○熊谷市火災予防規則
平成19年2月9日規則第96号
熊谷市火災予防規則
(趣旨)
第2条 削除
削除〔平成26年規則25号〕
(防火管理等に関する講習)
第3条 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号イ又は第2号イに規定する消防長が行う防火管理に関する講習を受講しようとする者は、防火管理に関する講習受講申込書(
様式第2号)により申し込まなければならない。
2 政令第47条第1項第1号に規定する消防長が行う防災管理に関する講習を受講しようとする者は、防災管理に関する講習受講申込書(
様式第2号の2)により申し込まなければならない。
3 前2項に規定する講習を併せて実施する防火防災管理に関する講習を受講しようとする者は、防火防災管理に関する講習受講申込書(
様式第2号の3)により申し込まなければならない。
一部改正〔平成21年規則33号〕
(公示の方法)
第4条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第1条に規定する公示の方法は、次に掲げるものとする。
(2) 消防署及び分署における掲示
一部改正〔令和8年規則23号〕
(訓練の通報)
第5条 省令第3条第11項(省令第51条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定による自衛消防訓練を実施する場合の通報は、自衛消防訓練届出書(
様式第3号)により行わなければならない。
一部改正〔平成21年規則33号・令和7年37号〕
(防火対象物の点検基準)
第6条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する基準は、次に掲げるものとする。
(1)
条例第3章第1節に規定する火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準に適合していること。
(2)
条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること。
(4)
条例第4章第1節に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。
(5)
条例第4章第2節に規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。
(防火対象物点検票)
第7条 前条に規定する基準に関する点検は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める点検票により実施するものとする。
(1) 前条第1号から第3号までに規定する基準の点検
様式第4号(2) 前条第4号に規定する基準等の点検
様式第5号(3) 前条第5号に規定する基準等の点検
様式第6号2 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2第1項の規定による報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に前項の点検票を添付して行うものとする。
一部改正〔平成26年規則25号〕
(特例申請書に添付する書類の記載事項)
第8条 省令第4条の2の8第3項第2号に規定する事項は、次のとおりとする。
(1) 法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果に関する事項
(2) 法第8条の2の3第3項に規定する認定の通知に関する事項
(3) 省令第3条第3項に規定する管理権原の範囲に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、防火管理上必要な事項
2 省令第51条の16第2項において準用する省令第4条の2の8第3項第2号に規定する事項は、次のとおりとする。
(1) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果に関する事項
(2) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項に規定する認定の通知に関する事項
(3) 省令第51条の8第2項において準用する省令第3条第3項に規定する管理権原の範囲に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、防災管理上必要な事項
一部改正〔平成24年規則39号〕
(標識等)
一部改正〔平成24年規則44号・令和5年43号〕
(必要な知識及び技能を有する者の指定)
一部改正〔平成24年規則44号・令和8年23号〕
(避雷設備の位置及び構造に関する日本産業規格の指定)
一部改正〔令和元年規則12号〕
(安全装置)
(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
(2) 減圧弁でその減圧側に安全弁を取り付けたもの
(3) 警報装置で安全弁を併用したもの
(4) 破壊板
一部改正〔平成24年規則44号〕
(通気管)
(1) 無弁通気管は、直径を20ミリメートル以上とするとともに、先端を水平より下に45度以上曲げ、雨水の浸入を防ぐ構造とすること。
(2) 大気弁付通気管は、水高圧力500ミリメートル以下の圧力差で作動できるものであること。
(1) 先端は、屋外にあって地上2メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓、出入口等の開口部から1メートル以上離すものとするほか、引火点が40度未満の危険物のタンクに設ける通気管にあっては敷地境界線から1.5メートル以上離すこと。ただし、引火点が130度以上の第4類の危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあっては、先端を当該タンク設置室内とすることができる。
(2) 通気管は、滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。
(1) 通気管は、地下タンクの頂部に取り付けること。
(2) 通気管のうち地下の部分については、その上部の地盤面にかかる重量が直接当該部分にかからないように保護するとともに、当該通気管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)については、当該接合部分の損傷の有無を点検することができる措置を講ずること。
(流出防止措置)
(1) 屋外のタンクにあっては、タンクの周囲にコンクリート等で造られた流出止めを設けること。
(2) 屋内のタンクにあっては、タンク室の敷居を高くする等の流出止めを設けること。
(漏えい検知管)
(1) 材質は、金属又は硬質塩化ビニールとすること。
(2) 長さは、タンク底部の深さ以上とすること。
(3) 管の内径は、25ミリメートル以上とし、開閉のできる堅固な蓋を設けること。
(4) 構造は、小孔を有する二重管とすること。ただし、タンクの水平中心線から上部は、小孔のない単管とすることができる。
(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)
第16条 条例第23条第1項の規定による喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所の指定は、告示して行うものとする。
(禁止行為の解除承認申請)
第17条 条例第23条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(
様式第7号)により申請しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による申請があった場合において、火災予防上支障ないと認めるときは、副本に承認之証印(
様式第8号)を押印し、禁止行為解除承認証(
様式第9号。以下「承認証」という。)とともに当該申請者に交付するものとする。
3 前項に規定する承認を受けた者は、承認証を当該承認を受けた場所の容易に確認できる位置に掲示しなければならない。
4 消防長は、第1項の規定による申請に係る事項が、火災予防上支障があると認め、承認を行わないときは、申請書にその理由を記載して、申請者に返付するものとする。
5 消防長は、解除承認をした後において、当該承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、解除承認を取り消すことができる。この場合において、解除承認を取り消したときは、禁止行為解除承認取消通知書(
様式第10号)により通知するとともに、承認証を返付させるものとする。
(1) 解除承認の要件に違反したとき。
(2) 解除承認場所から火災を発生させたとき。
(3) 防火対象物又はその部分の変更により、承認を継続させることが火災予防上支障があると認めるとき。
6 第2項及び前2項の処理は、禁止行為の解除承認等調査書(
様式第11号)を作成して行うものとする。
(指定催しの指定の通知)
追加〔平成26年規則47号〕
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
追加〔平成26年規則47号〕
(防火対象物の使用開始の届出)
(火を使用する設備等の設置の届出)
第19条 条例第44条各号に掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、設置する設備に応じ、次に掲げる届出書により行わなければならない。
一部改正〔令和2年規則50号・8年23号〕
(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第20条 条例第45条第1項各号に掲げる火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、しようとする行為に応じ、次に掲げる届出書により行わなければならない。ただし、第1号、第4号及び第5号の届出にあっては、当該届出書により難いときは、口頭により行うことができる。
一部改正〔平成26年規則47号・令和8年23号〕
(指定洞道等の指定及び届出)
(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)
第22条 条例第46条第1項の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱届出書(
様式第24号)によるものとし、貯蔵し、又は取り扱う日の7日前までに行わなければならない。
(タンクの水張検査等の申出)
(手数料の納付等)
第24条 前条の検査に係る手数料は、申請書を提出するときに納付しなければならない。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第24条の2 条例第47条の2第1項の規定による公表の対象となる防火対象物は、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2
条例第47条の2第1項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
追加〔平成29年規則17号〕
(公表の手続)
第24条の3 条例第47条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、インターネットを利用する方法により行うものとする。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 防火対象物の名称及び所在地
(2) 違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
追加〔平成29年規則17号〕
(届出書等の提出部数)
第25条 条例及びこの規則の規定により消防長に提出する届出書及び申請書の部数は、原則として2部とする。
(届出書等の受理)
一部改正〔平成26年規則47号・令和7年37号〕
(立入検査証)
第27条 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する立入検査証は、
様式第28号によるものとする。
一部改正〔令和7年規則37号〕
(電子情報処理組織による申請等)
追加〔令和7年規則37号〕
(その他)
第29条 この規則について必要な事項は、市長又は消防長が別に定める。
一部改正〔平成29年規則17号・令和7年37号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の熊谷地区消防組合火災予防規則(平成5年熊谷地区消防組合規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月31日規則第39号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成24年10月31日規則第44号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第25号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規則第47号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の規則に定める様式による用紙については、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年9月28日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第9号による禁止行為解除承認証は、改正後の様式第9号による禁止行為解除承認証とみなす。
附 則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日規則第12号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和3年5月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和5年6月28日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月28日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和7年3月21日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第9号による禁止行為解除承認証は、改正後の様式第9号による禁止行為解除承認証とみなす。
3 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第29号による立入検査証は、改正後の様式第28号による立入検査証とみなす。
4 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和8年3月25日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第9条関係)
(ア) 燃料電池発電設備の標識 | (イ) 変電設備の標識 |

| 
|
(地白色 文字黒色) | (地白色 文字黒色) |
(ウ) 急速充電設備の標識 | (エ) 発電設備の標識 |

| 
|
(地白色 文字黒色) | (地白色 文字黒色) |
(オ) 蓄電池設備の標識 | (カ) 水素ガスを充填する気球を掲揚又はけい留する場所への立入禁止掲示の標識 |

| 
|
(地白色 文字黒色) | (地赤色 文字白色) |
(キ) 禁煙の標識 | (ク) 火気厳禁の標識 |

| 
|
(地赤色 文字白色) | (地赤色 文字白色) |
(ケ) 危険物持込み禁止の標識 | (コ) 喫煙所の標識 |

| 
|
(地赤色 文字白色) | (地白色 文字黒色) |
(サ) 危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識 | (シ) 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識 |

| 
|
(地白色 文字黒色) | (地白色 文字黒色) |
(ス) 定員の表示板 | |

| 
|
| | | | |
| | 横線及び定員枠 金色 定員枠の地 白色 上部及び下部の地 白色 「定員」及び「名」の文字 青線で縁取りした白地 中央部の地 赤色 | | |
| | | | |
(セ) 満員札 | |

|
(地薄水色 文字薄紺色) | |
全部改正〔平成24年規則44号〕、一部改正〔令和2年規則50号〕
別表第2(第9条関係)
危険物等の区分 | 掲示板 | 掲示板の色 |
少量危険物 | 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第4号及び第5号を準用する。 |
指定可燃物 | 可燃性液体類等 | 火気厳禁 | 地 赤色 文字 白色 |
綿花類等 | 火気注意 |
別表第3(第9条関係)
(ア) 禁水の掲示板 | (イ) 火気注意の掲示板 |

| 
|
(ウ) 火気厳禁の表示板 | |

|
(エ) 移動タンクに係る標識は、次のとおりとする。
危険物等の区分 | 標識 | 標識の色 |
少量危険物 | 
| 地は黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で文字を表示する。 |
指定可燃物 | 
|
様式第1号及び様式第1号の2 削除
削除〔平成26年規則25号〕
様式第2号(第3条関係)
一部改正〔平成21年規則33号〕
様式第2号の2(第3条関係)
追加〔平成21年規則33号〕
様式第2号の3(第3条関係)
追加〔平成21年規則33号〕
様式第3号(第5条関係)
全部改正〔令和7年規則37号〕
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第17条関係)
一部改正〔平成24年規則44号・28年39号・令和3年22号〕
様式第8号(第17条関係)
様式第9号(第17条関係)
全部改正〔令和7年規則37号〕
様式第10号(第17条関係)
一部改正〔平成21年規則23号・28年17号・39号〕
様式第11号(第17条関係)
全部改正〔令和7年規則37号〕
様式第11号の2(第17条の2関係)
追加〔平成26年規則47号〕、一部改正〔平成28年規則17号・39号〕
様式第11号の3(第17条の3関係)
追加〔平成26年規則47号〕、一部改正〔平成28年規則39号・令和3年22号〕
様式第12号(第18条関係)
一部改正〔平成24年規則44号・28年39号・令和3年22号〕
様式第13号(第18条関係)
様式第14号(第19条関係)
一部改正〔平成24年規則44号・28年39号・令和3年22号・8年23号〕
様式第15号(第19条関係)
全部改正〔令和5年規則47号〕
様式第16号(第19条関係)
一部改正〔平成24年規則44号・28年39号・令和3年22号〕
様式第17号(第19条関係)
一部改正〔平成24年規則44号・28年39号・令和2年50号・3年22号〕
様式第18号(第20条関係)
一部改正〔平成24年規則44号・28年39号・令和3年22号〕
様式第19号(第20条関係)
一部改正〔平成24年規則44号・28年39号・令和3年22号〕
様式第20号(第20条関係)
一部改正〔平成24年規則44号・28年39号・令和3年22号〕
様式第21号(第20条関係)
一部改正〔平成24年規則44号・28年39号・令和3年22号〕
様式第22号(第20条関係)
一部改正〔平成24年規則44号・28年39号・令和3年22号〕
様式第22号の2(第20条関係)
追加〔平成26年規則47号〕、一部改正〔平成28年規則39号・令和3年22号〕
様式第23号(第21条関係)
一部改正〔平成24年規則44号・28年39号・令和3年22号〕
様式第24号(第22条関係)
一部改正〔平成24年規則44号・28年39号・令和3年22号〕
様式第25号(第22条関係)
一部改正〔平成24年規則44号・28年39号・令和3年22号〕
様式第26号(第23条関係)
一部改正〔平成24年規則44号・28年39号・令和3年22号〕
様式第27号(第23条関係)
一部改正〔平成28年規則39号〕
様式第28号(第27条関係)
全部改正〔令和7年規則37号〕