○京都市都市公園条例施行規則
昭和35年4月1日規則第21号
京都市都市公園条例施行規則
(公園施設の設置基準の特例を適用する公園)
(行為の許可の申請書の記載事項)
(1) 申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 公園(都市公園法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)の復旧方法
(3) その他市長が必要と認める事項
(禁止された行為の承認の申請)
第1条の3 条例第5条ただし書の規定による特別の理由に係る承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長(
条例第2条第1項に規定する有料公園にあっては、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)。以下この条、次条及び第13条において同じ。)に提出しなければならない。
(1) 承認を受けようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 特定行為(
条例第5条各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)をしようとする場所
(3) 承認を受けようとする特定行為の内容
(4) 特定行為をしようとする理由又は目的
(5) 特定行為をしようとする期間
(6) その他市長が必要と認める事項
(利用の禁止及び制限の手続)
第2条 条例第6条の規定により公園の利用を禁止し、または制限する区域、期間、理由その他市長が必要と認める事項を当該公園の見やすい場所に掲示する。
(有料公園施設の利用許可の申請)
第3条 条例第7条第1項の規定により
条例第2条第1項に規定する有料公園施設(以下「有料公園施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、指定管理者が市長の承認を得て定める申請書に指定管理者が必要と認める書類を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、付属設備のうち有料ロッカー又は温水シャワー設備を利用しようとする者が、第11条の2第3項本文の規定によりその利用に係る料金を支払ったときは、利用の許可の申請があったものとみなす。
(有料公園施設の利用許可の受付期間)
第4条 条例第7条第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日から受け付けるものとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て、受付を開始する日を変更することができる。
(1) 次に掲げる要件を満たしている競技会、講習会その他の催物として別に定めるもののためにするもの 利用しようとする日(その日が2日以上にわたるときは、その初日。以下この号において「利用日」という。)の属する年度の前年度の12月1日
ア 本市におけるスポーツの振興に著しく寄与すること。
イ 開催の準備に相当の期間を要するため、早期に利用日を決定することを要すること。
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 利用しようとする日の属する月の前月の初日
(公園施設の設置許可等の申請)
第5条 法第5条第1項及び第6条第2項に規定する申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(1) 公園施設を設置し、又は公園を占用しようとする場合 設計書、仕様書及び図面
(2) 営業経歴を有する者が売店、飲食店その他の営業の用に供する公園施設を設置し、又は管理しようとする場合 営業経歴を証する書類
2 法第5条第1項又は第6条第3項の規定による変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書を市長に提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
(公募による公園施設の設置許可等)
(1) 施設の概要
(2) 応募することができる者の資格
(3) 応募を受け付ける期間
(4) 応募に必要な書類
(6) 使用料に関する事項
(7) 使用期間
(8) その他市長が必要と認める事項
2
条例第8条の2第3項前段に規定する別に定めるときは、応募者のうちに前項第5号の基準を満たすものがないときとする。
3
条例第8条の2第3項後段に規定する別に定める事項は、第1項第2号、第3号及び第7号に掲げる事項とする。
(公園施設の設置等の継続許可の申請)
第6条 法第5条第1項又は第6条第1項の規定により許可を受けた者は、許可期間満了後引き続き公園施設を設置し、若しくは管理し、又は公園を占用しようとするときは、許可期間満了の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 継続して許可を受けようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 継続して許可を受けようとする公園施設又は公園施設以外の工作物その他の物件若しくは施設の種類、構造及び数量
(3) 継続して許可を受けようとする期間
(4) その他市長が必要と認める事項
(申請者の優先取扱)
第7条 市長は、申請者が次の各号の一に該当する場合は、当該申請者に対して他の申請者に優先して許可をすることができる。
(1) 公園施設の設置もしくは管理または公園の占用の許可期間満了に際し、当該許可を受けた者が、継続の許可を受けようとして申請したとき。
(2) 公園の占用許可期間中に当該占用許可に係る工作物その他の物件または施設(以下当該占用物件という。)を取得した者が、当該占用物件のために引き続き公園を占用しようとして申請したとき。
(許可等の通知)
第8条 市長又は指定管理者は、法第5条第1項若しくは第6条第1項若しくは第3項又は
条例第3条第1項若しくは
第3項の規定による許可の申請があったときは、許可又は不許可を決定し、許可通知書又は不許可通知書を申請者に交付する。
2 指定管理者は、
条例第7条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る利用を許可したときは、文書によりその旨を申請者に通知する。
3 付属設備のうち有料ロッカー及び温水シャワー設備については、第11条の2第3項本文の規定によりその利用に係る料金を支払ったときに、利用の許可があったものとみなす。
(保証人)
第9条 条例第9条の規定による保証人は、引き続き1年以上本市の区域内に住所又は主たる事務所を有する者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 市長が前項の保証人が適当でないと認めるとき、又は当該保証人が保証人としての資格を失ったときは、
条例第10条第1項に規定する使用者(以下「使用者」という。)は改めて保証人を立てなければならない。
(保証金)
第10条 条例第9条の規定による保証金の額、還付の方法等は、その都度市長が定める。
(使用料)
2 使用料の納入の方法は、次のとおりとする。
(1) 許可期間が3月以内の場合にあっては、許可の際納入しなければならない。
(2) 許可期間が3月を超える場合にあっては、次に掲げる期間の区分により初期の分は許可の際、次期以降の分は当該各期の初めの月の25日までに納入しなければならない。この場合において使用者は、2期分以上を併せて納入することができる。
第1期 4月から6月まで
第2期 7月から9月まで
第3期 10月から12月まで
第4期 1月から3月まで
(利用料金)
3 付属設備のうち有料ロッカー及び温水シャワー設備の利用に係る料金は、当該有料ロッカー又は温水シャワー設備を利用する際に、硬貨投入口に投入して支払わなければならない。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、別に定める方法により支払わせることができる。
(有料公園施設の利用料金の還付を受けることができない者)
第11条の3 条例第12条の2第3号に規定する別に定める者は、第4条第1号の区分に該当する申請を行ったものとする。
(使用料等の減免)
第12条 条例第12条の3の規定により使用料又は有料公園施設の利用に係る料金の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて、市長又は指定管理者に提出しなければならない。
(特別の設備)
第13条 条例第12条の4第1項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとする者は、当該設備に係る設計書、仕様書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(検査)
第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかにその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により原状回復その他の措置を命じられ、これを完了したとき。
(工作物等を保管した場合の掲示の場所等)
(保管工作物等一覧簿の記載事項)
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第17条 第1条の2、第1条の3及び第5条から前条までの規定(第8条第2項及び第11条の2を除く。)は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則において別に定めることとされている事項及び
条例の施行に関し必要な事項は、文化市民局長又は建設局長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年9月28日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年10月17日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年4月9日規則第74号)
この規則は、昭和39年5月1日から施行する。
附 則(昭和39年10月1日規則第128号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年7月15日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月30日規則第107号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年10月28日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月31日規則第94号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日規則第114号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。
(施行日前の使用料徴収)
2 施行日以後に有料公園施設を使用するため、この規則公布の日から施行日の前日までの間に有料公園施設の使用を申請する者に対しては、施行日前においても、この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則別表に定める使用料を徴収することができる。
附 則(昭和44年7月1日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年10月30日規則第115号)
この規則は、昭和44年11月1日から施行する。
附 則(昭和45年7月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年4月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行日前の使用料徴収)
2 施行日以後に有料公園施設を使用するため、この規則公布の日から施行日の前日までの間に有料公園施設の使用を申請する者に対しては、施行日前においても、この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則別表に定める使用料を徴収することができる。
附 則(昭和46年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年8月1日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表3中山科中央公園野球場及び山科中央公園テニスコ一ト(以下「山科中央公園有料公園施設」という。)に関する改正規定は、昭和46年9月1日から施行する。
(施行日前の使用料徴収)
2 昭和46年9月1日以後に山科中央公園有料公園施設を使用するため、この規則公布の日から昭和46年8月31日までの間に山科中央公園有料公園施設の使用を申請する者に対しては、昭和46年9月1日前においても、この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則別表に定める山科中央公園有料公園施設に係る使用料を徴収することができる。
附 則(昭和47年7月28日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則は、施行日以後に係る使用料から適用する。ただし、この規則公布の日前に徴収した使用料及び使用料の額が月を単位として定められ、かつ、許可期間が施行日前に始まり、同日を含む1月に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和47年10月1日規則第83号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年5月31日規則第60号)
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月28日規則第131号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年4月5日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日規則第139号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に申請があった有料公園施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年3月31日規則第142号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月23日規則第78号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年5月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第122号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用する。ただし、使用期間が施行日前に始まり、同日に含む3月以内の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月31日規則第144号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用する。ただし、使用期間が施行日前に始まり、同日を含む3月以内の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年3月29日規則第119号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、使用期間が施行日前に始まり、同日を含む3月以内の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年4月26日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年5月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行日前の使用料の徴収)
2 昭和57年5月1日以後に勧修寺公園野球場兼運動場、勧修寺公園テニスコート、牛ケ瀬公園野球場又は横大路運動公園野球場兼運動場を使用するため、この規則の公布の日から昭和57年4月30日までの間に使用の申請をする者に対しては、昭和57年5月1日前においても、この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則別表に掲げる使用料を徴収することができる。
附 則(昭和59年3月30日規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表3の改正規定は、昭和59年5月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表2の規定は、昭和59年4月1日以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、使用期間が同日前に始まり、同日を含む3月以内である使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(施行日前の使用料徴収)
3 昭和59年5月1日以後に東野公園野球場を使用するため、同年4月1日から同月30日までの間に使用の申請をする者に対しては、同年5月1日前においても、改正後の規則別表に掲げる使用料を徴収することができる。
附 則(昭和60年5月30日規則第25号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第112号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、使用期間が施行日前に始まり、同日を含む3月以内である使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年8月31日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年9月1日から施行する。ただし、別表3の改正規定中小畑川中央公園テニスコートに関する部分は、同年10月1日から施行する。
(施行日前の使用料徴収)
2 昭和62年10月1日以後に夜間照明設備と併せて小畑川中央公園テニスコートを使用するため、同年9月1日から同月30日までの間に使用の申請をする者に対しては、同年10月1日前においても、この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則別表に掲げる使用料を徴収することができる。
附 則(昭和63年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、使用期間が施行日前に始まり、施行日を含む3月以内である使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年4月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、使用期間が施行日前に始まり、施行日を含む3月以内である使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月29日規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月31日規則第125号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、使用期間が施行日前に始まり、施行日を含む3月以内である使用に係る使用料及び施行日前の申請に係る有料公園施設を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月16日規則第101号)
この規則は、平成6年3月23日から施行する。
附 則(平成7年3月30日規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、使用期間が施行日前に始まり、施行日を含む3月以内である使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年6月28日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年7月1日から施行する。
(施行日前の使用料の徴収)
2 この規則の施行の日前に岡崎公園野球場の使用の許可を受けた者に対しても、この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則別表に掲げる使用料を徴収することができる。
附 則(平成8年3月29日規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、使用期間が施行日前に始まり、施行日を含む3月以内である使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(施行日前から継続して占用している物件等に係る使用料の減額)
3 市長は、施行日の前日及び施行日のいずれにおいても都市公園法第6条第1項(同法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けている物件又は施設について、改正後の規則の規定により算定した施行日から平成9年3月31日までの間における占用の期間(以下「特定占用期間」という。)に係る使用料の額が、この規則による改正前の京都市都市公園条例施行規則の規定の適用があるものとして仮定して当該規定により算定した特定占用期間に係る使用料の額に比べて著しく高額であると認めるときは、当該物件又は施設の施行日以後の占用の期間に係る使用料の額を減額することがある。
(経過措置)
4 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成9年3月31日規則第210号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月31日規則第157号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表3の改正規定中桂川緑地久我橋東詰公園第2球技場及び桂川緑地久我橋東詰公園運動場兼ソフトボール場に関する部分 平成10年5月1日
(2) 別表3の改正規定中桂川緑地久我橋東詰公園第1球技場及び桂川緑地久我橋東詰公園第3球技場に関する部分 平成10年8月1日
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表1及び2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、使用期間が施行日前に始まり、施行日を含む3月以内である使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(施行日前の使用料の徴収)
3 平成10年5月1日前に桂川緑地久我橋東詰公園第2球技場若しくは桂川緑地久我橋東詰公園運動場兼ソフトボール場の使用の許可を受けた者又は同年8月1日前に桂川緑地久我橋東詰公園第1球技場若しくは桂川緑地久我橋東詰公園第3球技場の使用の許可を受けた者に対しても、改正後の規則別表3に掲げる使用料を徴収することができる。
附 則(平成11年3月29日規則第110号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(施行日前の使用料の徴収)
2 この規則の施行の日前に桂川緑地久我橋東詰公園テニスコートの使用の許可を受けた者に対しても、この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則別表3に掲げる使用料を徴収することができる。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成15年3月19日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月18日から施行する。
(施行日前の使用料の徴収)
2 この規則の施行の日前に岩倉東公園野球場兼運動場の使用の許可を受けた者に対しても、この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則別表3に掲げる使用料を徴収することができる。
附 則(平成16年12月16日規則第60号)
この規則は、平成16年12月17日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第188号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年7月29日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成17年10月21日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(施行日前の使用料の徴収)
2 この規則の施行の日前に下鳥羽公園球技場の夜間照明設備の使用の許可を受けた者に対しても、この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則別表3に掲げる使用料を徴収することができる。
附 則(平成18年3月31日規則第247号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(施行日前の使用料の徴収)
2 この規則の施行の日前に伏見桃山城運動公園野球場又は伏見桃山城運動公園野球場兼運動場の使用の許可を受けた者に対し、この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則別表3に掲げる使用料を徴収することができる。
附 則(平成20年2月22日規則第72号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第185号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成22年4月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年7月30日規則第28号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第84号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年6月1日から施行する。ただし、別表3の改正規定中伏見桃山城運動公園野球場及び伏見桃山城運動公園野球場兼運動場に関する部分及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日規則第250号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年10月6日規則第44号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第161号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月22日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第134号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用許可の申請その他伏見桃山城運動公園野球場の審判控室を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成30年8月31日規則第20号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第134号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項及び附則第3項の規定 この規則の公布の日
(2) 第1条の規定 平成31年4月1日
(3) 第2条及び附則第4項の規定 平成31年10月1日
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の京都市都市公園条例施行規則の規定による付属設備の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は、第1条の規定の施行前においても行うことができる。
3 第2条の規定による改正後の京都市都市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為及び付属設備の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は、第2条の規定の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
4 改正後の規則の規定は、第2条の規定の施行の日以後の使用に係る使用料及び利用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る使用料及び利用に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月15日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。
(準備行為)
2 使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和2年3月31日規則第147号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則の規定による広告の表示に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和4年3月30日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則中第1条、次項及び附則第4項の規定は公布の日から、第2条及び附則第3項の規定は令和4年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による改正後の京都市都市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、同条の規定の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の規則の規定は、第2条の規定の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、使用期間が同日前に始まる使用に係る使用料のうち、同日から令和5年3月31日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和4年7月8日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による付属設備の利用に係る料金及び広告の表示に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者にこれらの料金を収受させるために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年7月19日規則第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 この規則の公布の日
(2) 第1条の2の改正規定、第1条の2の次に1条を加える改正規定、第5条、第6条、第8条及び第17条の改正規定並びに第1号様式から第6号様式までを削る改正規定 令和7年4月1日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 令和7年6月1日
(準備行為)
2 この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、別表第1の改正規定の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の規則別表第1の規定は、京都市都市公園条例施行規則別表第1の改正規定の施行の日(以下「使用料改定日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、使用料改定日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 前項の規定にかかわらず、使用料改定日前から継続して設置されている公園施設(使用料の額が月を単位として定められているものに限る。)に係る使用料改定日を含む1月(当該期間における使用を開始する日(以下「特定日」という。)が使用料改定日であるものを除く。)の使用料は、特定日から使用料改定日の前日までのこの規則による改正前の京都市都市公園条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1に掲げる額の日割りによって計算した額と使用料改定日から特定日以後1月を経過する日までの改正後の規則別表第1に掲げる額の日割りによって計算した額との合計額とする。
5 附則第3項の規定にかかわらず、使用料改定日前から継続して占用している物件(使用料の額が年を単位として定められているものに限る。)に係る令和7年度分の使用料は、令和7年4月及び5月(使用期間の初日の属する月が同月である場合にあっては、同月)の改正前の規則別表第1に掲げる額の月割りによって計算した額と同年6月から令和7年度中の使用期間の末日の属する月までの改正後の規則別表第1に掲げる額の月割りによって計算した額との合計額とする。
(使用料改定日前から継続して許可を受けている者に係る使用料の額の減額)
6 市長は、使用料改定日の前日及び使用料改定日のいずれにおいても都市公園法第5条第1項若しくは第6条第1項若しくは第3項又は京都市都市公園条例第3条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けて公園施設を設置し、若しくは管理し、若しくは公園施設以外の工作物その他の物件若しくは施設を設けて占用し、又は行為を行っている者に係る改正後の規則の規定により算定した令和7年度の使用料の額が、改正前の規則の規定の適用があるものと仮定して当該規定により算定した同年度の使用料の額に比べて著しく高額であると認めるときは、その者に係る同年度の使用料の額を減額することができる。
附 則(令和8年3月31日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、別表第1 2備考以外の部分の改正規定及び附則第3項の規定は、令和9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の京都市都市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1 2備考6の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表第1 2備考以外の部分の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)
1 公園施設を設け、又は管理する場合
区分 | 使用単位 | 単位期間 | 使用料 |
公園施設の設置 | 土地の使用 | 公園施設 | 円山公園 | 1等地 | 1平方メートル | 1月 | 円 530 |
2等地 | 490 |
3等地 | 410 |
4等地 | 350 |
5等地 | 280 |
その他の公園 | 530円以内においてその都度市長が定める額 |
仮設の公園施設 | 1日 | 160 |
水面の使用 | 和船類 | 定員が21人以上のもの | 1隻 | 1月 | 5,800 |
定員が20人以下のもの | 4,700 |
短艇類 | 3,600 |
船着場 | 1平方メートル | 160 |
公園施設の管理 | 地下駐車場 | 1日 | 13 |
その他の公園施設 | 590円以内においてその都度市長が定める額 |
備考1 円山公園の等地区分は、市長が定める。
2 使用料の額が月を単位として定められている場合において、使用期間が1月未満であるとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、日割り計算により使用料を算出する。
3 使用料の額が日を単位として定められている場合において、使用期間が1日未満であるとき、又は使用期間に1日未満の端数があるときは、当該使用期間又は当該端数を1日とみなして使用料を算出する。
4 使用料の額が平方メートルを単位として定められている場合において、使用面積が1平方メートル未満であるとき、又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該使用面積又は当該端数を1平方メートルとみなして使用料を算出する。
2 公園を占用し、又は利用する場合
区分 | 使用単位 | 単位期間 | 使用料 |
電柱、その支柱その他これらに類するもの | 1本 | 1年 | 円 4,600 |
電線 | 1メートル | 640 |
変圧塔 | 1基 | 5,300 |
鉄塔 | 1平方メートル | 5,300 |
地下埋設物 | 管路 | 外径が0.07メートル未満のもの | 1メートル | 110 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 160 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 240 |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 320 |
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 480 |
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 640 |
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 1,100 |
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1,600 |
外径が1メートル以上のもの | 2,500 |
その他のもの | 1平方メートル | 2,500 |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1基 | 2,200 |
公衆電話所 | 5,300 |
標識 | 1本 | 4,200 |
工事用施設及び工事用材料置場 | 1平方メートル | 1日 | 160 |
興行、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し | 京都市梅小路公園ステージ | 1面 | 1時間 | 2,000 |
船岡山公園ステージ | 470 |
その他の場所 | 1平方メートル | 1日 | 160 |
業として行う写真撮影 | 1回 | 1時間 | 4,600 |
業として行う映画撮影 | 9,400 |
電源(岡崎公園のみ) | 1箇所 | 4時間 | 100 |
その他の占用又は利用 | その都度市長が定める額 |
備考1 使用料の額が年を単位として定められている場合において、使用期間が1年未満であるとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、月割り計算により使用料を算出する。
2 使用料の額が月を単位として定められている場合において、使用期間が1月未満であるとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、日割り計算により使用料を算出する。
3 使用料の額が日を単位として定められている場合において、使用期間が1日未満であるとき、又は使用期間に1日未満の端数があるときは、当該使用期間又は当該端数を1日とみなして使用料を算出する。
4 使用料の額が平方メートルを単位として定められている場合において、使用面積が1平方メートル未満であるとき、又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該使用面積又は当該端数を1平方メートルとみなして使用料を算出する。使用料の額がメートルを単位として定められている場合においても、同様とする。
5 次のいずれかの地区等に電柱、その支柱その他これらに類するもの(周辺の景観と調和した彩色を施したものを除く。)又は電線を設置して、公園を占用する場合の使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。
(1) 文化財保護法第142条に規定する伝統的建造物群保存地区
(2) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項に規定する歴史的風土特別保存地区
(3) 都市計画法第8条第1項第7号に掲げる風致地区
(4) 都市緑地法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区
(5) 景観法第61条第1項に規定する景観地区
6 興行、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、5,000平方メートルを超えて京都市梅小路公園(ステージを除く。)を使用する場合における5,000平方メートルを超える部分に係る1平方メートルにつき1日の使用料は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。
(1) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートルまでの部分 80円
(2) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートルまでの部分 48円
(3) 20,000平方メートルを超える部分 32円
別表第2(第11条の2関係)
区分 | 利用単位 | 単位期間 | 利用料金 |
更衣室(伏見桃山城運動公園野球場のみ) | 1室 | 1日 | 円 880 |
役員室(伏見桃山城運動公園野球場のみ) | 1室 | 1日 | 1,900 |
審判控室(伏見桃山城運動公園野球場のみ) | 1室 | 1日 | 1,260 |
放送室(伏見桃山城運動公園野球場のみ) | 1室 | 1日 | 5,080 |
1時間 | 1,260 |
有料ロッカー | 1個 | 1月 | 1,150 |
1個1回 | 1日 | 100 |
温水シャワー設備 | 下鳥羽公園 | 1室 | 1日 | 2,820 |
1時間 | 940 |
その他 | 1個1回 | 4分 | 100 |
夜間照明設備 | 岡崎公園テニスコート | 1面分 | 1時間 | 310 |
吉祥院公園球技場 | 620 |
半面分 | 310 |
西院公園テニスコート | 1面分 | 310 |
小畑川中央公園テニスコート | 310 |
下鳥羽公園球技場 | 830 |
伏見桃山城運動公園野球場兼運動場 | 1,300 |
電源 | 1箇所 | 4時間 | 100 |
拡声器(電源を含む。) | 1台 | 1時間 | 650 |
スコアボード | 岡崎公園野球場 | 一式 | 1時間 | 250 |
吉祥院公園球技場 | 200 |
下鳥羽公園球技場 | 200 |
伏見桃山城運動公園野球場 | 250 |
大会用テント(大) | 1張り | 1日 | 1,060 |
大会用テント(小) | 1張り | 1日 | 520 |
補助いす | 1脚 | 1日 | 100 |
長机 | 1脚 | 1日 | 210 |
別表第3(第11条の2関係)
区分 | 利用単位 | 単位期間 | 利用料金 |
広告を表示する期間 | 1月未満の場合 | 1平方メートル | 1日 | 円 3,280 |
1月以上の場合 | 1月 | 11,020 |
備考1 広告を表示する期間が1月以上である場合における月数は、暦に従って計算し、当該期間に1月未満の端数があるときは、当該端数を1月とみなして利用料金を算出する。
2 広告の面積が1平方メートル未満であるとき、又は広告の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該面積又は当該端数を1平方メートルとみなして利用料金を算出する。