○木津川市犯罪被害者等見舞金支給規則
平成24年3月30日規則第16号
木津川市犯罪被害者等見舞金支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、木津川市犯罪被害者等支援条例(平成24年木津川市条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、犯罪被害者等見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷害(1月以上の治療を要するものに限る。以下同じ。)をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 犯罪被害者等見舞金 条例第7条第2項に規定する遺族見舞金又は傷害見舞金をいう。
(犯罪被害者等見舞金の支給)
第3条 市長は、犯罪被害者があるときは、この規則の定めるところにより、犯罪被害者又はその遺族に、犯罪被害者等見舞金を支給する。
(犯罪被害者等見舞金の種類等)
第4条 犯罪被害者等見舞金は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者であって、犯罪行為が行われた時から引き続き市内に住所を有している者に対して、一時金として支給する。
(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者の第1順位遺族(次条第2項の規定による第1順位の遺族をいう。以下同じ。)
(2) 傷害見舞金 犯罪行為により傷害を受けた者
(遺族の範囲及び順位)
第5条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
(犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる場合)
第6条 次に掲げる場合には、犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる。
(1) 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(犯罪被害者等見舞金の額の調整)
第7条 犯罪被害者が死亡前に傷害見舞金の支給を受けた場合における遺族見舞金の額は、条例第7条第2項第1号に定める基本額から当該支給を受けた傷害見舞金の額を控除した額とする。
2 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族が2人以上ある場合における各人の遺族見舞金の額は、条例第7条第2項第1号に定める基本額をその人数で除して得た額とする。
(遺族見舞金の支給の申請)
第8条 遺族見舞金の支給を受けようとする者は、遺族見舞金支給申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 犯罪行為により死亡した者の死亡診断書、死体検案書その他の犯罪行為により死亡した者の死亡の状況及び死亡の年月日を証明することができる書類
(2) 遺族見舞金の支給を受けようとする者が、第1順位遺族であることを証明することができる戸籍の謄本その他の書類
(3) 遺族見舞金の支給を受けようとする者が犯罪行為により死亡した者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(傷害見舞金の支給の申請)
第9条 傷害見舞金の支給を受けようとする者は、傷害見舞金支給申請書(別記様式第2号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 傷害を受けた日、治療に要する期間及び傷害の状態に関する医師の診断書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(支給の申請の期限)
第10条 前2条の申請は、犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、市長が、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(支給の決定等)
第11条 市長は、第8条又は第9条の規定による申請があった場合には、速やかに犯罪被害者等見舞金を支給する旨又は支給しない旨の決定を行うものとする。
2 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかに犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(別記様式第3号)又は犯罪被害者等見舞金支給申請却下通知書(別記様式第4号)により、その内容を申請した者に通知するものとする。
(犯罪被害者等見舞金の支給)
第12条 市長は、犯罪被害者等見舞金を支給する旨の決定を受けた者に、速やかに犯罪被害者等見舞金の支給を行うものとする。
(支給の決定の取消し)
第13条 市長は、犯罪被害者等見舞金を支給する旨の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。
(犯罪被害者等見舞金の返還)
第14条 前条の規定により犯罪被害者等見舞金を支給する旨の決定が取り消された場合において、既に犯罪被害者等見舞金が支給されているときは、市長は、当該犯罪被害者等見舞金を返還させることができる。
(報告等)
第15条 市長は、必要に応じて犯罪被害者等見舞金の支給を受けた者から報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行し、施行の日以後に発生した犯罪行為について適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
別記様式第1号(第8条関係)

別記様式第2号(第9条関係)

別記様式第3号(第11条関係)
別記様式第4号(第11条関係)