○熊谷市開発許可等の基準に関する条例施行規則
平成17年10月1日規則第175号
熊谷市開発許可等の基準に関する条例施行規則
(趣旨)
(条例第3条ただし書の規則で定める開発行為)
第2条 条例第3条ただし書の規則で定めるやむを得ない事由を有する開発行為は、次に掲げるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第8号の2及び第14号に掲げるもの
(2) 条例第4条第4号第6号及び第7号に掲げるもの
(3) 条例第4条第8号の規定により定めた土地の区域のうち、住宅の建築を目的として線引き前から造成された一団の土地の区域において行うもの
(4) 平成17年10月1日以後に区画の変更のない土地において行うもの
一部改正〔平成19年規則68号・186号・令和3年52号〕
(条例第4条第1号の規則で定める開発行為等)
第3条 条例第4条第1号の規則で定める土地の区域及び規則で定める建築物の用途等は、次に掲げる基準を満たすもののうち、別表第1に掲げるものとする。
(1) 本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想に基づき定めた土地利用に関する計画(以下「土地利用計画」という。)に係る土地の区域及びその周辺の地域において、土地利用計画に係る用途の建築物を建築する目的で行う開発行為のため、新たな公共施設の整備の必要が生じるおそれがないと認められること。
(2) 別表第1に定める区域及び新たに別表第1に定める区域を指定しようとする土地の区域の面積の合計が、20ヘクタール未満(市長が特に必要があると認める場合にあっては、市長が認める面積)であること。ただし、別表第1に定める区域(以下「決定済みの区域」という。)において建築されている建築物の敷地(建築物と一体的に利用する駐車場等を含む。)の面積の合計が決定済みの区域の面積の合計の10分の8以上を占める場合は、この限りでない。
(3) 前号ただし書を適用する場合の土地利用計画に係る土地の面積は、決定済みの区域に別表第1に定める用途の建築物の敷地以外の土地がある場合においては、20ヘクタールからその面積(その面積が20ヘクタールを超える場合にあっては、20ヘクタール)を減じた値未満とする。
(4) 土地利用計画に係る建築物の用途は、次に掲げるもののいずれかであること。
ア 工業施設
イ 流通業務施設
ウ 生活利便施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の5の2第1号に規定する日用品の販売を主たる目的とする店舗(延べ面積が1,500平方メートル以内のものに限る。))
2 別表第1に掲げる土地の区域及び建築物の用途の変更については、前項の規定を準用する。
一部改正〔平成22年規則5号・23年36号・令和4年37号〕
(条例第4条第2号アの規則で定める土地)
第4条 条例第4条第2号アの規則で定める土地は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づき農用地区域に指定され、かつ、その変更が出来ない場合又は農用地区域外であっても建築物を建築することが不適当な場合で、交換により得た土地(交換前の土地が線引き前の所有に限る。)及び法律により土地を収用することができる事業の施行に伴い、交換等(代替地を含む。)により得た土地とする。
(条例第4条第3号の規則で定める小規模な建築物)
第5条 条例第4条第3号の規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 工場でその延べ面積が100平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)
(2) 事務所でその延べ面積が100平方メートル以内のもの
(条例第4条第8号の規則で定める開発行為)
第6条 条例第4条第8号の規則で定める開発行為は、別表第2に掲げるものとする。
(条例第5条第4号の規則で定める場合)
第7条 条例第5条第4号の規則で定める場合は、次に掲げるものとする。
(1) 生活の困窮その他の生活環境の著しい変化のため、その住居の移転を余儀なくされた場合
(2) 事業を営む者が、経営の状況が悪化したことにより、当該事業を継続することが困難となった場合
(条例第5条第4号イの規則で定める類似の建築物)
第8条 条例第5条第4号イの規則で定める建築物は、別表第3に掲げる建築物とする。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年1月31日規則第68号)
この規則は、平成19年2月13日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第186号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成20年9月29日規則第48号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月29日規則第5号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月4日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月27日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第35条の2第1項の規定によりされた許可の申請であって、この規則の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、改正後の第2条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年4月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年8月29日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月27日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年8月29日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月28日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)

区域

目的又は用途

上奈良・中奈良地区

上奈良及び中奈良の各一部

運送事業の用に供される施設又は倉庫業の用に供される倉庫

西野地区

西野の一部

千代地区

千代の一部

総務省が定めた日本標準産業分類において、製造業に分類される業種の工場又は自然科学研究所

佐谷田地区

佐谷田の一部

工業施設、流通業務施設又は試験研究施設

佐谷田第三地区

佐谷田の一部

平戸地区

平戸の一部

中奈良地区

中奈良の一部

村岡地区

村岡の一部

手島地区

手島及び村岡の各一部

西野・上江袋地区

西野及び上江袋の各一部

千代・成沢地区

千代及び成沢の各一部

千代第二地区

千代の一部

千代第三地区

千代及び三本の各一部

野原地区

野原の一部

工業施設又は試験研究施設

備考
1 運送事業の用に供される施設とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(霊(きゅう)運送をするもの及び同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものを除く。)の用に供される施設をいう。
2 倉庫業の用に供される倉庫とは、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する同条第1項に規定する倉庫(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(る)項第2号に掲げるものを除く。)をいう。
3 工業施設とは、建築基準法別表第2(る)項第1号に掲げる工場以外の工場をいう。
4 流通業務施設とは、建築基準法別表第2(る)項第2号に掲げるもの以外の倉庫又は荷さばき場をいう。
全部改正〔平成27年規則61号〕、一部改正〔平成30年規則17号・令和元年10号・4年21号・42号・5年22号・40号・44号・6年18号・41号〕
別表第2(第6条関係)

区域

目的又は用途

線引き前において住宅の用に供する目的で造成された団地

楊井、上之及び下奈良の各一部

住宅等の建築物を建築するもの(住宅、住宅で他の用途を兼ねるもの(工場を兼ねるものを除く。)、共同住宅、集会所(当該団地に居住する者を対象とするものに限る。)及び寄宿舎)

旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第4条の認可を受けた土地の区域

上之及び小曽根の各一部

主として住宅を建築するもの(住宅及び現に存する建築物と同一の用途の建築物)

一部改正〔平成21年規則17号〕
別表第3(第8条関係)

現に存する建築物

用途が類似する建築物

工場

倉庫

住宅(他の用途を兼ねるもの)

住宅(他の用途を兼ねないもの)

法第29条第1項第2号に規定する建築物

現に存する建築物及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条にいう建築物の用途の異ならない建築物

法第43条第1項の許可を受けて建築された建築物

備考 左欄に対応する右欄に掲げる用途が類似する建築物とするものに限る。
一部改正〔平成19年規則68号〕