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○京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する規則
昭和32年9月12日規則第62号
京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、旅館業法(以下「法」という。)及び京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(許可の申請)
第3条 旅館業法施行規則(以下「規則」という。)第1条第1項の規定による申請は、旅館業許可申請書(第1号様式)に次に掲げる図書を添えて行わなければならない。
(1) 営業施設の敷地の周囲おおむね200メートルの区域内の見取図(法第3条第3項に規定する学校等及び営業施設との距離を明示すること。)
(2) 申請者が法人であるときは、法人の登記事項証明書
(3) 申請者が個人であるときは、住民票の写し
(4) その他市長が必要と認める図書
(許可の決定等)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、許可又は不許可を決定し、その旨を文書により通知する。
(玄関帳場の基準)
第5条 条例第8条第2号エ条例第9条第2項において準用する場合を含む。)に規定する別に定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受付台を設けること。
(2) 受付台の上面から天井までの高さは、適切な高さとすること。
2 旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)による改正前の法第2条第3項に規定する旅館営業に準じる営業として市長が認めるものを営む施設において、玄関帳場が、営業者又は営業者の使用人その他の従業者が常時待機し、来客の都度玄関に出て来客の応接を行う構造の部屋であるときは、当該玄関帳場については、前項の規定は、適用しない。
(事業譲渡による承継の承認の申請)
第6条 規則第1条の3第1項の規定による申請は、旅館業承継承認申請書(第2号様式)に同条第2項に規定する書類その他市長が必要と認める図書を添えて行わなければならない。
(合併又は分割による承継の承認の申請)
第7条 規則第2条第1項の規定による申請は、旅館業承継承認申請書に同条第2項に規定する書類その他市長が必要と認める図書を添えて行わなければならない。
(相続による承継の承認の申請)
第8条 規則第3条第1項の規定による申請は、旅館業承継承認申請書に同条第2項に規定する書類その他市長が必要と認める図書を添えて行わなければならない。
(承認の決定等)
第9条 市長は、前3条の申請があったときは、承認又は不承認を決定し、その旨を文書により通知する。
(変更等の届出)
第10条 規則第4条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる届出書に市長が必要と認める図書を添えて行わなければならない。この場合において、旅館業を営む者の死亡又は解散により第2号に該当するときは、その相続人又は清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)がこれを行わなければならない。
(1) 第3条、第6条、第7条又は第8条の申請書に記載した事項を変更したとき 旅館業変更届・報告書(第3号様式
(2) 営業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき 旅館業停止・廃止届(第4号様式
2 条例第17条第3項の規定による報告は、旅館業変更届・報告書により行うものとする。
3 条例第17条第4項の規定による提出は、次に掲げる事項を記載した書面を添えて行わなければならない。
(1) 提出者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者名)及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
(2) 提出者の連絡先
(3) 施設の所在地
(4) 施設の名称
(5) 法第3条第1項の規定による許可の年月日及び番号
(6) 提出する書類の種類
(7) 条例第17条第2項の規定により提出した書類に記載された事実の変更の年月日
(8) その他市長が必要と認める事項
(床面積の基準)
第11条 条例第15条第1号に規定する別に定める面積は、客室の寝室面積(客室内であって、浴室、便所その他睡眠又は休憩の場所に適さない場所を除いた場所の床面積をいう。)について、次に掲げるとおりとする。
(1) 旅館・ホテル営業及び下宿営業の施設 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる面積
ア 宿泊者が客室の寝室において使用する寝具を寝台とする場合 4.5平方メートル(修学旅行の場合その他教育目的で同一施設に集団で宿泊させる必要がある場合(以下「修学旅行等の場合」という。)にあっては、3平方メートル)
イ アに掲げる場合以外の場合 3.3平方メートル(修学旅行等の場合にあっては、2.5平方メートル)
(2) 簡易宿所営業の施設 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる面積
ア 宿泊者が客室の寝室において使用する寝具を寝台とする場合 3平方メートル(階層式寝台を置く場合にあっては、2.25平方メートル)
イ アに掲げる場合以外の場合 2.5平方メートル
(清掃又は消毒)
第12条 条例第15条第8号イの規定による清掃又は消毒は、次の表の左欄に掲げる設備の区分に応じ、同表の右欄に掲げる基準により行うものとする。

設備

基準

ろ過器

1週間に1回以上、逆洗浄(洗浄水を逆流させる洗浄をいう。)その他の適切な方法て洗浄を行い、生物膜を除去すること。

浴槽湯水を循環させる配管

薬品による洗浄その他の適切な方法で定期的に洗浄を行い、生物膜を除去すること。

集毛器(毛髪、ごみその他の異物がろ過器に流入することを防ぐ装置をいう。)

毎日清掃すること。

浴槽から排出された湯水を浴槽湯水として再利用するために貯留する槽

槽内の生物膜の状況を定期的に監視するとともに、生物膜を確認したときは、速やかに、清掃及び消毒を行い、生物膜を除去すること。

浴槽

浴槽湯水(浴槽内の湯水をいう。以下同じ。)の排出の都度、清掃及び消毒を行うこと。

温泉を貯留する槽

定期的に清掃及び消毒を行い、生物膜を除去すること。

(塩素消毒の基準)
第13条 条例第15条第9号ア及びの規定による塩素消毒は、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
(1) 浴槽湯水の遊離残留塩素濃度を1リットルにつきおおむね0.4ミリグラムに保つとともに、やむを得ず一時的にこれを保つことができない場合にあっては、1リットルにつき1ミリグラムを超えないようにすること。
(2) 浴槽湯水のモノクロラミン濃度を1リットルにつきおおむね3ミリグラムに保つこと。
(共用入浴施設等において浴用に供する湯水の基準等)
第14条 条例第15条第10号に規定する別に定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 浴槽湯水 次の表の左欄に掲げる項目について同表の中欄に掲げる検査方法による検査の結果が同表の右欄に掲げる基準に適合すること。ただし、浴槽湯水に温泉、井戸水その他水道水以外の水が使用されている場合及び医薬品その他の物質が含有されている場合において、市長が同表の濁度及び全有機炭素の量(全有機炭素の量が測定し難い場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量)の基準により難く、かつ、公衆衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準の全部又は一部を適用しない。

項目

検査方法

基準

濁度

比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

5度以下であること。

全有機炭素の量(全有機炭素の量が測定し難い場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量)

全有機炭素計測定法(過マンガン酸カリウム消費量を測定する場合にあっては、滴定法)

1リットルにつき8ミリグラム以下であること(過マンガン酸カリウム消費量を測定する場合にあっては、1リットルにつき25ミリグラム以下であること。)。

大腸菌

下水の水質の検定方法等に関する省令第6条に規定する方法

1ミリリットルにつき1個以下であること。

レジオネラ属菌

冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法

100ミリリットルの検水を用いて形成される集落数が10未満であること。

(2) 浴用に供する湯水(浴槽湯水を除く。以下同じ。) 次の表の左欄に掲げる項目について同表の中欄に掲げる検査方法による検査の結果が同表の右欄に掲げる基準に適合すること。ただし、浴用に供する湯水に温泉、井戸水その他水道水以外の水が使用されている場合において、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、色度、濁度、pH値及び全有機炭素の量(全有機炭素の量が測定し難い場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量)の基準の全部又は一部を適用しない。

項目

検査方法

基準

色度

比色法又は透過光測定法

5度以下であること。

濁度

比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

2度以下であること。

pH値

ガラス電極法

5.8以上8.6以下であること。

全有機炭素の量(全有機炭素の量が測定し難い場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量)

全有機炭素計測定法(過マンガン酸カリウム消費量を測定する場合にあっては、滴定法)

1リットルにつき3ミリグラム以下であること(過マンガン酸カリウム消費量を測定する場合にあっては、1リットルにつき10ミリグラム以下であること。)。

大腸菌

特定酵素基質培地法

検出されないこと。

レジオネラ属菌

冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法

100ミリリットルの検水を用いて形成される集落数が10未満であること。

2 条例第15条第10号の規定による検査は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 浴槽湯水(循環ろ過装置(ろ過器を通して循環させることにより浴槽湯水を浄化するための装置をいう。)を用いて再利用したものに限る。) 次に掲げるとおりとすること。
ア レジオネラ属菌の検査を1年に1回以上行うこと。ただし、レジオネラ属菌に汚染される可能性が高いときは、検査の頻度を高めるものとする。
イ 新規に浴槽を設けたとき、又は配管設備の変更を行ったときは、前項第1号の表の左欄に掲げる項目の全てについて、同表の中欄に掲げる検査方法により検査すること。
(2) 浴用に供する湯水(当該湯水に水道水を使用する場合を除く。) 新規に浴槽を設けたとき、又は配管設備の変更を行ったときは、前項第2号の表の左欄に掲げる項目の全てについて、同表の中欄に掲げる検査方法により検査すること。
(施設管理に係る市長が公衆衛生上必要と認める基準)
第15条 条例第15条第14号に規定する市長が公衆衛生上必要と認める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消毒装置は、その動作状況を確認し、適切に維持管理すること。
(2) 温泉を貯留する槽内の湯の温度は、摂氏60度以上に保つこと。ただし、これにより難いときは、レジオネラ属菌が増殖しないようその湯を定期的に消毒すること。
(3) 共用の入浴施設の脱衣室又は浴室の入浴者が見やすい場所に、浴槽に入る前に身体を洗うことその他の入浴上の注意事項を表示すること。
(4) 共用の入浴施設の入浴者が飲用に適さない湯水を誤飲することを防ぐための措置を講じること。
(5) 条例第15条第10号の規定による検査の結果の記録及び同条第11号に規定する管理記録を3年間保管すること。
(事前の標識の設置の方法等)
第16条 条例第16条第1項に規定する標識(以下この条及び第18条において「標識」という。)の様式は、第5号様式とする。
2 条例第16条第1項第6号に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請をしようとする施設の名称
(2) 申請をしようとする者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
(3) 申請をしようとする施設が存する建築物の規模及び構造
(4) 申請をしようとする施設の面積
(5) 客室の数
(6) 宿泊者の定員
(7) 営業を開始しようとする日
(8) 管理者(条例第10条第1項第2号に規定する管理者をいう。第20条第3項において同じ。)の氏名、住所及び連絡先(法人にあっては、名称及び代表者名、施設を管理する事務所の所在地並びに連絡先)
(9) 条例第10条第1項各号列記以外の部分に規定する施設外玄関帳場を設置するときは、その所在地
(10) 申請をしようとする施設において営もうとする旅館業についての説明会に関する情報
(11) 標識に係る問合せに対応する者の連絡先
3 条例第16条第2項の規定による報告は、第5項各号に掲げる事項を記載した書面に次に掲げる図書を添えて行うものとする。
(1) 標識を設置した場所の周囲おおむね200メートルの区域内の見取図
(2) 標識を設置した場所及びその周辺の状況を示す写真
(3) 標識に記載された事項を容易に判読することができる写真
4 前項の規定にかかわらず、条例第16条第2項の規定による報告は、次項各号に掲げる事項及び前項各号に掲げる図書と同等の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を、当該報告をする者の使用に係る電子計算機と市長の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うことができる。
5 条例第16条第2項に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 標識を設置した日
(2) 標識を設置した場所
(事前に説明すべき事項)
第17条 条例第16条第3項に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第16条第1項第1号から第4号まで及び前条第2項各号に掲げる事項
(2) 条例第16条第3項の規定による説明の内容に係る問合せに対応する者の連絡先
(3) 条例第18条第5項の規定により説明しようとする具体的な内容
(申請の際に行う報告の方法等)
第18条 条例第17条第1項の規定による報告は、同項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この条において「報告書面」という。)に次に掲げる図書を添えて行うものとする。
(1) 標識を設置した場所及びその周辺の状況を示す写真(申請の日又はこれに近接する日に撮影したものに限る。次号において同じ。)
(2) 標識に記載された事項を容易に判読することができる写真
(3) 施設と当該施設が存する建築物の敷地の境界線からの水平距離が10メートルの範囲内にある敷地に存する建築物(その外壁又はこれに代わる柱の面(以下「外壁等」という。)と当該施設が存する建築物の外壁等との間の水平距離が20メートルを超えるものを除く。)の位置の状況を示す図書
(4) 避難通路の最も狭い部分の幅員を確認することができる図書
2 条例第17条第1項第1号に規定する標識の設置の状況として別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 標識を設置した場所の変更の有無
(2) 前号の変更があったときは、変更後の場所
3 条例第17条第1項第1号に規定する説明の状況として別に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第16条第3項の規定による説明の相手方が占有する建築物(説明の相手方が当該建築物の一部を占有する者であるときにあっては、当該建築物のうち、当該説明の相手方が占有する部分)の位置を特定するために必要な情報
(2) 条例第16条第3項の規定による説明をした日時
(3) 条例第16条第3項の規定による説明をした場所
(4) 条例第16条第3項の規定により説明を行った方法
(5) 条例第16条第3項の規定による説明に対する当該説明の相手方からの意見
(6) 前号の意見への対応の状況
4 条例第17条第1項第2号に掲げる事項の報告に係る報告書面の記載は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項を明示して行わなければならない。
(1) 申請者が、申請をしようとする施設において生じる廃棄物の処理について、自ら廃棄物の処理施設に運搬する方法を採ろうとする場合 申請者が自ら当該廃棄物を廃棄物の処理施設に運搬する旨
(2) 申請者が、申請をしようとする施設において生じる廃棄物の処理について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項本文又は第14条第1項の規定による許可を受けた者(以下「収集運搬許可業者」という。)に対し委託する方法を採ろうとする場合 委託しようとする収集運搬許可業者の氏名(法人にあっては、名称)
5 条例第17条第1項第4号に掲げる事項の報告に係る報告書面の記載は、避難通路の最も狭い部分の幅員を明示して行わなければならない。
(申請の際に提出する書類)
第19条 条例第17条第2項第4号に規定する別に定めるものは、次に掲げる事項を記載した書類とする。
(1) 申請者の氏名、住所及び連絡先(法人にあっては、名称及び代表者名、主たる事務所の所在地並びに連絡先)
(2) 申請をしようとする施設の所在地
(3) 建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第3条の規定により構成された団体(以下「団体」という。)の名称
(4) 団体の連絡先
(5) 申請の時において、申請をしようとする施設において旅館業を営むことにつき団体が承諾をしている旨
(6) 前号の承諾をした団体の管理者(区分所有法第3条に規定する管理者をいう。)又は理事(区分所有法第49条第1項に規定する理事をいう。)の役職及び氏名
(7) その他市長が必要と認める事項
(施設に到着することを容易にするために必要な情報)
第20条 条例第18条第3項に規定する別に定める情報は、次に掲げるものとする。
(1) 施設の所在地
(2) 施設の周辺の目標となる地物
(3) 前号の目標となる地物から施設までの経路
(宿泊者に対する説明の方法等)
第21条 条例第18条第5項の規定による説明は、文書、図面等を用いることにより分かりやすいものとしなければならない。
2 条例第18条第5項に規定する別に定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 大声又は騒音を発してはならないこと、足音その他の移動に伴って生じる音をみだりに生じさせないよう努めることその他の静穏を保持するために必要な事項
(2) 施設及びその周辺において、飲料を収納し、又は収納していた容器、たばこの吸い殻、紙くず、廃プラスチック類その他これらに類する物が、容易に投棄されることを防ぐために必要な事項
(3) 施設における廃棄物の適切な処理の方法
(4) 火災を発生させる可能性がある器具等の適切な使用方法
(5) 火災が発生したときに適切に対応するために必要な事項
3 条例第18条第7項に規定する体制として、営業者は、管理者を定めなければならない。
(宿泊者名簿に記載すべき事項)
第22条 規則第4条の2第3項第2号に規定する事項は、宿泊者の到着年月日、出発年月日及び年齢とする。
(遵守事項)
第23条 営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 客室には定員を超えて宿泊させないこと。
(2) 客室以外に客を宿泊させないこと。
(身分証明書)
第24条 条例第21条第2項及び第22条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、第6号様式とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の証明書の様式は、厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令別記様式に規定する様式によることがある。
(無許可営業施設等における掲示の方法等)
第25条 条例第22条第3項の規定による掲示は、施設を損傷しない方法により行うものとする。
2 市長は、条例第22条第3項の規定による掲示を開始した後に、同条第1項の規定により無許可営業者等に対しその業務に関し報告を求め、又は市長が指定する職員が、無許可営業施設等その他関係施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査することができたときは、直ちに当該掲示をやめるものとする。
3 条例第22条第3項に規定する別に定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 条例第22条第3項の規定による掲示により市長が提供を求める情報
(2) 条例第22条第3項の規定による掲示をする無許可営業施設等を識別するために市長が付す番号
(3) 条例第22条第3項の規定による掲示をする無許可営業施設等が法第3条第1項の規定による許可を受けていない旨
(4) 条例第22条第3項の規定による掲示をする無許可営業施設等が住宅宿泊事業法第3条第1項の規定による届出をしていない旨
(5) その他市長が必要と認める事項
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、法及び条例の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年6月20日から適用する。
附 則(昭和36年1月19日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年10月20日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年6月23日規則第98号)
この規則は、昭和61年6月24日から施行する。
附 則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第164号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日規則第90号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月4日規則第71号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第110号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月8日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旅館業法第3条第1項の規定による許可を受けている者(同法附則第15条又は第16条第3項の規定により許可を受けたものとみなされる者を含む。)が営む当該許可に係る旅館業の宿泊の形態のうち、この規則による改正後の京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第3号の規定に適合しないものについては、同号の規定は、当該宿泊の形態が変更されるまでの間、適用せず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日から平成30年6月14日までの間にする京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例第22条第3項の規定による掲示については、改正後の規則第28条第3項第4号の規定は、適用しない。
附 則(平成30年6月11日規則第8号)
この規則は、平成30年6月15日から施行する。
附 則(令和2年4月30日規則第9号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和2年11月6日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。ただし、第5条第2項及び第14条の改正規定は、令和2年11月10日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和3年3月31日規則第131号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和5年3月31日規則第103号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月12日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に旅館業法第2条第1項に規定する旅館業を譲り受けた者に係るこの規則による改正前の京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する規則第3条の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、同条第4号中「規則」とあるのは、「旅館業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第101号)第1条の規定による改正前の規則」とする。
3 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第90号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規則第51号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第6条、第7条及び第8条関係)


第3号様式(第10条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第16条関係)
第6号様式(第24条関係)



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