○京都市乗合自動車乗車細則
昭和31年11月1日交通局規程第6号の7
京都市乗合自動車乗車細則
(適用)
(法令等の遵守)
第2条 旅客は、乗車に際し法令並びに本市条例、規則、局規程等を遵守し、車内の掲示及び運転士その他の係員(以下「係員」という。)の指示に従わなければならない。
(乗降場所及び乗降順序)
第3条 旅客は、停留所において、乗合自動車の所定の出入口から乗降しなければならない。
2 乗車の際、降車する旅客があるときは、その降車が終ってから先着者整列順に乗車しなければならない。
(運賃の支払方法等)
第4条 旅客は、乗車の際(別に指定する場合は、降車の際)に、普通券、回数券、
京都市敬老乗車証条例第2条に規定する敬老乗車券若しくは普通券による運賃相当額の現金を料金箱に差し入れ(別に指定する場合は係員に手渡し)、又は定期券、一日乗車券、無賃乗車券、割引乗車券、
京都市敬老乗車証条例第2条に規定する第1種敬老乗車証(以下「敬老乗車証」という。)若しくは福祉乗車証を係員に呈示しなければならない。
2 旅客は、整理券を発行するワンマンカーにおいては、乗車の際に整理券発行機から整理券を1枚取り出し、降車の際に運賃とともに(定期券、一日乗車券、無賃乗車券、割引乗車券、敬老乗車証又は福祉乗車証を所持する者はそれを呈示するとともに)当該整理券を料金箱に差し入れなければならない。
3 前項の場合において、整理券を所持しない旅客は、始発の停留所から乗車したものとして運賃を支払わなければならない。ただし、係員が旅客の乗車した停留所を確認できるときは、この限りでない。
(身体障害者補助犬の同伴)
第5条 旅客が、次の各号に掲げる事項を遵守している場合においては、車内に身体障害者補助犬(以下「補助犬」という。)を同伴することができる。
(1) 補助犬に厚生労働省令で定める補助犬である旨の表示をしていること。
(2) 厚生労働省令で定める書類を所持していること。
(天災等の場合の取扱い)
第6条 天災異変その他の事由により運転を中止した場合又は故障その他止むを得ない場合に、係員が降車を求めたとき又は他の乗合自動車に乗換えを求めたときは、旅客はこれに従わなければならない。
附 則(昭和41年3月31日)
この改正規程は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年6月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年1月12日)
この改正規程は、昭和43年1月16日から施行する。
附 則(昭和45年12月14日)
この改正規程は、昭和45年12月21日から施行する。
附 則(昭和47年8月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年11月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年10月24日)
この改正規程は、昭和50年11月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月30日)
この改正規程は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月21日)
この改正規程は、昭和56年5月29日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日)
この改正規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月25日)
この改正規程は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成14年10月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日)
この改正規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月1日)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日交通局管理規程第31号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日交通局管理規程第3号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。