○熊谷市ペット霊園の設置の許可等に関する条例
平成22年9月30日条例第24号
熊谷市ペット霊園の設置の許可等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理が公衆衛生その他公共の福祉の見地から適正に行われるための措置を講じることにより、市民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ペット霊園」とは、愛がんすることを目的として飼育されていた犬、猫その他の動物の死体を火葬する焼却炉(移動式焼却炉を含む。以下「ペット焼却炉」という。)の設備を使用する施設又は当該動物の死体若しくは焼骨を埋葬し、若しくは焼骨を納骨するための設備を有する施設であって、国又は地方公共団体以外の者が事業の用に供するために設置するものをいう。
2 この条例において「関係住民等」とは、次の各号に掲げるペット霊園の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をいう。
(1) ペット焼却炉の設備を使用するペット霊園 当該ペット霊園の敷地の境界からおおむね300メートル以内の区域に居住する者、当該区域に建築物を所有する者、当該敷地に隣接する土地を所有する者及び当該区域に属する自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。次号において同じ。)の長
(2) 前号以外のペット霊園 当該ペット霊園の敷地の境界からおおむね100メートル以内の区域に居住する者、当該区域に建築物を所有する者、当該敷地に隣接する土地を所有する者及び当該区域に属する自治会の長
(設置者等の責務)
第3条 ペット霊園を設置し、又は管理する者は、当該ペット霊園の設置又は管理に際しては、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、関係住民等との良好な関係を保持するよう努めなければならない。
(設置等の許可)
第4条 ペット霊園を設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。設置の許可を受けたペット霊園について、第9条第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとする者も、同様とする。
(事前協議)
第5条 前条の許可の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、ペット霊園の設置又は変更に係る計画(以下「設置等計画」という。)について、規則で定めるところにより、第9条の規定による申請書の提出前に市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議があったときは、申請予定者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。
(標識の設置)
第6条 申請予定者は、関係住民等に設置等計画の周知を図るため、当該設置等計画に係る土地の見やすい場所に、規則で定めるところにより、当該設置等計画の内容を記載した標識を設置しなければならない。
2 申請予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(説明会の開催)
第7条 申請予定者は、設置等計画について、規則で定めるところにより、関係住民等に対し、説明会を開催しなければならない。
2 申請予定者は、前項の説明会を開催したときは、規則で定めるところにより、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。
(関係住民等との協議)
第8条 関係住民等は、設置等計画について、規則で定めるところにより、申請予定者に対し、意見の申出をすることができる。
2 申請予定者は、前項の意見の申出があったときは、当該申出をした関係住民等と協議しなければならない。
3 申請予定者は、前項の規定による協議を行ったときは、規則で定めるところにより、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。
(許可の申請)
第9条 申請予定者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) ペット霊園の名称及び所在地
(3) ペット霊園の区域及び面積
(4) ペット霊園の区画数
(5) ペット霊園の設備の構造及び処理能力
(6) ペット霊園の維持管理に関する計画
(許可の基準)
第10条 市長は、前条の規定による申請に係る設置等計画が、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第4条の許可をしてはならない。
(1) ペット霊園を設置し、又は変更しようとする土地(以下「敷地」という。)が、設置し、又は変更しようとする者の所有する土地であり、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないこと。
(2) 敷地の境界が、住宅その他規則で定める施設(以下この号において「住宅等」という。)の敷地境界から、ペット焼却炉の設備を使用するペット霊園にあっては300メートル以上、それ以外のペット霊園にあっては100メートル以上離れていること。ただし、住宅等の敷地境界から、ペット焼却炉の設備を使用するペット霊園にあっては300メートル未満、それ以外のペット霊園にあっては100メートル未満の区域に敷地の境界がある場合で、当該住宅等に係る世帯の代表者及び施設の管理責任者の総数の3分の2以上の同意を得たときは、この限りでない。
(3) 敷地に隣接する土地を所有する者の3分の2以上の同意を得ていること。
(4) 敷地の境界が、河川及び湖沼から20メートル以上離れていること。ただし、河川及び湖沼の改修等の災害防止措置が施されているときは、この限りでない。
(5) 敷地が、幅員4メートル以上の道路に接していること。
(6) 敷地が、地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていること。
(7) 敷地の境界に、目隠しとして障壁、樹木の垣根等が設置されていること。
(8) 敷地の出入口に、施錠ができる門扉が設置されていること。
(9) 敷地に、駐車場、便所、ごみ集積設備、給水設備及び排水設備が設置されていること。
(10) 敷地の面積に占める緑地の面積の割合が、20パーセント以上確保されていること。
(11) ペット焼却炉の設備を使用するペット霊園にあっては、防臭、防じん等について十分な能力を有する装置が設置されていること。
(12) 前各号に定めるもののほか、ペット霊園の設置又は変更に必要な関係法令との調整が図られていること。
2 市長は、第4条の許可をするに当たり、公衆衛生上必要な限度において条件を付することができる。
(工事の着手等の届出)
第11条 第4条の許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、当該許可に係るペット霊園の工事に着手しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 設置者は、前項の工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(工事の完了検査)
第12条 市長は、前条第2項の規定による届出があったときは、速やかに、当該工事が第10条第1項に規定する許可の基準及び同条第2項に規定する許可の条件(以下これらを「許可基準等」という。)に適合しているかについて検査し、許可基準等に適合していると認めるときは、工事完了検査済証(以下「検査済証」という。)を当該設置者に交付するものとする。
2 設置者は、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該ペット霊園(第9条第3号、第4号又は第5号に掲げる事項の変更の場合にあっては、当該変更に係る部分に限る。)を使用してはならない。
(変更、中止又は廃止の届出)
第13条 設置者は、第9条第1号又は第2号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、名称に限る。)を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 設置者は、当該許可に係るペット霊園の工事を中止したとき、又はペット霊園を廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(維持管理)
第14条 設置者は、当該許可に係る維持管理に関する計画に従い、ペット霊園の維持管理を適正に行わなければならない。
(地位の承継)
第15条 設置者からペット霊園を譲り受けた者は、当該設置者の地位を承継するものとする。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その事実を証する書類を添付して、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(報告の徴収)
第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
(立入検査)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、ペット霊園に立ち入り、設備、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善勧告)
第18条 市長は、設置者が許可基準等に違反しているとき、又は第14条に規定する維持管理を適正に行わないときは、期限を付して、必要な改善を勧告することができる。
(改善命令)
第19条 市長は、設置者が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を付して、必要な改善を命じることができる。
(許可の取消し)
第20条 市長は、設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消すことができる。
(1) 前条の規定による命令に従わないとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(使用禁止命令)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ペット霊園(第9条第3号、第4号又は第5号に掲げる事項の変更の場合にあっては、当該変更に係る部分に限る。)の使用の禁止を命じることができる。
(1) 前条の規定により許可を取り消された者
(2) 第4条の許可を受けずに、ペット霊園を設置し、又は第9条第3号から第6号までに掲げる事項を変更した者
(3) 第12条第2項の規定に違反して、検査済証の交付を受ける前にペット霊園を使用した者
(公表)
第22条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なくこれに従わないときは、その旨を公表することができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にペット霊園を設置している者は、この条例の施行の日から起算して30日以内に、規則で定めるところにより、第9条各号に掲げる事項を記載した届出書に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 前項の規定による届出のあったペット霊園については、第4条第1項前段の許可を受けたものとみなす。
4 附則第2項の規定による届出のあったペット霊園を設置している者は、当該ペット霊園について、第10条第1項に規定する許可の基準に適合するよう努めなければならない。