○木津川市犯罪被害者等支援のための相談窓口の設置等に関する規程
平成24年3月30日訓令第7号
木津川市犯罪被害者等支援のための相談窓口の設置等に関する規程
(設置)
第1条 犯罪被害者等が直面する各般の問題に円滑に対応できるようにするため、木津川市犯罪被害者等支援条例(平成24年木津川市条例第7号)第6条及び第10条の規定に基づき、犯罪被害者等の支援のための相談窓口(以下「相談窓口」という。)及び木津川市犯罪被害者等支援連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(相談窓口の業務)
第2条 相談窓口は、犯罪被害者等からの相談に応じ、次に掲げる業務を行う。
(1) 市及び関係機関等が行う施策又は支援に関する情報の提供及び助言
(2) 関係機関等との連絡調整
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 前項の業務を行うにあたっては、犯罪被害者等の名誉、生活の平穏及び個人情報の保護に十分配慮するものとする。
(相談窓口の所管)
第3条 相談窓口は、犯罪被害者等支援担当課の所管とする。
(連絡会議の協議事項)
第4条 連絡会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 犯罪被害者等に対して行う施策又は支援
(2) 市が行う犯罪被害者等支援施策の検討及び調整
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(連絡会議の構成等)
第5条 連絡会議は、犯罪被害者等支援担当課長及び関係課等の長をもって組織する。
2 連絡会議の長(以下「議長」という。)は、犯罪被害者等支援担当課長をもって充てる。
(議長の職務)
第6条 議長は、必要と認めるときは、連絡会議を招集する。
2 議長は、必要と認めるときは、関係機関等に対して、連絡会議への出席又は資料の提出を求めることができる。
3 やむを得ない理由により、議長が連絡会議を欠席するときは、議長があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。
(連絡会議の庶務)
第7条 連絡会議の庶務は、犯罪被害者等支援担当課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。