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○京都市駐車場条例施行規則
昭和35年10月31日規則第87号
京都市駐車場条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 路外駐車場(第2条~第15条)
第3章 建築物に付置する駐車施設(第16条~第22条)
第4章 雑則(第22条の2~第24条)
附則
第1章 総則
(用語)
第1条 この規則において使用する用語は、京都市駐車場条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
第2章 路外駐車場
(供用時間)
第2条 条例第13条に規定する供用時間は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することがある。
(入退場時間)
第3条 自動車(原動機付自転車を含む。次条から第7条までにおいて同じ。)を路外駐車場に入場させ、又は路外駐車場から退場させることができる時間(以下「入退場時間」という。)は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、市長(京都市鴨東駐車場にあっては、条例第12条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。))は、必要があると認めるときは、これを変更することがある。
(駐車料金)
第4条 条例第14条第1項に規定する別に定める駐車料金の額は、別表第3に掲げるとおりとする。
2 条例第14条の3第2項に規定する別に定める駐車料金の額は、1,000円とする。
3 条例第14条の4第3項に規定する別に定める駐車料金の額は、別表第4に掲げるとおりとする。
4 前項の規定にかかわらず、月の中途から定期駐車券により自動車を駐車させる場合における駐車料金の額は、別表第4に掲げる額について駐車を開始しようとする日(以下「開始日」という。)から開始日の属する月の末日までの日割りにより計算して得た額と同表に掲げる額との合計額とする。この場合において、当該金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(日曜日等以外の日にのみ定期駐車券により使用する場合の駐車料金の特例)
第5条 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(京都市山科駅前駐車場にあっては、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日。以下「日曜日等」という。)以外の日にのみ、午前0時から午後12時までの間、定期駐車券により自動車を駐車させる場合においては、日曜日等の入退場時間外に係る駐車料金は、徴収しない。
(駐車料金の納入)
第6条 条例第14条第1項に規定する駐車料金は、路外駐車場から自動車を退場させる際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 条例第14条の3第2項に規定する駐車料金は、前払式駐車券の交付を受ける際に納入しなければならない。
3 条例第14条の4第3項に規定する駐車料金は、定期駐車券の交付を受ける際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(駐車券)
第7条 路外駐車場(京都市鴨東駐車場を除く。)に自動車を駐車させる者(定期駐車券により駐車させる者を除く。)は、自動車を入場させる際に駐車券の交付を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により駐車券の交付を受けた者が当該駐車券を亡失し、又は破損したときは、その者が自動車を退場させることについて正当な権原を有することを証明した場合に限り、駐車券を再交付する。
3 前2項の規定により駐車券の交付を受けた者は、自動車を退場させる際に、当該駐車券を市長に提出しなければならない。
(前払式駐車券)
第8条 市長は、条例第14条の3第1項の規定に基づき、京都市醍醐駐車場に駐車する自動車に係る前払式駐車券を発行する。
2 前項の前払式駐車券の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 前条第1項又は第2項の規定により交付された京都市醍醐駐車場の駐車券を所持すること。
(2) 前条第1項の規定により駐車券の交付を受けた日以後に、京都市高速鉄道東西線醍醐駅を発駅又は着駅として、京都市高速鉄道を利用すること。
(3) その他別に定める要件に該当すること。
3 第1項の前払式駐車券の券面額は、1,250円とし、当該前払式駐車券は、1,250円分の自動車の駐車に使用することができる。
(定期駐車券)
第9条 市長は、条例第14条の4第1項の規定に基づき、路外駐車場(京都市鴨東駐車場を除く。)に駐車する自動車(原動機付自転車を含む。以下この条及び次条において同じ。)に係る定期駐車券を発行する。
2 定期駐車券の通用期間は、毎月の1日から末日までとする。ただし、月の中途から定期駐車券により自動車を駐車させる場合は、開始日から開始日の属する月の翌月の末日までとする。
3 定期駐車券の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。ただし、定期駐車券の交付を受けた者が当該定期駐車券の通用期間の末日の属する月の翌月を通用期間とする定期駐車券の交付を受けようとするときは、当該交付を受けた定期駐車券の提示をもって、当該申請書の提出に代えることができる。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 駐車させる自動車の種類
(3) 自動車を駐車させる時間
(4) 自動車を駐車させる月
(5) 駐車させる自動車に係る車両番号
(6) その他市長が必要と認める事項
4 前項の規定による申請は、交付を受けようとする定期駐車券の通用期間である月の前月の初日から受け付けるものとする。
5 市長は、第3項の規定による申請があったときは、定期駐車券によらない駐車に支障がないと認める場合に限り、当該申請に係る自動車の車両番号及び申請者の氏名(法人にあっては、名称)を記載した定期駐車券を申請者に交付する。
6 定期駐車券は、路外駐車場に自動車を入場させる際及び路外駐車場から自動車を退場させる際に提示しなければならない。
(定期駐車券により駐車させる自動車の変更)
第10条 前条第5項の規定により定期駐車券の交付を受けた者は、市長に届け出て、駐車させる自動車を変更することができる。ただし、条例第14条の4第3項に規定する駐車料金の変更を伴うときは、この限りでない。
2 前項本文の規定による届出をしようとする者は、当該届出の際に、定期駐車券を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による定期駐車券の提出を受けたときは、当該定期駐車券の記載事項を訂正し、これを当該届出をした者に返付する。
第11条 削除
(駐車料金等の減免)
第12条 条例第15条の2第1項の規定により駐車料金の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 条例第15条の2第2項の規定により京都市鴨東駐車場の利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
第13条から第15条まで 削除
第3章 建築物に付置する駐車施設
(駐車施設の付置を要しない建築物)
第16条 条例第23条の3第2項に規定する全部を非特定用途に供する建築物で別に定めるものは、次に掲げる用途に供するものとする。
(1) 学校教育法第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校
(2) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
(3) 鉄道事業法第8条第1項に規定する鉄道施設
(承認の申請)
第17条 条例第26条の規定による承認を受けようとする者は、駐車施設設置・変更承認申請書(第1号様式)の正本及び副本に、それぞれ駐車施設を設置しようとする場所を継続して使用することができる権原を証する図書及び別表第5に掲げる図書(同条第3項の規定による変更の承認を受けようとする場合にあっては、当該変更をしようとする事項に係る図書に限る。)を添えて市長に提出しなければならない。
(承認又は不承認の通知)
第18条 市長は、前条の申請があった場合において、承認又は不承認の決定をしたときは、当該申請に係る申請書の副本に必要な事項を記載し、申請者に返付する。
(2以上の建築物の駐車施設の規模)
第19条 条例第26条第2項に規定する別に定める規模は、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートルとする。ただし、自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)を建築物内に設置するとき、又は駐車施設が第20条に規定する特殊な装置を用いるものであるときは、駐車台数が30台とする。
(駐車施設の規模の特例の適用を受ける建築物)
第19条の2 条例第26条の2第1項に規定する別に定める建築物は、次に掲げる建築物(特定用途に供するものに限る。)とする。
(1) 歴史的都心地区内にある建築物
(2) 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令第2条第1項第6号に規定する鉄道駅又は同項第7号に規定する軌道停留場の改札口(改札口がない駅にあっては、乗降場の出入口。以下「駅等の改札口」という。)から500メートルの範囲内にある建築物
(3) 建築基準法別表第2(に)項第2号に掲げる工場の用途に供する建築物
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が相当と認める建築物
(公共交通利用促進計画の承認)
第19条の3 条例第26条の2第2項の規定による公共交通利用促進計画(同項に規定する公共交通利用促進計画をいう。以下同じ。)の提出は、公共交通利用促進計画書(第2号様式)の正本及び副本に、それぞれ公共交通利用促進措置(条例第26条の2第1項に規定する公共交通利用促進措置をいう。以下同じ。)の詳細を明らかにする図書及び別表第5に掲げる図書(同条第2項後段の規定による変更の承認を受けようとする場合にあっては、当該変更をしようとする事項に係る図書に限る。)を添えて行うものとする。
2 市長は、前項の提出があった場合において、当該計画が対象建築物の利用者の公共交通機関の利用を促進するものであると認めるときは、当該計画を承認するものとする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、当該承認を受けた者が条例第23条第23条の2及び第24条の規定により付置すべき駐車施設の駐車台数から、当該計画に係る公共交通利用促進措置により減少することが見込まれる自動車利用者の数に応じた駐車台数を減じる。
4 市長は、第1項の提出があった場合において、当該計画の承認又は不承認の決定をしたときは、当該提出に係る公共交通利用促進計画書の副本に必要な事項を記載し、提出者に返付する。
(公共交通利用促進措置の開始の届出)
第19条の4 条例第26条の2第2項の規定による承認を受けた者は、公共交通利用促進措置(当該承認が同項後段の規定による変更の承認である場合にあっては、当該変更後の公共交通利用促進計画に係る公共交通利用促進措置)を開始したときは、公共交通利用促進措置開始届(第3号様式)に当該公共交通利用促進措置を開始したことを証する図書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(公共交通利用促進措置の廃止の届出)
第19条の5 条例第26条の2第3項の規定による届出は、公共交通利用促進措置廃止届(第4号様式)により行うものとする。
(特殊な装置を用いる駐車施設)
第20条 条例第27条第5項に規定する特殊な装置を用いる駐車施設で、自動車を安全かつ有効に駐車させ、及び安全かつ円滑に出入りさせることができるものと市長が認めるものは、駐車場法施行令(以下「令」という。)第15条の規定により国土交通大臣が認定した特殊な装置又はこれと同等以上の能力を有すると認められる特殊な装置を用いる駐車施設で、次の各号に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 当該特殊な装置から道路に至るまで、次に掲げる基準に適合する車路が設けられていること。
ア 幅員が5メートル(車路が一方通行であるときは、2.5メートル)以上で延長が5メートル以上であること。
イ 自動車の集散が安全かつ円滑に行われるものであること。
ウ 車路が接する道路の交通に支障を及ぼさないものであること。
(2) 建築物内に車路を設置する場合においては、当該車路が令第12条及び第13条第1号の規定に適合するものであること。
(3) 自動車を当該特殊な装置に乗り入れる場合においては、乗り入れ部分について、安全の確保上必要な照度が保たれるものであること。
(駐車施設の設置等の届出)
第21条 条例第28条の規定による届出は、付置駐車施設設置・変更届(第5号様式)の正本及び副本に、それぞれ別表第5に掲げる図書(同条後段の規定による変更の届出をする場合にあっては、当該変更をしようとする事項に係る図書に限る。)を添えて行うものとする。
2 市長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る届出書の副本に必要な事項を記載し、届出者に返付する。
(既存駐車施設の規模の特例の届出)
第21条の2 条例第29条の2の規定による届出は、既存駐車施設規模特例適用届(第6号様式)の正本及び副本に、それぞれ別表第5に掲げる図書(既存駐車施設(同条第1項に規定する既存駐車施設をいう。以下同じ。)に関する配置図に限る。)を添えて行うものとする。
2 市長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る届出書の副本に必要な事項を記載し、提出者に返付する。
(既存駐車施設における公共交通利用促進計画の承認)
第21条の3 第19条の3の規定は、条例第29条の3第2項の規定による公共交通利用促進計画の提出について準用する。この場合において、第19条の3条第3項中「の駐車台数」とあるのは、「の駐車台数(条例第29条の2の規定により既存駐車施設の所有者又は管理者が駐車施設の規模を同条第1項に規定する適用駐車施設規模又は同条第2項に規定する場合に付置すべき駐車施設の規模としている場合にあっては、当該駐車施設の駐車台数)」と読み替えるものとする。
(既存駐車施設における公共交通利用促進措置の廃止の届出)
第21条の4 第19条の5の規定は、条例第29条の3第3項の規定による届出について準用する。
(建築物の規模)
第22条 特定部分及び非特定部分を有する建築物で、通路、機械室その他の特定用途及び非特定用途のいずれにも供される部分を有するものについて、条例第23条第1項第24条附則第2項及び第3項並びに別表第6の規定により駐車施設の規模の基準を算定しようとする場合においては、当該部分の延べ面積を特定部分の延べ面積及び非特定部分の延べ面積の割合に応じて案分し、当該案分後の面積をそれぞれの延べ面積に加算する。
第4章 雑則
(報告又は資料の提出の手続)
第22条の2 市長は、条例第31条の規定により、条例第26条の2第2項又は第29条の3第2項の規定による承認を受けた者に対し、定期的に公共交通利用促進措置に関して報告及び資料の提出を求めるものとする。
2 前項の報告及び資料の提出は、公共交通利用促進措置実施状況報告書(第7号様式)に、次に掲げる図書を添えて行わせるものとする。
(1) パンフレットその他の実施した公共交通利用促進措置の内容を明らかにする図書
(2) 公共交通利用促進措置の実施状況を撮影した写真
(3) 建築物の周辺の交通の状況を撮影した写真
(4) その他市長が必要と認める図書
(身分証明書)
第23条 条例第32条第2項に規定する証明書は、身分証明書(第8号様式)とする。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則において別に定めることとされている事項及び条例の施行に関し必要な事項は、都市計画局長又は建設局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和35年11月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 京都市路外駐車場規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(領収証書に関する経過措置)
3 旧規則第3条に規定する第1号様式による領収証書は、第6条に規定する様式による領収証書とみなし、当分の間、これを使用することができる。
(月ぎめ駐車に関する経過措置)
4 この規則施行の際、旧規則第4条の規定により月ぎめ駐車を認められた自動車は、第7条の規定により月ぎめ駐車を認められたものとみなす。
附 則(昭和36年6月15日規則第46号)
この規則は、昭和36年7月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月28日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年7月12日規則第36号)
この規則は、昭和38年7月15日から施行する。
附 則(昭和39年4月1日規則第36号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年4月8日規則第73号)
この規則は、昭和39年4月10日から施行する。
附 則(昭和40年5月27日規則第28号)
この規則は、昭和40年6月1日から施行する。
附 則(昭和41年8月30日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、この規則の施行の際現に残存する用紙に限り、この規則による改正後の京都市駐車場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)による様式として作成されたものとみなし、当分の間、これを使用することができる。
3 この規則の施行前に、この規則による改正前の京都市駐車場条例施行規則に基づき発行されている定期駐車券は、改正後の規則に基づき発行されたものとみなし、これを使用することができる。
附 則(昭和42年12月14日規則第67号)
この規則は、昭和42年12月28日から施行する。
附 則(昭和43年9月16日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行前に交付されたこの規則による改正前の京都市駐車場条例施行規則第8号様式による駐車票は、改正後の様式によるものとみなす。
附 則(昭和44年3月13日規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行前に交付されたこの規則による改正前の京都市駐車場条例施行規則第8号様式による駐車票は、改正後の様式によるものとみなす。
附 則(昭和46年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年7月24日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和46年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の京都市駐車場条例施行規則別表第2の規定は、昭和46年8月1日以後に駐車のため路外駐車場に自動車を入場させるものについて適用する。
(経過規定)
3 昭和46年8月分に係る月ぎめ駐車の申込みについては、京都市駐車場条例施行規則第10条中「前月の20日までに」とあるのは「前月の27日まで」と読み替えて同条の規定を適用する。
4 昭和46年8月1日に限り、京都市円山駐車場に係る供用時間については、京都市駐車場条例施行規則別表第1中「午前零時から」とあるのは「午前7時30分から」と読み替えて同表の規定を適用する。
5 従前の様式による用紙は、第1条の規定の施行の際現に残存するものに限り、第1条の規定による改正後の京都市駐車場条例施行規則による様式として作成されたものとみなし、当分の間、これを使用することができる。
附 則(昭和48年3月22日規則第131号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、この規則による改正後の京都市駐車場条例施行規則による様式として作成されたものとみなして使用することができる。
附 則(昭和51年3月31日規則第138号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に駐車場に入場させた自動車の駐車(月ぎめによるものを除く。)に係る駐車料金については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の京都市駐車場条例施行規則第7条第2項の規定にかかわらず、昭和51年4月分の月ぎめ駐車料金のうち、当該駐車料金とこの規則による改正前の京都市駐車場条例施行規則の規定による月ぎめ駐車料金との差額に相当する額の納付期限は、同月10日とする。
4 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(昭和51年10月1日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月22日規則第107号)
この規則は、昭和54年1月8日から施行する。
附 則(昭和54年3月8日規則第121号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第143号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に駐車場に入場させた自動車の駐車(月ぎめによるものを除く。)に係る駐車料金については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の京都市駐車場条例施行規則第7条第2項の規定にかかわらず、昭和56年4月分の月ぎめ駐車料金のうち、当該駐車料金とこの規則による改正前の京都市駐車場条例施行規則の規定による月ぎめ駐車料金との差額に相当する額の納付期限は、同月10日とする。
附 則(昭和58年3月31日規則第152号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和59年4月1日前に駐車場に入場させた自動車の駐車(月ぎめによるものを除く。)に係る駐車料金については、なお従前の例による。
3 昭和59年4月1日に限り、この規則による改正後の京都市駐車場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1入退場時間の欄中「午前0時」とあるのは、「午前7時30分」とする。
4 改正後の規則の規定による京都市円山駐車場における月ぎめによる駐車(駐車時間が午後4時から午前3時までであるものに限る。以下「深夜駐車」という。)に係る昭和59年4月分の月ぎめ駐車料金は、改正後の規則第7条第2項の規定にかかわらず、公布の日から同月10日までの間に納入しなければならない。
5 昭和59年4月に係る深夜駐車の申請は、改正後の規則第10条の規定にかかわらず、公布の日から昭和59年4月5日までの間に行わなければならない。
6 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(昭和60年12月19日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年2月7日規則第158号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月30日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に駐車場に入場させた自動車の駐車(月ぎめによるものを除く。)に係る駐車料金については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の京都市駐車場条例施行規則第6条第2項の規定にかかわらず、昭和63年5月分の月ぎめ駐車料金のうち、当該駐車料金とこの規則による改正前の京都市駐車場条例施行規則の規定による月ぎめ駐車料金との差額に相当する額は、施行日から同月10日までに納付しなければならない。
附 則(平成3年9月30日規則第48号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成4年4月30日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に駐車場に入場させた自動車の駐車(月ぎめによるものを除く。)に係る駐車料金については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の京都市駐車場条例施行規則第6条第2項の規定にかかわらず、平成4年5月分の月ぎめ駐車料金のうち、当該駐車料金とこの規則による改正前の京都市駐車場条例施行規則の規定による月ぎめ駐車料金との差額に相当する額は、施行日から同月10日までの間に納付しなければならない。
附 則(平成6年8月25日規則第49号)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第161号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月14日規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年3月18日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成9年4月28日規則第6号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成10年9月10日規則第52号)
この規則は、平成10年10月3日から施行する。
附 則(平成11年3月25日規則第96号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号。以下「改正法」という。)による改正前の建築基準法第6条第3項の規定による通知の文書は、改正法による改正後の建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証とみなす。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成14年2月28日規則第81号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成15年1月27日規則第81号)
この規則は、平成15年2月1日から施行する。
附 則(平成15年4月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成17年2月28日規則第70号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附 則(平成17年3月4日規則第71号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第251号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第115号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第99号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第91号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月28日規則第7号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成24年4月26日規則第2号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成25年11月15日規則第119号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第253号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第21条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月11日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第30号)
この規則は、平成27年10月2日から施行する。
附 則(平成27年11月11日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月16日規則第48号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第107号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の京都市駐車場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による駐車料金の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の駐車に係る駐車料金について適用し、施行日前の駐車に係る駐車料金については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、施行日前に入場させ、かつ、施行日以後に退場させる自動車(原動機付自転車を含む。)の路外駐車場の駐車料金については、改正後の規則別表第3の規定を適用する。
附 則(令和4年3月30日規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の京都市駐車場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による駐車料金の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の駐車に係る駐車料金について適用し、施行日前の駐車に係る駐車料金については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、施行日前に入場させ、かつ、施行日以後に退場させる自動車(原動機付自転車を含む。)の駐車料金については、改正後の規則別表第3の規定を適用する。
附 則(令和6年11月8日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)

名称

供用時間

京都市鴨東駐車場

午前0時から午後12時まで

京都市円山駐車場

京都市山科駅前駐車場

京都市醍醐駐車場

別表第2(第3条関係)

名称

入退場時間

京都市鴨東駐車場

午前0時から午後12時まで

京都市円山駐車場

午前0時から午後12時まで

京都市山科駅前駐車場

午前5時から翌日の午前1時まで

京都市醍醐駐車場

午前5時から翌日の午前0時30分(当該翌日が土曜日の場合にあっては、午前1時)まで

別表第3(第4条関係)

区分

駐車料金(1回につき)

30分までごと

午後9時から翌日の午前9時まで

京都市円山駐車場

自動二輪車及び原動機付自転車

100円。ただし、平日(土曜日を除く。)にあっては、30分までごとに100円を加えた額が500円を超えるときは、500円

その他

300円。ただし、平日(土曜日を除く。)にあっては、30分までごとに300円を加えた額が1,500円を超えるときは、1,500円


京都市山科駅前駐車場

170円。ただし、平日(土曜日を除く。)にあっては、30分までごとに170円を加えた額が1,360円を超えるときは、1,360円

1,250

京都市醍醐駐車場

150円。ただし、30分までごとに150円を加えた額が1,250円を超えるときは、1,250円

1,250

備考
1 入退場時間の開始時刻から午前9時までの間に入場させる自動車及び原動機付自転車並びに午後9時から入退場時間の終了時刻までの間に退場させる自動車及び原動機付自転車の駐車については、午後9時から翌日の午前9時までの欄は、適用せず、他の欄を適用する。
2 「平日」とは、日曜日以外の日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)をいう。
3 平日(土曜日を除く。)の駐車時間が12時間を超えるときの京都市円山駐車場に係る駐車料金は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額とし、その後も同様とする。
(1) 自動二輪車及び原動機付自転車 超える時間30分までごとに100円を500円に加えた額(当該額が1,000円を超えるときは、駐車時間が24時間を超えるまでの間、1,000円)
(2) その他 超える時間30分までごとに300円を1,500円に加えた額(当該額が3,000円を超えるときは、駐車時間が24時間を超えるまでの間、3,000円)
4 平日(土曜日を除く。)から土曜日又は平日でない日(以下「土曜日等」という。)まで引き続き京都市円山駐車場に駐車させる場合にあっては、駐車時間が1時間を単位として土曜日等の午前0時以後最初に12の倍数を経過するまでの間は、平日(土曜日を除く。)の駐車料金に係る規定を適用する。
別表第4(第4条関係)

区分

定期駐車券により自動車及び原動機付自転車を駐車させることができる時間

駐車料金

京都市円山駐車場

自動二輪車及び原動機付自転車

午前8時から午後8時まで

10,470

午後4時から翌日の午前5時まで

7,430

午後5時から翌日の午前10時まで

9,110

午前0時から午後12時まで

15,810

平日の午前8時から午後8時まで

8,270

平日の午前0時から午後12時まで

13,510

その他

午前8時から午後8時まで

31,420

午後4時から翌日の午前5時まで

22,000

午後5時から翌日の午前10時まで

27,230

午前0時から午後12時まで

47,140

平日の午前8時から午後8時まで

25,140

平日の午前0時から午後12時まで

40,850

京都市山科駅前駐車場

午後5時から翌日の午前10時まで

9,420

午前5時から翌日の午前1時まで

23,560

午前0時から午後12時まで

37,710

平日(土曜日を除く。)の午前5時から翌日の午前1時まで

15,710

平日(土曜日を除く。)の午前0時から午後12時まで

25,140

京都市醍醐駐車場

午後5時から翌日の午前10時まで

9,420

午前0時から午後12時まで

12,570

平日の午前5時から翌日の午前0時30分まで

12,570

平日(土曜日を除く。)の午前5時から翌日の午前0時30分まで

12,570

備考 「平日」とは、日曜日以外の日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)をいう。
別表第5(第17条、第19条の3及び第21条から第21条の3まで関係)

図書

明示すべき事項

駐車施設に関する図書

付近見取図

方位、道路、目標となる地物、位置及び建築物との距離

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、位置、規模、駐車施設内外の車路及びその幅員、当該車路が道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路の路面に接する出入口部分並びに駐車施設の周辺の道路の状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、規模並びに駐車施設内外の車路及びその幅員

自動車の出入口を有する面の立面図

縮尺及び出入口部分

2面以上の断面図

縮尺並びに各階の床及び天井の高さ

建築物に関する図書

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、確認の申請等に係る建築物と他の建築物との別、駐車場整備地区及び都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の境界線並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り及びそれぞれの用途並びに用途別の延べ面積

備考 1 建築物に既存部分があるときは、当該既存部分に係る建築基準法第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第3項若しくは第4項に規定する確認済証の写し及びその用途別の延べ面積を記載した各階平面図を添付しなければならない。
2 駐車施設の全部が広場式であるときは、自動車の出入口を有する面の立面図及び2面以上の断面図は、添付することを要しない。
3 駐車施設が特殊な装置を用いるものであるときは、当該特殊な装置の構造図及び令第15条の規定による国土交通大臣の認定を証する書類の写し又は当該特殊な装置が当該認定を受けた特殊な装置と同等以上の能力を有することを証する書類を添付しなければならない。
4 公共交通利用促進計画書に添付する駐車施設に関する付近見取図には、最寄りの駅等の改札口との距離を明示しなければならない。
第1号様式(第17条関係)


第2号様式(第19条の3及び第21条の3関係)


第3号様式(第19条の4関係)
第4号様式(第19条の5及び第21条の4関係)
第5号様式(第21条関係)


第6号様式(第21条の2関係)

第7号様式(第22条の2関係)

第8号様式(第23条関係)



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