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○京都市伝統的建造物群保存地区条例施行規則
昭和51年6月8日規則第42号
京都市伝統的建造物群保存地区条例施行規則
(許可申請の手続等)
第1条 京都市伝統的建造物群保存地区条例(以下「条例」という。)第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、伝統的建造物群保存地区内行為許可申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる図書を各2通添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれに掲げる図書
ア 条例第4条第1項第1号及び第2号に掲げる行為で、建築物に係るもの 別表1の項及び2の項に掲げる図書
イ 条例第4条第1項第1号及び第2号に掲げる行為で、建築物以外の工作物に係るもの 別表1の項及び3の項に掲げる図書
ウ 条例第4条第1項第3号から第6号までに掲げる行為 別表1の項及び4の項に掲げる図書
(2) その他市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の申請があったときは、許可又は不許可を決定し、許可通知書又は不許可通知書を申請者に交付するものとする。
(行為の完了等の届出)
第2条 条例第4条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可を受けた行為が完了し、または行為を中止したときは、すみやかにその旨を届け出なければならない。
(許可標識の設置)
第3条 条例第4条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中、当該行為を行う土地の区域内の見やすい場所に、次の各号に掲げる事項を記載した標識を設置しておかなければならない。
(1) 許可の年月日及び許可番号
(2) 行為の内容
(3) 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(協議の手続等)
第4条 条例第6条の規定により協議をしようとする者は、伝統的建造物群保存地区内行為協議申出書(第2号様式)に第1条第1項各号に掲げる図書を各2通添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の協議があった場合において、協議が成立したときは、協議成立書を当該協議をした者に交付するものとする。
(通知の手続)
第5条 条例第7条の規定により通知をしようとする者は、伝統的建造物群保存地区内行為通知書(第3号様式)に第1条第1項各号に掲げる図書を各2通添えて、市長に提出しなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第95号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成13年1月4日規則第85号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
別表(第1条関係)

区分

図書

明示すべき事項

付近見取図

縮尺、方位及び道路

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線及びその明示の方法、敷地内における建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の位置及び用途、申請に係る建築物等と他の建築物等との別又は申請に係る行為の範囲、敷地が接する道路の位置及び幅員並びに隣接する建築物等の用途及び概要

各階平面図

縮尺、方位、間取り並びに壁及び開口部の位置

4面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造、仕上材料及び色彩

2面以上の断面図

縮尺、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ

平面図

縮尺及び主要部分の寸法

横断面図

4面以上の側面図

縮尺、主要部分の寸法及び工作物の高さ

2面以上の縦断面図

仕様書

行為の内容

第1号様式(第1条関係)


第2号様式(第4条関係)


第3号様式(第5条関係)





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