○熊谷市建築物駐車施設附置条例
平成17年10月1日条例第220号
熊谷市建築物駐車施設附置条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 建築物における駐車施設の附置及び管理(第3条―第13条)
第3章 罰則(第14条・第15条)
第4章 委任(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)に基づき、駐車場整備地区の建築物又は建築物の敷地内における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用区域)
第2章 建築物における駐車施設の附置及び管理
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第3条 駐車場整備地区内において、特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)に供する部分(以下「特定部分」という。)の延べ面積と非特定用途(特定用途以外の用途をいい、規則で定める建築物を除く。以下同じ。)に供する部分(以下「非特定部分」という。)の延べ面積に0.5を乗じて得たものとの合計が1,000平方メートルを超える延べ面積の建築物を新築しようとする者は、別表第2の左欄に掲げる延べ面積をそれぞれ右欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
2 前項の規定において、特定部分の延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物を新築しようとする者は、荷さばきのための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、当該建築物の敷地の面積が規則で定める面積を下回る場合又は共同で荷さばきを行うことができると市長が認める場合においては、この限りでない。
3 前項の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の台数は、第1項の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に含めることができる。
(大規模な事務所の特例に係る大規模逓減)
第4条 前条の規定にかかわらず、床面積が1万平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該事務所の用途の供する部分の床面積のうち、1万平方メートルを超え5万平方メートルまでの部分の床面積に0.7を、5万平方メートルを超え10万平方メートルまでの部分の床面積に0.6を、10万平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じたものの合計に1万平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の床面積とみなして、同条の規定を適用する。
(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)
第5条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(駐車施設の規模)
第6条 前3条の規定により附置しなければならない駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.3メートル以上奥行5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものとしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前3条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に0.3を乗じて得た台数(小数点以下の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅2.5メートル以上奥行6メートル以上としなければならず、かつ、そのうち少なくとも1台分については、車いす利用者のための駐車施設として、幅3.5メートル以上奥行6メートル以上としなければならない。
3 前2項の規定は、特殊な装置を用いる駐車施設で自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては、適用しない。
(駐車施設の附置の特例)
第7条 第3条から第5条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、建築物の構造又は敷地の状態から市長が特にやむを得ないと認める場合において、規則で定める基準により駐車施設を設けたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。
(建築物が駐車場整備地区の内外にわたる場合の駐車施設の附置)
第8条 建築物の敷地が、駐車場整備地区の内外にわたるときは、当該敷地の過半が属する地区内に当該建築物があるものとみなして、第3条から第5条までの規定を適用する。
(適用除外)
第9条 次の各号のいずれかに該当する建築物を新築し、増築し、又は当該建築物の用途の変更をしようとする者については、第3条から第5条までの規定は、適用しない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物
(2) 新たに駐車場整備地区に指定された区域内において、当該地区に指定された日から起算して6月以内に工事に着手した建築物
(3) 建築物が非特定部分であり、かつ、市長が特に駐車施設を必要としないと認める建築物
(駐車施設に係る届出)
第10条 第3条から第5条まで又は第7条の規定により駐車施設を設けようとする者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定により届け出た駐車施設の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(駐車施設の管理)
第11条 第3条から第5条までの規定により設けられた駐車施設(第7条の規定により建築物又はその敷地内に附置したものとみなされる駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその目的に適合するように管理しなければならない。
(立入検査等)
第12条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物及び駐車施設の所有者又は管理者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、及び検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(措置命令)
第13条 市長は、第3条から第6条まで、第10条又は第11条の規定に違反した者に対して、相当の期間を定めて、駐車施設の附置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。
第3章 罰則
(罰則)
第14条 前条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
2 第12条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条に規定する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。
第4章 委任
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の熊谷市建築物駐車施設附置条例(平成7年熊谷市条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表第1(第2条関係)

駐車場整備地区

本町一丁目、本町二丁目、仲町、星川一丁目、星川二丁目、鎌倉町、弥生一丁目、弥生二丁目、宮町一丁目の一部、宮町二丁目の一部、末広一丁目の一部、末広二丁目の一部、末広三丁目の一部、筑波一丁目、筑波二丁目、筑波三丁目、銀座一丁目、銀座二丁目の一部、銀座三丁目の一部、宮本町の一部、宮前町一丁目の一部、宮前町二丁目の一部、桜木町一丁目、万平町一丁目の一部、曙町一丁目の一部、曙町五丁目の一部

別表第2(第3条関係)

特定用途に供する部分

150平方メートル

非特定用途に供する部分

450平方メートル