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○京都市都市計画法施行細則
昭和46年12月27日規則第110号
京都市都市計画法施行細則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 開発許可の申請手続等(第2条~第22条)
第3章 開発許可の技術的基準の細目(第23条~第29条)
第4章 開発登録簿の閲覧等(第30条~第36条)
第5章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(以下「法」という。)の施行について、法、都市計画法施行令(以下「令」という。)及び都市計画法施行規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 開発許可の申請手続等
(開発行為許可申請書の添付図書)
第2条 法第29条第1項又は第2項の規定による許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、法第30条第1項に規定する申請書に、同条第2項に規定する書面及び図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 開発区域の土地又はその土地にある工作物に関する調書
(2) 前号の土地又はその土地にある建物に係る登記事項証明書(登記記録に記録されている事項の全部を証明したものに限る。)
(3) 第1号の土地に係る求積図
(4) 法第4条第13項に規定する開発区域(以下「開発区域」という。)及びその周辺の土地の公図(不動産登記法第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面をいう。)の写し
(5) 規則第15条の規定により資金計画を提出すべき場合にあっては、次に掲げる図書
ア 資金計画に自己資金又は借入金がある場合は、その事実を証する書類
イ 開発許可申請者の資力及び信用・工事施行者の能力に関する申告書
(6) その他市長が必要と認める図書
(開発行為に関する協議の手続等)
第3条 法第34条の2第1項の規定による協議をしようとする者は、開発行為に関する協議申出書に、次に掲げる書面及び図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 法第30条第2項に規定する書面及び図書
(2) 規則第16条第3項に定める事項を記載した設計説明書及び同条第4項に定めるところにより作成された設計図
(3) 前条第1号から第4号までに掲げる図書
(4) その他市長が必要と認める図書
(開発行為の変更の許可の申請に係る添付図書)
第4条 法第35条の2第1項の規定による許可を受けようとする者は、同条第2項に規定する申請書に、規則第28条の3に規定する図書のほか、変更概要書及び第2条に規定する添付図書のうち市長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(開発行為の軽微な変更の届出)
第5条 法第35条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、開発行為の変更届に、規則第28条の3に規定する図書及び前条に規定する添付図書のうち市長が必要と認めるものを添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する図書は、変更した部分を変更前のものと対比して明りょうに記載したものでなければならない。
(開発行為の変更に関する協議の手続等)
第5条の2 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定による協議をしようとする者は、開発行為の変更に関する協議申出書に、変更概要書、第3条第1号に掲げる書面及び図書のうち法第4条第12項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)の変更に伴い変更されるもの並びに同条第2号から第4号までに掲げる図書のうち市長が必要と認めるものを添えて、市長に提出しなければならない。
(現場管理者の選任)
第6条 開発許可を受けた者(法第34条の2第1項の規定による市長との協議が成立した者を含む。以下「開発者」という。)は、当該開発行為に関する工事(以下「工事」という。)に関し、現場管理者を定めなければならない。
(工事着手日等の届出)
第7条 開発者は、工事に着手する日または現場管理者を決定し、または変更しようとするときは、あらかじめ市長に工事着手日等届出書を提出しなければならない。
(許可標識の設置)
第8条 開発者は、工事の期間中、当該工事現場の見やすい場所に、開発行為の許可標識を設置しなければならない。
(工事完了公告の方式)
第9条 法第36条第3項に規定する工事の完了公告の方式は、京都市条例の公布等に関する条例の定めるところによる。
(工事完了公告前の建築等の承認)
第10条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、工事完了公告前の建築等の承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第37条第1号の規定による承認の申請があった場合において、当該申請の内容が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、当該承認を行わないものとする。
(1) 社会福祉施設、医療施設、学校教育法第1条に規定する学校その他の公益上必要な施設の用に供する建築物を建築する場合
(2) 自己の居住の用に供する住宅若しくは住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するもの又は自己の業務の用に供する特定工作物を工事と切り離して建築し、又は建設することが不適当な場合
(3) 開発許可を受けた開発区域内の既存の建築物又は特定工作物を当該開発区域内において移転する場合
(4) 法第34条の2第1項の規定による協議が成立した開発行為において予定される建築物を建築する場合
(5) その他市長が支障がないと認める場合
3 第1項の申請書には、建築物又は特定工作物の位置図及び立面図その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(開発行為の廃止の協議)
第11条 開発者は、開発行為を廃止しようとするときは、あらかじめ法第32条第1項の規定により同意を得た者及び同条第2項の規定により協議をした者と協議しなければならない。
(開発行為の廃止の届出)
第12条 開発者は、法第38条の規定により開発行為の廃止の届出を行なおうとするときは、規則第32条に規定する届出書に、廃止の理由、廃止時の工事の状況、廃止のため講じた防災措置等を記載した書類を添付しなければならない。
(建築物の敷地等に関する特例許可申請)
第13条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物の敷地等に関する特例許可申請書に附近見取図、配置図及び各階平面図を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長が必要と認める場合においては、前項に規定する図書のほか、立面図、断面図その他の図書を添付させることができる。
(予定建築物等以外の建築等の許可申請)
第14条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等の許可申請書に付近見取図、配置図及び各階平面図(特定工作物の新設にあっては、付近見取図及び配置図)を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長が必要と認める場合においては、前項に規定する図書のほか、立面図、断面図、当該敷地の周辺の建築用途別現況図その他の図書を添付させることができる。
(予定建築物等以外の建築等の協議の申出)
第15条 法第42条第2項の規定による協議の申出は、前条の規定に準じて行なうものとする。
2 市長は、前項に規定する協議の申出があった場合において、当該協議が成立したときは協議成立書を、不成立のときは協議不成立通知書を当該申出者に交付するものとする。
(建築物等の新築等の許可申請)
第16条 法第43条第1項の規定による許可を受けようとする者は、規則第34条第1項に規定する申請書に、同条第2項に規定するもののほか、配置図及び各階平面図(特定工作物の新設にあっては、配置図)を添付しなければならない。
2 市長が必要と認める場合においては、前項に規定する図書のほか、立面図、断面図その他の図書を添付させることができる。
(開発許可等に基づく地位の承継の届出)
第17条 法第44条の規定により開発許可または法第43条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、地位の承継届出書を市長に提出しなければならない。
(開発許可に基づく地位の承継の承認)
第18条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は、地位の承継承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、開発許可の申請の際に規則第15条の規定により資金計画を提出すべき開発行為に係る開発許可を承継しようとする場合にあっては、第2条第5号に掲げる図書を添付しなければならない。
(都市計画施設等の区域内における建築等の協議の申出)
第19条 法第53条第2項の規定において準用する法第42条第2項の規定による協議の申出は、規則第39条の規定に準じて行なうものとする。
2 第15条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(都市計画事業地内における建築等の許可申請)
第20条 法第65条第1項の規定による許可を受けようとする者は、都市計画事業地内における建築等の許可申請書に建築物等の附近見取図、配置図及び各階平面図を添えて市長に提出しなければならない。
(都市計画事業地内における協議の申出)
第21条 法第65条第3項の規定において準用する法第42条第2項の規定による協議の申出は、前条の規定に準じて行なうものとする。
2 第15条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(許可等の通知)
第22条 市長は、法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第37条第1号、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書、第43条第1項、第45条、第53条第1項又は第65条第1項の規定による許可又は承認の申請があったときは、許可若しくは不許可又は承認若しくは不承認を決定し、文書によりその旨を申請者に通知する。
第3章 開発許可の技術的基準の細目
(開発区域内の主要な道路)
第23条 法第33条第1項第2号に規定する開発区域内の主要な道路の幅員は、次の表に掲げる区分に応じ、同表に定める幅員以上の幅員とする。ただし、市長が開発区域の規模、形状及び周辺の状況並びに開発区域内において予定される建築物または特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の敷地の規模、配置等を勘案して相当と認めるときは、この限りでない。

区分

幅員

予定建築物等

開発区域の面積

住宅

3ヘクタール未満

メートル

3ヘクタール以上15ヘクタール未満

15ヘクタール以上

12

住宅以外のもの

0.1ヘクタール未満

0.1ヘクタール以上3ヘクタール未満

3ヘクタール以上

12

(接続先道路の幅員の特例)
第24条 令第25条第4号括弧書きに規定する車両の通行に支障がない道路は、幅員3.75メートル以上の道路で、かつ、市長が適当と認めるものとする。
(道路のすみ切り)
第25条 規則第24条第6号に規定する適当な長さは、道路の幅員、交差角度等に応じ、おおむね次の表に定めるとおりとする。

道路の幅員

4メートル以上6メートル未満

6メートル以上9メートル未満

9メートル以上12メートル未満

12メートル以上16メートル未満

16メートル以上

4メートル以上6メートル未満

メートル

メートル

メートル

メートル

メートル

6メートル以上9メートル未満

9メートル以上12メートル未満

12メートル以上16メートル未満


16メートル以上


1 上の表の数値は、道路の交差角度が120度以上の場合は減少させ、90度未満の場合は増加させることがある。
2 曲線状にすみ切りをする場合又は市長が交通量が多いと認める道路と接続する場合については、そのつど市長が定める。
(道路構造令の準用)
第26条 法、令、規則及び前条に規定するもののほか、道路の構造については、道路構造令の規定の例による。
(公園の形状等)
第27条 規則第25条第3号に規定する公園の形状はおおむね、正方形または短辺が長辺の2分の1以上の長方形とし、こう配はおおむね、1パーセント以下とする。ただし、市長が当該公園の規模及び周辺の状況を勘案して、やむを得ないと認める場合においては、この限りでない。
(公園等の規模)
第28条 令第25条第6号に規定する公園、緑地または広場(以下「公園等」という。)の1箇所の面積は、開発区域の面積に応じ、次の表に定める面積以上とする。

開発区域の面積

公園等の面積

0.3ヘクタール以上0.5ヘクタール未満

90平方メートル

0.5ヘクタール以上1ヘクタール未満

150平方メートル

1ヘクタール以上5ヘクタール未満

300平方メートル

(計画雨水量及び計画汚水量)
第29条 規則第22条に規定する計画雨水量は、次の式により算出して定めるものとする。
Qr=1/360CIA(1+α)
Qrは、計画雨水量(単位立方メートル毎秒)
Cは、次の式により算出する平均流出係数
Σ(地形状況別集水面積×地形状況に応じ次の表に掲げる基準流出係数)/排水施設の集水面積

地形状況

基準流出係数

山地

0.6(市街化区域にあっては、0.8)

平地

0.8

Iは、次の表に掲げる排水施設の集水面積に応じ、同表に掲げる降雨強度(単位ミリメートル毎時)

排水施設の集水面積

降雨強度

3ヘクタール未満

102

3ヘクタール以上

次の式により算出した値

1719/(t2/3+12.20)

tは、流入時間に流下時間を加えて算出する降雨継続時間(単位分)

1 河川、下水道等の整備計画がある場合は、そのつど定める。
2 流入時間は、地形状況に応じ、別に定める。
3 流下時間は、排水施設の延長を別に定める雨水の流速で除して得た時間とする。
Aは、排水施設の集水面積(単位ヘクタール)
αは、土砂混入率とし、特に必要と認められる場合に限り、使用する。この場合における数値は、0.03とする。
2 規則第22条に規定する計画汚水量は、次の式により算出して定めるものとする。ただし、主として、自己の居住の用に供する住宅若しくは住宅以外の建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合は、そのつど算定する。
Qs=(0.78×Pd+10.823×A)/86,400
Qsは、計画汚水量(単位立方メートル毎秒)
Pdは、排水対象区域の計画人口(単位人)
Aは、排水対象区域の面積(単位ヘクタール)
第4章 開発登録簿の閲覧等
(閲覧所の設置)
第30条 規則第38条第2項に規定する開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所は、別に定める。
(閲覧時間及び休日)
第31条 開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 閲覧所の休日は、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日とする。
(閲覧時間等の特例)
第32条 市長は、登録簿の整理その他必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、閲覧時間を短縮し、または休日を設けることができる。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所の見やすい場所に掲示する。
(閲覧の手続)
第33条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧申請書を市長に提出しなければならない。
(閲覧者の義務)
第34条 登録簿は、閲覧所以外の場所で閲覧してはならない。
2 登録簿は、汚損し、または損傷しないよう取り扱わなければならない。
3 他の閲覧者に迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。
(閲覧の禁止)
第35条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、登録簿の閲覧を禁止することができる。
(開発登録簿の写しの交付手続)
第36条 法第47条第5項の規定により登録簿の写しを請求しようとする者は、開発登録簿の写しの交付請求書を市長に提出しなければならない。
第5章 雑則
(書類の様式等)
第37条 申請書等の様式は、次の表に定めるところによる。

名称

事項

様式

設計説明書

規則第16条第3項関係

第1号様式

土地所有者等の同意書

規則第17条第1項第3号関係

第2号様式

設計者の資格に関する申告書

規則第17条第1項第4号関係

第3号様式

開発区域の土地又はその土地にある工作物に関する調書

第2条及び第3条関係

第4号様式

開発許可申請者の資力及び信用・工事施行者の能力に関する申告書

第2条及び第18条第2項関係

第5号様式

開発行為に関する協議申出書

第3条関係

第5号様式の2

開発行為変更許可申請書

法第35条の2第2項関係

第5号様式の3

変更概要書

第4条関係

第6号様式

開発行為の変更届

第5条関係

第7号様式

開発行為の変更に関する協議申出書

第5条の2関係

第7号様式の2

工事着手日等届出書

第7条関係

第8号様式

開発行為の許可標識

第8条関係

第9号様式

既存の権利者の届出書

規則第28条関係

第10号様式

工事完了公告前の建築等の承認申請書

第10条関係

第11号様式

主要公共施設に関する費用負担の申出書

規則第33条関係

第12号様式

建築物の敷地等に関する特例許可申請書

第13条関係

第13号様式

予定建築物等以外の建築等の許可申請書

第14条第1項関係

第14号様式

協議成立書

第15条第2項関係

第15号様式

地位の承継届出書

第17条関係

第17号様式

地位の承継承認申請書

第18条関係

第18号様式

都市計画事業地内における建築等の許可申請書

第20条関係

第19号様式

開発登録簿(調書)

規則第36条第1項関係

第22号様式

開発登録簿閲覧申請書

第33条関係

第23号様式

開発登録簿の写しの交付請求書

第36条関係

第24号様式

身分証明書

法第82条第2項関係

第25号様式

2 市長に提出する申請書等の部数は、正本1部及び副本2部とする。ただし、開発登録簿閲覧申請書及び開発登録簿の写しの交付請求書については、この限りでない。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、申請書等の部数を加増することができる。
附 則
この規則は、京都国際文化観光都市建設計画市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画の決定の告示があった日から施行する。
(京都国際文化観光都市建設計画市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画の決定の告示があった日は昭和46年12月28日)
附 則(昭和48年4月27日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月22日規則第129号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市都市計画法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後になされる申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、この規則による改正後の京都市都市計画法施行細則による様式として作成されたものとみなして使用することができる。
附 則(昭和53年6月23日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年1月24日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市都市計画法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る開発行為について適用し、同日前の申請に係る開発行為については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年7月23日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年12月20日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月31日規則第125号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年7月7日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年7月8日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成3年1月31日規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成5年6月24日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年6月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成6年2月28日規則第97号)
この規則は、平成6年3月1日から施行する。
附 則(平成8年1月4日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年5月23日規則第12号)
この規則は、平成8年5月24日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第207号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第187号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月4日規則第85号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第109号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月17日規則第20号)
この規則は、平成13年5月18日から施行する。
附 則(平成17年3月4日規則第71号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成19年11月29日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年11月30日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市都市計画法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る開発行為について適用し、同日前の申請に係る開発行為については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成24年12月28日規則第45号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和6年4月8日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年6月6日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
第1号様式



第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第5号様式の2
第5号様式の3
第6号様式
第7号様式
第7号様式の2
第8号様式
第9号様式
第10号様式

第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式 削除
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式及び第21号様式 削除
第22号様式
第23号様式
第24号様式
第25号様式



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