第1編 総規/第1章 市制施行
熊谷市自治基本条例
平成19年9月28日条例第30号
目 次
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改正沿革
題名等
前文
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(用語の定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2章 基本原則
第3条(市民参加の原則)
第4条(協働の原則)
第5条(情報共有の原則)
第3章 市民の権利及び責務
第6条(市民の権利)
第2項
第7条(市民の責務)
第2項
第3項
第8条(事業者の責務)
第4章 議会の責務
第9条(議会の責務)
第2項
第10条(議員の責務)
第2項
第5章 市長及び職員の責務
第11条(市長の責務)
第2項
第12条(職員の責務)
第2項
第6章 参加及び協働
第13条(市民参加及び協働の推進)
第2項
第3項
第14条(審議会等の委員の選任)
第15条(コミュニティ)
第2項
第7章 市政運営
第15条の2(基本構想の策定等)
第2項
第16条(情報の提供)
第17条(個人情報の保護)
第18条(説明責任)
第19条(応答責任)
第20条(意見公募手続)
第21条(都市経営)
第2項
第22条(行政評価)
第2項
第8章 自治基本条例審議会の設置
第23条(自治基本条例審議会の設置)
第2項
第9章 条例の位置付け等
第24条(条例の位置付け)
第25条(条例の見直し)
制定附則
改正附則
附 則(平成29年6月26日条例第33号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
平成19年9月28日条例第30号 公布
平成29年6月26日条例第33号