○木津川市水道事業給水条例施行規程
平成19年3月12日水道事業管理規程第15号
木津川市水道事業給水条例施行規程
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第18条)
第3章 給水(第19条―第24条)
第4章 料金及び手数料等(第25条―第33条)
第5章 管理(第34条―第36条)
第6章 貯水槽水道(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規程において「配水管」とは、需要者に給水する目的で布設した水道管をいう。
(給水装置工事)
第3条 条例第1条に規定する給水装置工事(以下「工事」という。)とは、新設、改造、修繕、撤去その他一切の工事をいう。
(区域外給水)
第4条 条例第2条第2項の規定により、現に区域外(市外)に給水するものは、次のとおりとする。
(1) 精華町大字山田小字下川原の一部
(2) 精華町大字山田小字中島の一部
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び附属用具)
第5条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、メーター、ますその他附属用具を備えなければならない。
(給水装置の新設、改造等又は撤去の申込み)
第6条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造等、撤去の申込みは、あらかじめ給水装置工事申込書(別記様式第1号)の提出をもって行い、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の承諾を得なければならない。
(申込みの定義)
第7条 条例第5条第1項に規定する申込みは、次に定めるところによる。
(1) 「新設」とは、配水管又は給水管から分岐して新たに給水装置を設置するもので、次号に該当しないものをいう。
(2) 「改造」とは、既設給水装置の全部又は主要な部分に変更を加えるものをいう。
(3) 「撤去」とは、既設給水装置の全部又は一部を撤去するものをいう。
(利害関係人の同意書の提出)
第8条 条例第5条第2項の規定により管理者が申込者に対し利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするときは、土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」
(3) 前2号の規定による書類を提出できないときは、給水装置工事申込者の「誓約書」
(開発等の事前協議)
第9条 条例第7条第1項の協議は、木津川市水道事業開発給水取扱規程(平成27年木津川市水道事業管理規程第2号)に規定する「開発給水申請書」の提出をもって行う。
2 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面により回答する。
(新設等の費用負担)
第10条 条例第8条ただし書の規定により、市において費用を負担するものは、次のものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、その給水装置工事の費用の全部又は一部を原因者に負担させるものとする。
(1) 配水管の布設替えに伴う給水装置の連絡替え工事
(2) 次に掲げる給水装置において管理者が行う漏水修繕工事
ア メーターが公道との敷地境界から1メートル以内に設置されているときは、配水管の分岐点からメーターまでの区間の給水装置。ただし、堅牢な構造物内にメーターが設置されているときは、配水管の分岐点から公道との敷地境界に最も近い弁までの区間の給水装置
イ メーターが建物内、建物に附属する構造物内又は公道との敷地境界から1メートルを超えて設置されているときは、配水管の分岐点から公道との敷地境界又は建物外で公道との敷地境界に最も近い弁までの区間の給水装置
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要であると認めたもの
2 前項に掲げる工事に関連する費用のうち、埋戻し及びモルタル等による仮復旧費用は市が負担し、門、柵、塀、植栽、擁壁、石垣、タイル、インターロッキング若しくは舗装等の本復旧費用又はメーターますの交換費用は、給水装置所有者又は給水装置使用者が負担するものとする。
3 過失により水道施設を破損した者は、次の費用を管理者に納入しなければならない。
(1) 修繕に要した工事費
(2) 漏水、通水、洗管に要した水量の水道料金
(3) 対応に要した職員の人件費
(給水装置使用材料等)
第11条 管理者は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、木津川市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「法施行令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、法施行令第6条に規定する基準に適合するまで給水装置の使用の制限又は給水停止することができる。
3 条例第9条第2項に規定する工事検査は、次に掲げる事項について行う。
(1) 構造及び材質が法施行令第6条に適合しているかの確認
(2) 分岐箇所、接続箇所及び屈曲箇所の接合技術
(3) 給水管埋設の深さ
(4) 水圧試験
(5) 給水管の管種、口径及び延長、メーター設置位置等について、(しゅん)工図との照合
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
4 給水装置工事主任技術者は、給水装置工事竣工報告書(別記様式第2号)による点検を行い、速やかに管理者に提出し、工事竣工検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第12条 条例第11条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 法施行令第6条に規定する基準に適合すること。
(2) 配水管をせん孔するときは、さび及び腐食を防止する措置を講じること。
2 条例第11条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項の規定により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が法施行令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の法施行令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。
4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
(給水の方式)
第13条 給水方式は、次に掲げる事項によるものとする。
(1) 直結直圧式給水は、原則2階までの建物とする。ただし、一日の計画使用水量が配水管に支障をきたすおそれがあると見込まれる場合のほか、水道の使用が重大な業態にあって、災害又は事故・工事等による断減水時に給水確保が必要な場所は、管理者と協議し必要があると認めた箇所は受水槽式給水とする。
(2) 受水槽式給水は、原則3階以上の建築物とする。
ア 一般個人住宅3階建て建築物については、直結直圧給水施工承認願(別記様式第3号)により承認することができる。
イ 受水槽を設置した場合、給水装置及び水質の保全等による責任分界点は、受水槽の入水口までとする。
(給水管の口径)
第14条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用を考慮して適切な大きさにきめなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第15条 給水管の土かぶり(地表から埋設された給水管の管頂までの深さをいう。)は、道路敷(これに類する土地を含む。)内にあっては80センチメートル以上とし、宅地(これに類する土地を含む。)内にあっては30センチメートル以上とする。ただし、技術上その他やむを得ない場合であって道路管理者が認めた場合は、この限りでない。
(メーターの設置基準)
第16条 メーターは、1敷地に対して1個設置する。
2 メーターは、給水管から分岐して新たに設置することはできない。
3 敷地条件による不合理な配管等を解消する必要があるときは、1建物又は1受水槽に対し、配水管から分岐してメーターを1個設置することができる。
4 集合住宅等でメーター交換時の断水に支障があるときは、給水装置所有者又は給水装置使用者は、メーターバイパスユニットを設置することができる。
(メーターの設置位置等)
第17条 メーターは、原則として分岐口径と同口径とし、給水栓より低位置にして、次に定める基準に基づき設置する。ただし、新規申込みの分岐口径は20ミリメートル以上とする。
(1) 原則として建築物の外であって、当該建築物の敷地内
(2) 原則として配水管又は他の給水管からの給水装置分岐部分に最も近い位置で敷地境界から1メートル以内
(3) 点検及び取替え作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
2 メーターの保管者は、メーターの設置場所に、その点検又は機能を妨げるような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
3 メーター口径は20ミリメートルより小さくすることができない。
(危険防止の措置)
第18条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
第3章 給水
(給水管防護の措置)
第19条 開(きょ)・暗渠を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとする。この場合において、さや管を設けること又はやむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(給水の申込み)
第20条 条例第17条に規定する給水の申込みは、給水申込書(別記様式第4号)の提出をもって行う。
(代理人・管理人の選定届等)
第21条 条例第18条及び第19条の規定による給水装置の所有者の代理人並びに使用者の管理人の選定又は変更の届出は、代理人・管理人選定(変更)届(別記様式第5号)により行う。
(メーターの損害弁償)
第22条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は毀損したときは、メーター亡失(毀損)届(別記様式第6号)を管理者に届け出なければならない。
2 条例第21条第3項に規定する亡失メーターの弁償額は、そのメーターの取得価額又は再評価額について、定額法により、使用の経過年数に応じて減価償却額を定め、次式により算出した残存価額を損害額として徴収する。
損害額(残存価額)=(取得価額又は再評価額)-(取得価額又は再評価額)×0.9×0.125×経過年数
3 メーターの耐用年数は、8年とする。
4 使用経過年数は、メーター台帳により算出する。
(水道の使用中止、変更等の届出の様式)
第23条 条例第22条に規定する届出は、次に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、上下水道使用異動届(別記様式第7号)の提出又は、木津川市のホームページの申込フォームへの入力をもって行う。
(2) メーターの口径を変更しようとするときは、給水装置口径変更届(別記様式第8号)の提出をもって行う。
(3) 消防用として水道を使用したとき、又は消火演習に私設消火栓を使用するときは、消火栓等使用届(別記様式第9号)の提出をもって行う。
(4) 給水装置使用者の氏名又は住所に変更があったときは、給水装置使用者変更届(別記様式第10号)の提出をもって行う。
(5) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(別記様式第11号)の提出をもって行う。
(給水装置及び水質検査の請求)
第24条 条例第25条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(別記様式第12号)の提出をもって行う。
2 条例第25条第2項の規定による特別の費用とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
3 管理者は、検査の必要がないと認める相当な理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。
第4章 料金及び手数料等
(料金等の納入期限)
第25条 条例の規定により徴収する水道料金(以下「料金」という。)等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発した日から30日以内、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(特別料金)
第26条 条例第27条第2項に規定する大規模な住宅団地、集合住宅等で受水槽を設置し、給水を受けるものに係る料金について、特に必要があると認めるときは、次の各号に定める要件に該当する場合とする。
(1) 計画戸数が200戸以上であること。
(2) 各戸ごとに検針及び料金徴収を行わないものであること。
2 条例第27条第2項の規定による料金の調整は、基本料金のみについて行うものとし、料金の額は次の表に掲げるところによる。ただし、建築戸数が200戸以上となった時点より適用するものとする。

私設メーター口径

料金の額(1か月につき 税抜)

13㎜

基本水量0mから10mまで

900円

20㎜

基本水量0mから10mまで

1,260円

25㎜

基本水量0mから10mまで

1,710円

(集合住宅の料金計算)
第27条 1つのメーターで生計を異にする2世帯以上に給水する集合住宅等で各入居者がそれぞれ単独に水を使用する設備及び私設メーターを有する場合、管理者が必要と認めるときは、入居者ごとの私設メーター口径により料金を計算することができる。
(過誤納による精算)
第28条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(使用水量の認定基準等)
第29条 条例第29条の規定による使用水量の認定の基準は、管理者が別に定める。
(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)
第30条 条例第22条第1項第1号の規定による使用の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも、基本料金を徴収する。
(料金の算定)
第31条 条例第28条第1項ただし書の規定により定例日を変更した場合の料金の計算については、条例第30条第1項の規定を準用する。
(料金概算額の徴収)
第32条 条例第31条第1項に規定する概算料金は、使用予定期間中の料金概算額とする。ただし、使用予定期間が2か月以上にわたるものについては、2か月分の料金概算額を徴収する。
(料金等の領収及び取扱人印)
第33条 集金の方法で徴収する料金その他の納入金に係る領収書は、管理者の領収印及び取扱人の印があるものに限り有効とする。
第5章 管理
(措置命令)
第34条 条例第36条の規定による指示は、原則として給水装置の管理義務違反に関する指示書(別記様式第13号)により行うものとする。
(水道使用上の注意)
第35条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
(給水停止の方法)
第36条 条例第38条に規定する給水の停止は、止水栓若しくは仕切弁の閉止、メーターの取り外し又は配水管との連絡を切り離すことによって行う。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第37条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、京都府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年3月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の木津町水道事業給水条例施行規程(平成10年木津町規程第4号)、加茂町水道事業給水条例施行規程(昭和61年加茂町規程第3号)又は山城町水道給水条例施行規程(平成10年水道事業管理規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年10月23日水道事業管理規程第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月1日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行し、平成24年4月分以後の分として確定した料金から適用する。
附 則(平成27年3月24日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日水道事業管理規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月1日水道事業管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の木津川市水道事業給水条例施行規程別記様式第1号から別記様式第12号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和元年9月13日水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年7月15日水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日上下水道事業管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の木津川市水道事業給水条例施行規程別記様式第1号から別記様式第12号まで、木津川市簡易専用水道管理運営指導規程別記様式第1号から別記様式第4号まで、木津川市水道工事等検査規程別記様式第1号及び別記様式第5号並びに木津川市水道事業開発給水取扱規程別記様式第1号、別記様式第3号から別記様式第5号まで及び別記様式第8号から別記様式第12号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和7年3月31日上下水道事業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある改正前の第7条及び第8条の改正、第10条から第12条までの改正、第19条及び第20条の改正並びに第22条の改正の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第1号(第6条関係)

別記様式第2号(第11条関係)
別記様式第3号(第13条関係)
別記様式第4号(第20条関係)
別記様式第5号(第21条関係)
別記様式第6号(第22条関係)
別記様式第7号(第23条関係)
別記様式第8号(第23条関係)
別記様式第9号(第23条関係)
別記様式第10号(第23条関係)
別記様式第11号(第23条関係)
別記様式第12号(第24条関係)
別記様式第13号(第34条関係)