○熊谷市男女共同参画推進センター条例施行規則
平成17年10月1日規則第82号
熊谷市男女共同参画推進センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、熊谷市男女共同参画推進センター条例(平成17年条例第131号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、熊谷市男女共同参画推進センター(以下「センター」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第6条第1項の規定による利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、会議室又は附属設備の利用を開始しようとする日(以下「利用開始日」という。)の3月前(男女共同参画を推進する目的で利用する場合は、4月前)から利用開始日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成20年規則61号〕
(利用の許可)
第3条 市長は、条例第6条第1項の規定による利用の許可は、利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。
(利用の変更及び取消し)
第4条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、利用許可変更申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、利用の変更を許可したときは、利用許可変更許可書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。
3 利用者は、利用の許可の取消しを受けようとするときは、利用許可取消届出書(様式第5号)に利用許可書又は利用許可変更許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年規則61号〕
(使用料の納付)
第5条 利用者は、条例第10条に規定する使用料を、利用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 条例第11条に規定する使用料を減免することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に掲げる額とする。
(1) 男女共同参画を推進する目的で本市が主催する行事に利用する場合 使用料の全額
(2) 男女共同参画を推進する目的で本市が共催する行事に利用する場合 使用料の100分の50に相当する額
(使用料の返還)
第7条 条例第12条ただし書に規定にする使用料を返還することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に掲げる額とする。
(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなくなった場合 使用料の全額
(2) センターの管理上特に必要があるため、市長が利用の許可の取消しをした場合 使用料の全額
(3) 利用者が利用開始日の30日前の日までに利用の許可の取消しの届出を行い、当該利用の許可の取消しを受けた場合 使用料の全額
(4) 利用者が利用開始日の15日前の日までに利用の許可の取消しの届出を行い、当該利用の許可の取消しを受けた場合 使用料の100分の50に相当する額
(5) 利用者が利用開始日の15日前の日までに利用する会議室又は附属設備の利用許可変更の申請を行い、当該利用の変更の許可を受けた場合 既納の使用料から利用許可変更後の使用料を差し引いた額
一部改正〔平成20年規則61号〕
(遵守事項)
第8条 入館者又は利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用できる施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 火気を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) その他管理上必要な指示に従うこと。
(損壊の届出等)
第9条 センターの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の立入り)
第10条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用している施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(原状回復の点検)
第11条 利用者は、条例第13条の規定により原状に復したときは、関係職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第122号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日規則第61号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔令和4年規則54号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔令和4年規則54号〕
様式第3号(第4条関係)
全部改正〔令和4年規則54号〕
様式第4号(第4条関係)
全部改正〔令和4年規則54号〕
様式第5号(第4条関係)
全部改正〔平成20年規則61号〕