○木津川市空地の除草等に関する条例
令和3年6月29日条例第18号
木津川市空地の除草等に関する条例
木津川市あき地の除草等に関する条例(平成19年木津川市条例第152号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、空地の雑草等を除去することにより、市民の良好な生活環境の保持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空地 現に使用していない土地その他規則で定めるこれに準ずる土地をいう。
(2) 雑草等 雑草、枯草又はかん木類をいう。
(3) 所有者等 空地の所有者、占有者又は管理者をいう。
(4) 不良状態 空地が雑草等の繁茂により、次のいずれかに該当する状態をいう。
ア 市民の健康を害し、又は害するおそれがあるとき。
イ 犯罪、火災又は交通事故の発生を誘発するおそれがあるとき。
(所有者等の責務)
第3条 空地の所有者等は、当該空地が不良状態にならないように努めなければならない。
(適用範囲)
第4条 この条例の適用範囲は、次のとおりとする。
(1) 市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。)内の空地
(2) 市街化区域以外で市長が雑草等の除去を必要と認めた規則で定める空地
(市長の指導及び助言)
第5条 市長は、空地が不良状態にあると認めるとき、又は不良状態になるおそれがあると認めるときは、当該空地の所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は助言することができる。
(除草等の委託)
第6条 市街化区域内の空地の所有者等は、特別の事情により当該空地の雑草等の除去ができないときは、市に除草等の委託を申し出ることができる。ただし、隣接地との土地境界が未確定の場合その他規則で定める場合を除く。
2 市長は、前項の規定により空地の除草等を受託するときは、当該除草等に要する費用を、当該空地の所有者等から徴収するものとする。
3 所有者等は、当該除草等に要する費用を事前に市へ納付しなければならない。
(立入調査)
第7条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、所有者等に対し空地の状態、管理の方法その他の必要な事項に関し、報告を求め、又は職員をして、空地に立ち入らせ調査させることができる。
(市長の勧告及び命令)
第8条 市長は、所有者等が第5条の規定による指導又は助言に従わないときは、期限を定めて除草等に必要な措置を講ずるべきことを勧告し、又は命令することができる。
(代執行)
第9条 市長は、所有者等が前条の命令を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を所有者等から徴収することができる。
2 代執行を行う執行責任者は、その執行に責任を有する者であることを示す証票を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和3年7月1日から施行する。