条文目次 このページを閉じる


○京都市駐車場条例
昭和35年4月1日条例第15号
京都市駐車場条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 歴史的都心地区における施策(第3条~第11条)
第3章 路外駐車場(第12条~第21条)
第4章 建築物における駐車施設の付置及び管理(第21条の2~第30条)
第5章 雑則(第31条~第33条)
第6章 罰則(第34条~第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、駐車場法(以下「法」という。)、法に基づく命令その他別に定めがあるもののほか、本市が設置する路外駐車場の設置及び管理並びに建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の付置及び管理について必要な事項を定めることにより、駐車需要に応じた駐車施設の適正な配置を図るとともに、歩くことを中心としたまち及び暮らしの実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 駐車場整備地区 法第3条第1項の規定による駐車場整備地区をいう。
(2) 歴史的都心地区 烏丸通の東側端線、河原町通の西側端線、御池通の南側端線及び四条通の北側端線に囲まれた地区をいう。
(3) 商業地域及び近隣商業地域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域をいう。
(4) 都市計画区域 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。
(5) 市街化区域 都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域をいう。
(6) 延べ面積 建築物における建築基準法施行令第2条第3項の規定により算定した床面積の合計をいう。
(7) 特定用途 劇場、百貨店、事務所、観覧場その他の駐車場法施行令第18条に規定する用途をいう。
(8) 特定部分 特定用途に供する建築物の部分をいう。
(9) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。
(10) 非特定部分 非特定用途に供する建築物の部分をいう。
(11) 大規模の修繕 建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕をいう。
(12) 大規模の模様替 建築基準法第2条第15号に規定する大規模の模様替をいう。
第2章 歴史的都心地区における施策
第3条 本市は、歴史的都心地区内への自動車の流入の抑制に関する施策を実施するよう努めなければならない。
2 市民、事業者及び観光旅行者その他の滞在者は、前項の施策に協力するよう努めなければならない。
第4条から第11条まで 削除
第3章 路外駐車場
(設置)
第12条 法第2条第2号に規定する路外駐車場(以下「路外駐車場」という。)を設置する。
2 路外駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第12条の2 路外駐車場の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 路外駐車場の供用に係る業務
(2) 路外駐車場の維持管理に係る業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(供用時間等)
第13条 路外駐車場の供用時間は、駐車場ごとに市長が定める。
2 原動機付自転車は、京都市円山駐車場に駐車させることができる。
3 大型自動車(長さが5.5メートルを超え、又は幅が2メートルを超える自動車をいう。以下同じ。)は、路外駐車場に駐車させることができない。
4 自動二輪車は、路外駐車場(京都市円山駐車場を除く。)に駐車させることができない。
(駐車料金等)
第14条 路外駐車場(京都市鴨東駐車場(以下この章において「鴨東駐車場」という。)を除く。次条第2項、第14条の3第2項及び第14条の4第3項において同じ。)に自動車(原動機付自転車を含む。次項及び第14条の4を除き、以下この章において同じ。)を駐車させる者(次条第1項の回数券、第14条の3第1項の前払式駐車券又は第14条の4第1項の定期駐車券により駐車させる者を除く。)は、別表第2に掲げる額の範囲内において、利用の態様、近傍類似の施設の利用料との均衡等を考慮して別に定める駐車料金を納入しなければならない。
2 鴨東駐車場に自動車を駐車させる者(次条第1項の回数券、第14条の3第1項の前払式駐車券又は第14条の4第1項の定期駐車券により駐車させる者を除く。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
3 利用料金は、別表第3に掲げる額の範囲内において、鴨東駐車場の指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(回数券)
第14条の2 市長(鴨東駐車場にあっては、指定管理者。次条第1項並びに第14条の4第1項及び第2項において同じ。)は、必要があると認めるときは、回数券を発行することができる。
2 路外駐車場に係る回数券の交付を受けようとする者は、その券面額からその1割に相当する額の範囲内の額を割り引いて別に定める駐車料金を納入しなければならない。
3 鴨東駐車場に係る回数券の交付を受けようとする者は、鴨東駐車場の指定管理者に対し、その券面額からその1割に相当する額の範囲内の額を割り引いて鴨東駐車場の指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金を支払わなければならない。
(前払式駐車券)
第14条の3 市長は、必要があると認めるときは、前払式駐車券を発行することができる。
2 路外駐車場に係る前払式駐車券の交付を受けようとする者は、その券面額からその2割に相当する額の範囲内の額を割り引いて別に定める駐車料金を納入しなければならない。
3 鴨東駐車場に係る前払式駐車券の交付を受けようとする者は、鴨東駐車場の指定管理者に対し、その券面額からその2割に相当する額の範囲内の額を割り引いて鴨東駐車場の指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金を支払わなければならない。
(定期駐車券)
第14条の4 市長は、必要があると認めるときは、大型自動車及び自動車運送事業の用に供する自動車以外の自動車及び原動機付自転車に係る定期駐車券を発行することができる。
2 定期駐車券の通用期間は、毎月の1日から末日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
3 路外駐車場に係る定期駐車券の交付を受けようとする者は、別表第4に掲げる額の範囲内において、利用の態様、近傍類似の施設の利用料との均衡等を考慮して別に定める駐車料金を納入しなければならない。
4 鴨東駐車場に係る定期駐車券の交付を受けようとする者は、鴨東駐車場の指定管理者に対し、別表第5に掲げる額の範囲内において当該指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金を支払わなければならない。
(駐車料金等の還付)
第15条 既納の駐車料金及び既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(駐車料金等の減免)
第15条の2 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。
2 鴨東駐車場の指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(無料開放)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、一定の期間を限り、路外駐車場を無料で開放することができる。
2 前項の期間は、市長が告示する。
(禁止行為)
第17条 路外駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第6号及び第7号に規定する行為で、市長が特にやむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 施設その他の工作物及び駐車中の自動車を汚染し、又は破損するおそれのある行為をすること。
(3) みだりに火気を使用すること。
(4) みだりに騒音を発すること。
(5) ごみその他の汚物を捨てること。
(6) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(7) 広告類を掲示し、又は配布すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、路外駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(駐車の拒否)
第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車を拒否することができる。
(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。
(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。
(3) 他の自動車の駐車を妨げる物品を積載しているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、路外駐車場の管理上支障があるとき。
(駐車場内における損害の責任)
第19条 路外駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷については、本市は、賠償の責を負わない。ただし、その自動車の保管に関し本市が善良なる管理者の注意を怠った場合は、この限りでない。
(立入禁止)
第20条 路外駐車場に駐車する自動車の運転者、同乗者、乗客その他用務のある者以外の者は、路外駐車場へ立ち入ることができない。
(休止)
第21条 市長は、路外駐車場の整備工事その他の理由により、必要があると認めるときは、路外駐車場の供用を休止することができる。
2 市長は、前項の規定により路外駐車場の供用を休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を告示するものとする。
第4章 建築物における駐車施設の付置及び管理
(定義)
第21条の2 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車 道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、自動二輪車以外のものをいう。
(2) 自動二輪車 道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車のうち、側車付きのもの以外のものをいう。
(地区の指定)
第22条 法第20条第2項に規定する駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域の周辺の都市計画区域内の地域内で条例で定める地区(以下「周辺地区」という。)は、駐車場整備地区並びに商業地域及び近隣商業地域を除く市街化区域内で、市長が指定する区域とする。
2 市長は、前項の規定により周辺地区を指定したときは、公示しなければならない。
(駐車施設の付置)
第23条 別表第6 1(1)の項に掲げる地区又は地域内において、同表(2)の項に掲げる用途に供する建築物で、同表(3)の項に掲げる規模のものを新築しようとする者は、当該建築物又はその敷地内に、同表(4)の項に掲げる面積を同表(5)の項に掲げる面積で除して得た数値(同表(2)の項に掲げる用途のうち、2以上の用途に供する建築物にあっては、これらの用途に供する部分の面積ごとにそれぞれ算定した数値を合計した数値)(当該数値が1未満であるときは1とし、当該数値に1未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た数値とする。)に相当する台数(以下「自動車の付置台数」という。)以上の自動車を駐車させることができる規模の駐車施設を付置しなければならない。この場合において、事務所の用に供する部分の延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物については、当該用途に供する延べ面積のうち、10,000平方メートルを超え、50,000平方メートルまでの部分の延べ面積に0.7を、50,000平方メートルを超え100,000平方メートルまでの部分の延べ面積に0.6を、100,000平方メートルを超える部分の延べ面積に0.5をそれぞれ乗じて得た面積の合計に10,000平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の延べ面積とみなして、同表の規定を適用する。
2 別表第6 2(1)の項に掲げる地区又は地域内において、建築物の全部又は一部が同表(2)の項に掲げる用途に供されるもので、同表(3)の項に掲げる規模のものを新築しようとする者は、当該建築物又はその敷地内に、同表(4)の項に掲げる面積を同表(5)の項に掲げる面積で除して得た数値(同表(2)の項に掲げる用途のうち、2以上の用途に供する建築物にあっては、これらの用途に供する部分の面積ごとにそれぞれ算定した数値を合計した数値)(当該数値が1未満であるときは1とし、当該数値に1未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た数値とする。)に相当する台数(以下「自動二輪車の付置台数」という。)以上の自動二輪車を駐車させることができる規模の駐車施設を付置しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
(自動車の付置台数の特例)
第23条の2 前条第1項の規定により自動車の駐車施設を付置しなければならない建築物に同条第2項の規定により自動二輪車の駐車施設を付置しなければならない場合における自動車の駐車施設の規模は、同条第1項の規定にかかわらず、自動車の付置台数から自動二輪車の付置台数(自動二輪車の付置台数を超える台数の自動二輪車を駐車させることができる規模の自動二輪車の駐車施設を設置するときは、その超える台数を4で除して得た数値(当該数値に1未満の端数があるときはこれを切り捨てた数値とする。)に相当する台数を加えたもの)を差し引いて得た数値(当該数値が1未満であるときは、1とする。)に相当する台数以上の自動車を駐車させることができる規模とする。
(駐車施設の付置を要しない建築物)
第23条の3 建築基準法第85条第1項本文に規定する応急仮設建築物、同条第2項本文に規定する応急仮設建築物及び仮設建築物並びに同条第6項前段の規定による許可を受けて建築される同項に規定する仮設建築物については、第23条の規定は、適用しない。
2 建築物の全部が非特定用途に供されるもので別に定めるものについては、第23条第1項の規定は、適用しない。
(建築物の増築又は用途変更をする場合の措置)
第24条 建築物の増築をしようとする者及び建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」という。)で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者については、当該増築又は用途変更後の建築物を新築するものとみなして、前3条の規定を適用する。
(建築物の敷地が2以上の地区又は地域にわたる場合の措置)
第25条 建築物の敷地が駐車場整備地区若しくは商業地域若しくは近隣商業地域、周辺地区又はこれら以外の地域の2以上にわたるときは、その敷地は、その面積の最も大きな部分が属する地区又は地域内にあるものとみなして、第23条から前条までの規定を適用する。
(駐車施設の位置の特例)
第26条 建築物又はその敷地の外に駐車施設を設置することが、交通の安全、円滑な交通又は土地の有効な活用に資するものであると認められる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる場所(歴史的都心地区内の場所を除く。)に設置する駐車施設で、市長があらかじめその位置、規模、構造等について承認したものについては、第23条、第24条、次条第5項又は第29条の3第5項の規定を適用するときは、当該駐車施設は、当該建築物又はその敷地内に付置されるものとみなす。
(1) 建築物が駐車場整備地区内にある場合 当該建築物の敷地からおおむね500メートル以内の場所
(2) 建築物が駐車場整備地区外にある場合 当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所
2 建築物の周辺の交通事情、土地利用等の状況により2以上の建築物の駐車施設を合わせて設置することが合理的であると認められる場合において、別に定める規模以上の駐車施設で、市長があらかじめその位置、規模、構造等について承認したものについては、第23条、第24条、次条第5項又は第29条の3第5項の規定を適用するときは、当該駐車施設は、当該各建築物又はそれらの敷地内に付置されたものとみなす。
3 前2項の規定により市長が承認した駐車施設の位置、規模、構造等を変更しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(駐車施設の規模の特例)
第26条の2 市長は、第23条又は第24条の規定により駐車施設を付置すべき者で、建築物(別に定めるものに限る。)の利用者に対する公共交通機関の利用の促進に資する措置(以下「公共交通利用促進措置」という。)を行おうとするものに対して、当該者が当該規定により付置すべき駐車施設の駐車台数を減じることができる。
2 前項の規定による駐車台数を減じる措置を受けようとする者は、あらかじめ、別に定めるところにより、公共交通利用促進措置に関する計画(以下「公共交通利用促進計画」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。承認を受けた後、公共交通利用促進計画を変更しようとするときも、同様とする。
3 前項の規定による承認を受けた者が、公共交通利用促進措置を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、第2項の規定による承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による承認を取り消すことができる。
(1) 公共交通利用促進措置の全部又は一部を行わないとき。
(2) 第31条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(3) 第2項後段の規定に違反したとき。
5 第3項の規定による届出をした者及び前項の規定により承認を取り消された者は、これらの者に係る建築物又はその敷地内に、第1項の規定により市長が減じた台数以上の自動車を駐車させることができる規模の駐車施設を付置しなければならない。
(駐車施設の構造等)
第27条 第23条、第24条、前条第5項又は第29条の3第5項の規定により付置される駐車施設(第26条第1項又は第2項の規定により付置されるものとみなされるものを含む。以下「付置駐車施設」という。)は、自動車又は自動二輪車を安全かつ円滑に駐車させ、及び出入りさせることができるものでなければならない。
2 自動車の付置駐車施設は、自動車の駐車の用に供する部分(以下「駐車部分」という。)の規模が、駐車台数1台につき幅が2.3メートル以上で奥行が5メートル以上でなければならない。
3 付置駐車施設で自動車の付置台数が50台以上であるものについては、駐車部分のうち駐車台数1台以上に係る部分は、車いすの利用者が支障なく自動車の乗降をすることができる規模のものでなければならない。この場合においては、当該規模は、駐車台数1台につき幅が3.5メートル以上で奥行が5メートル以上とする。
4 自動二輪車の付置駐車施設は、自動二輪車の駐車部分の規模が、駐車台数1台につき幅が1メートル以上で奥行が2.3メートル以上でなければならない。
5 特殊な装置を用いる駐車施設で、自動車又は自動二輪車を安全かつ有効に駐車させ、及び安全かつ円滑に出入りさせることができるものと市長が認めるものについては、前各項の規定は、適用しない。
(届出)
第28条 第23条又は第24条の規定により駐車施設を付置しなければならない建築物の新築、増築又は用途変更をしようとする者は、当該建築物に係る建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項若しくは第4項の規定による通知(以下「確認の申請等」という。)をする前に、別に定めるところにより、当該駐車施設の位置、規模、構造等を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(付置駐車施設の管理)
第29条 付置駐車施設の所有者及び管理者は、当該駐車施設の設置後においても、当該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない。
(既存駐車施設の規模の特例)
第29条の2 この条例の規定の施行又は適用の際現に存する付置駐車施設(以下「既存駐車施設」という。)の所有者又は管理者で、その所有し、又は管理する既存駐車施設の規模が、既存駐車施設に係る建築物を新築したものとみなして第23条第1項の規定を適用した場合に付置すべき駐車施設の規模(以下「適用駐車施設規模」という。)を上回っているものは、別に定めるところにより、あらかじめ市長に届け出て、当該既存駐車施設の規模を適用駐車施設規模とすることができる。
2 既存駐車施設の所有者又は管理者は、別に定めるところにより、あらかじめ市長に届け出て、その所有し、又は管理する既存駐車施設の規模を、既存駐車施設に係る建築物を新築したものとみなして第23条及び第23条の2の規定を適用した場合に付置すべき駐車施設の規模とすることができる。
第29条の3 市長は、既存駐車施設に係る建築物の所有者又は管理者で、当該建築物の利用者に対する公共交通利用促進措置を行おうとするものに対して、当該既存駐車施設の駐車台数を減じることができる。
2 前項の規定による駐車台数を減じる措置を受けようとする者は、あらかじめ、別に定めるところにより、公共交通利用促進計画を市長に提出し、その承認を受けなければならない。承認を受けた後、公共交通利用促進計画を変更しようとするときも、同様とする。
3 前項の規定による承認を受けた者が、公共交通利用促進措置を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、第1項の規定による承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による承認を取り消すことができる。
(1) 公共交通利用促進措置の全部又は一部を行わないとき。
(2) 第31条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(3) 第2項後段の規定に違反したとき。
5 第3項の規定による届出をした者及び前項の規定により承認を取り消された者は、これらの者に係る建築物又はその敷地内に、第1項の規定により市長が減じた台数以上の自動車を駐車させることができる規模の駐車施設を付置しなければならない。
(措置命令)
第30条 市長は、第23条、第24条、第26条の2第5項、第27条第1項若しくは第2項、第29条又は前条第5項の規定に違反した者に対し、この条例を施行するために必要な限度において、期間を定めて駐車施設の付置若しくは設置、改善、使用禁止又は使用制限その他当該違反を是正するために必要な措置を命じることができる。
2 市長は、前項の規定により必要な措置を命じようとするときは、その命じようとする措置及びその理由を記載した文書により行わなければならない。
第5章 雑則
(報告又は資料の提出)
第31条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第23条、第24条、第26条の2第5項若しくは第29条の3第5項の規定により駐車施設を付置しなければならない者(第26条第1項又は第2項の規定により付置されるものとみなされる駐車施設を設置する者を含む。)、第26条の2第2項若しくは第29条の3第2項の規定による承認を受けた者又は第29条に規定する付置駐車施設の所有者若しくは管理者に対し、駐車施設の付置若しくは設置又は管理、公共交通利用促進措置の実施等に関し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入調査等)
第32条 市長は、この条例の規定による権限を行うために必要があると認めるときは、その必要な限度において、市長が指定する職員に、当該建築物又は付置駐車施設に立ち入り、その状況を調査させ、又は必要な検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査又は立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査又は立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第33条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第6章 罰則
第34条 第30条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、500,000円以下の罰金に処する。
第35条 次の各号の一に該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第31条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
(2) 第32条第1項の規定による立入調査又は立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第36条 第26条第3項の承認を受けないで駐車施設の位置、規模、構造等を変更した者は、100,000円以下の罰金に処する。
第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、市長が別に定める日から施行する。
(昭和35年7月14日規則第51号をもって、昭和35年8月1日から施行する。)
(路上駐車場及び大規模の建築物に附置する駐車施設に関する規定は、昭和35年10月31日規則第86号をもって、昭和35年11月1日から施行する。)
(経過措置)
2 昭和35年11月1日において現に存する建築物及び同日前の確認の申請等に係る建築物の増築をしようとする者並びにこれらの建築物に係る用途変更で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者に対する第23条、第24条及び別表第6の規定の適用については、別表第6 1(4)の項及び2(4)の項中「延べ面積」とあるのは「延べ面積から昭和35年11月1日における延べ面積を差し引いた面積」とする。
3 平成3年10月1日(以下「基準日」という。)において現に存する建築物及び基準日前の確認の申請等に係る建築物(昭和35年11月1日において現に存する建築物及び同日前の確認の申請等に係る建築物を除く。)の増築をしようとする者並びにこれらの建築物に係る用途変更で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者に対する第23条、第24条及び別表第6の規定の適用については、別表第6 1(4)の項及び2(4)の項中「2,000平方メートル」とあるのは「2,000平方メートルと基準日における延べ面積のいずれか多い面積」と、「3,000平方メートル」とあるのは「3,000平方メートルと基準日における延べ面積のいずれか多い面積」とする。
4 基準日後に新たに駐車場整備地区若しくは商業地域若しくは近隣商業地域(以下「当該地域」という。)とされ、又は周辺地区に指定された区域内において、当該地域とされ、又は周辺地区に指定された日(以下「当該日」という。)から起算して6月以内に確認の申請等が行われる建築物については、当該日の前日において当該建築物が存する地区又は地域の例による。
附 則(昭和38年7月12日条例第4号)
この条例は、昭和38年7月15日から施行する。
附 則(昭和39年4月1日条例第34号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正に関する規定中京都市西洞院駐車場に係る部分の施行期日は、市長が定める。
(別表第1の改正に関する規定中京都市西洞院駐車場に係る部分は、昭和39年4月8日規則第72号をもって、昭和39年4月10日から施行する。)
附 則(昭和40年3月31日条例第78号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和40年5月27日規則第27号で昭和40年6月1日から施行)
附 則(昭和41年7月7日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和41年8月30日規則第56号で昭和41年9月1日から施行)
(経過規定)
2 この条例の施行の際、現に未徴収の、この条例により廃止された路上駐車場に係る駐車料金、割増金等の徴収については、なお従前の例による。
附 則(昭和42年11月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和42年12月14日規則第66号で昭和42年12月28日から施行)
(経過規定)
2 この条例の施行の際、現に未徴収の、この条例により廃止された路上駐車場に係る駐車料金、割増金等の徴収については、なお従前の例による。
附 則(昭和43年9月5日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和43年9月16日規則第55号で昭和43年9月16日から施行)
(経過規定)
2 この条例の施行の際、現に月ぎめ駐車の許可を受けている者及び現に路外駐車場に駐車させている者に係る駐車料金は、なお従前の例による。
附 則(昭和44年5月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和44年6月14日規則第60号で昭和44年6月14日から施行)
(経過規定)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の京都市駐車場条例第22条第1項の規定により定められている周辺区域は、この条例による改正後の京都市駐車場条例第22条第1項の規定により定められたものとみなす。
附 則(昭和46年3月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年7月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和46年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の京都市駐車場条例別表第2の規定は、昭和46年8月1日以後に駐車のため路外駐車場に自動車を入場させる者について適用する。
附 則(昭和48年3月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年7月25日条例第12号)
この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和50年7月25日規則第48号で昭和50年7月26日から施行)
附 則(昭和51年3月31日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に駐車場に入場させた自動車の駐車(月ぎめによるものを除く。)に係る駐車料金については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年10月1日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(施行日前の督促に係る手数料の不徴収)
2 この条例の施行の日前にした督促に係る手数料は、徴収しない。
附 則(昭和53年12月14日条例第41号)
この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和53年12月22日規則第106号で昭和54年1月8日から施行)
附 則(昭和56年3月31日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に駐車場に入場させた自動車の駐車(月ぎめによるものを除く。)に係る駐車料金については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年3月30日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に駐車場に入場させた自動車の駐車(月ぎめによるものを除く。)に係る駐車料金については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年4月14日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に駐車場に入場させた自動車の駐車(月ぎめによるものを除く。)に係る駐車料金については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月14日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の京都市駐車場条例第23条第1項及び第24条第1項の規定により付置され、又は設置された駐車施設は、この条例による改正後の京都市駐車場条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第1項前段の規定により付置されたものとみなす。
3 改正後の条例第23条、第24条、第26条第2項、第27条及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する通知が行われる建築物から適用し、同日前に当該申請又は通知が行われる建築物については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年4月9日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に駐車場に入場させた自動車の駐車(月ぎめによるものを除く。)に係る駐車料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成8年8月22日条例第16号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成8年12月5日条例第35号)
この条例の施行期日は、市規則で定める。
(平成9年3月14日規則第97号で平成9年3月18日から施行)
附 則(平成9年3月13日条例第55号)
この条例の施行期日は、市規則で定める。
(平成9年4月28日規則第5号で平成9年6月1日から施行)
附 則(平成10年5月22日条例第14号)
この条例は、平成10年10月3日から施行する。
附 則(平成11年3月18日条例第58号)
この条例は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成13年12月27日条例第34号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日条例第69号)
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成15年10月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第110号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場(以下「路外駐車場」という。)の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に路外駐車場の管理を行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成22年10月12日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の京都市駐車場条例第14条の4第1項の規定による定期駐車券の発行は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成23年3月29日条例第90号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。ただし、第23条第1項前段の改正規定中「別表第4(1)の項」を「別表第6(1)の項」に改める部分並びに附則第2項の改正規定中「別表第4の」を「別表第6の」に改める部分及び「別表第4(4)の項」を「別表第6(4)の項」に改める部分は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の京都市駐車場条例第23条第1項前段の規定により付置された駐車施設は、この条例による改正後の京都市駐車場条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第1項前段の規定により付置されたものとみなす。
3 改正後の条例第23条、第24条、第26条第1項、第26条の2及び第27条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知が行われる建築物から適用し、同日前に当該申請又は通知が行われる建築物については、なお従前の例による。
附 則(平成25年11月15日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第164号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の京都市駐車場条例第23条第2項及び第24条の規定は、この条例の施行の日以後に建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知が行われる建築物から適用し、同日前に当該申請又は通知が行われる建築物については、なお従前の例による。
附 則(平成26年6月11日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月11日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は市規則で定める日から施行する。
(平成27年12月16日規則第49号で平成28年4月1日から施行)
附 則(平成31年3月28日条例第108号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の京都市駐車場条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による路外駐車場(以下「路外駐車場」という。)の駐車料金及び利用に係る料金の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の駐車に係る駐車料金及び利用に係る料金について適用し、施行日前の駐車に係る駐車料金及び利用に係る料金については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、施行日前に入場させ、かつ、施行日以後に退場させる自動車(原動機付自転車を含む。)の路外駐車場の駐車料金及び利用に係る料金については、改正後の条例別表第2及び別表第3の規定を適用する。
附 則(令和4年3月30日条例第81号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の京都市駐車場条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による路外駐車場(駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場をいう。以下同じ。)の駐車料金及び利用に係る料金の徴収その他これらを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の駐車に係る駐車料金及び利用に係る料金について適用し、施行日前の駐車に係る駐車料金及び利用に係る料金については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、施行日前に入場させ、かつ、施行日以後に退場させる自動車(原動機付自転車を含む。)の路外駐車場の駐車料金及び利用に係る料金については、改正後の条例別表第2及び別表第3の規定を適用する。
附 則(令和4年11月14日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月8日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号。以下「整備法」という。)第7条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
別表第1(第12条関係)

名称

位置

京都市鴨東駐車場

京都市東山区川端通四条上る川端町181番地

京都市円山駐車場

京都市東山区祇園町北側

京都市山科駅前駐車場

京都市山科区竹鼻竹ノ街道町91番地

京都市醍醐駐車場

京都市伏見区醍醐高畑町30番地の1

別表第2(第14条関係)

区分

駐車料金(1回につき)

30分までごと

午後9時から翌日の午前9時まで

京都市円山駐車場

300円。ただし、平日(土曜日を除く。)にあっては、30分までごとに300円を加えた額が1,500円を超えるときは、1,500円

京都市山科駅前駐車場

170円。ただし、平日(土曜日を除く。)にあっては、30分までごとに170円を加えた額が1,360円を超えるときは、1,360円

1,250

京都市醍醐駐車場

150円。ただし、30分までごとに150円を加えた額が1,250円を超えるときは、1,250円

1,250

備考
1 入退場時間の開始時刻から午前9時までの間に入場させる自動車及び午後9時から入退場時間の終了時刻までの間に退場させる自動車の駐車については、午後9時から翌日の午前9時までの欄は、適用せず、他の欄を適用する。
2 「平日」とは、日曜日以外の日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)をいう。
3 平日(土曜日を除く。)の駐車時間が12時間を超えるときの京都市円山駐車場に係る駐車料金は、超える時間30分までごとに300円を1,500円に加えた額(当該額が3,000円を超えるときは、駐車時間が24時間を超えるまでの間、3,000円)とし、その後も同様とする。
4 平日(土曜日を除く。)から土曜日又は平日でない日(以下「土曜日等」という。)まで引き続き京都市円山駐車場に駐車させる場合にあっては、駐車時間が1時間を単位として土曜日等の午前0時以後最初に12の倍数を経過するまでの間は、平日(土曜日を除く。)の駐車料金に係る規定を適用する。
5 1月1日から同月3日までの間において市長が必要があると認める場合その他市長が特に必要があると認める場合の京都市円山駐車場に係る駐車料金は、この表の規定にかかわらず、30分までごとに300円とする。
別表第3(第14条関係)

区分

利用料金(1回につき)

自動車を退場させる際に利用料金を支払う場合

午前0時から午前2時まで及び午前7時から午後12時まで

30分までごとに 300

午前2時から午前7時まで

1時間までごとに 260

自動車を入場させる際に利用料金を支払う場合

24時間までごと

3,980

午後8時から翌日の午前3時まで

1,570

別表第4(第14条の4関係)

区分

定期駐車券により自動車等を駐車させることができる時間

駐車料金

京都市円山駐車場

午前8時から午後8時まで

31,420

午後4時から翌日の午前5時まで

22,000

午後5時から翌日の午前10時まで

27,230

午前0時から午後12時まで

47,140

平日の午前8時から午後8時まで

25,140

平日の午前0時から午後12時まで

40,850

京都市山科駅前駐車場

午後5時から翌日の午前10時まで

9,420

午前5時から翌日の午前1時まで

23,560

午前0時から午後12時まで

37,710

平日(土曜日を除く。)の午前5時から翌日の午前1時まで

15,710

平日(土曜日を除く。)の午前0時から午後12時まで

25,140

京都市醍醐駐車場

午後5時から翌日の午前10時まで

9,420

午前0時から午後12時まで

20,950

平日の午前5時から翌日の午前0時30分まで

15,710

平日(土曜日を除く。)の午前5時から翌日の午前0時30分まで

12,570

備考 「平日」とは、日曜日以外の日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)をいう。
別表第5(第14条の4関係)

定期駐車券により自動車を駐車させることができる時間

利用料金

午前8時から午後8時まで

31,420

午後6時から翌日の午前8時まで

31,420

午前0時から午後12時まで

47,140

平日の午前0時から午後12時まで

40,850

備考 「平日」とは、日曜日以外の日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)をいう。
別表第6(第23条関係)
1 自動車の駐車施設

(1)

地区又は地域

駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域

周辺地区

(2)

建築物の用途

全部又は一部を特定用途に供するもの

全部を非特定用途に供するもの

全部又は一部を特定用途に供するもの

特定用途

非特定用途

劇場、映画館、演芸場、観覧場、結婚式場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キヤバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、百貨店その他の店舗、病院又は卸売市場

放送用スタジオ又は事務所

公会堂、集会場、展示場、斎場、体育館、倉庫又は工場

劇場、映画館、演芸場、観覧場、結婚式場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キヤバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、百貨店その他の店舗、病院又は卸売市場

放送用スタジオ又は事務所

公会堂、集会場、展示場、斎場、体育館、倉庫又は工場

(3)

建築物の規模

特定部分の延べ面積と非特定部分の延べ面積に3分の2を乗じて得た面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの

特定部分の延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの

(4)

延べ面積から2,000平方メートルを差し引いた面積(2以上の用途に供する建築物にあっては、当該面積をこれらの用途に供する部分の面積に応じて案分した面積)

延べ面積から3,000平方メートルを差し引いた面積

特定部分の延べ面積から3,000平方メートルを差し引いた面積(2以上の用途に供する建築物にあっては、当該面積をこれらの用途に供する部分の面積に応じて案分した面積)

(5)

300平方メートル

350平方メートル

400平方メートル

600平方メートル

600平方メートル

400平方メートル

450平方メートル

500平方メートル

備考
1 駐車施設の規模の基準を算定する場合においては、延べ面積は、当該建築物内の駐車施設の用に供する部分の面積を差し引いた面積とする。
2 全部を非特定用途に供する建築物又は非特定部分の延べ面積には、住宅の用に供する部分の面積を算入しないものとする。
3 観覧場の延べ面積には、屋外観覧席である部分の面積を算入するものとする。
2 自動二輪車の駐車施設

(1)

地区又は地域

駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域

周辺地区

(2)

建築物の用途

百貨店その他の店舗

特定用途(百貨店その他の店舗を除く。)

特定用途

(3)

建築物の規模

特定部分の延べ面積が2,000平方メートルを超えるもの

特定部分の延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの

(4)

特定部分の延べ面積から2,000平方メートルを差し引いた面積(2以上の特定用途に供する建築物にあっては、当該面積をこれらの特定用途に供する部分の面積に応じて案分した面積)

特定部分の延べ面積から3,000平方メートルを差し引いた面積

(5)

3,000平方メートル

8,000平方メートル

8,000平方メートル

備考1 駐車施設の規模の基準を算定する場合においては、延べ面積は、当該建築物内の駐車施設の用に供する部分の面積を差し引いた面積とする。
2 観覧場の延べ面積には、屋外観覧席である部分の面積を算入するものとする。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる