○京都市上下水道局契約規程
昭和39年4月1日水道局管理規程第5号
京都市上下水道局契約規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札(第2条~第19条)
第3章 指名競争入札(第20条~第26条)
第4章 随意契約(第27条~第28条)
第5章 せり売り(第29条・第30条)
第6章 特定調達契約に関する特例(第30条の2~第30条の12)
第7章 競争入札等運用委員会(第30条の13)
第8章 契約の締結(第31条~第38条)
第9章 契約の履行等(第39条~第50条)
第10章 契約の解除(第51条・第52条)
第11章 雑則(第53条・第54条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 京都市上下水道局(以下「局」という。)の業務に関して売買、貸借、請負その他の契約を結ぶ場合においては、地方自治法(以下「法」という。)、地方自治法施行令(以下「令」という。)、地方公営企業法施行令(以下「地公令」という。)その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 一般競争入札
第2条 削除
(一般競争入札の参加者の資格)
第3条 京都市公営企業管理者上下水道局長(以下「管理者」という。)は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、告示するものとする。
第4条 削除
(資格の審査の申請)
第5条 第3条第1項の規定による告示があったときは、一般競争入札に参加しようとする者は、別に定める期間内に、競争入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 申請者が法人である場合には、登記事項証明書(商業登記規則第30条第1項第2号に規定する履歴事項証明書であって、同条第3項の規定により全部である旨の認証文が付されたものに限る。以下同じ。)(その写しを含む。以下同じ。)及び代表者の印鑑の証明書(その写しを含む。以下同じ。)
(2) 申請者が個人である場合には、一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことを申し立てる書類並びに印鑑登録証明書(その写しを含む。以下同じ。)
(3) その他管理者が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、同項本文の申請書及び同項各号に掲げる書類のうち管理者が認めるものの提出は、これらと同等の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を、申請者の使用に係る電子計算機と京都府自治体情報化推進協議会の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して送信する方法により行うことができる。
(資格の審査及び名簿の作成)
第6条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、申請者が一般競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し、申請者に対し審査の結果を文書又は電磁的記録により通知するものとする。この場合において、当該資格を有しないと認める旨の通知をするときは、当該通知にその理由を付記するものとする。
2 管理者は、前項の資格を有すると認める者については、一般競争入札有資格者名簿に登載するものとする。
3 一般競争入札有資格者名簿に登載された者は、申請に係る事項に変更が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(共同企業体)
第6条の2 管理者は、特に必要があると認めるときは、一般競争入札有資格者名簿に登載された者により組織された団体(以下この条において「共同企業体」という。)を一般競争入札に参加させることがある。
2 共同企業体に関し必要な事項は、別に定める。
(一般競争入札の公告)
第7条 管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日前10日までに公告する。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 入札に必要な書類を示す場所
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) その他入札に関し必要な事項
(入札の方法)
第8条 一般競争入札は、電子入札システム(入札に係る情報を入力し、収受し、及び処理するための電子計算機、ソフトウェア及び付属機器から構成される情報システムで、本市が設置したものをいう。以下同じ。)を利用して行うものとする。ただし、電子入札システムを休止するとき、電子入札システムの全部又は一部を利用することができないとき、第30条の2に規定する特定調達契約を締結しようとするときその他管理者が別に定めるときは、この限りでない。
2 一般競争入札に参加しようとする者は、インターネットを利用し、又は入札端末機(電子入札システムを用いて入札を行うために設置する専用の電子計算機をいう。以下同じ。)を使用して、管理者が定める日時までに、入札データ(入札者の商号及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者名)、入札価格その他の入札に係る情報を記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)を電子入札システムに到達させなければならない。
3 一般競争入札に参加しようとする者は、インターネットを利用して入札データを送信しようとするときは、当該入札データに電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、かつ、認定認証事業者(同法第8条本文に規定する認定認証事業者をいう。)が作成した電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)を付さなければならない。
4 一般競争入札に参加しようとする者は、入札端末機を使用して入札データを送信しようとするときは、入札端末機利用者カード(入札端末機の利用者を特定するために市長が発行する磁気カードをいう。以下同じ。)に記録された電磁的記録を入札端末機に読み取らせ、パスワード(入札者を識別するための番号、記号又はその他の符号をいう。以下同じ。)を入力することにより、本人確認を受けなければならない。
(入札室等への立入り)
第8条の2 入札関係者(入札事務関係職員及び入札者をいう。以下同じ。)以外の者は、入札が行われている間、入札室その他入札を実施するための部屋に立ち入ることができない。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、入札関係者以外の者の立入りを認めることができる。
(入札の拒絶)
第9条 入札に際し、妨害又は不正の行為があると管理者が認めた者の入札は、これを拒絶する。
(入札手続の停止及び取消し)
第10条 管理者は、災害その他の理由により入札を続行することが困難であると認めるとき、又は不正入札若しくは不正入札が行われるおそれがあると認めるときは、当該入札手続を停止し、又は取り消すことがある。
2 前項に定めるもののほか、管理者は、入札を行う前に、第14条第1項本文の規定により定めた予定価格並びに入札者の数又は商号及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者名)を公表した場合において、入札者が1名になったときは、入札手続を取り消すものとする。
第11条 削除
(入札の無効)
第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札書又は入札データが管理者の定める日時までに到達しなかったとき。
(3) 入札保証金が管理者の定める額に達しないとき(再度入札(令第167条の8第4項の規定による再度の入札をいう。以下同じ。)を行う場合を除く。)。
(4) 入札者が2以上の入札書又は入札データを到達させたとき。
(5) 入札者がインターネットを利用して入札データを送信した場合において、当該入札データの到達の時に有効な電子署名及び電子証明書が付されていないとき。
(6) 入札者が入札端末機を使用して入札データを送信しようとする場合において、入札端末機利用者カード及びパスワードによる本人確認を受けていないとき。
(7) 入札端末機利用者カードの交付を受けた者以外の者が、当該入札端末機利用者カードを使用したとき。
(8) 入札書に記載又は入札データに記録されている金額その他主要事項に不明又は不備な点があるとき。
(9) 入札書に記載されている金額が訂正されているとき。
(10) 入札書に入札者の記名押印がないとき。
(11) 入札者が協定して入札をしたときその他入札に際し不正の行為があったとき。
(12) 最低制限価格を下回る金額で入札したとき。
(13) その他この規程又は管理者の定める入札に関する条件に違反したとき。
第13条 削除
(予定価格)
第14条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況その他必要な事項を考慮して定めるものとする。
3 管理者は、一般競争入札により工事の請負契約(第1項本文の規定により定めた予定価格が管理者が定める額以上であるものに限る。)を締結しようとするときは、入札を行う前に、同項本文の規定により定めた予定価格を公表するものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
第15条 削除
(再度入札)
第16条 再度入札は、1回に限り行う。ただし、特別の理由があるときはこの限りでない。
2 当初の入札において、入札に参加しなかった者又は無効の入札を行った者は、再度入札に参加することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、一般競争入札を行う前に予定価格を公表したときは、再度入札を行わない。
(入札保証金の額及び利子)
第17条 地公令第21条の14の規定による入札保証金の額は、当該入札金額の100分の5以上に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合その他同項の規定により難いと認められる場合の入札保証金の額は、その都度定める。
3 前2項に規定する入札保証金には、利子を付さない。
(入札保証金に代わる担保)
第17条の2 入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府の保証のある債券
(4) 旧日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券
(5) 銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
(6) 管理者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)に対する定期預金債権
(7) 管理者が確実と認める金融機関の保証
2 前項第1号から第5号までに掲げる債券を入札保証金に代わる担保として提供させる場合において、当該債券が次の各号に掲げる債券であるときは、当該各号に掲げる方法をもって債券の提供に代えさせることができる。
(1) 国債ニ関スル法律の規定に基づき登録された債券 当該債券を質権の目的として登録させ、その登録済通知書の提出を受けること。
(2) 社債、株式等の振替に関する法律の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる債券 当該債券を質権の目的としたことにつき、本市がその社債等(同法第2条第1項に規定する社債等をいう。)の振替を行なうための口座における質権欄(同法第68条第3項第4号又は第91条第3項第4号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄をいう。)に当該質入れに係る金額の増額の記載又は記録を受けること。
3 第1項第1号から第4号までに掲げる債券を入札保証金に代わる担保として提供させる場合において、当該債券が記名債券であるときは、当該債券を質権の目的としたことにつき、関係法令に規定するところにより、第三者に対抗することができる要件を備えなければならない。
4 第1項第6号に掲げる定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。
5 第1項第7号に掲げる保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させるものとする。
(担保の価値)
第17条の3 前条第1項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
(1) 京都市公債 額面金額(社債、株式等の振替に関する法律の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる京都市公債にあっては、振替口座簿に記載され、又は記録された金額)
(2) 前条第1項第1号から第5号までに掲げる担保(京都市公債を除く。) 時価(時価が明らかでないものにあっては、別に定める金額)の10分の9に相当する金額
(3) 前条第1項第6号に掲げる担保 定期預金債権証書に記載された債権金額
(4) 前条第1項第7号に掲げる担保 金融機関の保証する金額
(入札保証金の免除)
第17条の4 管理者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に、局を被保険者とする入札保証保険契約を締結したうえ、当該契約に係る保険証券を管理者に提出したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が落札者となったにもかかわらず、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項の規定により入札保証金の全部又は一部を免除された者が落札者となった場合において、当該落札者が契約を締結しないときは、管理者は、当該入札保証金の免除に係る部分に相当する額を違約金として徴収するものとする。
(入札保証金等の還付)
第18条 入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合においては当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを還付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第35条の規定により契約保証金の全部を免除することとした場合においては、契約の確定後落札者に対し、入札保証金を還付するものとする。
3 入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供させた担保は、契約保証金又は契約保証金に代わる担保に充てることができる。この場合において、過不足を生じたときは、剰余額を還付し、又は不足額を追徴するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、第17条の2第2項の規定により債券の提供に代えて提供させた担保の落札者の決定後の解除の手続については、別に定める。
(落札者の決定の通知)
第19条 管理者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、インターネットを利用して、又は口頭若しくは書面により当該落札者に通知する。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格の告示)
第20条 第3条第1項の規定は、管理者が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときについて準用する。
2 第3条第2項の規定は、前項の規定による告示について準用する。
(資格の審査の申請)
第20条の2 前条第1項の規定による告示があったときは、指名競争入札に参加しようとする者は、別に定める期間内に、競争入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 申請者が法人である場合には、登記事項証明書及び代表者の印鑑の証明書
(2) 申請者が個人である場合には、指名競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことを申し立てる書類並びに印鑑登録証明書
(3) その他管理者が必要と認める書類
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。
(資格の審査等)
第20条の3 管理者は、前条の規定による申請があったときは、申請者が指名競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し、申請者に対し審査の結果を文書又は電磁的記録により通知するものとする。この場合において、当該資格を有しないと認める旨の通知をするときは、当該通知にその理由を付記するものとする。
2 管理者は、前項の資格を有すると認める者については、指名競争入札有資格者名簿に登載するものとする。
3 第6条第3項の規定は、指名競争入札有資格者名簿に登載された者について準用する。
(共同企業体)
第20条の4 管理者は、特に必要があると認めるときは、指名競争入札有資格者名簿に登載された者により組織された団体(以下この条において「共同企業体」という。)を指名し、指名競争入札に参加させることがある。
2 共同企業体に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(指名競争入札の参加者の指名)
第21条 管理者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、別に定める基準により、当該入札に参加する者を指名するものとする。
2 管理者は、前項の規定により指名した者に対し、第7条第2項各号に掲げる事項を通知する。
(指名競争入札の不成立)
第22条 指名競争入札を行う前に予定価格並びに入札者の数又は商号及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者名)を公表した場合において、入札者が1名であるときは、当該指名競争入札は、成立しない。
第23条から第25条まで 削除
(一般競争入札に関する規定の準用)
第26条 前章の規定は、第3条、第5条から第7条まで及び第10条第2項の規定を除き、指名競争入札の場合においてこれを準用する。
第4章 随意契約
(随意契約の範囲)
第27条 地公令第21条の13第1項第1号の規定に基づき、売買、貸借、請負その他の契約で随意契約によることができるものは、その予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が、
別表左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める額の範囲内のものとする。
(特定の随意契約に係る手続の特例)
第27条の2 管理者は、地公令第21条の13第1項第3号及び第4号に該当する場合に行う随意契約で、予定価格が第27条に規定する額を超えるものをするときは、次に掲げる手続を行わなければならない。
(1) 契約の締結を予定する日の原則として2箇月前までに、次に掲げる事項を公表すること。
ア 契約に係る物品又は役務の名称
イ 契約に関する事務を所掌する組織の名称
ウ 契約の締結を予定する日
(2) 契約を締結する日までに、次に掲げる事項を公表すること。
ア 契約の内容
イ 契約の相手方の選定基準、申込みの方法その他の契約の相手方の決定方法
(3) 契約の締結後速やかに、次に掲げる事項を公表すること。
ア 契約に係る物品又は役務の名称
イ 契約に関する事務を所掌する組織の名称
ウ 契約を締結した日
エ 契約の相手方となった者の氏名又は名称
オ 契約金額
カ 随意契約とした理由
キ 契約の相手方とした理由
2 管理者は、前項各号の規定による手続を行った後において、公表した内容に変更があったときは、速やかに変更後の内容を公表しなければならない。
3 第1項各号及び前項の規定による公表は、庁内の見やすい場所に掲示し、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法で行わなければならない。
(随意契約の相手方)
第27条の3 随意契約の相手方にすることができる者は、一般競争入札有資格者名簿又は指名競争入札有資格者名簿に登載されている者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 地公令第21条の13第1項第1号の規定により、予定価格が10,000円以下の物品を購入する契約(当該物品を納入する前に代金を支払うことを約する契約を除く。)を締結するとき。
(2) 新聞、雑誌その他の定期刊行物を1月以上継続して購入する契約で、1月当たりの代金が10,000円以下のもの(当該定期刊行物を納入する前に代金を支払うことを約する契約を除く。)を締結するとき。
(3) その他特別の理由があると管理者が認めるとき。
(見積書の徴収)
第27条の4 随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2名以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、特別の事情があると管理者が認めるときは、この限りでない。
(予定価格)
第27条の5 随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、第14条第1項及び第2項の規定に準じて、予定価格を定めるものとする。
(一般競争入札に関する規定の準用等)
第28条 第19条の規定は、随意契約により契約を締結する場合に準用する。この場合において、同条見出し中「落札者」とあるのは「随意契約の相手方」と、同条中「一般競争入札の落札者」とあるのは「随意契約の相手方」と、「当該落札者」とあるのは「当該契約の相手方」と読み替えるものとする。
2 第27条から前条まで及び前項に定めるもののほか、随意契約に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 せり売り
(せり売りによる契約の相手方)
第29条 せり売りの方法により契約を締結する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第30条 第2章の規定は、第3条、第5条から第7条まで及び第10条第2項の規定を除き、せり売りの場合においてこれを準用する。
第6章 特定調達契約に関する特例
(競争入札の参加者の資格に関する告示)
第30条の2 管理者は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(以下「特例政令」という。)の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)の締結が見込まれる場合に第3条第1項又は第20条第1項の規定による告示をするときは、これらの規定に規定する資格のほか、次に掲げる事項についても、告示するものとする。
(1) 調達をする物品等(特例政令第2条第3号に規定する物品等をいう。以下同じ。)又は特定役務(同条第4号に規定する特定役務をいう。以下同じ。)の種類
(2) 当該資格の有効期間及び当該有効期間の更新の手続並びに当該資格に関する文書を入手するための手段
(3) 第5条第1項又は第20条の2第1項の規定による審査の申請(以下「資格審査の申請」という。)の方法
(資格審査の申請の受付)
第30条の3 管理者は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、第5条第1項又は第20条の2第1項の規定による期間の定めにかかわらず、随時に、資格審査の申請を受け付けるものとする。
(一般競争入札の公告)
第30条の4 特例政令第6条の規定による公告は、第7条第1項の規定にかかわらず、一般競争入札の入札期日の前日から起算して40日前(一連の調達契約(特例政令第2条第6号に規定する一連の調達契約をいう。)のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については、10日前(最初の契約に係る公告において当該契約以外の契約に係る公告を10日前までに行う旨を公告した場合に限る。))までに行うものとする。ただし、急を要する場合においては、10日前までとする。
2 第3条第2項の規定は、前項の公告について準用する。
3 第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる条件の1又は2以上に該当するときは、第1項本文に規定する期間(同項本文括弧書きに規定するものを除く。次項において同じ。)から該当する条件の数に5を乗じて得た日数を減じた期間に短縮することができる。
(1) 電子入札システムを使用して公告を行うとき。
(2) 入札をしようとする者が電子入札システムを使用して特例政令第8条に規定する文書と同等の内容を記録した電磁的記録を入手することができるとき。
(3) 入札をしようとする者が電子入札システムを使用して入札を行うことができるとき。
4 第1項本文及び前項の規定にかかわらず、商業上の物品等又は特定役務(政府調達に関する協定第1条⒜に規定する商業上の物品又はサービスをいう。)の調達のために締結する特定調達契約に係る一般競争入札については、第1項本文に規定する期間を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間に短縮することができる。
(1) 前項第1号及び第2号に該当するとき 入札期日の前日から起算して13日前まで
(2) 前項各号のいずれにも該当するとき 入札期日の前日から起算して10日前まで
(指名競争入札の公告等)
第30条の5 管理者は、特定調達契約につき指名競争入札により契約を締結しようとするときは、特例政令第7条第1項の規定により公示をしなければならない事項のほか、指名競争入札において指名されるために必要な要件(以下「指名要件」という。)を公告するものとする。
2 前条の規定は、前項の規定による公告について準用する。この場合において、同条第1項本文中「第7条第1項の規定にかかわらず、一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と、「一般競争入札に」とあるのは「指名競争入札に」と、前条第4項各号列記以外の部分中「一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と読み替えるものとする。
3 前条第1項、第3項及び第4項の規定は、特定調達契約に係る第21条第2項の規定による通知について準用する。この場合において、前条第1項本文中「第7条第1項の規定にかかわらず、一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と、「一般競争入札に」とあるのは「指名競争入札に」と、前条第4項各号列記以外の部分中「一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と読み替えるものとする。
(競争入札の公告において使用する言語等)
第30条の6 管理者は、特例政令第6条又は前条第1項の規定による公告において、当該公告に係る特定調達契約に関する事務を所掌する組織の名称及び契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、英語、フランス語又はスペイン語により次に掲げる事項を、記載するものとする。
(1) 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
(2) 入札期日
(3) 当該公告に係る特定調達契約に関する事務を所掌する組織の名称
(公告に係る競争入札に参加しようとする者の取扱い)
第30条の7 管理者は、特例政令第6条又は第30条の5第1項の規定による公告をした後、当該公告に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者から資格審査の申請があったときは、速やかに、第6条第1項又は第20条の3第1項の規定による審査を開始するものとする。
2 管理者は、資格審査の申請があった場合において、当該申請をした者が参加しようとする競争入札の開札の日時までに、第6条第1項又は第20条の3第1項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
3 管理者は、特定調達契約に係る指名競争入札の場合においては、第1項の審査の結果、第20条第1項に規定する資格を有すると認められる者のうちから、指名要件を満たしていると認められる者を指名するものとする。
4 管理者は、特定調達契約につき資格審査の申請を行った者から第1項の審査の終了前に入札書又は入札データが到達したときは、その者が開札の時において、一般競争入札にあっては第3条第1項の資格を有すると認められることを、指名競争入札にあっては前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札データ又は当該入札書を受理するものとする。
(書留郵便による入札)
第30条の8 管理者は、特定調達契約につき書留郵便による入札を禁止しないものとする。
2 特定調達契約につき書留郵便による入札を行おうとする者は、管理者が定める日時までに、入札書を管理者に提出しなければならない。
(入札説明書の記載事項)
第30条の9 管理者は、特例政令第8条の規定により交付する文書に次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 特例政令第6条各号(第5号を除く。)に掲げる事項
(2) 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細
(3) 開札に立ち会う職員に関する事項
(4) 契約に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
(5) 契約の手続において使用する言語
(6) 電子入札システムを使用して契約の手続を行う場合にあっては、その使用に関する事項
(7) その他管理者が必要と認める事項
(落札者の決定に関する通知)
第30条の10 管理者は、特定調達契約につき、競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに、次に掲げる事項を書面により当該入札者に通知するものとする。
(1) 落札者を決定した旨
(2) 落札者の住所並びに商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者名)
(3) 落札金額
(4) 当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、その理由)
(落札者等の公告)
第30条の11 管理者は、特定調達契約につき、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算して72日以内に、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
(2) 契約に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
(4) 落札者又は随意契約の相手方の住所並びに商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)
(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額
(6) 契約の相手方を決定した手続
(7) 競争入札によることとした場合には、特例政令第6条の規定又は第30条の5第1項の規定による公告を行った日
(8) 随意契約による場合には、その理由
(9) その他管理者が必要と認める事項
2 第3条第2項の規定は、前項の規定による公告について準用する。
(記録の作成及び保管)
第30条の12 管理者は、特定調達契約につき、競争入札により落札者を決定したときは、次に掲げる事項の記録を作成し、当該落札者を決定した日後最初の4月1日から起算して5年間当該記録を保管するものとする。
(1) 入札者の住所並びに商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者名)
(2) 開札に立ち会った職員の職名及び氏名
(3) 入札者の申込みに係る価格
(4) 落札者の商号及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者名)、落札金額並びに落札者の決定の理由
(5) 無効とされた入札がある場合には、当該入札の内容及び無効とされた理由
(6) 第30条の7第2項の規定による通知をした場合には、その旨
(7) その他管理者が必要と認める事項
2 管理者は、随意契約により特定調達契約を締結したときは、当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について、記録を作成し、当該契約を締結した日後最初の4月1日から起算して5年間当該記録を保管するものとする。
第7章 競争入札等運用委員会
(競争入札等運用委員会)
第30条の13 工事若しくは製造の請負又は動産の買入れ若しくは売払いの契約を適正に行うため、職員により構成する京都市上下水道局競争入札等運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 管理者は、別に定める基準に該当する前項の契約に係る次に掲げる事項について、あらかじめ委員会の審議を経るものとする。
(1) 入札の方法
(2) 競争入札参加に必要な資格
(3) その他管理者が必要と認める事項
3 前2項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第8章 契約の締結
(契約書の提出及び契約保証金の納付)
第31条 落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に所定の契約書を提出するとともに、契約保証金を納付しなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、当該期限を延長することができる。
2 落札者が、前項に定めるところにより所定の手続を行わないときは、当該落札に係る契約は、締結されなかったものとみなす。
(特定の長期継続契約の契約期間)
2 前項の規定にかかわらず、
長期継続契約条例本則第1号から第4号までのいずれかに該当する契約で、同本則第1号若しくは第2号に規定する物品、同本則第3号に規定する物件又は同本則第4号に規定する機材若しくは設備が減価償却資産(所得税法第2条第1項第19号又は法人税法第2条第23号に規定する減価償却資産をいう。)に該当し、かつ、契約の内容、商慣習その他の事情から5年を超える契約期間とすることが適当と認められるものの契約期間については、当該減価償却資産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条第1項、第2条及び第3条第1項に規定する耐用年数をいう。)の範囲内において5年を超えることができるものとする。
(契約書記載事項)
第32条 契約書を作成する場合においては、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により、管理者がその必要がないと認める事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) 契約の解除の要件
(9) その他必要な事項
2 前項に定めるもののほか、契約書の記載その他その作成に関する細目は、管理者の定めるところによる。
(契約書の作成)
第33条 契約を締結するときは、契約書を作成しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、これを省略することができる。
(1) 契約金額が、契約の目的又は性質に応じ、別に定める額に達しないとき。
(2) 単価契約済みの契約で別に定めるものを締結するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納して物品を引き取るとき。
(4) その他管理者が契約書を作成する必要がないと認める契約で、別に定めるものを締結するとき
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合において特に必要と認めるときは、請書その他これに準ずる書面の提出を求めることがある。
(契約保証金の額及び利子)
第34条 地公令第21条の14の規定による契約保証金の額は、当該契約金額の100分の10以上に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合その他同項の規定により難いと認められる場合の、契約保証金の額は、その都度定める。
3 前2項に規定する契約保証金には、利子を付さない。
(契約保証金に代わる担保)
第34条の2 契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 第17条の2第1項各号に掲げるもの
(2) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
2 第17条の2第2項から第5項まで及び第17条の3の規定は、前項に規定する担保について準用する。この場合において、第17条の2第2項から第5項までの規定中「入札保証金」とあるのは、「契約保証金」と読み替えるものとする。
3 保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面(当該保証事業会社が電子証書(保証事業会社が作成する保証を証する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成し、多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築された場であって、保証事業会社が保証に係る情報を表示することを常態とするものにおいて当該電子証書を表示させた場合にあっては、当該電子証書を閲覧するために必要な情報)を提出させるものとする。
4 第1項第2号に掲げる担保の価値は、保証事業会社の保証する金額とする。
(契約保証金の免除)
第35条 管理者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することがある。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に局を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 局が、契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令第100条の3第2号に規定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 一般競争入札有資格者名簿若しくは指名競争入札有資格者名簿に登載されている者又は別に定める競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、当該契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 令第169条の7第2項の規定により確実な担保を提供させて延納の特約をするとき。
(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約により契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) その他管理者が必要と認めるとき。
(契約保証金等の充当に伴う処置)
第36条 契約保証金又は契約保証金の納付に代えて提供された担保は、契約に伴う一切の損害賠償に充てることができる。この場合において、過不足を生じたときは、剰余金を還付し又は不足額を追徴するものとする。
(契約保証金等の還付等)
第37条 契約保証金又は契約保証金の納付に代えて提供させた担保は、契約の履行後に還付する。ただし、契約により担保義務が存続する間は、その全部又は一部を留保することがある。
2 前項の規定にかかわらず、第34条の2第2項の規定において準用する第17条の2第2項の規定により債券の提供に代えて提供させた担保の契約の履行後の解除の手続については、別に定める。
(決定通知書)
第38条 契約書を作成する場合を除き、契約が確定したときは、決定通知書その他これに準じる書面により当該契約の相手方に通知する。ただし、管理者が別に定める契約については、通知を省略するものとする。
第9章 契約の履行等
(監督)
第39条 契約の相手方は、その義務の履行について、契約の適正な履行を確保するため行う局職員(管理者がその監督を委託した局職員以外の者を含む。)の監督に従わなければならない。
(検査)
第40条 契約の相手方は、その給付の完了の確認について、局職員(管理者がその検査を委託した局職員以外の者を含む。以下本条において同じ。)がその必要の都度行う検査を受けるほか、請負契約にあっては完成したとき、請負契約以外の契約にあっては納入前に、局職員の検査を受けなければならない。
2 前項に定めるもののほか、契約の相手方は、その給付の完了前に、請負契約に係る既済部分又は請負契約以外の契約に係る既納部分に対し、第44条の規定によるその代価の一部の支払を受けようとするときは、当該既済部分又は既納部分の確認について局職員の検査を受けなければならない。
3 前2項の検査は、契約の相手方を立ち会わせてこれを行うものとする。この場合において、契約の相手方が立ち会わないときは、その検査の結果について異議を申立てることはできない。
4 第1項又は第2項の検査に合格しないときは、契約の相手方は、取壊し、取替え又は補修等を行わなければならない。この場合において、これに要する費用は、当該契約の相手方の負担とする。
5 取壊しの再築、取替え又は補修等に要する日数は、当該契約期間に算入する。
(監督又は検査の委託を受けた者の報告義務)
第40条の2 令第167条の15第4項の規定により監督又は検査の委託を受けた者は、当該監督又は検査の結果を書面により管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の報告があったときは、その結果を確認しなければならない。
(減価採用)
第40条の3 管理者は、検査の結果契約の相手方が提供した物件に軽微な瑕疵があった場合において使用上支障がないと認めるときは、相当額を契約金額から減額のうえ、これを採用することができる。
2 前項の規定により採用した物件に係る違約金の計算については、採用後の価額による。
(義務の履行の委託禁止等)
第41条 契約の相手方は、管理者の書面による承認を得ないでその義務の履行を第三者に委託し又は契約に関する権利を第三者に譲渡することはできない。
(災害等による期間の延長)
第42条 契約の相手方は、災害その他やむを得ない理由により、契約期間内にその義務を履行できないときは、文書をもって管理者にその期間の延長を求めることができる。
(違約金の徴収)
第43条 契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約期間内にその義務を履行しないときは、遅延日数1日につき当該契約金額の1,000分の1相当額の違約金を徴収する。ただし、給付が可分の場合においては、その完済部分に対しては、これを徴収しないことがある。
(部分払いの特約)
第44条 管理者は、義務の履行完済前に代価の部分払いをする旨の特約をすることがある。
2 前項に規定する部分払いの額は、次に掲げるところにより算定するものとする。
(1) 工事の請負契約又は工事の設計若しくは監理、測量、地質調査その他の工事に関する調査、企画等の請負若しくは委託の契約にあっては、既済部分に対する代価に相当する額の10分の9以内。ただし、当該契約に係る義務の履行が可分である場合には、完済部分の代価に相当する額以内
(2) 前号に掲げる契約以外の契約にあっては、既済部分又は既納部分の代価に相当する額以内
(3) 前払金が支払われているときは、前2号に規定する部分払いの額から当該部分払額に相当する額の当該契約金額に対する割合を前払金の額に乗じて得た額を差し引いた額
(履行後の補償)
第45条 契約の相手方は、義務の履行後当該契約で定める期間内に当該履行の目的物につき破損、変質、性能の低下その他の事故を生じたときは、災害その他自己の責めに基づかない理由によるものを除くほか、管理者の指定する期限までに、取替え、補修その他必要な措置を講じなければならない。
2 管理者は、契約の相手方が前項の規定に違反したときは、相手方の費用負担において第三者にこれを履行させることができる。
(担保責任の特則等)
第46条 契約の相手方は、民法第566条本文(同法第559条本文において準用する場合を含む。)又は同法第637条第1項の規定にかかわらず、当該契約で定める期間、目的物の種類又は品質に関する担保の責任を負うものとする。
2 前条第2項の規定は、民法第563条第1項又は第2項第2号(これらの規定を同法第559条本文において準用する場合を含む。)に規定するときについて準用する。
(契約変更)
第47条 管理者は、必要があると認めるときは、請負契約にあっては、当該義務の履行の中止、設計変更又は契約期間の伸縮を、請負契約以外の契約にあっては、品質、形状、数量の変更又は契約期間の伸縮をすることができる。この場合においては、契約の相手方と協議のうえ、契約金額の増減をすることがある。
2 契約金額の増減のため、既納の契約保証金に過不足を生ずるときは、これを還付し、又は追徴することがある。
3 第1項の場合において、契約の相手方は、当該契約の解除を要求することができる。
(契約の解除に伴う措置)
第48条 第47条第3項の規定により契約を解除したときは、請負契約にあっては、その既済部分又は検査済材料に対し、請負契約以外の契約にあっては、その既納部分又は検査済材料に対し、管理者において必要と認める範囲内で相当と認める金額を交付し、かつ、契約保証金を還付する。
(危険負担の特則)
第49条 引渡し前の損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、その損害が災害その他不可抗力によるものであるときは、その一部を補給することがある。
(売却物件の引渡し)
第50条 物件を売却する場合においては、契約の相手方がその代金を完納した後これを引き渡すものとする。
2 契約の相手方が契約期間内に物品等の引取りを完了しないときは、管理者は、契約の相手方の負担において、物品等の保管の場所を変更し、又は物品等の保管を第三者に委託することができる。
第10章 契約の解除
(契約の解除)
第51条 管理者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することがある。
(1) 履行期限までに債務を履行する見込みがないとき。
(2) 契約の締結又は債務の履行に当たり、不正の行為があったとき。
(3) 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を妨害したとき。
(4) 契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者となったとき。
(5) 契約の条件に著しく違反したとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、請負契約にあってはその既済部分、請負契約以外の契約にあってはその既納部分に対し、管理者において適当と認める範囲内で相当と認める金額を交付することがある。契約が無効又は履行不能となったときも、また、同様とする。
第52条 管理者は、公益上必要があると認めるときは、契約を解除することができる。この場合において第48条の規定を準用する。
第11章 雑則
(下請負への関与の禁止)
第53条 職員は、いかなる方法をもってするを問わず、契約の相手方に対し、特定の事業者を下請負人に選任し、又は選任しないよう働き掛けてはならない。
(補則)
第54条 この規程において別に定めることとされている事項及びこの規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(競争入札を行う前の予定価格の公表)
2 管理者は、当分の間、次に掲げる場合において特に必要があると認めるときは、競争入札を行う前に、第14条第1項本文(第26条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により定めた予定価格を公表することがある。
(1) 競争入札により工事の請負契約(第14条第1項本文の規定により定めた予定価格が同条第3項に規定する管理者が定める額以上であるものを除く。)を締結しようとする場合
(2) 前号に掲げるもののほか、競争入札により別に定める契約を締結しようとする場合
附 則(昭和41年12月26日水道局管理規程第19号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規程の施行前に行なわれた公告または申込みに係る契約の手続については、なお従前の例による。
附 則(昭和47年4月3日上下水道事業管理規程第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年8月8日上下水道事業管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(昭和53年12月28日上下水道事業管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(委任)
2 この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(昭和54年10月1日上下水道事業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月1日上下水道事業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年1月20日上下水道事業管理規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月5日上下水道事業管理規程第11号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年6月30日上下水道事業管理規程第8号)
この規程は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成7年12月28日上下水道事業管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の京都市水道局及び下水道局契約規程第6章の規定は、この規程の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。
3 従前の様式による用紙は、管理者が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成9年7月25日上下水道事業管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年7月25日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の京都市水道局及び下水道局契約規程の規定は、この規程の施行日以後に入札の公告、指名競争入札に係る通知、随意契約に係る通知その他契約の申込の誘引を行う契約について適用し、同日前に入札の公告、指名競争入札に係る通知、随意契約に係る通知その他契約の申込の誘引を行う契約については、なお従前の例による。
附 則(平成10年4月1日上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年1月28日上下水道事業管理規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の京都市水道局及び下水道局契約規程の規定は、この規程の施行日以後に確定する契約について適用し、同日前に確定する契約については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成11年6月29日上下水道事業管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の京都市水道局及び下水道局契約規程附則第2項の規定は、この規程の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
附 則(平成12年3月31日上下水道事業管理規程第23号)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされている準禁治産者に関するこの規程による改正規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年11月27日上下水道事業管理規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の京都市水道局及び下水道局契約規程(以下「改正後の規程」という。)第5条及び第20条の2の規定は、この規程の施行の日以後に行われる第3条又は第20条に規定する告示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格の審査の申請について適用する。
3 改正後の規程第35条の規定は、この規程の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
附 則(平成13年12月27日上下水道事業管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の京都市水道局及び下水道局契約規程第14条、第27条の2及び附則第2項の規定は、この規程の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
附 則(平成14年3月29日上下水道事業管理規程第11号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年8月22日上下水道事業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の京都市水道局及び下水道局契約規程の規定は、この規程の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る入札手続について適用する。
附 則(平成16年4月1日上下水道企業管理規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の京都市上下水道局契約規程の規定は、この規程の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申し込みの誘引に係る入札手続について適用する。
附 則(平成16年10月1日上下水道企業管理規程第30号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の京都市上下水道局契約規程の規定は、この規程の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る入札手続について適用する。
附 則(平成16年11月15日上下水道企業管理規程第33号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月1日上下水道企業管理規程第34号)
この規程は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年4月1日上下水道企業管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(特定の随意契約に係る手続の特例に関する経過措置)
2 平成17年4月1日から同月15日までの間にこの規程による改正後の京都市上下水道局契約規程(以下「改正後の規程」という。)第27条の2第1項に規定する随意契約を締結するときは、同項の規定にかかわらず、契約を締結した後速やかに、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 改正後の規程第27条の2第1項第2号ア及びイに掲げる事項
(2) 改正後の規程第27条の2第1項第3号アからキまでに掲げる事項
3 平成17年4月16日から同年6月15日までの間に改正後の規程第27条の2第1項に規定する随意契約を締結する場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「契約の締結を予定する日の原則として2箇月前」とあるのは、「平成17年4月15日」とする。
附 則(平成18年2月23日上下水道企業管理規程第24号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の京都市上下水道局契約規程の規定は、この規程の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
附 則(平成21年3月31日上下水道局管理規程第21号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日上下水道局管理規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年1月19日上下水道局管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月13日上下水道局管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の京都市上下水道局契約規程第12条第12号及び第13号並びに第16条の規定は、この規程の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る入札手続について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る入札手続については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日上下水道局管理規程第7号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日上下水道局管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の京都市上下水道局契約規程第12条の規定は、この規程の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る入札手続について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る入札手続については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日上下水道局管理規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の京都市上下水道局契約規程第46条及び第51条の規定は、この規程の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月29日上下水道局管理規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月7日上下水道局管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の京都市上下水道局契約規程第5条、第6条、第20条の2及び第20条の3の規定は、この規程の施行の日以後に行われる第3条又は第20条に規定する告示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格の審査の申請について適用する。
附 則(令和4年11月11日上下水道局管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日上下水道事業管理規程第32号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日上下水道局管理規程第13号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日上下水道局管理規程第5号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年2月17日上下水道局管理規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第27条関係)
契約の種類 | 金額 |
工事又は製造の請負 | 4,000,000円 |
財産の買入れ | 3,000,000 |
物件の借入れ | 1,500,000 |
財産の売払い | 1,000,000 |
物件の貸付け | 500,000 |
前各号に掲げるもの以外のもの | 2,000,000 |