○京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業上鳥羽南部地区土地区画整理事業施行規程
昭和47年3月2日条例第38号
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業上鳥羽南部地区土地区画整理事業施行規程
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 土地区画整理審議会(第7条~第14条)
第4章 評価(第15条・第16条)
第5章 従前の宅地の地積の確定(第17条)
第6章 保留地の処分(第18条~第21条)
第7章 清算(第22条~第26条)
第8章 雑則(第27条~第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(以下「法」という。)第3条第4項の規定により本市が南区吉祥院石原東之口ほか33箇町の地域において施行する土地区画整理事業について、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業上鳥羽南部地区土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域は、次のとおりとする。
京都市南区吉祥院石原東之口、同区吉祥院長田町、同区上鳥羽花名、同区上鳥羽町田、同区上鳥羽塔ノ本、同区上鳥羽山ノ本町、同区上鳥羽金仏、同区上鳥羽岩ノ本町、同区上鳥羽鴨田、同区上鳥羽城ケ前町、同区上鳥羽大溝、同区上鳥羽石橋町、同区上鳥羽中河原、同区上鳥羽藁田、同区上鳥羽卯ノ花、同区上鳥羽戒光の各全部及び同区吉祥院石原南、同区上鳥羽塔ノ森梅ノ木、同区上鳥羽馬廻、同区上鳥羽川端町、同区上鳥羽清井町、同区上鳥羽塔ノ森柴東町、同区上鳥羽南村山町、同区上鳥羽鍋ケ淵町、同区上鳥羽八王神町、同区上鳥羽西浦町、同区上鳥羽塔ノ森東向町、同区上鳥羽塔ノ森洲崎町、同区上鳥羽火打形町、同区上鳥羽奈須野町、同区上鳥羽麻ノ本、京都市伏見区竹田流池町、同区竹田向代町川町、同区竹田向代町の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、京都市中京区寺町通押小路下る上本能寺前町488番地京都市役所内に設置する。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものをもって充てるほか、本市が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第121条の規定による国の補助金
第3章 土地区画整理審議会
(委員の定数)
第7条 法第57条に規定する土地区画整理審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により学識経験を有する者のうちから選任する委員の定数は、3人とする。
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第9条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(当選または予備委員となるのに必要な得票数)
第10条 土地区画整理法施行令(以下「令」という。)第35条第3項及び法第59条第3項に規定する施行規程で定める数は、当該選挙において選挙すべき委員の数で、その選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(予備委員)
第11条 土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)に施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員についての予備委員を置く。この場合において、それぞれの委員についての予備委員の数は、当該選挙において、施行地区内の宅地の所有者から選挙すべき委員の数または施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙すべき委員の数のそれぞれの半数以内とする。
2 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて前条に定める数以上の得票があった者で予備委員となることについてあらかじめ承諾したものにつき、市長が得票数の多い者から順次定める。この場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、市長がくじで定める。
3 前項の規定は、選挙された委員に欠員を生じた場合において、委員に補充すべき順位を定める場合について準用する。
4 予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位は、令第35条第5項の規定による公告とあわせて公告するものとする。
5 予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において、予備委員としての地位を取得するものとする。
6 委員について令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合においては、当選人及び予備委員である者を除き、前条に定める数以上の得票があった者のうちから、第2項から第4項までの規定により予備委員を新たに定めることができる。
7 委員に欠員を生じた場合においては、市長は、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。
(委員の補欠選挙)
第12条 選挙された委員の欠員が3人をこえるに至った場合において、予備委員がないときは、補欠選挙を行なうものとする。
(学識経験委員の補充)
第13条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、すみやかに補欠の委員を選任するものとする。
(審議会の運営)
第14条 市長は、法に定められた事項のほか、必要があると認める事項については、審議会に諮問してその意見を求めることができる。
2 事業に従事する職員は、審議会の会議に出席し、説明及び意見の陳述を行なうことができる。
3 審議会の庶務は、事業を所管する局において処理する。
4 審議会の会長は、審議会の会議ごとにその議事録を作成し、委員2人以上とともに署名し、押印する。
第4章 評価
(評価員の定数)
第15条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、5人とする。
(評価)
第16条 従前の宅地及び換地の評価は、評価員の意見を聞き、本市がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して行なう。
2 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)が存する宅地については、前項の規定により定めた宅地の価額は、評価員の意見を聞き、所有権の権利価額と所有権以外の権利の権利価額とに配分する。この場合において、所有権以外の権利について定められた契約に、土地区画整理事業に関する権利義務について特別の条件があるときは、その契約条件を考慮することができる。
第5章 従前の宅地の地積の確定
(従前の宅地)
第17条 換地計画において換地を定めるために必要な従前の宅地の各筆の地積は、公共施設(法第2条第5項に規定する施設をいう。以下同じ。)に囲まれた各1団地の実測地積を、法第55条第9項の規定による公告があった日から起算して2週間を経過した日現在の登記簿に記録された宅地の各筆の地積に応じて案分したものによるものとし、公共施設の地積は、その登録台帳地積(登録台帳に記載されていないときは実測地積)とする。
2 前項に規定する日以後に分割を行った宅地の各筆の地積については、前項の規定により確定した宅地の各筆の地積を、登記簿に記録された分割後の各筆の地積に応じて案分した地積をもって、前項に規定する日以後に合併を行った宅地の各筆の地積については、前項の規定により確定した宅地の各筆の地積を合計した地積をもって前項の従前の宅地の地積とする。
3 第1項に規定する日以後に新たに登記された宅地については、その登記された地積をもって従前の宅地の地積とする。
4 宅地の所有者は、市長が別に告示する期間内に限り、実測図及び隣接宅地の所有者の同意書(隣接宅地の所有者との連署をもって代えることができる。)を添付して、宅地の地積の査定を申請することができる。この場合において、申請者の宅地と申請者と同居する親族の宅地とが連続するときは、その全部について申請を要するものとし、市長が査定して当該申請に係る地積を承認したときは、その地積をもって従前の宅地の地積とする。
5 前各項の規定にかかわらず、市長が必要と認める宅地については、実測した地積をもって従前の宅地の地積とすることができる。
6 換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定める場合において、所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積は、その権利について登記があるものについては前各項の規定により確定した地積によるものとし、登記がないものについては法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による変更の届出があった地積によるものとする。この場合において、申告又は届出があった地積が前各項の規定により確定した地積と異なるときは、再調査をさせるものとし、再調査をしてもなお、地積が異なるときは、前各項の規定により確定した地積を申告又は届出に係る地積に応じて案分した地積をもってその権利の目的である宅地又はその部分の地積とする。
第6章 保留地の処分
(処分の方法)
第18条 保留地の処分は、一般競争入札(以下「入札」という。)又は公開による抽選(以下「抽選」という。)によるものとする。ただし、次に掲げる場合においては、随意契約によることができる。
(1) 国、地方公共団体又は公益法人若しくはこれに類する団体と契約を締結するとき。
(2) 入札に付し、入札者が1人であるとき、又は入札者若しくは落札者がないとき。
(3) 抽選に付し、申込者が1人であるとき、又は申込者がないとき。
(4) 落札者又は当選者が契約を締結しないとき。
(5) その他市長が入札及び抽選によることが不適当であると認めるとき。
2 保留地の処分の相手方となる者は、この事業の目的に適合する用途に供するため当該保留地を必要とする者でなければならない。
(契約締結の時期)
第19条 保留地の処分については、法第103条第4項の規定による公告の日以前において、契約を締結することができる。
(価額の決定)
第20条 市長は保留地の価額を決定しようとするときは、あらかじめ評価員の意見を聞かなければならない。
(入札及び抽選の方法等)
第21条 入札及び抽選の方法その他保留地の処分に関し必要な事項は、別に定める。
第7章 清算
(清算金の算定)
第22条 従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の割合を従前の宅地又はその宅地に存する権利(地役権、先取得権、質権及び抵当権を除く。)の価額に乗じて得た額と、当該宅地に対する換地又は当該換地について定められた権利の価額との間における差額を換地計画において清算金として決定する。
2 法第90条及び第91条第4項の規定により換地を定めず、又は法第92条第3項の規定により借地権を消滅させる場合における清算金の額は、前項の規定に準じて定める。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第23条 清算金として徴収すべき金額が1人について30,000円を超え、かつ、納付すべき者から次条の規定により分割納付を希望する旨の申出があったときは、その清算金を分割徴収することができるものとし、清算金として交付すべき金額が1人について30,000円を超えるときは、その清算金を分割交付することができるものとする。
2 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合においては、分割納付を希望する旨の申出をした者又は分割交付を受ける者に対し、その清算すべき金額、毎回の徴収し、又は交付すべき金額及び期限並びに徴収又は交付を完了すべき期限を指定する。
3 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における徴収又は交付を完了すべき期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算して、清算金の額に応じて次に掲げる区分によるものとする。
(1) 清算金の額が50,000円未満 6月以内
(2) 清算金の額が50,000円以上150,000円未満 1年6月以内
(3) 清算金の額が150,000円以上250,000円未満 2年6月以内
(4) 清算金の額が250,000円以上350,000円未満 3年6月以内
(5) 清算金の額が350,000円以上500,000円未満 4年6月以内
(6) 清算金の額が500,000円以上 5年以内
4 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における第2回以後の徴収し、又は交付すべき期限は、前回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算して6月以内とする。
5 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合において、第1回の徴収し、又は交付すべき金額は、清算金の額を分割回数で除して得た額とし、第2回以後の徴収し、又は交付すべき金額は、清算金の額を分割回数で除して得た額に利子を合算した額とする。この場合において、清算金の額を分割回数で除して得た額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて第1回の徴収し、又は交付すべき金額に合算し、第2回以後の徴収し、又は交付すべき金額の1,000円未満の端数は、切り捨てる。
6 第1項の規定により分割徴収する場合において、清算金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項後段の規定による換地処分の公告の日の翌日における普通地方長期資金(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則第15条第2項に規定する普通地方長期資金をいう。)の貸付利率のうち、次に掲げる条件による貸付金に適用される利率(当該利率が法第103条第4項後段の規定による換地処分の公告の日の翌日における法定利率を超えるときは、当該法定利率)とする。
(1) 償還期間 20年
(2) 据置期間 3年
(3) 償還方法 元利均等半年賦償還
(4) 金利方式 固定金利方式(貸付利率が一定である貸付けに係る金利方式をいう。)
7 第1項の規定により分割徴収する場合において、清算金を分割して納付すべき者は、第2項の規定により指定された徴収すべき期限前において、いつでも清算金の残額の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
8 第1項の規定により分割徴収している場合において、清算金を滞納したときその他特別の事情があるときは、市長は、徴収すべき期限前に、いつでも未納の清算金の全部又は一部を徴収することができる。
9 第1項の規定により分割交付している場合において、市長は、必要があると認めるときは、交付すべき期限前に未交付の清算金を交付することができる。
(分納を希望する旨の申出)
第24条 清算金を納付すべき者が分割納付を希望する場合においては、法第103条第1項の規定による通知があった日から2週間以内に市長に分割納付を希望する旨を申し出なければならない。
2 市長は、前項の申出により清算金の分割納付を承認する場合においては、必要な条件をつけることができる。
(氏名または住所を変更した場合における届出)
第25条 清算金を分割納付する者または清算金の分割交付を受ける者は、その氏名または住所(法人にあっては、その名称または主たる事務所の所在地)を変更した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(延滞金)
第26条 市長は、法第110条第3項の規定により督促をしたときは、清算金の額に、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年10.75パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
2 前項の規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 第1項の延滞金額を計算する場合において、その計算の基礎となる清算金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその清算金の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 前3項の規定により計算した延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 市長は、災害、不測の事故その他やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第27条 市長は、令第55条の2において準用する令第3条の規定による公告があった日から法第103条第4項の規定による公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
2 市長は、令第19条の規定による公告があった日から起算して20日を経過する日から令第22条第1項の規定による公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
(代理人の指定)
第28条 施行地区内の宅地について権利を有する者で本市内に居住しないものは、事業施行に関する通知または書類の送達を受けるため、本市内に居住する者のうちから代理人を指定することができる。
2 前項の規定により代理人を指定したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出があったときは、市長は、本人に対する通知または書類の送達を当該代理人に対してするものとする。
4 代理人の指定を変更し、または取り消したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
5 代理人の指定を変更し、または取り消した場合においても、前項の届出がない限り、その変更または取消しをもって市長に対抗することができない。
(補償金の前払)
第29条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、または除却する場合において必要があると認められるときは、法第78条の規定による補償金の全部またはその一部を前払することがある。
(換地処分の時期)
第30条 法第77条の規定による建築物等の移転または除却が完了した場合においては、その他の工事が完了しない前であっても、法第103条第2項の規定により換地処分を行なうことができる。
(委任規定)
第31条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和47年3月22日規則第142号で昭和47年3月24日から施行)
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第26条第1項に規定する延滞金の年10.75パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年10.75パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年10.75パーセントの割合を超える場合には、年10.75パーセントの割合)、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(昭和47年11月15日条例第24号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年10月7日条例第27号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年7月13日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月9日条例第25号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月13日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年6月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第103号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月30日条例第91号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第81号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の次に掲げる条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(3) 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業上鳥羽南部地区土地区画整理事業施行規程
附 則(令和2年3月30日条例第50号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。