○熊谷市建築基準法施行細則
平成17年10月1日規則第190号
熊谷市建築基準法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)の規定により市が処理することとされた埼玉県建築基準法施行条例(昭和35年埼玉県条例第37号。以下「県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成22年規則6号・令和6年29号〕
(維持保全に関する準則の作成等を要する建築物)
第1条の2 法第8条第2項第2号の規定により市長が指定する建築物は、別表第1の10の項(ア)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の規模等が同項(イ)欄に該当するものとする。
追加〔令和元年規則25号〕
(標識)
2 法第10条第4項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第2号のとおりとする。
3 法第88条第1項から第3項までにおいて準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第3号のとおりとする。
4 法第88条第1項又は第3項において準用する法第10条第4項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第4号のとおりとする。
5 法第90条の2第2項において準用する法第9条第13項の標識の様式は、様式第5号のとおりとする。
一部改正〔平成18年規則24号・22年6号〕
(建築物の定期報告)
第3条 法第12条第1項の規定により市長が指定する建築物は、別表第1(ア)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の規模等が同表(イ)欄の当該条項に該当するもの(令第16条第1項に規定するものを除く。)とする。
2 令第16条第1項に規定する建築物に係る省令第5条第1項の規定により市長が定める時期は、別表第2(ア)欄の各項に掲げる用途の区分に応じ、第1回の報告を行った日の翌日から起算して同表(イ)欄に掲げる年ごとで、毎回当該同欄に掲げる年の満了する日からその日前3月までの間とする。
3 第1項の建築物に係る省令第5条第1項の規定により市長が定める時期は、別表第1(ア)欄の各項に掲げる用途の区分に応じ、第1回の報告を行った日の翌日から起算して同表(ウ)欄に掲げる年ごとで、毎回当該同欄に掲げる年の満了する日からその日前3月までの間とする。
4 平成20年国土交通省告示第282号第2の規定により、法第12条第1項に規定する調査の項目、方法及び結果の判定基準に、平成28年国土交通省告示第723号別表第1⑴から⑸までの防火扉(各階の主要な常閉防火扉に限る。)に係る検査項目及び検査事項、検査方法並びに判定基準を付加する。
5 省令第5条第3項ただし書の規定により規則で定める報告書の様式及び調査結果表は、提出の日前3月以内に調査した事項に基づいて作成する同項本文に規定する報告書及び定期調査報告概要書並びに調査結果表とする。
追加〔平成22年規則6号〕、一部改正〔平成23年規則29号・28年30号・令和6年29号・7年58号〕
(特定建築設備等の定期報告)
第4条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。
(1) 小荷物専用昇降機(平成28年国土交通省告示第240号(別表第1及び別表第2において「平成28年告示」という。)第2第3号に掲げるものに限る。ただし、籠が住戸内のみを昇降するものを除く。)
(2) 令第16条第1項に規定する建築物及び前条第1項の建築物に設ける換気設備(法第28条第2項ただし書の換気設備(自然換気設備を除く。)及び同条第3項の換気設備(共同住宅の住戸に設けられたものを除く。)に限る。)、排煙設備(法第35条の排煙設備のうち、可動防煙壁又は排煙機を有するものに限る。)、非常用の照明装置(同条の非常用の照明装置に限る。)並びに給水設備及び排水設備(共同住宅の住戸に設けられたものを除く。)
(3) 前条第1項の建築物に設ける防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)(令16条第3項第2号に規定するものを除く。)
2 令第16条第3項各号又は前項各号に掲げる特定建築設備等に係る省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、第1回の報告を行った日の翌日から起算して1年ごと(同項の規定により国土交通大臣が定める検査の項目にあっては、3年ごと)で、当該期間の満了する日からその日前1月までの間とする。
3 令第138条の3に規定する昇降機等に係る省令第6条の2の2第1項の規定により市長が定める時期は、使用期間が連続して6月以内のものにあっては毎年使用開始の日からその日前1月までの間、それ以外のものにあっては毎年4月1日から同月30日までの間及び10月1日から同月31日までの間とする。
4 省令第6条第3項ただし書の規定により規則で定める報告書の様式及び検査結果表は、提出の日前2月以内に検査した事項に基づいて作成する同項本文に規定する報告書及び定期検査報告概要書並びに検査結果表とする。
5 省令第6条の2の2第3項ただし書の規定により規則で定める報告書の様式及び検査結果表は、提出の日前2月以内に検査した事項に基づいて作成する同項本文に規定する報告書及び定期検査報告概要書並びに検査結果表とする。
追加〔平成22年規則6号〕、一部改正〔平成23年規則29号・28年30号・令和元年25号・6年29号・7年58号〕
(確認申請書に添付する図書)
第5条 申請に係る建築物の敷地が高さ2メートルを超えるがけに接し、又は近接する場合においては、がけの下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、擁壁の構造等を明示した図書を添付しなければならない。
追加〔平成22年規則6号〕
(確認申請書に添付する調書)
第6条 次の各号に掲げる建築物又は工作物の確認を申請する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる調書等を確認申請書に添付しなければならない。
(1) 工場の用途に供する建築物又は令第138条第4項第1号に掲げる工作物 様式第6号の調書
(2) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物又は工作物 様式第7号の調書
(3) 浄化槽を設置する建築物 様式第8号の調書
(4) 法第86条の7(法第87条第4項において準用する場合を含む。)又は県条例第56条の11の規定に基づく制限の緩和の適用を受ける建築物 様式第9号の調書並びに基準時(令第137条又は県条例第56条の11第1項第2号に規定する基準時をいう。)における建築物の配置図及び各階平面図
(5) 法第88条第1項において準用する法第86条の7第1項から第3項まで又は法第88条第2項において準用する法第86条の7第1項の規定に基づく制限の緩和の適用を受ける工作物 様式第10号の調書並びに基準時(令第137条に規定する基準時をいう。)における工作物の配置図及び平面図又は横断面図
一部改正〔平成18年規則24号・22年6号・23年29号・令和6年19号〕
(建築物の建築に関する確認の特例)
第7条 令第10条第3号ハ又は第4号ハの規定により市長が規則で定める規定は、県条例第8条第2項及び第33条第1項第2号の規定とする。
追加〔平成22年規則6号〕
(垂直積雪量)
第8条 令第86条第3項の規定により市長が規則で定める数値は、30センチメートルとする。ただし、平成12年建設省告示第1455号第2の式により算出して得た数値が30センチメートルを超える場合は、当該数値とする。
追加〔平成22年規則6号〕
(し尿浄化槽に係る指定区域)
第9条 令第32条第1項の規定により市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、所管区域のうち次に掲げる区域以外の区域とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域
(2) 下水道法第4条第1項の規定により定められた事業計画において、3年以内に前号に掲げる区域となることが予定されている区域
追加〔平成22年規則6号〕
(道路位置指定の申請)
第10条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定(以下「道路位置指定」という。)を受けようとする者は、様式第11号の申請書の正本及び副本に省令第9条に規定する書類のほか、様式第12号の道路位置図を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づいて、道路の位置を指定したときは、申請者に様式第11号の副本にて通知するものとする。
一部改正〔平成22年規則6号・23年29号・令和6年29号〕
(道路位置指定の変更又は取消しの申請)
第11条 道路位置指定の変更又は取消しを受けようとする者は、様式第13号の申請書の正本、副本及び省令第9条に規定する書類のほか、前条第1項に規定する道路位置図を添えて市長に提出しなければならない。
全部改正〔平成23年規則29号〕、一部改正〔令和6年規則29号〕
(道路等の指定の変更又は取消しの公告及び通知)
第11条の2 市長は、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定(以下この項において「指定」という。)の変更又は取消しをしたときは、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 指定の変更又は取消しに係る道路の種類
(2) 指定の変更又は取消しの年月日
(3) 指定の変更又は取消しに係る道路の位置
(4) 指定の変更又は取消しに係る道路の延長及び幅員
2 市長は、前条の申請に基づいて道路位置指定の変更又は取消しをしたときは、申請者に様式第13号の副本にて通知するものとする。
追加〔平成23年規則29号〕
(幅員4メートル未満1.8メートル以上の道の指定)
第12条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、幅員が4メートル未満1.8メートル以上のものとする。
一部改正〔平成22年規則6号〕
(許可申請)
第13条 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図並びに同項の表2の(29)項に掲げる日影図(法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)とする。
2 省令第10条の4第4項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第3条第2項の表に掲げる付近見取図及び配置図並びに平面図又は横断面図及び側面図又は縦断面図とする。
3 市長は、前2項に定める図書のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。
一部改正〔平成18年規則24号・22年6号・令和2年41号・6年29号〕
(道路内の建築制限の緩和等の認定申請)
第14条 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図とする。
2 令第115条の2第1項第4号ただし書又は県条例第34条ただし書若しくは第56条の認定を受けようとする者は、様式第14号の申請書の正本及び副本に省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項に定める図書のほか、認定に関し必要な資料の提出を求めることができる。
4 市長は、第2項の規定による申請に基づいて認定したときは、申請者に様式第14号の副本にて通知するものとする。
追加〔平成22年規則6号〕、一部改正〔平成25年規則19号・令和6年29号〕
(かど敷地等の指定)
第15条 法第53条第3項第2号の規定により、市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 法第42条第1項若しくは第2項に規定する道路が120度以内でつくる内角側のかど敷地又はそれらの道路に二方が接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(2) 法第42条第1項若しくは第2項に規定する道路と公園、広場、川その他これらに類するものとが接する敷地で、前号に掲げる敷地に準ずるもの
追加〔平成22年規則6号〕
(建築物の高さの制限に係る後退距離の算定に関する特例)
第16条 令第130条の12第5号の規定により規則で定める建築物の部分は、令第145条第2項第1号から第3号までに掲げる建築物(法第44条第1項第4号の許可を受けたものに限る。)とする。
追加〔平成22年規則6号〕
(道路面と敷地の地盤面に高低差のある場合)
第17条 令第135条の2第2項の規定により、建築物の敷地の地盤面が前面道路より4メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差の2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
追加〔平成22年規則6号〕
(建築協定認可申請)
第18条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の許可を受けようとする者は、様式第15号の申請書の正本及び副本に次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定書
(2) 建築協定区域並びに建築協定区域内の地形及び地物を表示する図面
(3) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図
(4) 法第70条第2項の規定により建築協定区域隣接地を定める場合にあっては、建築協定区域隣接地の区域並びに建築協定区域隣接地の区域内の地形及び地物を表示する図面
2 市長は、前項各号に定める図書のほか、認可に関し必要な資料の提出を求めることができる。
3 市長は、第1項の規定による申請に基づいて認可したときは、申請者に様式第15号の副本にて通知するものとする。
追加〔平成22年規則6号〕、一部改正〔令和6年規則29号〕
(建築協定の変更又は廃止認可申請)
第19条 前条の規定は、法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可の申請をする場合に準用する。
追加〔平成22年規則6号〕
(建築協定の認可等の公告のあった日以後建築協定に加わる届出)
第20条 法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、様式第16号の加入届に当該土地の区域を示す図面を添えて市長に提出しなければならない。
追加〔平成22年規則6号〕
(1人建築協定が効力を有することとなった旨の届出)
第21条 法第76条の3第1項の規定により建築協定を定めた者は、当該建築協定が同条第5項の規定により効力を有する建築協定となったときは、様式第17号の届出書に当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存することとなったことを証する書面及び当該土地の区域を示す図面を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
追加〔平成22年規則6号〕
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定申請等)
第22条 省令第10条の16第1項第4号、同条第2項第3号、同条第3項第3号及び第10条の21第1項第3号の規定により市長が規則で定めるものは、認定若しくは許可の申請又は認定若しくは許可の取消しの申請に係る土地の登記事項証明書及び公図の写しとする。
2 市長は、前項に定める図書のほか、認定若しくは許可又は認定若しくは許可の取消しに関し必要な資料の提出を求めることができる。
一部改正〔平成18年規則24号・22年6号・令和6年29号〕
(建築主等の変更届)
第23条 建築主事の確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事の完了前に建築主、建築設備の設置者又は工作物の築造主(以下「建築主等」という。)に変更があったときは、新たに建築主等となった者は、様式第18号の名義変更届に確認済証を添えて速やかに市長又は建築主事に提出しなければならない。
2 指定確認検査機関の確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事の完了前に建築主等に変更があったときは、新たに建築主等となった者は、様式第18号の名義変更届に確認済証を添えて速やかに建築主事(令第146条第1項第1号に掲げる建築設備若しくは第3条第1号から第3号までに掲げる建築設備又は令第138条第2項各号若しくは同条第4項第4号に掲げる工作物にあっては、市長。次条第4項において同じ。)に提出しなければならない。
全部改正〔平成23年規則29号〕、一部改正〔令和6年規則19号〕
(工事監理者等の決定届等)
第23条の2 建築主は、建築主事の確認を受けた建築物の工事監理者又は工事施工者を定めたときは、速やかに様式第19号の届出書を建築主事に提出しなければならない。
2 建築設備の設置者又は工作物の築造主は、建築主事の確認を受けた建築設備又は工作物の工事施工者を定めたときは、速やかに様式第20号の届出書を建築主事に提出しなければならない。
3 建築主は、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けた建築物の工事監理者又は工事施工者を変更したときは、速やかに様式第19号の届出書を市長又は建築主事に提出しなければならない。
4 建築設備の設置者又は工作物の築造主は、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けた建築設備又は工作物の工事施工者を変更したときは、速やかに様式第20号の届出書を建築主事に提出しなければならない。
追加〔平成23年規則29号〕
(工事取りやめ届等)
第24条 建築主等は、建築主事の確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事を取りやめたときは、様式第21号の工事取りやめ届に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて速やかに市長又は建築主事に提出しなければならない。
2 建築主等は、指定確認検査機関の確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事を取りやめたときは、様式第21号の工事取りやめ届に許可通知書、認定通知書又は確認済証を添えて速やかに市長又は建築主事に提出しなければならない。
3 市長から建築物又は工作物に係る許可又は認定を受けた者は、当該建築物又は工作物の工事を取りやめたときは、様式第21号の工事取りやめ届に許可通知書又は認定通知書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
4 確認、完了検査、中間検査、道路位置指定、道路位置指定の変更若しくは取消し、許可、認定又は認可の申請(指定確認検査機関に対するものを除く。)を取り下げようとする者は、様式第22号の申請取下届を市長又は建築主事に提出しなければならない。
全部改正〔平成23年規則29号〕、一部改正〔平成28年規則30号〕
(指定確認検査機関の建築主等の変更等の報告)
第24条の2 指定確認検査機関は、自らが確認した建築物、建築設備又は工作物の建築主等、工事監理者若しくは工事施工者の変更又は工事の取りやめの届出又は報告を受けたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
2 市長が前項の規定による報告を受けたときは、第23条第2項、第23条の2第4項又は前条第2項の規定による届出があったものとみなす。
追加〔平成23年規則29号〕
(国等による計画通知への準用)
第25条 法第18条第2項本文の規定によりする通知については、第6条及び第23条から第24条までの規定を準用する。
2 法第18条第4項前段の規定によりする通知については、第6条及び第23条から第24条の2までの規定を準用する。
一部改正〔平成22年規則6号・23年29号・31年5号・令和6年42号〕
(建築計画概要書等の閲覧請求)
第26条 法第93条の2(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、省令第11条の3第1項の建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分等の概要書又は全体計画概要書(次条において「建築計画概要書等」という。)の閲覧をしようとする者は、建築物等(建築物、建築設備又は工作物をいう。次条第2項において同じ。)を特定し、様式第23号の請求書を市長に提出しなければならない。
追加〔平成18年規則51号〕、一部改正〔平成22年規則6号・23年29号・令和3年1号・6年29号〕
(建築計画概要書等及び道路位置指定図面の写しの交付)
第27条 市長は、建築計画概要書等及び道路位置指定図面(法第42条第1項第5号の規定による指定を受けた道路の位置に係る図面をいう。第3項において同じ。)の写しを交付することができる。
2 建築計画概要書等の写しの交付を受けようとする者は、建築物等を特定し、様式第24号の申出書を市長に提出しなければならない。
3 道路位置指定図面の写しの交付を受けようとする者は、法第42条第1項第5号の規定による指定を受けた道路の位置を特定し、様式第25号の申出書を市長に提出しなければならない。
追加〔平成18年規則51号〕、一部改正〔平成22年規則6号・23年29号〕
(建築台帳記載事項証明書の交付)
第28条 市長は、建築台帳(建築物、建築設備及び工作物の確認等の概要(建築主の氏名、敷地の位置、主要用途、延べ面積、構造、階数、確認済証番号、確認済証交付年月日等をいう。)を記録した台帳をいう。以下同じ。)に記載されている事項について証明する建築台帳記載事項証明書を交付することができる。
2 建築台帳記載事項証明書の交付を受けようとする者は、建築物等を特定し、様式第26号の申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、次の各号に掲げる区分に応じ、前項に規定する申請書の記載内容を建築台帳と照合できた場合のみ、当該各号に定める建築台帳記載事項証明書を交付することができる。
(1) 建築物 建築台帳記載事項証明書(建築物) 様式第27号
(2) 建築設備 建築台帳記載事項証明書(建築設備) 様式第28号
(3) 工作物 建築台帳記載事項証明書(工作物) 様式第29号
追加〔平成18年規則51号〕、一部改正〔平成22年規則6号・24年2号〕
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
追加〔平成18年規則51号〕、一部改正〔平成22年規則6号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の熊谷市建築基準法施行細則(昭和50年熊谷市規則第16条)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第51号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成20年5月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年1月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に埼玉県建築基準法施行細則(昭和36年埼玉県規則第15号)又はこの規則による改正前の熊谷市建築基準法施行細則の規定に基づいてなされている申請、届出その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされた申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(平成23年6月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成24年1月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の熊谷市建築基準法施行細則の規定に基づいて交付された証明書は、この規則の相当規定に基づいて交付された証明書とみなす。
附 則(平成25年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成28年5月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。ただし、第24条第4項の改正規定、別表4の項の改正規定並びに様式第8号及び様式第9号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の第3条第1項に規定する建築物に該当するものであって、施行日において建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第16条第1項に規定する建築物に該当することとなったものに係る改正後の第3条第2項の規定の適用については、同項中「第1回」とあるのは「平成28年6月1日以後最初」と、「とする」とあるのは「とする。この場合における当該報告をすべき時期は、同日において令第16条第1項に規定する建築物に該当することとならなかったとした場合における当該報告をすべき時期に相当する時期とする」とする。
3 施行日の前日において改正前の第4条第1項第1号又は第2号に掲げる昇降機のいずれかに該当するものであって、施行日において令第16条第3項第1号に規定する昇降機に該当することとなったものに係る改正後の第4条第2項の規定の適用については、同項中「第1回」とあるのは「平成28年6月1日以後最初」と、「とする」とあるのは、「とする。この場合における当該報告をすべき時期は、同日において令第16条第3項第1号に規定する昇降機に該当することとならなかったとした場合における当該報告をすべき時期に相当する時期とする」とする。
4 小荷物専用昇降機(建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)の施行の際現に存するもの又は同省令の施行の日から平成29年5月31日までの間に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第5項若しくは法第7条の2第5項(いずれも法第87条の2において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。次項において同じ。)に係る同省令附則第2条第4項の規定により市長が定める時期は、施行日以後最初の報告に係る時期にあっては施行日から起算して1年が満了する日又は法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して2年が満了する日のいずれか遅い日から当該日前1月までの間とし、当該最初の報告後の報告に係る時期にあっては当該最初の報告を行った日の翌日から起算して1年ごとで、当該期間の満了する日から当該日前1月までの間とする。
5 前項の規定により施行日から平成31年5月31日までの間に1回以上報告がなされた小荷物専用昇降機に係る同日の翌日以後の改正後の第4条第2項の規定の適用については、同項中「第1回」とあるのは、「平成28年6月1日以後最初」とする。
6 防火設備(建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)の施行の際現に存するもの又は同省令の施行の日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る同省令附則第2条第4項の規定により市長が定める報告の時期は、平成30年6月1日から平成31年5月31日までの間とし、当該期間中における報告の回数は、1回とする。
7 施行日の前日において改正前の第4条第3項第2号に掲げる工作物に該当するものであって、施行日において令第138条の3に規定する昇降機等に該当することとなったものに係る改正後の第4条第3項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とする。この場合における平成28年6月1日以後最初の報告をすべき時期は、同日において令第138条の3に規定する昇降機等に該当することとならなかったとした場合における当該報告をすべき時期に相当する時期とする」とする。
8 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成31年1月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和元年9月19日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月23日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年1月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和6年3月28日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月28日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月27日規則第58号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
附 則(令和8年2月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条の2、第3条関係)


(ア)

(イ)

(ウ)

用途

規模等

報告の間隔

劇場、映画館又は演芸場

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの又は主階が1階にないもの

2年

観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂、集会場、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、令第19条第1項に規定する児童福祉施設等(入所施設があるものに限る。)、ホテル又は旅館

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

2年

共同住宅(次項に掲げるものを除く。)

6階以上の階にあるもの

3年

共同住宅又は寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものとして平成28年告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。)

地階又は3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

3年

学校(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び大学を除く。)又は体育館

床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

2年

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

3年

物品販売業を営む店舗

床面積の合計が1,500平方メートルを超え、かつ、2階以上の階にあるもの又は地階若しくは3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

2年

百貨店、マーケット又は展示場

地階又は3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

2年

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店

地階若しくは3階以上の階にあるもの又は床面積の合計が1,500平方メートルを超え、かつ、2階にあるもの

2年

10

事務所その他これに類するもの

床面積の合計が2,000平方メートルを超え、かつ、6階以上の階にあるもの

3年

追加〔平成22年規則6号〕、一部改正〔平成28年規則30号・令和元年25号〕
別表第2(第3条関係)


(ア)

(イ)

用途

報告の間隔

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

2年

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館又は高齢者、障害者等の就寝の用に供するものとして平成28年告示第1第2項第2号から第9号までに掲げるもの

2年

共同住宅又は寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものとして平成28年告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。)

3年

体育館(学校に附属するものを除く。)

2年

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(学校に附属するものを除く。)

3年

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)

2年

追加〔平成28年規則30号〕
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕
様式第2号(第2条関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕
様式第3号(第2条関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕
様式第4号(第2条関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕
様式第5号(第2条関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕
様式第6号(第6条関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕
様式第7号(第6条関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕
様式第8号(第6条関係)

全部改正〔平成25年規則19号〕、一部改正〔平成28年規則30号〕
様式第9号(第6条関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕、一部改正〔平成28年規則30号・令和8年4号〕
様式第10号(第6条関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕
様式第11号(その1)(第10条関係)
全部改正〔平成31年規則5号〕、一部改正〔令和3年規則2号〕
様式第11号(その2)(第10条、第11条関係)
全部改正〔平成31年規則5号〕
様式第12号(第10条、第11条関係)

全部改正〔平成25年規則19号〕、一部改正〔平成31年規則5号・令和3年2号〕
様式第13号(その1)(第11条、第11条の2関係)
全部改正〔平成31年規則5号〕、一部改正〔令和3年規則2号〕
様式第13号(その2)(第11条、第11条の2関係)
全部改正〔平成31年規則5号〕
様式第14号(その1)(第14条関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕、一部改正〔令和3年規則2号〕
様式第14号(その2)(第14条関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕
様式第15号(その1)(第18条関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕、一部改正〔令和3年規則2号〕
様式第15号(その2)(第18条関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕
様式第16号(第20条関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕、一部改正〔令和3年規則2号〕
様式第17号(第21条関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕、一部改正〔令和3年規則2号〕
様式第18号(第23条関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕、一部改正〔令和3年規則2号〕
様式第19号(第23条の2関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕、一部改正〔令和3年規則2号〕
様式第20号(第23条の2関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕、一部改正〔令和3年規則2号〕
様式第21号(第24条関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕、一部改正〔令和3年規則2号〕
様式第22号(第24条関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕、一部改正〔令和3年規則2号〕
様式第23号(第26条関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕
様式第24号(第27条関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕
様式第25号(第27条関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕
様式第26号(第28条関係)
全部改正〔平成25年規則19号〕
様式第27号(第28条関係)
追加〔平成24年規則2号〕
様式第28号(第28条関係)
追加〔平成24年規則2号〕
様式第29号(第28条関係)
追加〔平成24年規則2号〕