○京都市土地区画整理事業保留地処分規則
昭和40年3月31日規則第179号
京都市土地区画整理事業保留地処分規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札(第2条~第14条)
第3章 公開による抽選(第15条~第22条)
第4章 随意契約(第23条~第25条)
第5章 契約の締結(第26条~第29条)
第6章 契約の履行(第30条~第33条)
第7章 契約の解除(第34条)
第8章 雑則(第35条・第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市が施行する土地区画整理事業における保留地の処分については、土地区画整理法第52条第1項の規定により本市が定める施行規程(以下「施行規程」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札の公告)
第2条 市長は、一般競争入札により保留地を処分しようとするときは、入札期日の前日から起算して20日前までに次に掲げる事項を公告する。
(1) 保留地の位置、地積及び予定価額
(2) 入札の参加者に必要な資格
(3) 入札への参加の申込みの受付期間及び受付場所
(4) 入札の日時及び場所
(5) 第6条第1項に規定する入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) その他入札に関し必要な事項
(一般競争入札の参加者の資格)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、一般競争入札に参加することができない。
(1) 契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 入札の公正な執行を妨げた者
(4) 公正な価額の成立を害し、又は不正の利益を得るために連合した者
(一般競争入札への参加の申込み)
第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、第2条の規定により公告した受付期間内に、保留地入札参加・抽選参加・買受申込書(
別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申込者が法人である場合には、登記事項証明書(商業登記規則第30条第1項第2号に規定する履歴事項証明書であって、同条第3項の規定により全部である旨の認証文が付されたものに限る。)
(2) 申込者が個人である場合には、契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことを申し立てる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(資格の審査等)
第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、申込者が一般競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し、申込者に審査の結果を通知する。
2 市長は、前項の審査の結果、一般競争入札に参加する資格を有すると認めた者に対して、当該資格を有することを証する書類を交付する。
(入札保証金)
第6条 前条第2項の書類の交付を受けた者(以下「入札者」という。)は、入札の開始前に、予定価額の100分の5に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)の入札保証金を本市に納入しなければならない。
2 入札保証金には、利子を付さない。
(予定価額)
第7条 一般競争入札により処分する場合の保留地の予定価額は、施行規程に基づき、市長が定める保留地の価額とする。
(入札の方法)
第8条 一般競争入札は、第2条の規定により公告した入札の日時及び場所において、入札者又はその委任を受けた者(以下「入札受任者」という。)が、入札書及び第6条第1項の規定により納入した入札保証金の領収書を市長に提出して行うものとする。
2 入札受任者は、入札の開始前に、入札者から委任を受けたことを証する書類を市長に提出しなければならない。
3 入札者又は入札受任者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札場所への立入り)
第9条 入札関係者(入札事務に関係する職員、入札者及び入札受任者をいう。以下同じ。)以外の者は、入札が行われている間、入札の場所に立ち入ることができない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、入札関係者以外の者の立入りを認めることがある。
(入札手続の停止及び取消し)
第10条 市長は、災害その他の理由により入札を続行することが困難であると認めるとき、又は不正な入札若しくは不正な入札が行われるおそれがあると認めるときは、当該入札手続を停止し、又は取り消すことがある。
(開札)
第11条 一般競争入札の開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに、入札者又は入札受任者を立ち会わせて行わなければならない。この場合において、入札者又は入札受任者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札の無効)
第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者又はその者の入札受任者が入札をしたとき。
(2) 入札書の提出が第2条の規定により公告した入札の日時に遅れたとき。
(3) 入札保証金が市長の定める額に達しないとき。
(4) 入札者又は入札受任者が2以上の入札書を提出したとき。
(5) 入札書の金額の記載に訂正があるとき。
(6) 入札書の主要事項の記載が明確でないとき、又は記載の漏れがあるとき。
(7) 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際し不正の行為があったとき。
(8) その他入札に関する条件に違反したとき。
(落札者の決定)
第13条 第11条の規定による開札の結果、予定価額の制限の範囲内で最高の価額をもって入札をした者を落札者とする。
2 落札となるべき価額で入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、これらの者にくじを引かせて落札者を定める。
(入札保証金の還付等)
第14条 入札保証金は、落札者に対しては第28条第1項に規定する契約保証金の納入後に、その他の者に対しては落札者の決定後に還付する。
2 前項の規定にかかわらず、落札者が契約を締結しないとき、又は第3条各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該入札保証金は、本市に帰属するものとする。
3 入札保証金は、契約保証金に充てることができる。この場合において、過不足を生じたときは、剰余額を還付し、又は不足額を追徴する。
第3章 公開による抽選
(抽選の公告)
第15条 市長は、公開による抽選(以下「抽選」という。)により保留地を処分しようとするときは、抽選期日の前日から起算して20日前までに次に掲げる事項を公告する。
(1) 保留地の位置、地積及び価額
(2) 抽選の参加者に必要な資格
(3) 抽選への参加の申込みの受付期間及び受付場所
(4) 抽選の日時及び場所
(5) 第19条第1項に規定する抽選保証金に関する事項
(6) その他抽選に関し必要な事項
(抽選の参加者の資格)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、抽選に参加することができない。
(1) 契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 抽選の公正な執行を妨げた者
(抽選への参加の申込み)
第17条 抽選に参加しようとする者は、第15条の規定により公告した受付期間内に、保留地入札参加・抽選参加・買受申込書に第4条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(資格の審査等)
第18条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、申込者が抽選に参加する資格を有するかどうかについて審査し、申込者に審査の結果を通知する。
2 市長は、前項の審査の結果、抽選に参加する資格を有すると認めた者に対して、当該資格を有することを証する書類を交付する。
(抽選保証金)
第19条 前条第2項の書類の交付を受けた者(以下「抽選者」という。)は、抽選の開始前に、市長が定める額の抽選保証金を本市に納入しなければならない。
2 第6条第2項及び第14条の規定は、抽選保証金について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「落札者」とあるのは、「当選者」と読み替えるものとする。
(価額)
第20条 抽選により処分する場合の保留地の価額は、施行規程に基づき、市長が定める保留地の価額とする。
(抽選の方法)
第21条 抽選は、第15条の規定により公告した抽選の日時及び場所において、抽選者又はその委任を受けた者(以下「抽選受任者」という。)にくじを引かせることにより行う。
2 抽選受任者は、抽選の開始前に、抽選者から委任を受けたことを証する書類を市長に提出しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第22条 第9条及び第10条の規定は、抽選の場所への立入り並びに抽選手続の停止及び取消しについて準用する。
第4章 随意契約
(申込者の資格)
第23条 契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、随意契約による保留地の買受けを申し込むことができない。
(随意契約による保留地の買受けの申込み)
第24条 随意契約により保留地を買い受けようとする者は、保留地入札参加・抽選参加・買受申込書に第4条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(予定価額)
第25条 随意契約により処分する場合の保留地の予定価額は、施行規程に基づき、市長が定める保留地の価額とする。
第5章 契約の締結
(落札等の通知)
第26条 市長は、落札者若しくは当選者が決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、速やかにその旨を当該落札者、当選者又は随意契約の相手方に通知する。
(農地法に基づく許可申請等)
第27条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約予定者」という。)は、買受けの申込みをした保留地が農地であるときは、前条の規定による通知を受けた日から15日以内に農地法第3条第1項の規定による許可の申請又は同法第5条第1項第6号の規定による届出を行わなければならない。
2 契約予定者が前項の期間内に同項に規定する申請又は届出を行わないときは、市長は、当該契約予定者と契約を締結せず、又は契約の相手方とする旨の決定を取り消すことがある。
3 前項の場合においては、既納の入札保証金又は抽選保証金は、本市に帰属するものとする。
4 第1項に規定する許可が得られないとき、又は届出が受理されないときは、市長は、当該契約予定者と契約を締結せず、又は契約の相手方とする旨の決定を取り消したうえ、既納の入札保証金又は抽選保証金を還付する。
5 前項の場合において、契約予定者が損失を受けても、本市は補償の責任を負わない。
(契約保証金)
第28条 契約予定者は、第26条の規定による通知を受けた日(買受けの申込みをした保留地が農地であるときは、農地法第3条第1項の規定による許可を受けた日又は同法第5条第1項第6号の規定による届出を受理された日)から10日以内に契約保証金として契約代金の100分の10以上に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた金額)を本市に納入しなければならない。ただし、随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約予定者が契約上の義務を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、この限りでない。
2 市長は、契約予定者が、前項の規定により契約保証金を納入しなければならない場合において、同項の期間内にこれを納入しないときは、当該契約予定者と契約を締結せず、又は契約の相手方とする旨の決定を取り消すことがある。
3 前項の場合においては、既納の入札保証金又は抽選保証金は、本市に帰属するものとする。
4 市長は、契約代金及び第33条第2項に規定する延滞料のうち未納のものの合計額が契約保証金の額以下となったときは、当該契約保証金を当該契約代金及び延滞料に充当する。この場合において、当該契約保証金に剰余金が生じたときは、これを還付する。
5 第6条第2項の規定は、契約保証金について準用する。
(契約の締結)
第29条 契約予定者は、第26条の規定による通知を受けた日(買受けの申込みをした保留地が農地であるときは、農地法第3条第1項の規定による許可を受けた日又は同法第5条第1項第6号の規定による届出を受理された日)から15日以内に保留地売買契約書により契約を締結しなければならない。この場合において、市長が契約予定者と共に契約書に記名押印しなければ、当該契約は確定しないものとする。
2 前項の規定により本市と契約を締結しようとする者は、その者の印鑑登録証明書(法人にあっては、法人の代表者の印鑑の証明書)を市長に提出しなければならない。
3 契約予定者が第1項の期間内に契約を締結しないときは、市長は、当該契約予定者と契約を締結せず、又は契約の相手方とする旨の決定を取り消すことがある。
4 第1項の規定により本市と契約を締結した者(以下「契約者」という。)が契約上の義務を履行しない場合又は前項の場合においては、既納の契約保証金は、本市に帰属するものとする。
第6章 契約の履行
(契約代金の納入)
第30条 契約者は、契約を締結した日から10日以内に契約代金の全額を本市に納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる期間を超えない範囲内において市長が定める期間に限り、契約代金を分割して納入することができる。
(1) 次のいずれかに該当する場合において、資力の不足その他の事情により契約代金を3年以内に納入することが困難であると市長が認めるとき 10年
ア 特定の換地との一体的な利用に供することを目的として定められた保留地について契約を締結した場合(契約者が当該目的以外の目的のため契約を締結した場合を除く。)
イ 契約者が借家権を有する土地区画整理事業の施行地区内の建築物に代わる建築物の取得のために必要な保留地について、随意契約の方法により契約を締結した場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特にやむを得ない事情があると認めるとき 3年
3 前項の規定により契約代金を分割して納入する場合における納入方法は、半年賦又は月賦の元利均等払い又は元金均等払いとする。ただし、前項第2号に該当する場合において、市長が適当と認めるときは、他の納入方法によることができる。
4 第2項の規定により契約代金を分割して納入する場合において、当該契約代金に付すべき利子の利率は、契約を締結した日の属する年度の4月1日現在における普通地方長期資金(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則第15条第2項に規定する普通地方長期資金をいう。)の貸付利率のうち、次に掲げる条件による貸付金に適用される利率(当該利率が契約を締結した日の属する年度の4月1日現在における法定利率を超えるときは、当該法定利率)とし、第1回目の納入期日の翌日から付すものとする。
(1) 償還期間 20年
(2) 据置期間 3年
(3) 償還方法 元利均等半年賦償還
(4) 金利方式 固定金利方式(貸付利率が一定である貸付けに係る金利方式をいう。)
(保留地の使用)
第31条 契約者は、契約代金(前条第2項の規定により契約代金を分割して納入する場合にあっては、当該契約代金に付すべき利子を含む。第34条第5項第1号を除き、以下同じ。)を完納しなければ、当該契約に係る保留地を使用することができない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(所有権移転の時期及び登記)
第32条 保留地の所有権の移転の時期は、契約代金が完納された時とする。ただし、土地区画整理法第103条第4項後段の規定による公告(以下「換地処分の公告」という。)の日以前に締結した契約で、換地処分の公告の日以前に契約代金が完納されたものに係る保留地については、換地処分の公告の日の翌日とする。
2 保留地の所有権の移転の登記は、前項の規定による所有権の移転があった日以後において、速やかに行うものとする。
3 前項に規定する登記に必要な費用は、契約者の負担とする。
(延滞料)
第33条 市長は、契約者が契約代金を納期限までに納入しないときは、督促状によって納入すべき期限を指定して督促する。
2 市長は、前項の規定により督促をしたときは、契約代金の額に、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞料を徴収する。
3 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
4 第2項の延滞料の金額を計算する場合において、その計算の基礎となる契約代金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその契約代金の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 前3項の規定により計算した延滞料の金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
第7章 契約の解除
(契約の解除)
第34条 市長は、契約者がこの規則に違反したとき、又は契約上の義務を履行しないときは、契約を解除することがある。
2 市長は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、その旨を文書により契約者に通知する。
3 前項の規定による通知を受けた契約者は、買い受けた保留地を、市長が指定する期間内に、自己の負担において原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。
4 第2項の規定による通知を受けた契約者は、契約の解除により本市に生じた損害を賠償しなければならない。この場合において、既納の契約保証金又は契約代金があるときは、市長は、これらを契約者が支払うべき損害賠償金に充当する。
5 市長は、第3項の規定による引渡しを受けたときは、既納の契約代金(次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる額を控除した額)を還付する。
(1) 契約代金に充当した契約保証金があるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該充当した金額
(2) 前項後段の規定により損害賠償金に充当すべき金額があるとき 当該充当すべき金額(契約保証金が納入されている場合において、当該充当すべき金額が当該契約保証金の額を下回るときは、当該契約保証金に相当する額)
6 前項の還付金には、利子を付さない。
第8章 雑則
(譲渡の制限等)
第35条 契約者は、契約締結後第32条第2項に規定する登記が完了する日までの間は、保留地の全部又は一部を他人に譲渡してはならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 契約締結後第32条第2項に規定する登記が完了する日までの間において、契約者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合 契約者
(2) 死亡した場合 その相続人
(3) 破産手続開始の決定があった場合 その破産管財人
(4) 法人が合併した場合 合併後存続する法人又は合併により設立された法人
(5) 法人が破産手続開始の決定及び合併以外の事由により解散した場合 その清算人
(6) 法人が分割により保留地の売買契約を承継させた場合 分割により当該売買契約を承継した法人
(適用除外)
第36条 この規則は、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人、同条第3項に規定する大学共同利用機関法人、地方公共団体、地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人、京都市住宅供給公社及び京都市土地開発公社との契約については、適用しない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、現に契約を締結しているものについては、なお、従前の例による。
(延滞料の割合の特例)
3 当分の間、第33条第2項に規定する延滞料の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(昭和41年3月24日規則第111号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年11月30日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年5月14日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月26日規則第111号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は京都国際文化観光都市建設計画都市計画事業上鳥羽南部地区土地区画整理事業施行規程等の一部を改正する条例(昭和47年11月15日京都市条例第24号)第2条の規定の施行の日から施行する。
(京都国際文化観光都市建設計画都市計画事業上鳥羽南部地区土地区画整理事業施行規程等の一部を改正する条例(昭和47年11月15日京都市条例第24号)第2条の規定は、昭和61年3月27日規則第89号で昭和61年3月27日から施行)
附 則(昭和48年3月15日規則第128号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年10月7日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年1月22日規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年5月9日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年2月2日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第118号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされている準禁治産者に関するこの規則による改正規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年9月14日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に契約を締結しているものについては、なお従前の例による。
附 則(平成13年1月4日規則第85号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第175号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第137号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月13日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に契約を締結しているものについては、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日規則第164号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日規則第64号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第187号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年7月29日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成23年6月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規則第147号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市土地区画整理事業保留地処分規則の規定は、延滞料のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月1日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条、第6条、第28条及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に契約を締結した場合におけるこの規則による改正後の京都市土地区画整理事業保留地処分規則第30条の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和5年5月31日規則第19号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
別記様式(第4条、第17条及び第24条関係)