○木津川市特定大規模小売店舗制限地区建築条例
平成20年6月30日条例第18号
木津川市特定大規模小売店舗制限地区建築条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区として特定大規模小売店舗の建築を制限することにより、適切な商業誘導や都市機能の適正立地を図り、もって秩序あるまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。
2 この条例において「特定大規模小売店舗」とは、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項で定める大規模小売店舗であり、かつ、法別表第2(か)項に掲げるものをいう。
(適用区域)
第3条 この条例の適用区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特定大規模小売店舗制限地区に係る都市計画の決定の告示があった区域とする。
(特別用途地区内の建築制限)
第4条 特定大規模小売店舗制限地区内においては、別表に掲げる建築物は、建築してはならない。
(罰則)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 前条の規定に違反した当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する前条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(両罰規定)
第6条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
附 則
この条例は、特定大規模小売店舗制限地区に係る都市計画の決定の告示の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)

建築してはならない建築物

大規模小売店舗立地法第2条第2項で定める大規模小売店舗であり、かつ、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令第130条の8の2第2項に定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの