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○古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行細則
昭和42年3月1日規則第101号
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下「法」という。)の施行について、法、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(歴史的風土保存区域内における行為の届出)
第2条 法第7条第1項の規定による届出は、歴史的風土保存区域内における行為の届出書の正本及び副本に、付近見取図その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。当該届出に係る行為の完了前に、届け出た事項を変更するときも、同様とする。
2 法第7条第1項の規定による届出又は同条第3項の規定による通知(以下「届出等」という。)を必要とする行為で、京都市風致地区条例第2条第1項若しくは第3項又は第3条の規定による許可、協議又は通知(以下「許可等」という。)を必要とするものについては、当該許可等に係る申請書、協議書又は通知書の提出があったときに届出等があったものとみなす。
(届出の受理)
第3条 市長は、前条の届出があったときは、当該届出に係る届出書の副本に届出済印を押して、届出者に返付する。
(歴史的風土特別保存地区内における行為の許可の申請)
第4条 法第8条第1項の規定による許可の申請は、歴史的風土特別保存地区内における行為の許可申請書の正本及び副本に、付近見取図その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。当該許可に係る行為の完了前に、許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(許可通知等)
第5条 市長は、前条の申請を許可したときは許可書を、不許可の処分をしたときは不許可通知書を、当該申請者に交付する。
(標識の設置)
第6条 法第8条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中、当該行為を行う土地の区域内の見やすい場所に、標識を設置しておかなければならない。
(完了の届出)
第7条 法第8条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(届出書等の様式)
第8条 届出書、申請書その他の書類等の様式は、次の表に掲げるところによる。

名称

事項

様式

歴史的風土保存区域内における行為の届出書

第2条第1項関係

第1号様式

届出済印

第3条関係

第2号様式

歴史的風土特別保存地区内における行為の許可申請書

第4条関係

第3号様式

歴史的風土特別保存地区内における行為の許可標識

第6条関係

第4号様式

歴史的風土特別保存地区内における行為の完了届

第7条関係

第5号様式

身分証明書

法第18条第3項関係

第6号様式

(買入地の管理)
第9条 法第11条第1項の規定により本市が買い入れた土地(以下「買入地」という。)の管理は、市長が当該買入地の位置、規模又は状況を勘案して適当と認める者に委託することがある。
(買入地の使用許可)
第10条 買入地は、京都市公有財産規則に定める場合のほか、法の趣旨に適合するように維持及び管理が行われることが確実と認められるときは、その使用を許可するものとする。この場合において、使用の許可の申請者が2人以上あるときは、使用の目的及び方法、申請者の維持及び管理に関する能力等を勘案して市長が使用者を決定する。
(使用料の特例)
第11条 前条の規定により使用を許可する買入地が次の各号のいずれかに該当する場合における京都市公有財産及び物品条例(以下「条例」という。)第2条第2項の規定により市長が定める当該買入地に係る使用料の額は、当該各号に掲げる額を基準として、別に告示するものとする。
(1) 農地 農地法第52条の規定に基づき農地に関する情報として京都市農業委員会が提供する農地の借賃の金額の平均額の2分の1に相当する額
(2) 森林 買入地が歴史的風土特別保存地区内にないものとして条例第2条第2項の規定の例により算定した額の4分の1に相当する額
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年5月20日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年6月14日から施行する。
附 則(昭和47年1月27日規則第114号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年2月26日規則第114号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に使用を許可する森林について適用し、同日前に使用を許可した森林については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年10月22日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第8条第1項の規定による許可を受ける者について適用する。
附 則(平成3年10月3日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第96号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
第1号様式

第2号様式
第3号様式




第4号様式
第5号様式
第6号様式



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