条文目次 このページを閉じる


○京都市100万本植樹運動に係る樹木の寄付取扱規程
昭和46年11月15日訓令甲第23号
文化市民局
建設局
区役所
京都市100万本植樹運動に係る樹木の寄付取扱規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、京都市100万本植樹運動(以下「運動」という。)の推進により行われる市民からの樹木の寄付の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(受納の手続)
第2条 文化市民局地域自治推進室、区役所地域力推進室及び区役所支所地域力推進室(以下「地域自治推進室等」という。)は、樹木を寄付しようとする者(以下「献木者」という。)があるときは、献木申出書(第1号様式)により受け付け、必要な受納の決定手続を取るものとする。
2 地域自治推進室等は、受納の決定がなされたときは、献木者台帳を作成するとともに、当該献木者に対し、献木受納書(第2号様式)により通知するものとし、必要があると認めるときは、感謝状を交付するものとする。
第3条 地域自治推進室等は、受納の決定がなされた樹木に係る植樹祭の時期、場所その他必要な事項を定め、献木者に対し、植樹祭通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(京都府造園協同組合への現金払込みに係る処理)
第4条 建設局みどり政策推進室は、京都府造園協同組合(以下「組合」という。)から、市民から運動に係る現金が払い込まれ、かつ、樹木の指定がなされていない旨の通知を受けたときは、組合に対し、樹木の選定につき必要な指示を行うものとする。
2 前2条の規定は、組合から前項の通知を受けた場合について準用する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日訓令甲第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年4月1日訓令甲第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年4月1日訓令甲第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日訓令甲第26号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令甲第42号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令甲第51号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令甲第31号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日訓令甲第35号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月26日訓令甲第14号)
この訓令は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日訓令甲第40号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令甲第33号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令甲第22号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令甲第34号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第3条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる