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○京都市乗合自動車及び高速鉄道無賃運送取扱規程
昭和53年9月28日交通局管理規程第6号の4
京都市乗合自動車及び高速鉄道無賃運送取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、京都市乗合自動車旅客運賃条例第10条及び京都市高速鉄道旅客運賃条例第10条第3項の規定に基づき、本市乗合自動車及び高速鉄道による旅客の無賃運送の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
(旅客運賃の無料)
第3条 次の各号に掲げる旅客の旅客運賃は、無料とする。
(1) 削除
(2) 京都市名誉市民
(3) その他管理者が必要があると認めたもの
(乗車券の発行)
第4条 前条第3号により、旅客運賃を無料とする場合は、特別乗車券(以下「乗車券」という。)を発行する。
第5条 削除
(乗車券の再発行)
第6条 乗車券は、再発行しない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(乗車券の発行の取扱い)
第7条 乗車券の発行は、企画総務部企画総務課において行う。
(乗車券の様式)
第8条 乗車券の様式は、別記のとおりとする。
2 管理者が必要があると認める場合は、乗車券の券面に写真を張り付けさせることがある。
3 乗車券の券面には、局印を押印する。
(乗車券の通用期間)
第9条 乗車券の通用期間は、24月の範囲内において、管理者が定める。
(通用区間)
第10条 第3条各号に規定する旅客は、別に定める場合のほか、本市乗合自動車の全運行系統及び高速鉄道の全路線において随意に乗車することができる。
(乗車券及び京都市名誉市民証の改札等)
第11条 乗車券を使用する旅客は、乗車開始の際及び乗車を終了した際(乗合自動車にあっては乗車又は降車する際)に、当該乗車券を係員に提示して改札を受けなければならない。
2 削除
3 第3条第2号に規定する旅客は、乗車開始の際及び乗車を終了した際(乗合自動車にあっては乗車又は降車する際)に、京都市名誉市民証を係員に提示しなければならない。
(乗車券の返還)
第12条 乗車券を所持する旅客は、当該乗車券の通用期間が満了した場合又は使用資格を失った場合は、当該乗車券を管理者に返還しなければならない。
(紛失等の場合における届出)
第13条 乗車券を所持する旅客は、当該乗車券を紛失した場合又は券面表示事項が不明となった場合は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(乗車券が無効となる場合)
第14条 乗車券を所持する旅客が、次の各号の一に該当する場合は、当該乗車券を無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となった乗車券を使用した場合
(2) 券面表示事項又はエンコード乗車券の裏面の磁気情報を塗り消し、又は改変した乗車券を使用した場合
(3) 乗車券の記名人以外の者がこれを使用した場合
(4) 使用資格、氏名又は年齢を偽って発行を受けた乗車券を使用した場合
(5) 乗車券の使用資格を失った後にこれを使用した場合
(6) 乗車券の通用期間の開始日前にこれを使用した場合
(7) 乗車券の通用期間の満了後にこれを使用した場合
(8) 前各号のほか、乗車券を不正乗車の手段として使用した場合
2 前項の規定は、偽造し、又は偽装した乗車券を使用した場合について準用する。
3 前2項の規定は、管理者が旅客に悪意がないと認めた場合は、適用しない。
(乗車券の不正使用の場合の旅客運賃及び割増運賃の徴収)
第15条 前条の規定により乗車券を無効として回収した場合は、当該乗車券を所持する旅客から均一路線に係る自動車規程第8条第1項に規定する片道普通券の大人運賃により得た金額と高速規程第25条第2項に規定する2区の大人普通旅客運賃の額との合計額の4倍に相当する額に、次の表左欄に掲げる区分に対応する同表右欄に掲げる期間の日数を乗じて得た額の旅客運賃及びこれと同額以内の割増運賃を徴収する。

区分

期間

前条第1項第1号から第4号までに該当する場合

通用期間の開始日からその無効の事実を発見した日(以下「発見日」という。)まで

前条第1項第5号に該当する場合

使用資格を失った日から発見日まで

前条第1項第6号に該当する場合

乗車券の発行日から発見日まで

前条第1項第7号に該当する場合

通用期間の満了日の翌日から発見日まで

前条第1項第8号及び同条第2項に該当する場合

通用期間の開始日から発見日まで

2 前項の規定により旅客運賃を計算する場合において、前条第1項各号のうち2以上に該当し、かつ、期間が重複するときは、旅客運賃の最も高額となるものによって処理する。
(発行の停止)
第16条 旅客が第14条の規定により乗車券を無効として回収された場合は、当該旅客に対し、発見日の翌日から起算して6箇月間乗車券の発行を停止することがある。
附 則
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車無賃乗車券発行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この改正規程施行の際、この改正規程による改正前の京都市路面電車及び乗合自動車無賃乗車券発行規程の規定により現に発行している無賃乗車券は、当該通用期間中に限り、使用することができる。
3 改正後の規程の規定により発行した無賃乗車券を所持する旅客は、本市路面電車に随意に乗車することができる。
附 則(昭和54年4月10日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年5月21日)
この改正規程は、昭和56年5月29日から施行する。
附 則(昭和56年6月18日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年9月28日)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正前の京都市乗合自動車及び高速鉄道無賃運送取扱規程の規定により発行した乗車券は、その通用期間中に限り使用することができる。
附 則(昭和58年1月17日)
この改正規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月18日)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年11月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日)
この改正規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月9日)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和63年6月11日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正前の京都市乗合自動車及び高速鉄道無賃運送取扱規程の規定により発行した乗車券は、その運用期間中に限り使用することができる。
附 則(平成元年1月20日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年9月21日)
(施行期日)
1 この改正規程は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程による改正前の京都市乗合自動車及び高速鉄道無賃運送取扱規程の規定により発行した乗車券は、その運用期間中に限り使用することができる。
附 則(平成3年4月22日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年4月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日)
この改正規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年11月1日)
この改正規程は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
この改正規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月22日)
この改正規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日交通局管理規程第30号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月1日交通局管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月15日交通局管理規程第6号)
この規程は、京都市乗合自動車旅客運賃条例の一部を改正する条例(平成31年3月28日公布)及び京都市高速鉄道旅客運賃条例の一部を改正する条例(平成31年3月28日公布)の公布の日から施行する。ただし、第11条の見出し、同条第1項及び同条第3項の規定は、平成31年3月16日から施行する。
附 則(令和5年3月31日交通局管理規程第45号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記 省略



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