○熊谷市建築物駐車施設附置条例施行規則
平成17年10月1日規則第191号
熊谷市建築物駐車施設附置条例施行規則
(趣旨)
(駐車施設の附置を要しない建築物)
第2条 条例第3条第1項に規定する規則で定める建築物は、共同住宅、長屋住宅、寄宿舎、下宿、その他これらに類するものをいう。
(荷さばきのための駐車施設の附置の特例)
第3条 条例第3条第2項ただし書に規定する規則で定める敷地の面積は、1,000平方メートルとする。
(特殊な装置を用いる駐車施設)
第4条 条例第6条第3項に規定する特殊な装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものは、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認めたもの又はそれらと同程度の効力を有するものとする。
(駐車設置の附置の特例による基準)
第5条 条例第7条の規定に基づく建築物の敷地以外の場所に附置する駐車施設は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 当該建築物の敷地から、おおむね300メートル以内の場所に設置すること。
(2) 当該駐車施設の利用者が、他の自動車及び歩行者の通行に支障又は危険を及ぼさない場所に設置すること。
(駐車施設の附置の適用除外)
第6条 条例第9条第3号に定める市長が特に駐車施設を必要としないと認める建築物は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び幼稚園
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
一部改正〔平成19年規則162号〕
(届出)
第7条 条例第10条第1項の規定による届出をしようとする者は、建築物駐車施設附置特例承認願(
様式第1号)、建築物駐車施設附置(変更)届出書(
様式第2号)及び建築物駐車施設附置調書(
様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
一部改正〔令和3年規則3号〕
(身分証明書)
(措置命令書)
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊谷市建築物駐車施設附置条例施行規則(平成7年熊谷市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為はこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年5月31日規則第162号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の規則に定める様式による用紙については、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和3年2月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
別表(第7条関係)
区分 | 図面の種類 | 明示すべき事項 |
駐車施設 | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物及び駐車施設を附置すべき建築物の位置 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置、規模、駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地に接する道路の位置及びその幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り及び規模並びに駐車施設内外の車路及びその幅員 |
建築物 | 配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地に接する道路の位置及びその幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り及び各室の用途 |
備考
条例第6条第3項の特殊な装置を用いる駐車施設の場合は、国土交通大臣の認定書の写し又はその構造が分かる資料を添付すること。
様式第1号(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則3号〕
様式第2号(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則3号〕
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則3号〕
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
全部改正〔平成28年規則17号〕