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○京都市乗合自動車旅客運賃条例
昭和28年7月13日条例第27号
京都市乗合自動車旅客運賃条例
(趣旨)
第1条 この条例は、本市乗合自動車の旅客運賃等に関し必要な事項を定めるものとする。
(運賃制度)
第2条 旅客運賃は、この条例に別段の定めがある場合を除き、均一制とする。
(乗車券の種類)
第3条 この条例又は他の条例で別に定めるもののほか、乗車券の種類は、普通券、回数券及び定期券とする。
2 定期券の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に掲げる者を対象とする。
(1) 通勤定期券 通勤その他の目的のために乗車する者(次号から第7号までに該当する者を除く。)
(2) 通学定期券(甲) 学校教育法第1条に規定する大学若しくは高等専門学校(第1学年から第3学年までを除く。)又は管理者がこれらと同等と認める教育施設に通学する者
(3) 通学定期券(乙) 学校教育法第1条に規定する中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部又は高等部に限る。)若しくは高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)又は管理者がこれらと同等と認める教育施設に通学する者
(4) 通学定期券(丙) 学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)若しくは特別支援学校(幼稚部又は小学部に限る。)又は管理者がこれらと同等と認める教育施設に通園し、又は通学する者
(5) 通勤通学定期券(甲) 通勤のために乗車する者で、第2号に該当するもの(同一の経路を往復する者に限る。)
(6) 通勤通学定期券(乙) 通勤のために乗車する者で、第3号に該当するもの
(7) 全線定期券 均一制の旅客運賃による路線(以下「均一路線」という。)において随意に乗車する者
(普通券による旅客運賃の額等)
第3条の2 普通券による旅客運賃の額は、次の各号に掲げる旅客の区分に応じ、当該各号に掲げる金額の範囲内において、管理者が定める。
(1) 12歳以上の者 230円
(2) 12歳未満の者 120円
2 前項の規定にかかわらず、深夜に運行する路線として管理者が定めるものに係る普通券による旅客運賃の額は、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額の2倍に相当する金額の範囲内において、管理者が定める。
3 普通券による旅客運賃は、普通券を用いることなく、現金で支払うことができる。
(回数券による旅客運賃の額等)
第3条の3 回数券による旅客運賃の額は、その券面額からその4割に相当する金額の範囲内の金額を割り引いて、管理者が定める。
2 回数券の券面額は、管理者が定める。
(定期券による旅客運賃の額)
第3条の4 定期券による旅客運賃の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる金額の範囲内において、管理者が定める。
(1) 通勤定期券
ア 1箇月券 9,660円
イ 3箇月券 27,530円
ウ 6箇月券 52,160円
エ 1年券 96,000円
(2) 通学定期券(甲)
ア 1箇月券 8,280円
イ 3箇月券 23,600円
ウ 6箇月券 44,710円
エ 1学期券 27,010円
オ 2学期券 30,150円
カ 3学期券 19,930円
(3) 通学定期券(乙)
ア 1箇月券 6,300円
イ 3箇月券 17,960円
ウ 6箇月券 34,020円
エ 1学期券 20,550円
オ 2学期券 22,940円
カ 3学期券 15,160円
(4) 通学定期券(丙)
ア 1箇月券 3,960円
イ 3箇月券 11,290円
ウ 6箇月券 21,380円
エ 1学期券 12,920円
オ 2学期券 14,420円
カ 3学期券 9,530円
(5) 通勤通学定期券(甲)
ア 1箇月券 8,190円
イ 3箇月券 23,340円
ウ 6箇月券 44,230円
(6) 通勤通学定期券(乙)
ア 同一の経路を往復することとなる場合
(ア) 1箇月券 7,560円
(イ) 3箇月券 21,550円
(ウ) 6箇月券 40,820円
イ アに掲げる場合以外の場合
(ア) 1箇月券 11,340円
(イ) 3箇月券 32,320円
(ウ) 6箇月券 61,240円
(7) 全線定期券
ア 1箇月券 13,040円
イ 3箇月券 37,160円
ウ 6箇月券 70,420円
2 管理者は、次の各号に掲げる定期券については、前項の規定により定められた定期券による旅客運賃の額から、その2割に相当する金額の範囲内の金額を割り引くものとする。
(1) キロ程(本市が行う一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法に規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)の事業計画に記載されている停留所間のキロ程に基づいて算定した停留所間の距離をいう。以下同じ。)が2キロメートル以下である区間に係る通勤定期券(1年券を除く。)、通学定期券(甲)、通学定期券(乙)及び通学定期券(丙)
(2) 通勤通学定期券(甲)及び同一の経路を往復することとなる場合の通勤通学定期券(乙)で、旅客が乗車する各区間のキロ程がいずれも2キロメートル以下であるもの
(3) 同一の経路を往復することとなる場合以外の場合の通勤通学定期券(乙)で、旅客が乗車する各区間のキロ程のいずれかが2キロメートル以下であるもの
(調整路線等の旅客運賃)
第4条 他の一般乗合旅客自動車運送事業の路線と競合する路線で管理者が定めるもの、有料道路を運行する路線その他均一制の旅客運賃によることが適当でないと管理者が認める路線(以下「調整路線」という。)に係る普通券又は定期券による旅客運賃の額(次項の規定により管理者が定める普通券による旅客運賃の額を除く。)は、第3条の2第1項及び前条の規定にかかわらず、当該他の一般乗合旅客自動車運送事業の運賃、当該有料道路の料金等を勘案して、管理者が定める。
2 調整路線のうち深夜に運行する路線として管理者が定めるものに係る普通券による旅客運賃の額は、第3条の2第2項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた普通券による旅客運賃の額の2倍に相当する金額の範囲内において、管理者が定める。
3 旅客が乗車する区間が調整路線と均一路線にまたがる場合における普通券による旅客運賃の額は、第3条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、それぞれの路線における区間に係る同条第1項若しくは第2項又は前2項の規定により定められた普通券による旅客運賃の額の合計額の範囲内において、管理者が定める。
4 前項に規定する場合における定期券による旅客運賃の額は、前条の規定にかかわらず、それぞれの路線における区間に係る同条第1項又は第1項の規定により定められた定期券による旅客運賃の額の合計額の範囲内において、管理者が定める。
(定期券の通用区間等)
第5条 定期券の通用区間、乗車経路及び運行系統の指定、通用区間内における途中乗降の制限その他定期券の使用に関し必要な事項は、管理者が定める。
(乗継普通券及び乗継定期券)
第6条 管理者は、旅客が2以上の運行系統の乗合自動車に引き続き乗車するための乗継普通券及び乗継定期券を発行することができる。
2 乗継普通券による旅客運賃の額は、旅客が乗車する各区間に係る第3条の2第1項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により定められた普通券による旅客運賃の額の合計額の範囲内において、管理者が定める。
3 乗継定期券による旅客運賃の額は、第3条の4又は第4条第1項若しくは第3項の規定により定められた定期券による旅客運賃の額との均衡を考慮して、管理者が定める。
(定期観光運送の旅客運賃等)
第7条 定期観光運送(道路運送法施行規則第10条第1項第1号イに規定する定期観光運送をいう。以下同じ。)に係る普通券による旅客運賃の額、料金、回数券及び定期券の利用の可否その他必要な事項は、第3条第2項、第3条の2第1項、第3条の3、第3条の4及び第5条の規定にかかわらず、管理者が定める。
(乗継券)
第8条 管理者は、運輸上の都合により乗継ぎの必要があると認めるときは、別に運賃を収受せず、乗継券を発行することができる。
(特殊乗車券の発行)
第9条 事業上必要があると認める場合は、本市高速鉄道その他の交通機関との連絡運輸乗車券若しくは共通乗車券又は特殊の乗車券を発行する。
(無賃乗車券及び割引乗車券の発行)
第10条 公益上の必要又は特別の事由があると認める場合は、無賃乗車券又は割引乗車券を発行する。
(旅客運賃の割引)
第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する旅客に対し、第3条の2第1項若しくは第2項、第3条の3第1項、第3条の4又は第4条の規定により定められた普通券による旅客運賃、回数券による旅客運賃又は定期券による旅客運賃の額をそれぞれ割り引いた額の普通券、回数券又は定期券及び第6条第3項の規定により定められた乗継定期券による旅客運賃の額を割り引いた額の乗継定期券を発行することができる。
(1) 身体障害者(身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)
(2) 次に掲げる児童又は生徒
ア 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。)、同法第6条の2の2第2項及び第3項に規定する内閣府令で定める施設又は同法第12条の4に規定する施設に入所し、又は通所している児童
イ 学校教育法第72条に規定する特別支援学校又は同法第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級に通学し、又は同項の規定により教育を受けている児童又は生徒
(3) 知的障害者(厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)
(4) 原子爆弾被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条第3項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)
(5) 戦傷病者(戦傷病者特別援護法第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)
(6) 第1号から第3号までに掲げる者の介護者で管理者が定めるもの
2 管理者は、前項の規定による場合のほか、事業の運営上特別の理由があると認めるときは、旅客運賃の額を割り引くことができる。
(旅客運賃の無料)
第12条 次に掲げる旅客の旅客運賃(第3号に掲げる旅客にあっては、定期観光運送に係る旅客運賃を除く。)は、無料とする。
(1) 児童福祉法第6条に規定する保護者が同伴する6歳未満の者
(2) 6歳以上の旅客(前号の保護者を除く。)が同伴する6歳未満の者(1歳以上6歳未満の者にあっては、当該旅客1人につき2人までに限る。)
(3) 京都市敬老乗車証条例第2条に規定する第1種敬老乗車証の交付を受けている者
2 管理者は、本市の区域内に住所を有する旅客で、次に掲げるものの旅客運賃を無料とすることができる。
(1) 身体障害者で身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級から4級までに該当する障害があるもの
(2) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)
(3) 前条第1項第2号に掲げる児童又は生徒及び児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童
(4) 知的障害者
(5) 原子爆弾被爆者で原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第10条第1項の規定により医療の給付を受けているもの又はこれに準じる者で管理者が定めるもの
(6) 戦傷病者で恩給法別表第1号表ノ2に掲げる障害があるもの
(7) 第1号から第4号までに掲げる者の介護者で管理者が定めるもの
3 管理者は、前2項の規定による場合のほか、事業の運営上特別の理由があると認めるときは、旅客運賃を無料とすることができる。
(乗車券の効力)
第13条 旅客運賃を変更した場合は、その変更前に発売した普通券及び回数券並びに京都市敬老乗車証条例の規定により交付された敬老乗車券(同条例第2条に規定する敬老乗車券をいう。以下同じ。)は、新旧運賃の差額を支払って使用することができる。
2 前項の普通券又は回数券を所持する旅客は、これと新乗車券との引換えを請求することができる。この場合、新旧運賃の差額は、追徴し、又は払戻しをする。
第14条 定期券は、旅客運賃増額の場合、残余の通用期間に対し、日割りによる新旧運賃の差額を支払わなければ、これを使用することができない。
2 旅客運賃減額の場合は、新旧運賃の差額を、日割りにより払いもどしする。
第15条 乗車券(敬老乗車券を含む。次条において同じ。)の様式に変更があった場合は、その変更前に発売した普通券若しくは回数券又は京都市敬老乗車証条例の規定により交付された敬老乗車券を所持する旅客は、これを使用することができる。
2 乗車券の様式に変更があった場合は、その変更前に発売した普通券又は回数券を所持する旅客は、新乗車券との引換えを請求することができる。
3 定期券は、様式変更の後もその通用期間中は有効とする。
(乗車券の無効及び割増運賃)
第16条 次の各号の一に該当するときは、旅客の所持する乗車券は無効として回収し、その乗車に対し1乗車運賃により計算した相当運賃及びこれと同額以内の割増運賃を徴収する。
(1) 旅客の運送に関する規定に違反し、その他不正の手段により旅客運賃の支払いを免れ、又は免れようとしたとき。
(2) 有効の乗車券を所持しないか、又は乗車券の検査を拒み、若しくはその取集の際これを渡さないとき。
(旅客運賃の払いもどし)
第17条 既納の旅客運賃は、別に定める場合を除き、これを払いもどししない。
(乗車券の再発行)
第18条 発行済みの乗車券は、別に定める場合を除き、これを再発行しない。
(手数料)
第19条 旅客運賃の払戻し、乗車券の再発行又は定期券の書換えをする場合は、手数料を徴収することができる。
2 前項の手数料は、520円の範囲内において、管理者が定める。
(施行規程)
第20条 この条例施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和28年7月13日規則第49号をもって昭和28年7月15日から施行する。但し、定期券運賃については昭和28年8月1日から適用する。)
附 則(昭和28年11月2日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。
附 則(昭和30年11月10日条例第33号)
この条例の施行期日は、別に市長が定める。
(昭和30年11月10日施行)
附 則(昭和33年4月1日条例第8号)
この条例の施行期日は、別に市長が定める。
(昭和33年4月1日規則第6号を以て昭和32年4月1日から施行)
附 則(昭和33年7月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年4月2日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月22日条例第49号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和38年4月4日規則第7号で、昭和38年4月8日から施行)
附 則(昭和38年10月17日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和40年1月8日規則第144号で、昭和40年1月16日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(昭和39年3月25日条例第38号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年11月16日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和43年1月8日規則第74号で昭和43年1月16日から施行)
(経過規定)
2 この条例による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き通用している定期券は、当該定期券の通用期間中に限り使用することができる。
(暫定運賃)
3 施行日から昭和43年12月31日以後の市規則で定める日までの間に通用期間が開始する通学定期券(甲)及び通学定期券(乙)による運賃については、附則別表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(市規則で定める日は昭和43年11月20日規則第77号により昭和43年12月31日)
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附則別表

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項第3号イ



(通学定期券(甲)1月券)

1,080円

900円

(通学定期券(甲)3月券)

3,080円

2,430円

第3条第1項第3号ウ



(通学定期券(乙)1月券)

540円

450円

(通学定期券(乙)3月券)

1,540円

1,215円

附 則(昭和44年10月1日条例第25号)
この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和44年11月19日規則第120号で昭和44年11月21日から施行)
附 則(昭和47年3月9日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和47年7月24日規則第68号で昭和47年8月1日から施行)
(経過規定)
2 この条例による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き通用している定期券は、当該定期券の通用期間中に限り使用することができる。
(暫定運賃)
3 施行日から起算して6月の期間の満了する日以後の市規則で定める日(以下「指定日」という。)までの間に係る普通券による運賃については、附則別表第1の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(市規則で定める日は昭和48年3月1日規則第123号により昭和48年3月31日)
4 施行日から指定日までの間に通用期間が開始する定期券による運賃については、附則別表第2の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附則別表第1

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項第1号



(普通券 大人)

50円

40円

(普通券 小人)

25円

20円

附則別表第2

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項第3号ア



(通勤定期券 1月券)

2,250円

1,800円

(通勤定期券 3月券)

6,420円

5,130円

第3条第1項第3号イ



(通学定期券(甲)1月券)

1,800円

1,440円

(通学定期券(甲)3月券)

5,130円

4,110円

第3条第1項第3号ウ



(通学定期券(乙)1月券)

1,500円

1,200円

(通学定期券(乙)3月券)

4,280円

3,420円

第3条第1項第3号エ



(通学定期券(丙)1月券)

900円

720円

(通学定期券(丙)3月券)

2,570円

2,060円

附 則(昭和50年9月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和50年10月24日規則第82号で昭和50年11月1日から施行)
(経過規定)
2 この条例による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券は、当該定期券の通用期間中に限り使用することができる。
(暫定運賃)
3 施行日から昭和51年3月31日以後の市規則で定める日(以下「指定日」という。)までの間に係る普通券による運賃については、附則別表第1の左欄に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(市規則で定める日は昭和50年10月24日規則第83号により昭和51年3月31日)
4 施行日から指定日までの間に発売する改正後の条例第3条第1項第3号ア、イ及びキに掲げる定期券による運賃については、附則別表第2の左欄に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附則別表第1

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項第1号



(普通券 大人)

90円

70円

(普通券 小人)

45円

35円

附則別表第2

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項第3号ア



(通勤定期券 1月券)

4,050円

3,150円

(通勤定期券 3月券)

11,540円

8,980円

第3条第1項第3号イ



(通学定期券(甲)1月券)

3,240円

2,520円

(通学定期券(甲)3月券)

9,230円

7,180円

第3条第1項第3号キ



(全線定期券 1月券)

12,150円

9,450円

(全線定期券 3月券)

34,630円

26,930円

附 則(昭和53年4月6日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和53年5月24日規則第30号で昭和53年6月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券は、当該定期券の通用期間中に限り使用することができる。
(暫定運賃)
3 施行日から昭和53年10月1日以後の市規則で定める日(以下「指定日」という。)までの間に係る普通券による運賃については、附則別表第1の左欄に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(市規則で定める日は昭和53年5月24日規則第31号により昭和53年10月31日)
4 施行日から指定日までの間に発売する定期券による運賃については、附則別表第2の左欄に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附則別表第1

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項第1号

110円

100円

60円

50円

附則別表第2

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項第3号ア

4,950円

4,500円

14,110円

12,830円

第3条第1項第3号イ

3,960円

3,600円

11,290円

10,260円

第3条第1項第3号ウ

2,100円

1,800円

5,990円

5,130円

第3条第1項第3号エ

1,260円

1,080円

3,590円

3,080円

第3条第1項第3号オ(ア)

2,840円

2,430円

8,090円

6,930円

第3条第1項第3号オ(イ)

4,250円

3,650円

12,110円

10,400円

第3条第1項第3号カ(ア)

2,630円

2,250円

7,500円

6,410円

第3条第1項第3号カ(イ)

3,940円

3,380円

11,230円

9,630円

第3条第1項第3号キ

14,850円

13,500円

42,320円

38,480円

附 則(昭和53年9月22日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和53年9月22日規則第78号で昭和53年10月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による廃止前の京都市路面電車旅客運賃条例の規定により発売した定期券を所持する旅客は、管理者が定めるところにより、当該定期券の通用期間中に限り、本市乗合自動車に乗車することができる。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(昭和55年10月9日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和56年1月24日規則第108号で昭和56年2月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券(全線定期券を除く。以下同じ。)は、当該定期券の通用期間中に限り使用することができる。
(暫定運賃)
3 施行日から昭和56年9月30日以後の市規則で定める日(以下「指定日」という。)までの間に係る普通券による運賃については、改正後の条例第3条第1号中「140円」とあるのは、「130円」と読み替えるものとする。
(市規則で定める日は昭和56年1月24日規則第109号により昭和57年1月7日)
4 施行日から指定日までの間に発売する定期券による運賃については、附則別表の左欄に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附則別表

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第3号ア

5,880円

5,460円

16,760円

15,560円

第3条第3号イ

5,040円

4,680円

14,360円

13,340円

第3条第3号ウ

3,000円

2,700円

8,550円

7,700円

第3条第3号エ

1,800円

1,620円

5,130円

4,620円

第3条第3号オ(ア)

3,900円

3,510円

11,120円

10,000円

第3条第3号オ(イ)

5,850円

5,270円

16,670円

15,020円

第3条第3号カ(ア)

3,600円

3,240円

10,260円

9,230円

第3条第3号カ(イ)

5,400円

4,860円

15,390円

13,850円

附 則(昭和55年12月25日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和56年5月15日規則第41号で昭和56年5月29日から施行)
附 則(昭和57年4月1日条例第4号)
この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和57年4月1日規則第7号で昭和57年4月1日から施行)
附 則(昭和59年2月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和59年4月20日規則第14号で昭和59年4月28日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券(全線定期券を除く。)は、当該定期券の通用期間中に限り使用することができる。
(暫定運賃)
3 施行日から昭和59年9月30日以後の市規則で定める日(以下「指定日」という。)までの間に係る普通券による運賃については、改正後の条例第3条第1号中「160円」とあるのは、「150円」と読み替えるものとする。
(市規則で定める日は昭和59年4月20日規則第15号により昭和59年11月30日)
4 施行日から指定日までの間に発売する定期券による運賃については、附則別表の左欄に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附則別表

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第3号ア

6,720円

6,300円

19,150円

17,960円

第3条第3号イ

5,760円

5,400円

16,420円

15,390円

18,970円

17,780円

20,980円

19,670円

13,860円

13,000円

第3条第3号ウ

3,900円

3,600円

11,120円

10,260円

12,840円

11,860円

14,200円

13,110円

9,390円

8,660円

第3条第3号エ

2,340円

2,160円

6,670円

6,160円

7,710円

7,110円

8,520円

7,870円

5,630円

5,200円

第3条第3号オ(ア)

5,070円

4,680円

14,450円

13,340円

第3条第3号オ(イ)

7,610円

7,020円

21,690円

20,010円

第3条第3号カ(ア)

4,680円

4,320円

13,340円

12,310円

第3条第3号カ(イ)

7,020円

6,480円

20,010円

18,470円

第3条第3号キ

10,080円

9,450円

28,730円

26,930円

附 則(昭和63年10月4日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和63年10月4日規則第71号で昭和63年10月12日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発売した定期券は、当該定期券の通用期間中に限り使用することができる。
(暫定運賃)
3 施行日から平成元年9月30日以後の市規則で定める日(以下「指定日」という。)までの間に係る普通券による運賃については、附則別表第1の左欄に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(市規則で定める日は昭和63年10月4日規則第72号により平成元年9月30日)
4 施行日から指定日までの間に発売する定期券による運賃については、附則別表第2の左欄に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附則別表第1

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1号

180円

170円

90円

80円

附則別表第2

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第3号ア

7,560円

7,140円

21,550円

20,350円

40,820円

38,560円

第3条第3号イ

6,480円

6,120円

18,470円

17,440円

34,990円

33,050円

21,340円

20,160円

23,600円

22,290円

15,600円

14,730円

第3条第3号ウ

4,800円

4,500円

13,680円

12,830円

25,920円

24,300円

15,810円

14,820円

17,480円

16,390円

11,550円

10,830円

第3条第3号エ

2,880円

2,700円

8,210円

7,700円

15,550円

14,580円

9,480円

8,890円

10,490円

9,830円

6,930円

6,500円

第3条第3号オ(ア)

6,240円

5,850円

17,780円

16,670円

33,700円

31,590円

第3条第3号オ(イ)

9,360円

8,780円

26,680円

25,020円

50,540円

47,410円

第3条第3号カ(ア)

5,760円

5,400円

16,420円

15,390円

31,100円

29,160円

第3条第3号カ(イ)

8,640円

8,100円

24,620円

23,090円

46,660円

43,740円

第3条第3号キ

11,340円

10,710円

32,320円

30,520円

61,240円

57,830円

附 則(平成4年3月4日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(平成4年3月6日規則第81号で平成4年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に発売した定期券は、当該定期券の通用期間中に限り使用することができる。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成8年8月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(平成8年8月23日規則第47号で平成8年9月1日から施行)
(経過措置)
2 京都市乗合自動車旅客運賃条例第14条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に発売した定期券は、当該定期券の通用期間中に限り使用することができる。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成10年10月1日条例第27号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成10年12月3日条例第32号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。
(平成12年10月24日規則第62号で平成12年11月1日から施行)
(委任)
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成15年6月6日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。
(平成15年8月22日規則第49号で平成15年9月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に発売した定期券は、当該定期券の通用期間中に限り使用することができる。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成17年3月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第87号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第72号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第88号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第11条の改正規定(「第3条の2第1項」の右に「若しくは第2項」を加える部分を除く。)、第12条の改正規定及び附則第4項の規定 この条例の公布の日
(2) 第3条の2の改正規定(同条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える部分に限る。)、第4条の改正規定及び第11条の改正規定(「第3条の2第1項」の右に「若しくは第2項」を加える部分に限る。) 平成26年3月22日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成26年4月1日
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例の規定は、この条例の施行の日の始発運行の乗車に係る旅客運賃から適用する。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(平成26年12月26日条例第35号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第86号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第38号抄)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日条例第55号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第112号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第11条及び第12条の改正規定並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の京都市乗合自動車旅客運賃条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に発売した定期券は、当該定期券の通用期間中に限り使用することができる。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
附 則(令和3年11月15日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条並びに附則第3項、第5項、第6項(京都市乗合自動車旅客運賃条例(以下「乗合自動車条例」という。)第12条第1項第3号の改正規定中「本市の区域内に住所を有する70歳以上の者(」及び「に限る。)」を削る部分に限る。)及び第7項(京都市高速鉄道旅客運賃条例(以下「高速鉄道条例」という。)第10条第1項第3号の改正規定中「第2条第1号」を「第2条」に改める部分を除く。)の規定 令和4年10月1日
(3) 第2条並びに附則第4項、第6項(乗合自動車条例第12条第1項第3号の改正規定中「本市の区域内に住所を有する70歳以上の者(」及び「に限る。)」を削る部分を除く。)及び第7項(高速鉄道条例第10条第1項第3号の改正規定中「第2条第1号」を「第2条」に改める部分に限る。)の規定 令和5年10月1日
附 則(令和5年3月30日条例第65号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(「第4項」を「第3項」に改める部分に限る。)、第5条及び第7条(京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第4条の2の改正規定に限る。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年6月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(関係条例の一部改正)
2 京都市敬老乗車証条例(平成17年条例第87号)の一部を次のように改正する。
第10条に次の1項を加える。
3 前2項の規定にかかわらず、敬老乗車証は、京都市乗合自動車旅客運賃条例第7条に規定する定期観光運送においては、利用することができない。



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