○熊谷市開発許可等の基準に関する条例
平成17年10月1日条例第212号
熊谷市開発許可等の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第3章第1節の規定に基づき、開発許可等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 線引き前 法第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された日前をいう。
(2) 既存集落区域 市街化調整区域において自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって、おおむね50以上の建築物(市街化区域に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、市長が指定した土地の区域をいう。
(3) 用途地域 法第8条第1項第1号に規定する地域をいう。
一部改正〔令和3年条例37号〕
(最低敷地面積)
第3条 市街化調整区域における開発行為を行う場合において、法第33条第4項の規定による予定建築物の最低敷地面積は、300平方メートルとする。ただし、良好な住居等の環境の形成又は保持のため支障がないと認める場合であって、規則で定めるものについては、この限りでない。
(法第34条第11号の規定による区域の指定)
第3条の2 法第34条第11号の規定により指定する土地の区域は、政令第29条の9に規定する基準のほか、次に掲げる基準に基づき、市長が指定する土地の区域とする。
(1) 区域内の建築物の敷地がおおむね50メートル以内の間隔で存していること。ただし、区域及びその周辺の区域における自然的条件、建築物の建築その他の土地利用の状況等を勘案し、集落の一体性を確保するために特に必要と認められるときは、この限りでない。
(2) 区域内の主要な道路が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置されており、かつ、区域外の相当規模の道路と接続していること。
(3) 区域内の排水路その他の排水施設が、その区域内の下水を有効に排出するとともに、その排出によって区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。
(4) 区域の境界は、原則として、道路その他の施設、河川、がけその他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることとし、これにより難い場合には、字界、筆界によること。
(6) その他市長が定める基準に適合するものであること。
2 市長は、前項の規定により土地の区域を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
3 前項の規定は、第1項の規定により指定した土地の区域の変更又は廃止について準用する。
一部改正〔平成18年条例160号・19年28号・令和3年37号〕
(区域指定の取消し)
第3条の3 市長は、前条の規定による土地の区域の指定について、当該区域が同条第1項に規定する基準に該当しなくなった場合には、その指定を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により土地の区域の指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途)
第3条の4 法第34条第11号の規定により開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途は、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ろ)項に掲げる建築物(共同住宅、寄宿舎及び下宿を除く。)以外の建築物及び法第4条第11項に規定する特定工作物とする。ただし、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認められる場合で、市長が別に指定したときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定により予定建築物等の用途を別に指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
3 第1項ただし書及び前項の規定は、第1項ただし書の規定により別に指定した予定建築物の用途の変更又は廃止について準用する。
一部改正〔平成18年条例160号・19年28号〕
(法第34条第12号の規定により定める開発行為)
第4条 法第34条第12号の規定により、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、政令第29条の9各号に掲げる土地の区域又は用途地域が定められている土地の区域における開発行為(第1号、第2号ア及びイ並びに第8号に係る開発行為に限る。)については、この限りでない。
(1) 本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想に基づき定めた土地利用に関する計画に即し、規則で定める土地の区域内において、規則で定める用途の建築物を建築する目的で行う開発行為
(2) 自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で行う開発行為で、次のいずれかに該当するもの
ア 既存集落区域に自己又はその親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。以下この号において同じ。)が線引き前から所有する土地(線引き前から所有する者から相続等により取得した土地その他規則で定める土地を含む。ウにおいて同じ。)において行うもの
イ 当該開発行為に係る土地の存する市街化調整区域又は隣接する市町村の市街化調整区域に自己又はその親族が20年以上居住する者が、既存集落区域に自己又はその親族が所有する土地において行うもの
ウ 当該開発行為に係る土地の存する市街化調整区域又は隣接する市町村の市街化調整区域に自己又はその親族が線引き前から居住する者が、自己又はその親族が線引き前から所有する土地において行うもの
(3) 20年以上居住する市街化調整区域の土地又はその近隣において、自己の業務の用に供する小規模な建築物であって、規則で定めるものを建築する目的で行う開発行為
(4) 法律により土地を収用することができる事業の施行に伴い、自己の所有する建築物の移転又は除却をする者が、当該建築物と同一の用途の建築物を建築する目的で行う開発行為
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学を建築する目的で行う開発行為
(6) 市街化調整区域に居住している者が、地域的な共同活動を行うために必要な集会施設を当該市街化調整区域において建築する目的で行う開発行為
(7) 現に存する自己の居住又は業務の用に供する建築物と同一の用途の建築物を建築する目的でその敷地を拡張する開発行為
(8) 線引き前において住宅地の用に供する目的で造成された団地又は旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)第4条の認可を受けて住宅地造成事業が行われた土地に、住宅等の建築物を建築する目的で行う開発行為で、規則で定めるもの(当該開発許可等を受けた土地利用の目的と同じものに限る。)
一部改正〔平成19年条例28号・23年19号・令和3年37号〕
(政令第36条第1項第3号ハの規定により定める建築等)
第5条 政令第36条第1項第3号ハの規定により、建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設(以下この条において「建築物等の新築等」という。)として定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、政令第29条の9各号に掲げる土地の区域又は用途地域が定められている土地の区域における建築物等の新築等(第1号、第2号(前条第2号ア及びイ並びに同条第8号に係る部分に限る。)及び第4号ウに係る建築物等の新築等に限る。)については、この限りでない。
(1) 前条第1号に掲げる開発行為に係る予定建築物の要件に該当する建築物の新築、改築又は用途の変更
(2) 前条第2号から第6号まで及び第8号に掲げる開発行為に係る予定建築物等の要件に該当する建築物等の新築等
(3) 1ヘクタール未満の墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地をいう。)又は運動・レジャー施設である工作物の管理に必要な建築物の新築
(4) 現に存する建築物が、建築後20年を経過している場合又は建築後5年を経過し、破産手続開始の決定その他のやむを得ない事由を有するものとして規則で定める場合に、当該建築物と同一の敷地において行う次のいずれかに該当する建築物の新築、改築又は用途の変更
ア 現に存する建築物と用途が同一の建築物
イ 現に存する建築物と用途が類似するものとして規則で定める建築物
ウ 建築基準法別表第2(ろ)項に掲げる建築物(既存集落区域に存するものに限る。)
一部改正〔令和3年条例37号〕
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、現に埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成13年埼玉県条例第61号。以下「県条例」という。)第4条の規定によりなされた区域の指定その他の行為については、第3条の2の規定によりなされた区域の指定その他の行為とみなす。
一部改正〔平成18年条例160号〕
3 前項の区域内における環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途については、第3条の4第1項に規定する建築基準法別表第2(ろ)項に掲げる建築物(共同住宅、寄宿舎及び下宿を除く。)以外の建築物及び法第4条第11項に規定する特定工作物とする。
一部改正〔平成18年条例160号〕
4 この条例の施行の日前にされた開発行為等の許可の申請で、この条例の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについては、なお従前の例による。
(江南町の編入に伴う経過措置)
5 江南町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の江南町の区域において、現に県条例第4条の規定によりなされた区域の指定その他の行為については、第3条の2の規定によりなされた区域の指定その他の行為とみなす。
追加〔平成18年条例160号〕
6 前項の区域内における環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途については、第3条の4第1項に規定する建築基準法別表第2(ろ)項に掲げる建築物(共同住宅、寄宿舎及び下宿を除く。)以外の建築物及び法第4条第11項に規定する特定工作物とする。
追加〔平成18年条例160号〕
7 編入日の前日までに、編入前の江南町の区域において、現に県条例第6条第1項第1号の規定によりなされた、当該指定に適合した建築物を建築する目的で行う開発行為の区域の指定については、第4条第1項第1号の区域とみなす。この場合において、同号における区域とみなされる区域における建築物の用途は、同号に規定する建築物とする。
追加〔平成18年条例160号〕
8 編入日の前日までになされた開発行為等の許可の申請で、江南町の編入の際、許可又は不許可の処分がなされていないものについては、なお従前の例による。
追加〔平成18年条例160号〕
附 則(平成18年12月27日条例第160号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年2月13日から施行する。ただし、第3条の2第1項第2号及び第3条の4の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 附則第3項の改正規定は、この条例の施行の日以後になされた開発行為等の許可に係る申請から適用し、同日前になされた開発行為等の許可に係る申請については、なお従前の例による。
附 則(平成19年9月28日条例第28号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月27日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項、第35条の2第1項又は第43条第1項の規定によりされた許可の申請であって、この条例の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、改正後の熊谷市開発許可等の基準に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。