○京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)西陣特別工業地区建築条例
昭和49年12月5日条例第28号
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)西陣特別工業地区建築条例
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 第一種地区の区域内における建築の制限等(第4条・第5条)
第3章 第二種地区の区域内における建築の制限の緩和等(第6条・第7条)
第4章 罰則(第8条・第9条)
第5章 雑則(第10条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(以下「法」という。)第49条及び第50条の規定に基づき、京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)西陣特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)の区域内における建築物の建築の制限並びに建築物の建築の制限の緩和及び建築物の構造等に関する制限を行なうことにより、本市における伝統的工芸品産業である西陣織の製造に係る産業の利便の増進を図ることを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特別工業地区に係る都市計画の決定の告示があった区域とする。
(定義)
第3条 この条例において「第一種地区」とは、特別工業地区のうち、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる準工業地域内の地区をいう。
2 この条例において「第二種地区」とは、特別工業地区のうち、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種住居地域及び第2種住居地域内の地区をいう。
第2章 第一種地区の区域内における建築の制限等
(建築の制限等)
第4条 第一種地区の区域内においては、次に掲げる事業以外の事業を営む工場で、法別表第2(ぬ)項第2号及び第3号に掲げるもの(以下「制限工場」という。)は、建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、市長が本市における西陣織の製造に係る産業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
(1) 機織並びに製織のための紋彫り、紋編み、ねん糸、練糸、糸染め、糸繰り、整経、そうこう及び整理加工並びに織物に係る裁縫及び製袋並びに組みひも並びにこれらに類する事業で市長が認めるもの
(2) 前号に掲げる事業の用に供する機械若しくはその付属器具又はこれらの部品若しくは工具の製造及び修理並びに金銀糸又は金銀切ぱくの製造
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、京都市建築審査会の同意を得なければならない。
3 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする工場の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。
(既存の工場に対する建築の制限の緩和)
第5条 制限工場でこの条例の規定の施行又は適用の際(以下「基準時」という。)現に存するもの(現に建築の工事中のものを含む。)は、前条第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に定める範囲内において、増築し、又は改築することができる。
(1) 増築又は改築が基準時の敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時の敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項第3号及び第53条第1項第2号の規定に適合すること。
(2) 増築後における床面積の合計が基準時の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後における制限工場の前条第1項本文の規定に適合しない用途に供する部分の床面積の合計が基準時のその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条第1項本文の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後におけるそれらの出力、台数又は容量の合計が基準時のそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
第3章 第二種地区の区域内における建築の制限の緩和等
(建築の制限の緩和)
第6条 第二種地区の区域内においては、機織を営む工場であって、機織に使用する原動機の出力の合計が2キロワット以下で、かつ、作業場の床面積の合計が50平方メートル以下のものは、法第48条第5項本文及び第6項本文の規定にかかわらず、建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供することができる。
(工場の構造等に関する制限)
第7条 第二種地区の区域内においては、前条に規定する工場(機織に使用する原動機の出力の合計が0.75キロワット以下のものを除く。)の作業場の構造及び建築設備は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分は、力織機、機織に使用する原動機及びこれらの基礎並びに力織機の付属器具と分離すること。
(2) 外壁は、次のいずれかに該当する構造とすること。
ア 鉄筋コンクリート造で厚さが10センチメートル以上のもの
イ コンクリートブロック造で肉厚及び仕上げ材料の厚さの合計が10センチメートル以上のもの
ウ 土塗真壁造で厚さが7センチメートル以上のもの
エ 下地の両面を塗り厚さがそれぞれ2センチメートル以上のモルタル塗りまたはしっくい塗りにより仕上げた大壁造で厚さが13センチメートル以上のもの
オ アからエまでに掲げるもののほか、市長がこれらと同等以上のしゃ音性能を有すると認めるもの
(3) 長屋である場合にあっては、界壁は、次のいずれかに該当する構造とし、小屋裏または天井裏に達せしめること。
ア 前号ア、イ及びエに掲げるもの
イ 土塗真壁造で厚さが7センチメートル以上のものとし、かつ、作業場(天井のある場合にあっては、天井裏を含む。)に面する部分を塗り厚さがそれぞれ2センチメートル以上のモルタル塗りまたはしっくい塗りにより仕上げた大壁造
ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長がこれらと同等以上のしゃ音性能を有すると認めるもの
(4) 屋根は、次のいずれかに該当する構造とすること。
ア 鉄筋コンクリート造で厚さが10センチメートル以上のもの
イ ふき土を用いてかわらでふいたもの
ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長がこれらと同等以上のしゃ音性能を有すると認めるもの
(5) 外壁に設ける出入口の戸は、骨組みを金属製とし、かつ、両面に金属板を張り、もしくは厚さが5ミリメートル以上のガラスを用いた片開き戸または市長がこれらと同等以上のしゃ音性能を有すると認める構造とし、かつ、その開口面積は、外壁1面につき、2平方メートル以下とすること。この場合において、法第42条に規定する道路(同条第1項第4号に該当するものを除く。)に面する外壁に設ける出入口の戸にあっては、両開き戸または引違い戸とし、かつ、その開口面積は、外壁1面につき、4平方メートル以下とすることができる。
(6) 外壁に設ける窓は、わく及びさんを金属製とし、厚さが5ミリメートル以上のガラスを用いたはめごろし戸、片引き戸もしくは引違い戸または市長がこれらと同等以上のしゃ音性能を有すると認める構造とし、かつ、その開口面積は、隣地境界線からの水平距離が1メートル以下の箇所に設けるものにあっては外壁1面につき1平方メートル以下とし、その他のものにあっては外壁1面につき2平方メートル(2重窓とする場合にあっては、4平方メートル)以下とすること。
(7) 換気設備を設ける場合にあっては、機械換気設備とし、かつ、内面に、長さが2メートル以上にわたり、厚さが2.5センチメートル以上の岩綿またはガラス綿を張った風道で開口面積が0.25平方メートル以下のものまたは市長がこれと同等以上の消音性能を有すると認める設備を設けるとともに、その開口部は、直接、隣地境界線に面しないこと。
(8) 壁(床面からの高さが1.2メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)の室内に面する部分は、次のいずれかに該当する構造とすること。
ア 厚さが2センチメートル以上の岩綿またはガラス綿を張ったもの
イ 厚さが1.2センチメートル以上の吸音用軟質繊維板を張ったもの
ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長がこれらと同等以上の吸音性能を有すると認めるもの
第4章 罰則
(罰則)
第8条 次の各号の一に該当する者は、50,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反して工場を建築した建築主
(2) 第7条の規定に違反して工場を建築した場合における当該工場の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、または設計図書に従わないで工事を施工した場合にあっては、当該工場の工事施工者)
(3) 第4条第1項または第7条の規定に違反して用途を変更した当該建築物の所有者、管理者または占有者
2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、同号に掲げる者を罰するほか、当該建築主に対しても、同項の刑を科する。
(両罰規定)
第9条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、同条の刑を科する。
第5章 雑則
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、特別工業地区に係る都市計画の決定の告示があった日から施行する。
(京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)西陣特別工業地区に係る都市計画の決定の告示があった日は昭和49年12月25日)
附 則(平成5年6月3日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月21日条例第52号)
この条例の施行期日は、市規則で定める。
(平成8年5月23日規則第15号で平成8年5月24日から施行)
附 則(平成8年8月22日条例第16号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成29年11月16日条例第10号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、その他の規定は平成30年4月1日から施行する。