○木津川市における太陽光発電設備に関する条例
令和2年7月15日条例第26号
木津川市における太陽光発電設備に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、太陽光発電設備の設置に関し必要な事項を定めることにより、無秩序な太陽光発電設備の設置の抑制を図り、良好な生活環境を保全し、及び安全かつ安心な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第3項第1号に規定する太陽光を再生可能エネルギー源とする設備(送電に係る電柱等を除く。)をいう。
(2) 事業 太陽光発電設備の設置(切土、盛土及び埋土等の造成行為を含む。)及び当該設備による発電を行う事業をいう。
(3) 事業者 事業を行う者をいう。
(4) 事業区域 事業を行う一団の土地(継続的又は一体的に事業を行う土地を含む。)をいう。
(5) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(6) 近隣関係者 次に掲げる者をいう。
ア 事業区域の周辺地域に存する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体その他これに類する団体
イ 事業区域の周辺地域に居住する者
ウ ア及びイに掲げる者のほか、太陽光発電設備の設置に関し事業区域の周辺地域の生活環境の保全について利害関係を有する者
エ 事業区域に隣接する土地について、所有権又は借地権(建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)をいう。)を有する者
オ 事業区域に隣接する土地に存する建築物について、所有権、使用貸借による権利又は賃借権を有する者
カ 事業の実施に伴い影響を受けることが懸念される農林水産業その他の産業を営む者で組織する団体
(7) その他関係者 その他事業に伴って生活環境等に影響を受けるおそれがあると認められる者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条に定める目的を達成するため、この条例の適正かつ円滑な運用を図るよう必要な措置を講ずるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、災害及び生活環境への被害等が発生しないよう十分配慮するとともに、近隣関係者及びその他関係者との良好な関係を保たなければならない。
2 事業者は、太陽光発電設備を廃止しようとするときは、太陽光発電設備の解体、撤去及び廃棄その他事業の廃止に関し、関係法令にのっとり必要な措置を講じなければならない。
(抑制区域)
第5条 市長は、次に掲げる事由により特に必要があると認めるときは、事業を抑制する区域(以下「抑制区域」という。)を指定することができる。
(1) 豊かな自然環境、優良な農地又は良好な森林環境が保たれ、地域における貴重な資源として認められる区域であること。
(2) 土砂災害その他の自然災害が発生するおそれがある区域であること。
(3) 事業により、周辺地域に水害等による著しい被害を及ぼすおそれがある区域であること。
(4) 歴史的又は郷土的な特色を有している区域であること。
(5) 良好な住宅環境が保たれている区域であること。
2 市長は、必要があると認めるときは、抑制区域を変更することができる。
(抑制区域の指定)
第6条 前条に規定する抑制区域は、次のとおりとする。
(1) 木津川市総合計画(木津川市議会基本条例(平成22年木津川市条例第32号)第10条第1号に規定する木津川市総合計画に係る基本構想及び基本計画をいう。)で定めた木津川右岸の田園共生ゾーン及び森林共生ゾーン(都市計画道路3・6・49号城陽井手木津川線以西の森林共生ゾーン、田園共生ゾーン及び市街地ゾーン並びに一般国道163号以南の森林共生ゾーン及び田園共生ゾーン並びに第3号から第7号までに規定する地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域、河川区域及び河川保全区域及び文化財の所在する区域(以下これらを「都市計画道路等」という。)を除く。)
(2) 木津川市都市計画マスタープラン(木津川市議会基本条例第10条第2号に規定する木津川市都市計画マスタープランをいう。)で定めた将来都市構造図の木津川右岸の田園共生ゾーン及び森林共生ゾーン(都市計画道路等を除く。)
(3) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
(5) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
(6) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域及び同法第54条第1項に規定する河川保全区域
(7) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に規定する文化財のうち、同法、京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)及び木津川市文化財保護条例(平成19年木津川市条例第100号)により指定等された文化財の所在する区域
(8) 京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)第73条に規定する京都府自然環境保全地域及び同条例第81条に規定する京都府歴史的自然環境保全地域
(9) 前各号に掲げるもののほか規則で定める区域
(適用除外)
第7条 この条例の規定は、次に掲げる事業については、適用しない。
(1) 発電出力が50キロワット未満かつ事業区域の面積が500平方メートル未満の太陽光発電設備を設置する事業
(2) 建築物に太陽光発電設備を設置する事業
(届出)
第8条 事業者は、市内において事業を施行しようとするときは、当該事業に着手しようとする日の60日前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。第13条第1項において同じ。)
(2) 事業の着手予定日及び完了予定日
(3) 事業区域の所在地及び面積
(4) 太陽光発電設備の発電出力
(5) 事業の内容
(6) 前各号に定めるもののほか規則で定める事項
2 事業者は、前項の規定により届け出た同項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(同意)
第9条 事業者は、市内において事業を施行しようとするとき、又は市内において施行している事業を変更しようとするときは、市長の同意を得なければならない。
(同意の基準等)
第10条 市長は、第8条の届出に係る事業区域が抑制区域内にない場合には、事業の施行に同意するものとする。
2 市長は、事業区域の全部又は一部が抑制区域内に位置するときは、事業の施行に同意しないものとする。ただし、発電出力が50キロワット以上かつ事業区域の面積が500平方メートル未満の事業にあっては、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する事業を施行しようとする事業者は、第8条第1項の規定による届出を行う前に、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 近隣関係者に対し、第8条第1項各号に掲げる事項について説明会を開催すること。
(2) その他関係者に対し、第8条第1項各号に掲げる事項について説明を行うこと。
4 前項の規定は、第8条第2項に規定する変更について準用する。ただし、規則で定める軽微な変更である場合は、この限りでない。
5 市長は、第1項及び第2項ただし書の同意には、当該同意に係る設置区域の周辺の災害の発生の防止及び生活環境の保全のため必要な条件を付することができる。
(報告及び立入調査)
第11条 市長は、この条例の施行のために必要な限度において、事業者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に事業区域に立ち入らせ、当該事業に関する事項について調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導、助言及び勧告)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第8条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした事業者
(2) 第9条に規定する同意を得ず事業に着手した事業者
(3) 前条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした事業者
(4) 前項の規定による指導又は助言に正当な理由がなく従わなかった事業者
(公表)
第13条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない事業者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容を経済産業省に報告するとともに、公表することができる。
2 市長は、前項の規定により経済産業省への報告又は公表をしようとするときは、あらかじめ事業者に対し、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。