○菰野町高齢者世帯住宅改修補助事業実施要綱
令和7年3月17日告示第11号
菰野町高齢者世帯住宅改修補助事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)の支給対象外の高齢者に対し、住宅を当該高齢者に適するよう改修するための経費を補助することにより、居住環境の改善を図り高齢者の負担の軽減、健康の増進に寄与することを目的とし、その補助に関しては、
菰野町補助金等交付規則(昭和55年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、菰野町内に住所を有する介護保険法第45条及び第57条の支給対象外の者であり、以前に本事業による補助を受けていない70歳以上の単身高齢者住民税非課税世帯又は70歳以上の高齢者のみの住民税非課税世帯に属する者とする。
(対象住宅)
第3条 対象住宅は、前条に規定する対象者が居住するものとする。ただし、借家にあっては、当該住宅の所有者の承諾を得なければならない。
(対象経費)
第4条 事業の対象となる経費は、次に掲げる住宅改修の種類であって、対象者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認めたものとする。ただし、新築、増築又は維持若しくは補修に関するものは除く。
(1) 手すりの取付け及び段差の解消
(2) 滑りの防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更
(3) 引き戸等への扉の取替え
(4) 洋式便器等への便器の取替え
(5) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(補助額)
第5条 改修のための補助額は、対象経費の2分の1とし、算出された補助額の1円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、対象経費が30万円を超えた場合、補助額は15万円とする。
2 補助額は、予算の範囲内において支払うものとする。
(補助金の申請)
第6条 補助を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、工事開始前に、
規則第4条に定める補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 改修工事見積書、改修箇所の見取図及び改修を要する部分の写真
(2) 家屋が自己の所有でないときは、所有者の住宅改修承諾書
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、提出された申請書等を審査し、工事内容等について必要に応じ相談、助言等を行ったうえで、
規則第5条の規定に基づき補助金の交付の決定をするものとする。なお、必要があるときは条件を付するものとする。
(決定の通知)
第8条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及び前条の規定による条件を、申請者に補助金交付決定通知により通知するものとする。
(実績報告書)
第9条 申請者は、工事が完了したときは、直ちに住宅改修工事完了届(
様式第1号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。この場合において、住宅改修工事完了届は
規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。
(1) 当該工事代金の領収書
(2) 当該工事代金の内訳書
(3) 改修した部分の写真
(4) 請求書
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第10条 町長は、補助対象者から前条の規定に係る記載書類の提出があった場合は、当該補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、偽りその他の不正行為により、この告示による補助を受けた者があるときは、当該補助を受けた額の一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(失効期日)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効の際現に補助金の交付の決定を受けたものについては、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
様式第1号(第9条関係)