○熊谷市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例施行規則
平成22年3月31日規則第29号
熊谷市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例施行規則
(趣旨)
(中高層建築物の高さ)
第2条 中高層建築物の高さは、地盤面からの高さによる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以下の場合にあっては、その部分の高さは、5メートルまでは、算入しない。
(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物がある場合にあっては、その部分の高さは、算入しない。
(標識の設置)
第3条 条例第9条第1項の規定により設置する標識(以下「標識」という。)は、様式第1号のとおりとする。
2 標識は、中高層建築物の敷地が道路に接する部分(2以上の道路に接する場合はそれぞれの道路に接する部分)で公衆の見えやすい位置に設置しなければならない。
3 建築主は、標識が風雨等のため容易に破損しない方法で設置するとともに、記載事項が不明にならないよう維持管理しなければならない。
4 標識は、中高層建築物の建設工事が完了するまで設置しなければならない。
(標識の設置届等)
第4条 条例第9条第2項の規定による届出は、標識設置届(様式第2号)により行うものとする。
2 前項の届出には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 標識の設置状況及び記載事項が確認できる写真
(2) 標識を設置した位置及び前号の写真を撮影した方向を明示した図面
(近隣住民等への説明)
第5条 条例第10条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 中高層建築物の構造、規模及び用途
(2) 中高層建築物の敷地の規模
(3) 中高層建築物の敷地内における位置及び周辺の建築物の状況
(4) 中高層建築物の工事期間、工法及び周辺への安全対策の概要
(5) 中高層建築物による日照への影響
(6) 中高層建築物によるテレビジョン放送の電波の受信障害の対策
(7) 前各号に定めるもののほか、中高層建築物の建築に伴い必要となる事項
2 条例第10条第1項又は第2項の規定による説明に際しては、別表に掲げる図書を示さなければならない。
(近隣説明等報告書等)
第6条 条例第11条第1項の規定による報告は、近隣説明等報告書(様式第3号)により行う。
2 前項の近隣説明等報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 条例第10条第1項又は第2項の規定による説明に使用した図書と同一の図書
(2) 市長が必要と認める書類
(計画の変更)
第7条 建築主は、建築計画について次に掲げる変更をしたときは、速やかに標識の表示を改めるとともに、建築計画変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、前条の規定により提出した図書の記載事項に変更があるときは、当該図書のうち変更に係る図書を提出しなければならない。
(1) 敷地の形状及び面積又は建築物の配置及び形態、建築面積、延べ面積若しくは高さの変更であって、周辺に及ぼす影響が少ないもの又は軽減されるもの
(2) 建築主、設計者又は工事施工者の氏名又は住所の変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺に及ぼす影響が少ない変更又は軽減される変更で市長が認めたもの
2 建築主は、前項に規定する変更をしたときは、条例第10条第1項又は第2項の規定による説明を行った近隣住民又は周辺住民に対して、その変更した事項について、説明しなければならない。ただし、周辺に及ぼす影響が軽減される変更については、この限りでない。
(計画の取りやめ)
第8条 建築主は、条例第9条第2項の規定による届出又は条例第11条第1項の規定による報告をした建築計画を取りやめたときは、建築計画取りやめ届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(紛争調整申出書)
第9条 条例第12条に規定する紛争の調整の申出は、紛争調整申出書(様式第6号)により行うものとする。
(あっせん開始通知書)
第10条 市長は、条例第12条第2項又は第3項の規定によりあっせんを行うときは、あっせん開始通知書(様式第7号)により紛争当事者に通知するものとする。
(あっせん打切り通知書)
第11条 市長は、条例第13条の規定によりあっせんを打ち切るときは、あっせん打切り通知書(様式第8号)により紛争当事者に通知するものとする。
(調停申出書)
第12条 条例第14条に規定する調停の申出は、調停申出書(様式第9号)により行うものとする。
(調停開始通知書)
第13条 市長は、条例第14条第2項の規定により調停委員会の調停に付するときは、調停開始通知書(様式第10号)により紛争当事者に通知するものとする。
(調停開始受諾勧告等)
第14条 条例第14条第3項の規定による勧告は、調停開始受諾勧告書(様式第11号)により行うものとする。
2 条例第14条第3項の規定による勧告を受けた者は、調停に付することに合意するか否かについて、調停開始受諾勧告に対する回答書(様式第12号)により市長に回答しなければならない。
(熊谷市建築紛争調停委員会)
第15条 条例第15条に規定する熊谷市建築紛争調停委員会(以下「調停委員会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
4 調停委員会は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
5 調停委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 調停委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7 調停委員会の庶務は、都市整備部建築審査課において処理する。
8 前各項に定めるもののほか、調停委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(調停案受諾勧告書等)
第16条 条例第16条に規定する調停案の受諾の勧告は、調停案受諾勧告書(様式第13号)により紛争当事者に行うものとする。
2 前項の規定による勧告を受けた者は、調停案を受諾するか否かについて、調停案受諾勧告に対する回答書(様式第14号)により、調停委員会に回答しなければならない。
(調停打切り通知書)
第17条 市長は、条例第17条の規定により調停を打ち切るときは、調停打切り通知書(様式第15号)により紛争当事者に通知するものとする。
(あっせん又は調停の出席者)
第18条 紛争当事者以外の者は、市長が行うあっせん又は調停委員会が行う調停に出席することができない。ただし、市長が相当と認めた紛争当事者の代理人については、この限りでない。
2 市長は、あっせん又は調停の手続のため必要があると認めるときは、紛争当事者の中から、あっせん又は調停の手続における1人又は数人の代表者を選定するよう求めることができる。
3 紛争当事者は、前項の規定により代表者を選定したときは、代表者選定届(様式第16号)を、あっせん又は調停を行う日までに、市長に届け出なければならない。
(工事着手延期等要請書)
第19条 市長は、条例第19条の規定により工事の着手の延期又は工事の停止を要請するときは、工事着手延期等要請書(様式第17号)により建築主及び工事施工者に通知するものとする。
(命令)
第20条 条例第20条第1項又は第2項による命令は、命令書(様式第18号)によるものとする。
2 条例第20条第1項又は第2項に規定する期限は、命令をした日の翌日から起算して14日を経過した日とする。
(公表)
第21条 条例第21条の規定による公表は、熊谷市公告式条例(平成17年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年1月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる 。
別表(第5条関係)

図面の種類

明示すべき事項

付近見取図

道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、条例の適用を受ける建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差、敷地の接する道路の位置、幅員及び種類、標識を設置した日及びその位置

各階平面図

縮尺、方位、間取り及び客室の用途

4面の立面図

縮尺、開口部の位置及び建築物の高さ

2面以上の断面図

縮尺、地盤面、各階の床の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の高さ

日影図

縮尺、方位、用途地域の別、用途地域の境界線、敷地境界線、敷地内における中高層建築物の位置、中高層建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、中高層建築物(当該中高層建築物に附属する看板、広告塔その他これらに類する工作物を含む。)により冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に中高層建築物の平均地盤面の高さの水平面に生じさせる日影の形状及び当該範囲における建築物の状況

付近状況図

縮尺、方位、用途地域の別、用途地域の境界線、条例第2条第2項第4号ア及び並びに同項第5号ア及びに規定する者の範囲を示す線並びに当該範囲における建築物の状況

電波障害予測地域図

中高層建築物による電波障害の影響が予測される地域

様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔平成26年規則31号・令和3年2号〕
様式第3号(第6条関係)


一部改正〔平成26年規則31号・令和3年2号〕
様式第4号(第7条関係)
一部改正〔平成26年規則31号・令和3年2号〕
様式第5号(第8条関係)
一部改正〔平成26年規則31号・令和3年2号〕
様式第6号(第9条関係)
一部改正〔平成26年規則31号・令和3年2号〕
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)
一部改正〔平成26年規則31号・令和3年2号〕
様式第10号(第13条関係)
様式第11号(第14条関係)
様式第12号(第14条関係)
一部改正〔平成26年規則31号・令和3年2号〕
様式第13号(第16条関係)
様式第14号(第16条関係)
一部改正〔平成26年規則31号・令和3年2号〕
様式第15号(第17条関係)
様式第16号(第18条関係)
一部改正〔平成26年規則31号・令和3年2号〕
様式第17号(第19条関係)
様式第18号(第20条関係)