○ふるさと菰野応援基金条例
平成20年12月22日条例第24号
ふるさと菰野応援基金条例
(設置)
第1条 菰野町の有する自然環境、歴史などの地域資源の継承を願い、本町の進めるまちづくりを応援しようとする方々から寄附金を募り、それを財源として個性あふれ活力に満ちたまちづくりを進めるため、ふるさと菰野応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する設置目的を達成するために要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(寄附者への配慮)
第7条 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用にあたっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(運用状況の公表)
第8条 町長は、毎年度、基金の運用状況について公表しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。