○熊谷市スポーツ振興まちづくり条例
平成23年3月24日条例第5号
熊谷市スポーツ振興まちづくり条例
スポーツは、人格の形成、体力の向上及び健康長寿の礎であるとともに、地域の活性化、スポーツ産業の広がりによる経済的効果の増大等に寄与し、明るく豊かで活力に満ちた社会を形成する上で欠かすことができないものである。
本市は、「実践」「応援」「協力」を合い言葉に、誰もが生涯にわたって健康で元気に暮らせるまちづくりを目指し、「スポーツ熱中都市」を宣言した。
市民等、スポーツ関連団体、事業者及び行政が連携を強化し、生涯スポーツ、障害者スポーツ及び高齢者スポーツを振興するとともに、スポーツを活用した活力あるまちづくりを推進するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、スポーツの振興によるまちづくりを総合的に実施することにより、市民の健康及び福祉の増進並びに活力あるまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市内に居住し、通学し、通勤し、若しくは滞在する者又は本市が推進するスポーツ振興まちづくりに賛同し、及び協力する個人をいう。
(2) スポーツ関連団体 市内においてスポーツ関連活動を行う法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)をいう。
(3) 事業者 市内において事業活動を行うすべての者(スポーツ関連団体を除く。)をいう。
(4) スポーツ振興まちづくり 広範な分野において、市民等、スポーツ関連団体、事業者及び行政が連携することにより、スポーツを振興し、健康で活力ある地域社会を形成することをいう。
(5) スポーツ関連活動 スポーツをすること、見ること若しくは学ぶこと又はこれらを支えることをいう。
(6) スポーツ財産 スポーツ関連活動を行う者、スポーツ施設その他スポーツ振興まちづくりの推進に寄与する財産をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、スポーツ振興まちづくりを推進しなければならない。
2 市は、市民等がスポーツを積極的に実践し、応援し、及び協力することを推進するために必要な措置を講ずるものとする。
(市民等の役割)
第4条 市民等は、自らの自由な意思に基づき、スポーツ活動を通じて、スポーツ振興まちづくりを実現するよう努めるものとする。
(スポーツ関連団体の役割)
第5条 スポーツ関連団体は、自主的なスポーツ関連活動を通じて、スポーツ振興まちづくりに関する施策に協力する役割を担うものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、スポーツ関連活動を行いやすい環境の整備に努めるとともに、スポーツ振興まちづくりに関する施策に協力する役割を担うものとする。
(生涯スポーツ等の振興)
第7条 市は、すべての市民等が生涯にわたってスポーツに親しむことができるよう生涯スポーツの振興に努めるものとする。
2 市は、障害者及び高齢者の社会参加を促進するため、障害者及び高齢者のスポーツ振興に配慮するものとする。
(スポーツ施設の整備)
第8条 市は、本市のスポーツ施設を整備し、及び充実するため必要な措置を講ずるものとする。
(スポーツ財産の活用)
第9条 市は、本市のスポーツ財産について、効果的及び効率的な活用を図るものとする。
(スポーツ選手の育成)
第10条 市は、スポーツの競技力向上のため、スポーツ関連団体と協力して、選手を育成する必要な措置を講ずるものとする。
(推進組織)
第11条 市は、市民等、スポーツ関連団体及び事業者と意見を交換し、相互に協力して、スポーツ振興まちづくりを推進するための組織を設置するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。