○京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)原谷特別工業地区建築条例
昭和48年12月13日条例第39号
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)原谷特別工業地区建築条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)原谷特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)の区域内における建築物の建築を制限することによって、本市における伝統的工芸品産業の利便の増進を図ることを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特別工業地区に係る都市計画の決定の告示があった区域とする。
(建築制限等)
第3条 特別工業地区の区域内においては、
別表に掲げる事業以外の事業を営む工場で、法別表第2(へ)項第2号、(と)項第3号及び(ぬ)項第3号に掲げるもの(以下「制限工場」という。)を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、市長が本市における伝統的工芸品産業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ京都市建築審査会の意見を聴かなければならない。
(既存の工場に対する制限の緩和)
第4条 制限工場でこの条例の規定の施行又は適用の際(以下「基準時」という。)現に存するもの(現に建築の工事中のものを含む。)については、前条第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に定める範囲内において、増築し、又は改築することができる。
(1) 増築又は改築が基準時の敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時の敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項第3号及び第53条第1項第2号の規定に適合すること。
(2) 増築後における床面積の合計が基準時の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後における制限工場の部分の床面積の合計が基準時のその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条第1項本文の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後におけるそれらの出力、台数又は容量の合計が基準時のそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(罰則)
第5条 第3条第1項の規定に違反して工場を建築した建築主または用途を変更した当該建築物の所有者、管理者もしくは占有者は、50,000円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第6条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、同条の罰金刑を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和48年12月24日規則第109号で京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)原谷特別工業地区に係る都市計画の決定の告示があった日(昭和48年12月25日)から施行)
附 則(平成5年6月3日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月21日条例第51号)
この条例の施行期日は、市規則で定める。
(平成8年5月23日規則第14号で平成8年5月24日から施行)
附 則(平成29年11月16日条例第10号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、その他の規定は平成30年4月1日から施行する。
別表
(1) 西陣織を製造するための機織、紋彫、整経その他の工程に係る事業。ただし、糸染業を除く。
(2) 友禅を製作するための手がき、さしその他これらに類する手加工の工程に係る事業
(3) 京焼を製造する陶磁器業。ただし、まきがまを使用するものを除く。
(4) 彫金、鍛金等の技法により、金属工芸品を製造する事業。ただし、めっきによるものを除く。
(5) 前各号に掲げるもののほか、京人形、漆器、扇子、木版画その他これらに類する本市における伝統的工芸品を製造する事業