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○京都市乗合自動車旅客連絡運輸規程
昭和53年9月22日交通局管理規程第6号の1
京都市乗合自動車旅客連絡運輸規程
(目的)
第1条 この規程は、京都市乗合自動車旅客運賃条例第9条の規定に基づき、本市乗合自動車と他の運輸機関所管の鉄道、軌道又は乗合自動車との相互間における旅客の連絡運輸について必要な事項を定めることを目的とする。
(地方的規定の準用)
第2条 この規程に定められていない事項については局の乗合自動車線(以下「局線」という。)内においては京都市乗合自動車旅客運賃条例及び同施行規程により、他の運輸機関所管の鉄道、軌道又は乗合自動車線(以下「社線」という。)内においては社線の規則による。
(連絡運輸機関と連絡運輸の範囲)
第3条 連絡運輸をする運輸機関及び連絡運輸の範囲は、別表のとおりとする。
(連絡運輸乗車券)
第4条 連絡運輸乗車券による旅客運賃の額は、局線に係る旅客運賃の額と社線に係る他の運輸機関が定める旅客運賃の額との併算額とする。
2 局線に係る連絡運輸乗車券による旅客運賃の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通券による旅客運賃の額。ただし、特に必要と認める場合は、当該運賃額の範囲内において、管理者が別に定める額とする。
(2) 定期券による旅客運賃の額。ただし、特に必要と認める場合は、当該運賃額の範囲内において、管理者が別に定める額とする。
3 前項に定める乗車券で、京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の規定を適用する場合においては、前項第1号の適用を受ける連絡運輸乗車券は普通券とみなし、前項第2号の適用を受ける連絡運輸乗車券は定期券とみなす。
4 連絡運輸乗車券の様式、通用期間、発売場所及び払戻しについては、別に定める。
(施行規定)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この改正規程は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月25日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年5月26日)
この改正規程は、平成9年6月4日から施行する。
附 則(平成9年10月3日)
この改正規程は、平成9年10月12日から施行する。
附 則(平成24年3月30日交通局管理規程第29号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月1日交通局管理規程第2号)
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 普通券による場合

運輸機関名

連絡運輸の社線区間

社線接続駅

局線接続駅

国有鉄道改革法第6条第2項の旅客鉄道株式会社

全線

京都

京都駅前

近畿日本鉄道株式会社

全線

京都

京都駅前

京阪電気鉄道株式会社

全線

三条

三条京阪前

京福電気鉄道株式会社

嵐山線

嵐山

嵐山

阪急電鉄株式会社

全線

河原町

四条河原町

烏丸

四条烏丸

大宮

四条大宮

京都バス株式会社

全線

三条京阪

三条京阪前

清滝

高雄

京阪バス株式会社

全線

三条京阪

三条京阪前

琵琶湖汽船株式会社

全航路

備考 琵琶湖汽船株式会社との連絡運輸は、中間に他の運輸機関が介在する。
(2) 定期券による場合

運輸機関名

連絡運輸の社線区間

社線接続駅

局線接続駅

京都バス株式会社

全線

上高野

上高野

洛北高校前

洛北高校前

北大路バスターミナル

北大路バスターミナル

花園橋

花園橋

高野車庫・高野橋東詰

高野橋東詰




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