○京都市大宮交通公園条例施行規則
昭和44年5月5日規則第43号
京都市大宮交通公園条例施行規則
(行為の許可の申請書の記載事項)
(1) 申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 京都市大宮交通公園の復旧方法
(3) その他指定管理者(
条例第3条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が行為の許可に関し必要と認める事項
(利用許可の申請)
第2条 条例第7条の規定により利用の許可を受けようとするものは、指定管理者が市長の承認を得て定める申請書に指定管理者が必要と認める書類を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(受付期間)
第3条 条例第7条の規定による許可の申請は、利用しようとする日(その日が2日以上にわたるときは、その初日)の属する月の6箇月前の月の初日から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(許可等の通知)
第4条 指定管理者は、
条例第4条第1項若しくは
第3項又は
第7条の規定による許可の申請があったときは、許可又は不許可を決定し、文書によりその旨を申請者に通知する。
(利用料金の還付)
第5条 条例第9条ただし書の規定により京都市大宮交通公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を還付する場合及びその金額は、次に掲げるとおりとする。
(2) 災害その他の不可抗力により利用することができなくなった場合 全額
(3) 利用しようとする日(その日が2日以上にわたるときは、その初日)の7日前までに利用を取りやめる旨の申出があり、市長が相当の理由があると認める場合 2分の1に相当する額
(利用料金の減免)
第6条 条例第10条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日規則第143号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日規則第140号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第123号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成17年7月29日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成18年3月31日規則第246号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第129号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第89号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月31日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。