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○京都市南部区画整理事務所規則
昭和44年10月16日規則第112号
京都市南部区画整理事務所規則
(設置)
第1条 本市が施行する土地区画整理事業に関する事務を処理させるため、京都市南部区画整理事務所(以下「事務所」という。)を置く。
2 事務所の位置は、京都市伏見区深草五反田町112番地とする。
(職員)
第2条 事務所に次の職員を置く。
所長
庶務係長
第三・第四地区事業係長
第五地区事業係長
維持管理係長
積算係長
その他の職員 若干人
2 事務所に担当課長又は担当係長を置くことがある。
3 担当課長の職名の前に、市長が別に定める担当事務の名称を付することがある。
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、事務所の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当課長、係長及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を処理し、補佐職員があるときは、これを指揮監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(代理)
第4条 所長に事故があるときは、主管事務につき、係長又は担当係長がその職務を代理する。ただし、担当課長が置かれている場合は、主管事務につき、担当課長がその職務を代理し、担当課長に事故があるときは、主管事務につき、係長又は担当係長がその職務を代理する。
(事務の概目)
第5条 事務所において取り扱う事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 事務所の庶務に関すること。
(2) 伏見西部第三地区土地区画整理事業、伏見西部第四地区土地区画整理事業及び伏見西部第五地区土地区画整理事業の施行に関すること。ただし、市街地整備課の所管に属するものを除く。
(3) その他土地区画整理事業の実施に関すること。ただし、施行地区内の工事が完了した後の土地区画整理事業に関するものに限る。
(4) 土地区画整理事業の施行に伴う移転物件及び除却物件の損失補償の査定等に関すること。ただし、都市計画局の所管に属するものを除く。
(5) 工事の設計、施行、監督及び軽易な検査に関すること。
(6) 工事用材料等の現場検収に関すること。
(7) 土地区画整理審議会に関すること。
(8) 土地区画整理事業評価員に関すること。
(報告)
第6条 建設局長は、担当課長、係長及び担当係長の担当する事務の概目を定め、行財政局人事担当局長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年4月2日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年2月4日規則第116号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年4月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月12日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年7月2日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第166号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第208号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第174号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第136号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第148号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月20日規則第120号)
この規則は、平成18年1月21日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第245号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第125号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第99号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第100号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第183号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第159号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第153号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第160号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第109号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第111号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月2日規則第12号)
この規則は、令和5年5月8日から施行する。



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