○京都市大宮交通公園条例
昭和44年4月1日条例第9号
京都市大宮交通公園条例
(設置)
第1条 自転車の安全な利用に関する知識並びに交通に関するルール及びマナーを学習する場並びに市民の憩いの場を提供するため、都市公園法第2条第1項に規定する都市公園を次のように設置する。
名称 京都市大宮交通公園
位置 京都市北区大宮西脇台町
(公園施設)
第2条 京都市大宮交通公園(以下「交通公園」という。)には、次に掲げる公園施設(都市公園法第2条第2項に規定する公園施設をいう。以下同じ。)を設ける。
(1) 道路、交通信号機、道路標識その他の模擬交通施設
(2) コミュニティルーム、遊具、植栽、花壇、休憩所、駐車場、防災施設その他交通公園の効用を全うする施設
(指定管理者による管理)
第3条 交通公園の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 交通公園の供用に係る業務
(2) 交通公園の維持管理に係る業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(行為の制限)
2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他別に定める事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 第1項の規定による許可を受けたものは、許可を受けた事項を変更しようとするときは、その変更の内容を記載した申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
4 指定管理者は、第1項又は前項の許可の申請があった行為が公衆の交通公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 指定管理者は、第1項又は第3項の許可に交通公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(供用時間及び供用しない日)
第5条 コミュニティルームの供用時間及びコミュニティルームを供用しない日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
供用時間 午前9時から午後9時まで
供用しない日 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する休日でない日)並びに1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(駐車場に駐車させることができない車両)
第6条 長さが5.5メートルを超え、又は幅が2メートルを超える自動車は、駐車場に駐車させることができない。
(利用の許可)
第7条 コミュニティルームを利用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第8条 第4条第1項又は第3項の規定による許可を受けたもの、コミュニティルームの利用の許可を受けたもの及び駐車場(自動二輪車、原動機付自転車及び自転車の駐車の用に供するものを除く。以下同じ。)を利用するものは、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、
別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 交通公園を利用するものは、電気又は水道を特別に利用したときは、指定管理者に対し、その実費を支払わなければならない。
(利用料金の還付)
第9条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(都市公園条例の適用)
第11条 交通公園に対する
都市公園条例の適用については、
同条例第13条中「この条例」とあるのは、「この条例及び京都市大宮交通公園条例」とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和44年5月5日規則第42号で昭和44年5月5日から施行)
附 則(昭和48年4月27日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第58号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日条例第69号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日条例第52号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日条例第54号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日条例第61号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第102号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第107号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 京都市大宮交通公園(以下「交通公園」という。)の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に交通公園の管理を行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の京都市大宮交通公園条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第1項の規定による許可の申請を行った者であって、この条例の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、この条例による改正後の京都市大宮交通公園条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の規定による許可の申請を行った者とみなす。
4 この条例の施行の日前に改正前の条例第5条第1項の規定による許可を受けた者は、改正後の条例第6条第1項の規定による許可を受けた者とみなす。
附 則(平成23年3月23日条例第85号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 駐車場の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に駐車場の管理を行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和2年12月18日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和3年3月31日規則第97号で令和3年4月1日から施行)
(準備行為)
2 京都市大宮交通公園(以下「交通公園」という。)の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に交通公園の管理を行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和4年3月30日条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の京都市大宮交通公園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による京都市大宮交通公園(以下「交通公園」という。)の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交通公園において改正後の条例第4条第1項に規定する行為をしようとするもののうち、施行日前に京都市都市公園条例第3条第1項又は第3項の規定による許可の申請を行ったものであって、この条例の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、改正後の条例第4条第1項又は第3項の規定による許可の申請を行ったものとみなす。
4 施行日以後に交通公園において改正後の条例第4条第1項に規定する行為をしようとするもののうち、施行日前に京都市都市公園条例第3条第1項又は第3項の規定による許可を受けたものは、改正後の条例第4条第1項又は第3項の規定による許可を受けたものとみなす。この場合において、改正後の条例第8条第1項の規定は、適用しない。
附 則(令和7年3月27日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
3 第2条の規定による改正後の京都市大宮交通公園条例、第3条の規定による改正後の京都市梅小路公園条例、第4条の規定による改正後の京都市宝が池公園子どもの楽園条例、第5条の規定による改正後の京都市円山公園条例及び第6条の規定による改正後の京都市市民緑地条例(以下「改正後の指定管理公園条例」という。)に規定する利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
1 業として行う撮影及びコミュニティルーム
区分 | 単位 | 利用料金 |
業として行う撮影 | 写真撮影 | 1回につき1時間 | 円 4,600 |
映画撮影 | 9,400 |
コミュニティルーム | 全室 | 1室につき1時間 | 3,000 |
半室 | 1,500 |
2 駐車場
区分 | 利用料金(1回につき) |
昼間 | 60分までごとに200円。ただし、60分までごとに200円を加えた額が800円を超えるときは、800円 |
夜間 | 60分までごとに100円。ただし、60分までごとに100円を加えた額が800円を超えるときは、800円 |
備考1 「昼間」とは午前8時から午後8時までを、「夜間」とは午後8時から翌日の午前8時までをいう。
2 昼間及び夜間の区分を超えて駐車場に自動車を駐車させる場合の利用料金の上限額は、それぞれの区分の時間帯における駐車についてこの表の規定により計算した額の合計額とする。