○京都市私道整備助成金交付規則
昭和46年8月16日規則第64号
京都市私道整備助成金交付規則
(目的)
(定義)
第2条 この規則において「公道」とは、次に掲げる道をいう。
(1) 道路法第2条第1項に規定する道路
(2) 一部が前号に掲げる道路により構成されている道
2 この規則において「私道」とは、公道以外の道で本市の区域内に存するものをいい、これに付属して設けられる排水施設で別に定めるもの(以下「付属排水施設」という。)を含むものとする。
3 この規則において「私道の整備」とは、私道の舗装及び付属排水施設の新設又は補修の工事をいう。
4 この規則において「工事施行者」とは、私道に敷地が接する家屋の居住者で、当該私道の整備を行おうとするものをいう。
(交付の対象)
第3条 助成金の交付の対象となる私道の整備は、次に掲げる工事(以下「助成工事」という。)とする。
(1) 次の要件のいずれにも該当する私道に係る舗装の新設工事
ア 現に一般交通の用に供されていること。
イ 幅員が1.5メートル以上あること又は幅員が1.5メートル未満で、市長が特別の事情があると認めるものであること。
ウ 建設完了後、3年以上経過していること。
(2) 前号ア及びイの要件並びに次の要件のいずれにも該当する私道に係る舗装の補修工事
ア 前回の舗装工事後9年以上経過していること又は前回の舗装工事後の年数が9年未満で市長が特別の事情があると認めるものであること。
イ 補修工事(全面打換え又は部分打換えを要するものに限る。)に係る部分の延べ面積が50平方メートル以上のものであること。
(3) 前2号の工事に付帯する付属排水施設の新設又は補修の工事
2 助成金の交付の対象者は、助成工事に係る工事施行者とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成工事に要する額として市長が別に定める基準により認定する額に4分の3を乗じて得た額とする。
2 前項の基準は、年度ごとに告示する。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付の申請は、助成工事に着手しようとする日の属する年度内で市長が別に定める期間に行わなければならない。
2 前項の期間は、年度ごとに告示する。
3
条例第9条に規定する別に定める事項を記載した申請書は、私道整備助成金交付申請書(
第1号様式。以下「交付申請書」という。)とする。
4
条例第9条に規定する市長等が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 位置図
(2) 実測平面図
(3) 助成工事を行おうとする私道の敷地に関し権利を有する者(以下「権利者」という。)に関する調書(
第2号様式)
(4) 助成工事に対する権利者(複数の権利者がある場合において、一部の権利者の同意を得ることができないことにつき別に定める理由があるときは、当該権利者を除く。)の同意を得たことを証する文書
(5) 前号の理由がある場合にあっては、その旨を明らかにする文書として別に定めるもの
(6) 助成工事に要する費用の見積書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(申請事項の変更等の承認)
第6条 条例第12条第1項の規定による通知を受けた工事施行者(以下「助成工事施行者」という。)は、交付申請書若しくはその添付書類に記載した事項を変更し、又は助成工事を中止しようとするときは、私道整備変更・中止承認申請書(
第3号様式)に別に定める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(工事完了の届出)
第7条 助成工事施行者は、助成工事を完了したときは、速やかに工事完了届(
第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(実地検査等)
第8条 市長は、前条の規定による届出があったときは、速やかに実地検査を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による実地検査の結果、当該工事の実績が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合していないと認めたときは、
条例第20条第1項の規定に基づき、助成工事施行者に対し、手直しを命じることがある。
3 前条及び第1項の規定は、前項の規定により手直しを命じた場合について準用する。
(生活保護法に規定する被保護者等に係る特別措置)
第9条 市長は、助成工事の費用を負担する者が次の各号のいずれかに該当する者(以下「被保護者等」という。)である場合においては、別に定めるところにより、当該被保護者等に対し、特別助成金を交付する。
(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この号において「改正法」という。)附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付若しくは改正法附則第2条第3項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
2 特別助成金の額は、被保護者等が負担すべき額の範囲内において、別に定める額とする。
3 前2項に定めるもののほか、特別助成金に関し必要な事項は、別に定める。
(補則)
第10条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、建設局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年7月24日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年4月10日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日規則第147号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月28日規則第98号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月5日規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月4日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成16年7月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第103号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第99号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第179号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の京都市私道舗装助成金支給規則第6条の規定により支給する旨を決定した助成金及び同規則第11条第4項の規定により支給する旨を決定した特別助成金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月30日規則第31号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年6月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第123号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第7条関係)