○熊谷市集合住宅の建築に関する指導要綱
平成22年1月29日告示(甲)第3号
熊谷市集合住宅の建築に関する指導要綱
(目的)
第1条 この告示は、集合住宅の建築計画及び管理について必要な基準を定めることにより、建築に伴う紛争を未然に防止するとともに、良好な近隣関係及び生活環境の保持に資することを目的とする。
一部改正〔平成24年告示(甲)30号〕
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。
(1) 集合住宅 集合建築物(店舗、事務所等との併用を含む。)をいう。ただし、寄宿舎(事業所、学校等の施設として、学生等を集団的に起居させ、かつ、共同して使用できる食堂、風呂場等を有する居住施設をいう。)を除く。
(2) 建築主等 集合住宅の建築主、所有者又は管理者をいう。
一部改正〔平成24年告示(甲)30号〕
(適用範囲)
第3条 この告示は、集合住宅のうち1棟の住戸の数(一体的に2棟以上建築する場合は、それらの合計戸数を住戸の数とみなす。)が15以上のものに適用する。
一部改正〔平成24年告示(甲)30号〕
(建築計画に関する事項)
第4条 建築計画は、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 一住戸の床面積(ベランダ、バルコニー、パイプシャフト等を除く。)は、16平方メートル以上とすること。
(2) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、原則として50センチメートル以上とすること。
(3) 開放廊下及び窓等には、近隣住民のプライバシーを保護するための必要な措置を執ること。
(4) 冷暖房等の騒音等を発生する設備機器を設置する場合は、騒音、振動、高温の排気等による、隣接家屋に対する影響を防止するための措置をとること。
(5) ごみ集積所の設置又は入居者の利用するごみ集積所の位置については事前に市と協議すること。
(6) 自動車駐車場は、原則として計画戸数2戸につき1台以上を建築敷地内に確保すること。この場合において、自動車1台当たりの駐車場用地は、長辺5.0メートル以上、短辺2.5メートル以上とすること。
(7) 自転車駐車場は、原則として計画戸数1戸につき1台以上を建築敷地内に確保すること。この場合において、自転車1台当たりの駐車場用地は、長辺2メートル以上、短辺0.5メートル以上とすること。
(8) 敷地内は、可能な限り植栽等による緑化に努めること。
(管理に関する事項)
第5条 建築主等は、集合住宅の適正な管理及び近隣住民からの問い合わせ等に対する迅速な対応ができるよう、次に掲げる管理体制を講ずるものとする。
(1) 住戸の数が30以上の場合は、管理人室を設置し、管理人を常駐させること。ただし、管理人が近隣に居住し、かつ、管理委託等を行う場合は、この限りではない。
(2) 住戸の数が30未満の場合は、管理人の常駐又は管理委託等適切な対応を執ること。
(3) 玄関、ホール等の外部から見やすい場所に管理人又は受託管理者の氏名及び連絡先を明記した表示板を設置すること。
(4) 緊急事態又は近所からの苦情に直ちに対応できるような管理体制を確立すること。
(5) 建築主等は、次に掲げる事項を定めた管理規約を作成し、入居者に遵守させるものとする。
ア 禁止事項に関すること(専有部分の目的外使用、危険物の持込、路上駐車、駐輪等)。
イ 設備の使用に関すること(電気、ガス、水道等)。
ウ 清掃に関すること(ゴミ置場、共有部分の清掃、収集日の搬出等)。
エ 騒音、振動等により、近隣住民に迷惑を及ぼさないようにすること。
一部改正〔平成24年告示(甲)30号〕
(建築計画の事前公開)
第6条 建築主は、集合住宅の建築を行おうとするときは、建築計画の周知を図るため、当該建築敷地の見やすい場所に建築計画の概要を記載した標識(様式第1号)を、法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認の申請(以下「建築確認申請」という。)をする日の少なくとも14日前に設置しなければならない。ただし、当該建築計画について熊谷市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例(平成21年条例第40号)第9条第1項に規定する標識を設置した場合は、この限りでない。
2 前項本文に規定する標識を設置する期間は、同項本文の規定により標識を設置した日から法第89条第1項の規定による確認があった旨の表示を行う日までの期間とする。
一部改正〔平成24年告示(甲)30号〕
(近隣住民との関係に関する事項)
第7条 建築主等は、近隣住民から建築計画、入居後の管理方法等について説明を求められたときは、速やかに関係資料を提示し、その説明を行うものとする。
(建築主等の責務)
第8条 建築主等は、集合住宅の建築に際し、近隣住民と紛争を生じたときは、責任をもって解決に努めるものとする。
一部改正〔平成24年告示(甲)30号〕
(建築計画書の提出)
第9条 建築主等は、建築確認申請をする日までに、集合住宅建築計画書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 委任状(代理人によって提出する場合)
(2) 案内図
(3) 配置図
(4) 各階平面図
(5) 2面以上の立面図
(6) 標識の設置状況写真
(7) 第5条第5号に規定する管理規約の写し
一部改正〔平成24年告示(甲)30号〕
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(適用)
2 この告示は、平成22年4月15日以後に、建築確認申請をする小規模住戸形式集合住宅の建築について適用する。
附 則(平成24年12月27日告示(甲)第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の熊谷市集合住宅の建築に関する指導要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成25年4月15日以後に建築確認申請(新要綱第6条に規定する建築確認申請をいう。以下同じ。)をする集合住宅の建築について適用し、同日前に建築確認申請をする集合住宅の建築については、なお従前の例による。
様式第1号(第6条関係)
一部改正〔平成24年告示(甲)30号〕
様式第2号(第9条関係)
一部改正〔平成24年告示(甲)30号〕