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○近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行細則
昭和44年4月18日規則第30号
近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行について、法、近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(近郊緑地保全区域内における行為の届出)
第2条 法第8条第1項の規定による届出は、同項各号に掲げる行為を新たに行い、又は届出に係る事項を変更しようとする場合に行うものとし、当該届出をしようとする者は、近郊緑地保全区域内における行為の届出書(第1号様式)正副2通を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、付近見取図その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 法第8条第1項の規定により届出を必要とする行為が、京都市風致地区条例第2条第1項の規定により許可を受けることを必要とする行為であるものについては、京都市風致地区条例施行規則第1条第1項の規定による許可申請書の提出があった時に第1項に規定する届出書の提出があったものとみなす。
(届出の通知)
第3条 市長は、前条の届出があったときは、当該届出書の副本に届出済印(第2号様式)を押印して、届出者に返付する。
附 則
この規則は、昭和44年4月20日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成16年12月16日規則第58号)
この規則は、平成16年12月17日から施行する。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)



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