、平成29年11月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日交通局管理規程第15号)
改正
令和6年3月29日交通局管理規程第11号
(施行期日)
この規程は、平成30年3月17日から施行する。ただし、第21条第4項及び第23条の2第3項の規定は、平成30年3月24日から施行する。
附 則(平成31年3月15日交通局管理規程第5号)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成31年3月16日から施行する。ただし、第61条の改正規定は、京都市乗合自動車旅客運賃条例の一部を改正する条例(平成31年3月28日公布)の公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した回数券カードの取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月7日交通局管理規程第2号)
(施行期日)
1 この改正規程は、令和元年5月8日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券の通用期間中の取扱いは、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月30日交通局管理規程第4号)
改正
令和6年3月29日交通局管理規程第11号
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程(以下「改正後の規定」という。)の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に発売した230円券14枚及び180円券1枚つづり回数券及び230円券25枚つづり回数券を所持する旅客は、別に定めるところにより当該乗車券を使用することができる。
3 改正後の規定にかかわらず、この改正規定の施行の日前に発売した定期券を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(令和2年3月19日交通局管理規程第21号)
この規程は、令和2年3月20日から施行する。
附 則(令和3年3月19日交通局管理規程第3号)
(施行期日)
1 この改正規程は、令和3年3月20日から施行する。ただし、第56条第2項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規定の施行の日前に発売した定期券を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(令和3年9月30日交通局管理規程第5号)
改正
令和5年3月31日交通局管理規程第20号
令和6年3月29日交通局管理規程第11号
(施行期日)
この改正規程は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日交通局管理規程第10号)
この改正規程は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日交通局管理規程第11号)
この改正規程は、令和4年3月19日から施行する。
附 則(令和4年6月1日交通局管理規程第1号)
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日交通局管理規程第20号)
この改正規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日交通局管理規程第2号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日交通局管理規程第11号)
(施行期日)
1 この改正規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の規定にかかわらず、この改正規程の施行の日前に発売した定期券の通用期間中の取扱いは、なお従前の例による。
附 則(令和6年5月31日交通局管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定にかかわらず、この改正規定の施行の日前に発売した定期券を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
附 則(令和6年11月29日交通局管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定にかかわらず、この改正規定の施行の日前に発売した定期券を所持する旅客は、当該定期券をその通用期間中に限りそのまま使用することができる。
別表第1から別表第4まで 省略
第1号様式及び第2号様式 省略



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