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○京都市都市公園条例
昭和35年4月1日条例第16号
京都市都市公園条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(以下「法」という。)、法に基づく命令その他別に定めがあるもののほか、公園(法第2条に規定する都市公園をいう。以下同じ。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第1条の2 法第3条第1項に規定する条例で定める基準は、都市公園法施行令(以下「令」という。)第1条の2及び第2条に定める基準とする。
(公園施設の設置基準)
第1条の3 法第4条第1項本文に規定する条例で定める割合は、100分の2(5,000平方メートル以上の敷地面積を有する公園にあっては、100分の4)とする。
2 前項の規定にかかわらず、公園の利用者の利便の向上を図るうえで特に有効であると認められる公園施設(法第2条第2項に規定する公園施設をいう。以下同じ。)を設けることが、当該公園の持続的な利用を促進し、かつ、当該公園が地域住民の交流の拠点となることに資すると認められる公園として別に定めるものの法第4条第1項本文に規定する条例で定める割合は、100分の12(5,000平方メートル以上の敷地面積を有する公園にあっては、100分の14)とする。
3 法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、令第6条第2項から第6項までに定める範囲とする。
(運動施設に関する制限)
第1条の4 令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。ただし、西院公園については、100分の75とする。
(指定管理者による管理)
第2条 別表第1に掲げる有料公園(本市が管理する運動施設(法第2条第2項第5号に掲げる施設をいう。)で有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)が設置されている公園のうち、市長が指定する区域をいう。以下同じ。)の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 有料公園の供用に係る業務
(2) 有料公園の維持管理に係る業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(行為の制限)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長(有料公園にあっては、指定管理者。以下この条、第5条、第6条及び第12条の4において同じ。)の許可を受けなければならない。
(1) 業として写真又は映画を撮影すること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他別に定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定による許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、その変更の内容を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の特例)
第4条 法第5条第1項若しくは第6条第1項若しくは第3項又はこの条例第7条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為については、前条第1項又は第3項の規定による許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第5条 何人も、公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項若しくは第6条第1項若しくは第3項若しくはこの条例第3条第1項若しくは第3項若しくは第7条第1項の規定による許可を受けたとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 土地の形質又は物件等の位置若しくは構造を変更し、又は損壊すること。
(2) 竹木を伐採し、又は土石若しくは植物を採取すること。
(3) 鳥獣魚貝の類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) ごみその他の汚物を捨てること。
(6) たき火をし、又は火気をもてあそぶこと。
(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。
(9) 公園をその用途外に使用すること。
(10) 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。
(利用の禁止及び制限)
第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、区域を定めて公園の利用を禁止し、または制限することができる。
(1) 公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めたとき。
(2) 公園に関する工事のためやむを得ないと認めたとき。
(3) その他公園の管理上必要と認めたとき。
(4) 前各号のほか、公園管理上の理由以外の理由に基づき公益上特に必要と認めたとき。
(有料公園施設の利用の許可等)
第7条 有料公園施設の利用(付属設備の利用及び広告を表示するための利用を含む。以下同じ。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 有料公園施設の供用時間及びこれらを供用しない日は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
3 第1項の規定により広告を表示するために有料公園施設を利用する場合については、前項の規定は、適用しない。
4 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料公園施設の利用を制限し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 他の利用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可の申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目。以下同じ。)
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の種類、構造及び数量
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事の実施方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 公園の復旧方法
コ その他市長が定める事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理する公園施設
オ 管理の方法
カ その他市長が定める事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
エ その他市長が定める事項
2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 管理の方法
(3) 工事の実施方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 公園の復旧方法
(6) その他市長が定める事項
(公募)
第8条の2 市長は、法第5条第1項の規定による公園施設(法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設を除く。次項及び第10条第2項において同じ。)の設置又は管理の許可をしようとするときは、別に定める事項を明示して、当該許可を受けようとする者を公募し、その応募者のうちから公正な方法で選考して、当該許可を受ける者(以下「特定使用者」という。)を決定することができる。
2 市長は、前項の規定による公募をするときは、その応募者に、公園施設に係る使用料の額その他市長が必要と認める事項を提案させるものとする。この場合において、市長は、その提案に係る使用料の下限となる額(以下「最低限度額」という。)を定めるものとする。
3 市長は、第1項の規定による公募をした場合において、応募者がないときその他別に定めるときは、公募をせずに特定使用者を決定することができる。この場合において、別に定める事項を除くほか、当該公募をするときに定めた最低限度額その他の条件を変更することができない。
(保証人及び保証金)
第9条 市長は、法又はこの条例(第7条第1項を除く。次条において同じ。)の規定による許可に際し、必要があると認めるときは、保証人を立てさせ、又は別に定める保証金を納入させることができる。
(使用料)
第10条 法又はこの条例の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に掲げる額の範囲内において別に定める使用料を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第8条の2第1項又は第3項の規定により特定使用者を決定した場合における公園施設に係る使用料の額は、時価、近傍類似地の固定資産評価額、取得価額、減価償却額、使用の態様、立地条件及び公募において特定使用者が提案した額を勘案して、市長が定める額とする。
3 使用料の徴収について必要な事項は、別に定める。
(使用料の額の最低額)
第10条の2 法第5条の2第4項及び第5条の7第3項に規定する条例で定める額は、前条第1項の規定により定められた使用料の額とする。
(延滞金)
第11条 市長は、法第5条の7第3項又はこの条例第10条の規定による使用料を納期限までに納入しない者に対しては、督促状によって納入すべき期限を指定して督促する。
2 市長は、前項の規定により督促をしたときは、使用料の額に、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
3 前項に規定する年当たりの割合は、(じゆん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
4 第2項の延滞金額を計算する場合において、その計算の基礎となる使用料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその使用料の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 前3項の規定により計算した延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
6 市長は、災害、不測の事故その他やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金等)
第12条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表第3に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用者は、電気、ガス又は水道を特別に利用した場合は、指定管理者に対し、その実費を支払わなければならない。
(使用料等の還付)
第12条の2 既納の使用料及び既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 市長が法第27条第2項又はこの条例第13条第2項の規定による処分をし、又はこれらの規定による必要な措置を命じたとき。
(2) 災害その他の不可抗力により使用し、又は利用することができなくなったとき。
(3) 使用者又は利用者(以下「使用者等」という。)が使用又は利用を開始する日の7日前までに使用又は利用の取消しを申し出たとき(別に定める者が、有料公園施設の利用を開始する日の7日前までにその利用の取消しを申し出たときを除く。)。
(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(使用料等の減免)
第12条の3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(特別の設備)
第12条の4 使用者等は、使用し、又は利用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者等の負担において、必要な設備をさせ、又は必要な措置を講じさせることができる。
(監督処分)
第13条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止、原状回復もしくは公園から退去を命ずることができる。
(1) この条例もしくはこの条例の規定に基づく規則またはこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可につけた条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、または同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全または公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第14条 法第27条第5項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等が放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法等)
第15条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、別に定める場所に掲示すること。
(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第18条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公告すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を別に定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第16条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第17条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札する者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(保管した工作物等の返還)
第18条 法第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)の所有者等への返還は、当該工作物等を保管している場所で行うものとする。
(地位の譲渡等の禁止)
第19条 使用者等は、その地位を譲渡し、又は他人に利用させることができない。
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第20条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
(委任)
第21条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第22条 第13条第1項又は第2項(第20条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者に対しては、10,000円以下の過料を科する。
第23条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
(権限の代行に伴う措置)
第24条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前2条の規定の適用については、市長とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 京都市公園使用条例は、廃止する。
(検討)
3 本市は、第1条の2及び第1条の3第2項の規定において引用する令の規定が改正されたときは、速やかに、これらの条の規定の改正の要否を検討し、その結果に基づき、本市の区域の実情に応じた基準の策定に取り組まなければならない。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第11条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(昭和39年3月26日条例第70号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年10月1日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年7月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年6月9日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年8月11日条例第24号)
この条例は、京都都市計画一乗寺地区土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
(京都都市計画一乗寺地区土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日は、昭和42年6月1日)
附 則(昭和42年3月31日条例第64号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年7月6日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月31日条例第50号)
この条例中、別表第1の改正規定は京都市中久世土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から、別表第2の改正規定は昭和43年4月1日から施行する。
(京都市中久世土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日は、昭和43年4月25日)
附 則(昭和43年8月1日条例第13号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は京都都市計画工業地区葛野土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
(京都都市計両工業地区葛野土地区両整理事業地区の四条工区の換地処分の公告があった日は昭和44年11月27日、五条工区の換地処分の公告があった日は昭和46年5月27日)
附 則(昭和44年3月31日条例第48号)
この条例中別表第1の改正規定は京都国際文化観光都市建設計画工業地区上鳥羽土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から、別表第2の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
(京都国際文化観光都市建設計画工業地区上鳥羽土地区両整理事業地区の換地処分の公告があった日は昭和47年8月17日)
附 則(昭和44年8月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年10月9日条例第27号)
この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和44年10月30日規則第114号で昭和44年11月1日から施行)
附 則(昭和45年5月7日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月18日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は京都都市計画工業地区葛野土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から、第3条の規定は上賀茂土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
(京都都市計画工業地区葛野土地区画整理事業地区の五条工区の換地処分の公告があった日は昭和46年5月27日、上賀茂土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日は昭和47年6月22日)
2 第1条の規定による改正後の京都市都市公園条例第11条第3項及び第4項の規定は、第1条の規定の施行の日以後に発せられる督促状に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に発せられた督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年8月1日条例第15号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は上賀茂土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業地区の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
(上賀茂土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日は昭和47年6月22日)
附 則(昭和46年12月16日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年6月1日条例第15号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は上賀茂土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
(上賀茂土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日は昭和47年6月22日)
附 則(昭和47年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月8日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年5月31日条例第7号)
この条例中別表第1の改正規定は公布の日から、別表第2の改正規定は昭和48年6月1日から施行する。
附 則(昭和48年8月9日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例中別表第1の改正規定は公布の日から、第17条の改正規定は昭和48年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年10月4日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月13日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月22日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年8月8日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月13日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年4月5日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年6月12日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年10月9日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年11月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日条例第68号)
(施行期日)
1 この条例中別表第1の改正規定は市規則で定める日から、その他の規定は昭和51年4月1日から施行する。
(市規則で定める日は昭和51年6月10日規則第45号で昭和51年10月1日)
(経過措置)
2 昭和51年3月31日までに申請があった有料公園施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(公園施設の設置に係る暫定使用料)
3 公園施設の設置に係る使用料については、この条例による改正後の京都市都市公園条例別表第21中「90円」とあるのは、昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間は「60円」と、同年4月1日から昭和53年3月31日までの間は「75円」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則(昭和51年7月8日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、市規則で定める日から施行する。
(市規則で定める日は昭和51年8月19日規則第56号で昭和51年10月1日)
附 則(昭和51年10月1日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(施行日前の督促に係る手数料の不徴収)
2 この条例の施行の日前にした督促に係る手数料は、徴収しない。
附 則(昭和51年12月16日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用する。ただし、使用期間が施行日前に始まり、同日を含む3月以内の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月31日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用する。ただし、使用期間が施行日前に始まり、同日を含む3月以内の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年3月29日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、使用期間が施行日前に始まり、同日を含む3月以内の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年3月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、使用期間が施行日前に始まり、同日を含む3月以内である使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月30日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(昭和60年5月30日規則第24号で昭和60年6月1日から施行)
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他洋弓場を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(昭和61年3月27日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、使用期間が施行日前に始まり、同日を含む3月以内である使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月26日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(昭和62年8月31日規則第70号で昭和62年9月1日から施行)
附 則(昭和63年3月31日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、使用期間が施行日前に始まり、施行日を含む3月以内である使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月31日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、使用期間が施行日前に始まり、施行日を含む3月以内である使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月29日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月31日条例第86号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、使用期間が施行日前に始まり、施行日を含む3月以内である使用に係る使用料及び施行日前の申請に係る有料公園施設を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月30日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、使用期間が施行日前に始まり、施行日を含む3月以内である使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月29日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市都市公園条例別表2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、使用期間が施行日前に始まり、施行日を含む3月以内である使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日条例第101号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月31日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、使用期間が施行日前に始まり、施行日を含む3月以内である使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月9日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月30日条例第90号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第106号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に附則別表の左欄に掲げるこの条例による改正前の京都市都市公園条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による許可の申請を行った者であって、この条例の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、同表の右欄に掲げるこの条例による改正後の京都市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による許可の申請を行った者とみなす。
3 この条例の施行の日前に附則別表の左欄に掲げる改正前の条例の規定による許可を受けた者は、同表の右欄に掲げる改正後の条例の規定による許可を受けた者とみなす。
附則別表

第3条第1項

第3条第1項

第3条第3項

第3条第3項

第7条第1項本文

第7条第1項本文

附 則(平成19年3月28日条例第49号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第39号)
この条例は、市規則で定める日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
(平成20年2月22日規則第71号で平成20年3月26日から施行)
附 則(平成21年3月31日条例第89号)
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成21年3月31日規則第184号で平成21年5月1日から施行)
(準備行為)
2 使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成22年10月12日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第84号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年10月26日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第90号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表3の改正規定及び附則第3項の規定は同年6月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 この条例による改正後の京都市都市公園条例別表3の規定は、平成25年6月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年11月11日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市都市公園条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月25日条例第160号)
(施行期日)
1 この条例中第1条、次項及び附則第3項の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による改正後の京都市都市公園条例第12条第1項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に利用料金を収受させるために必要な準備行為は、第2条の規定の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 第1条の規定による改正後の京都市都市公園条例の規定は、同条の規定の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年11月16日条例第10号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、その他の規定は平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月11日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年11月9日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月28日条例第102号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の京都市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為及び有料公園施設の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料及び利用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る使用料及び利用に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月30日条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の京都市都市公園条例の規定による広告の表示のための利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和4年3月30日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 この条例の公布の日
(2) 別表第2の改正規定(同表1に備考を加える改正規定を除く。)及び附則第4項の規定 令和4年6月1日
(3) 別表第3の改正規定及び附則第5項の規定 令和5年4月1日
(準備行為)
2 前項第2号に掲げる規定による改正後の京都市都市公園条例の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、同号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。
3 附則第1項第3号に掲げる規定による改正後の京都市都市公園条例の規定による有料公園施設の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は、同号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
4  附則第1項第2号に掲げる規定による改正後の京都市都市公園条例の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、使用期間が同号に掲げる規定の施行の日前に始まる使用に係る使用料のうち、同号に掲げる規定の施行の日から令和5年3月31日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
5 附則第1項第3号に掲げる規定による改正後の京都市都市公園条例の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月27日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の京都市都市公園条例(以下「改正後の都市公園条例」という。)の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
4 改正後の都市公園条例及び改正後の指定管理公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用に係る料金については、なお従前の例による。
(経過措置)
5 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して設置されている公園施設(使用料の額が月を単位として定められているものに限る。)に係る施行日を含む1月(当該期間における使用を開始する日(以下「特定日」という。)が施行日であるものを除く。)の使用料の上限額は、特定日から施行日の前日までの第1条の規定による改正前の京都市都市公園条例(以下「改正前の都市公園条例」という。)別表第2に掲げる額の日割りによって計算した額と施行日から特定日以後1月を経過する日までの改正後の都市公園条例別表第2に掲げる額の日割りによって計算した額との合計額とする。
6 附則第4項の規定にかかわらず、施行日前から継続して占用している物件(使用料の額が年を単位として定められているものに限る。)に係る令和7年度分の使用料の上限額は、令和7年4月及び5月(使用期間の初日の属する月が同月である場合にあっては、同月)の改正前の都市公園条例別表第2に掲げる額の月割りによって計算した額と同年6月から令和7年度中の使用期間の末日の属する月までの改正後の都市公園条例別表第2に掲げる額の月割りによって計算した額との合計額とする。
附 則(令和7年3月27日条例第58号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条及び第7条関係)

有料公園

有料公園施設

供用時間

供用しない日

岡崎公園

野球場

午前8時から午後7時まで

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

テニスコート

午前8時から午後9時まで

一乗寺公園

野球場

午前6時から午後7時まで

岩倉東公園

野球場兼運動場

午前8時から午後7時まで

朱雀公園

野球場兼運動場

午前6時から午後7時まで

東野公園

野球場

午前8時から午後7時まで

勧修寺公園

野球場兼運動場

午前6時から午後7時まで

テニスコート

午前8時から午後7時まで

殿田公園

野球場兼運動場

午前6時から午後7時まで

吉祥院公園

野球場

午前6時から午後7時まで

球技場

午前9時から午後9時まで

上鳥羽公園

野球場

午前6時から午後7時まで

桂川緑地久我橋東詰公園

球技場及び運動場兼ソフトボール場

午前6時から午後7時まで

テニスコート

午前8時から午後7時まで

西院公園

テニスコート

午前8時から午後9時まで

牛ケ瀬公園

野球場

午前6時から午後7時まで

小畑川中央公園

野球場兼運動場

午前6時から午後7時まで

テニスコート

午前8時から午後9時まで

三栖公園

野球場

午前6時から午後7時まで

テニスコート

午前8時から午後7時まで

下鳥羽公園

球技場

午前9時から午後9時まで

伏見公園

野球場兼運動場

午前6時から午後7時まで

伏見桃山城運動公園

野球場

午前6時から午後7時まで

野球場兼運動場

午前6時から午後9時まで

別表第2(第10条関係)
1 公園施設を設け、又は管理する場合

区分

使用単位

単位期間

使用料

公園施設の設置

土地の使用

公園施設

1平方メートル

1月

530

仮設の公園施設

1日

160

水面の使用

遊船

1隻

1月

5,800

船着場

1平方メートル

160

公園施設の管理

1日

590

備考1 使用料の額が月を単位として定められている場合において、使用期間が1月未満であるとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、日割り計算により使用料を算出する。
2 使用料の額が日を単位として定められている場合において、使用期間が1日未満であるとき、又は使用期間に1日未満の端数があるときは、当該使用期間又は当該端数を1日とみなして使用料を算出する。
3 使用料の額が平方メートルを単位として定められている場合において、使用面積が1平方メートル未満であるとき、又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該使用面積又は当該端数を1平方メートルとみなして使用料を算出する。
2 公園を占用し、又は利用する場合

区分

使用単位

単位期間

使用料

電柱、その支柱その他これらに類するもの

1本

1年

4,600

電線

1メートル

640

変圧塔

1基

5,300

鉄塔

1平方メートル

5,300

地下埋設物

管路

1メートル

2,500

その他のもの

1平方メートル

2,500

郵便差出箱及び信書便差出箱

1基

2,200

公衆電話所

5,300

標識

1本

4,200

工事用施設及び工事用材料置場

1平方メートル

1日

160

興行、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

ステージ

1面

1時間

2,000

その他の場所

1平方メートル

1日

160

業として行う写真撮影

1回

1時間

4,600

業として行う映画撮影

9,400

その他の占用又は利用

別に定める。

備考1 使用料の額が年を単位として定められている場合において、使用期間が1年未満であるとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、月割り計算により使用料を算出する。
2 使用料の額が月を単位として定められている場合において、使用期間が1月未満であるとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、日割り計算により使用料を算出する。
3 使用料の額が日を単位として定められている場合において、使用期間が1日未満であるとき、又は使用期間に1日未満の端数があるときは、当該使用期間又は当該端数を1日とみなして使用料を算出する。
4 使用料の額が平方メートルを単位として定められている場合において、使用面積が1平方メートル未満であるとき、又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該使用面積又は当該端数を1平方メートルとみなして使用料を算出する。使用料の額がメートルを単位として定められている場合においても、同様とする。
5 次のいずれかの地区等に電柱、その支柱その他これらに類するもの(周辺の景観と調和した彩色を施したものを除く。)又は電線を設置して、公園を占用する場合の使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。
(1) 文化財保護法第142条に規定する伝統的建造物群保存地区
(2) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項に規定する歴史的風土特別保存地区
(3) 都市計画法第8条第1項第7号に掲げる風致地区
(4) 都市緑地法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区
(5) 景観法第61条第1項に規定する景観地区
(6) 京都市眺望景観創生条例第15条第1項に規定する事前協議区域(同条例第5条第1号に規定する視点場に限る。)
別表第3(第12条関係)

区分

利用単位

単位期間

利用料金

有料公園

有料公園施設

岡崎公園

野球場

1面

1時間

4,310

2,610

テニスコート

2,090

1,670

一乗寺公園

野球場

3,400

2,080

岩倉東公園

野球場兼運動場

3,400

2,080

朱雀公園

野球場兼運動場

3,400

2,080

東野公園

野球場

3,400

2,080

勧修寺公園

野球場兼運動場

3,400

2,080

テニスコート

2,090

1,670

殿田公園

野球場兼運動場

3,400

2,080

吉祥院公園

野球場

4,310

2,610

球技場

全面

5,430

3,340

半面

2,710

1,670

ミニコート1面

1,520

1,010

上鳥羽公園

野球場

1面

3,400

2,080

桂川緑地久我橋東詰公園

第1球技場

3,400

830

第2球技場

2,750

730

第3球技場

2,220

520

運動場兼ソフトボール場

3,400

830

テニスコート

1,170

730

西院公園

テニスコート

2,090

1,670

牛ケ瀬公園

野球場

3,400

2,080

小畑川中央公園

野球場兼運動場

3,400

2,080

テニスコート

2,090

1,670

三栖公園

野球場

3,400

2,080

テニスコート

2,090

1,670

下鳥羽公園

球技場

3,660

2,610

伏見公園

野球場兼運動場

3,400

2,080

伏見桃山城運動公園

野球場

4,310

2,610

野球場兼運動

野球又はソフトボールのために利用する場合

半面

3,400

2,080

その他の場合

1面

付属設備

別に定める。

広告の表示

別に定める。

備考1 ア欄は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に利用する場合について、イ欄はその他の日に利用する場合について、それぞれ適用する。
2 有料公園施設(付属設備を除く。以下同じ。)を運動競技場以外の目的に利用する場合における利用料金の上限額は、この表の規定により計算した額の2倍に相当する額とする。ただし、有料公園施設を広告の表示のために利用する場合は、この限りでない。
3 利用者が入場料(利用者が、いかなる名義でするかを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいう。)を徴収する場合において、その収入額の100分の15に相当する額がこの表の規定により計算した額(2の規定の適用がある場合にあっては、その適用後の額。以下この備考において同じ。)を超えるときの利用料金の上限額は、その収入額の100分の15に相当する額(当該金額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。ただし、学生、生徒、児童その他催物に参加することを業としない者により行われる催物に利用する場合において、その収入額の100分の10に相当する額がこの表の規定により計算した額を超えるときの利用料金の上限額は、その収入額の100分の10に相当する額(当該金額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
4 別表第1に掲げる供用時間を超えて有料公園施設を利用する場合の利用料金の上限額は、1時間までごと(超える時間が30分未満の場合を除く。)に、この表に掲げる額(2又は3の規定の適用がある場合にあっては、その適用後の額について利用単位及び単位期間に応じて計算した1時間当たりの額)に3を乗じて得た額(当該金額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。



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