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○京都市建築基準法による意見の聴取に関する規則
昭和31年11月1日規則第68号
京都市建築基準法による意見の聴取に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(以下「法」という。)に定めがあるもののほか、法の規定による意見の聴取(以下「意見聴取」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開催の掲示)
第2条 市長は、次に掲げる事項に係る意見聴取を行おうとするときは、あらかじめ、当該事項に係る計画の概要並びに意見聴取の期日及び場所を、当該事項に係る街区内又は敷地内の見やすい場所に掲示するものとする。
(1) 法第46条第1項の規定による壁面線の指定
(2) 法第48条第1項から第14項までの規定のただし書の規定による許可
(主宰者及び書記)
第3条 意見聴取は、市長又は市長が指名する職員が主宰する。
2 意見聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、意見聴取に関する事務を処理させるため、そのつど職員のうちから書記を指名するものとする。
(代理人)
第4条 法の規定により意見聴取の期日への出頭を求められた者(以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために、意見聴取に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を市長に届け出なければならない。
(証人)
第5条 当事者は、法の規定により証人を出席させようとするときは、当該証人の住所及び氏名並びに立証の要旨を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
(参考人)
第6条 主宰者は、必要があると認めるときは、意見聴取に際して、参考人の出席を求めて意見を聞くことができる。
(陳述書)
第7条 当事者は、意見聴取の期日への出頭に代えて、主宰者が意見聴取を開始するまでに、陳述書を市長に提出することができる。
2 主宰者は、意見聴取に際して、前項の陳述書を書記に朗読させなければならない。
(意見聴取の期日の延期等)
第8条 法の規定により意見聴取を行うことを請求した者は、意見聴取の期日に出頭することができず、かつ、前条第1項の陳述書を提出することもできないときは、意見聴取の期日の前日までに、その旨及びその理由を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項に規定する者が、正当な理由なく意見聴取の期日に出頭せず、かつ、前条第1項の陳述書も提出しないときは、その者に対し改めて意見を述べる機会を与えることなく、意見聴取を終結することがある。
(発言の制限又は禁止)
第9条 当事者及びその代理人、証人並びに参考人は、主宰者の指名又は許可がなければ発言してはならない。
2 発言は、意見聴取に係る事案の範囲を超えてはならない。
3 主宰者は、当事者及びその代理人、証人並びに参考人が前2項の規定に違反し、又は不穏当な言動をしたときは、その発言を制限し、又は禁止することができる。
(意見聴取に係る調書の作成)
第10条 主宰者は、意見聴取の経過を記載した調書を速やかに書記に作成させ、市長に提出しなければならない。
(秩序の保持)
第11条 主宰者は、意見聴取の秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、その他必要な措置を採ることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年12月23日規則第64号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年6月14日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月24日規則第112号)
この規則は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)附則第13項の規定による改正後の都市計画法第2章の規定に基づく京都都市計画用途地域に関する都市計画の決定の告示があった日から施行する。
(京都都市計画用途地域に関する都市計画の決定の告示があった日は昭和48年12月25日)
附 則(昭和61年4月1日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年6月24日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年6月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による改正後の都市計画法第2章の規定により、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、建築基準法に基づく京都市公聴会規則の一部を改正する規則(平成6年9月30日京都市規則第65号)による改正後の建築基準法による意見の聴取に関する規則第2条第2号の規定は適用せず、この規則による改正前の建築基準法に基づく京都市公聴会規則第2条第2号の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成6年9月30日規則第65号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成19年11月29日規則第52号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成30年3月8日規則第42号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。



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