○あついぞ!熊谷お祭り条例
平成26年6月30日条例第23号
あついぞ!熊谷お祭り条例
私たちのふるさと熊谷には、関東一の祇園と称される熊谷うちわ祭、戦災復興を願って復活した熊谷花火大会など、先人のたゆみない努力の下、地域に根ざしたお祭りや伝統行事が数多く継承され、市内外から多くの集客を誇っています。
熊谷の伝統と特色ある文化を発信し、熊谷の魅力を伝えるお祭りや伝統行事には、担い手となる地域の人々だけでなく、本市のお祭りや伝統行事を愛し、誇りに思う全ての人々の力が必要です。
よって、本市のすばらしいお祭りや伝統行事を次世代に引き継ぎ、魅力あるふるさと熊谷の活性化に資するため、みんながサポーターとなるべく、あついぞ!熊谷お祭り条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、本市のお祭り及び伝統行事に対する意識の高揚と参加を促し、市民、事業者及び市の協働により、まちのにぎわいの創出及び観光の振興を図り、もって豊かな地域づくりに資することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において「お祭り等」とは、本市のお祭り及び伝統行事で、まちのにぎわいを創出し、観光振興への寄与が認められ、又は寄与することが見込まれるものをいいます。
(市民の役割)
第3条 市民は、家庭、学校、職場及び地域において、お祭り等の理解を深め、参加、観覧その他お祭り等への支援・協力に努めるものとします。
(事業者の役割)
第4条 事業者は、地域社会の一員として積極的に地域のお祭り等に参画するとともに、支援・協力に努めるものとします。
(市の役割)
第5条 市は、市民及び事業者がお祭り等の感動と楽しさを享受できるよう、お祭り等への参加及び協力を促し、支援に努めるものとします。
2 市は、市民、事業者等のお祭り等に対する理解と関心が深まるよう、お祭り等の情報発信に努めるものとします。
3 市は、お祭り等に関する伝統文化の保存及び継承に対する支援に努めるものとします。
(熊谷お祭りサポーター宣言の日)
第6条 市は、7月1日を熊谷お祭りサポーター宣言の日とし、お祭り等に対する意識の高揚を図ります。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めます。
附 則
この条例は、平成26年7月1日から施行します。