○木津川市所管法定内公共用財産、法定外公共用財産及び市有地境界確定事務取扱要領
平成19年3月12日告示第123号
木津川市所管法定内公共用財産、法定外公共用財産及び市有地境界確定事務取扱要領
(趣旨)
第1条 木津川市長が管理する法定内公共用財産、法定外公共用財産及び市有地とその隣接地との境界確定に関する取扱いについては、他に定めがある場合を除くほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法定内公共用財産(以下「法定内財産」という。)
市長が管理する、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)等の公共物に関する特別法が適用され、又は準用されるものの敷地である土地をいう。
(2) 法定外公共用財産(以下「法定外財産」という。)
法定外公共物(道路・河川・用悪水路等の公共物のうち、道路法、河川法及び下水道法等の公共物に関する特別法が適用又は準用されないものをいう。)の敷地である土地をいう。
(3) 市有地
木津川市名義で有地番の土地(合併前旧町村等名義で木津川市が承継した土地及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)により道路法で譲与を受けた内務省、建設省及び国土交通省名義の土地を含む。)
(4) 境界確定(以下「確定」という。)
市長が管理する法定内財産、法定外財産及び市有地(以下「市有土地」という。)とその隣接地との境界について、市長と隣接地の所有者(以下「隣接所有者」という。)が協議して定め、書類をもって明らかにすることをいう。
(5) 立会・協議
確定のために現地において立ち会い、協議することをいう。
(6) 公図
不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図又はそれに準ずるものとして登記所に備え付けられている図面をいう。
(申請)
第3条 市長は、次に定める者又はその代理者から申請があった場合は、確定のための協議に応じるものとする。
(1) 隣接所有者
(2) 国又は地方公共団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた者
(確定の申請)
(1) 申請者の印鑑証明書(市長が特に必要がないと認めた者を除く。)
(2) 隣接所有者の調書(別記様式第2号
(3) 付近見取図
(4) 実測平面図(縮尺250分の1。ただし、山林・原野地域については、500分の1)
(5) 公図の写し
(6) 土地登記簿謄本(申請地及び隣接地に係るもので、申請書の提出前1か月以内に発行されたもの。ただし、隣接地に係るものについては、登記情報提供サービスを利用した不動産登記情報(全部事項)で、情報閲覧の日時が印刷されたものに申請者が署名したものをもって土地登記簿謄本に代えることができる。)
(7) 申請者が隣接所有者の場合で、当該土地登記簿上の所有者の承継人の時は、当該承継を証する書類
(8) 代理人による申請の場合は、委任状(別記様式第3号
(9) 前各号に掲げるもののほか、参考資料(旧公図・地積測量図等)
(申請書の受付)
第5条 市長は、前条に規定する書類の提出があった場合において、当該書類の審査を行い、適当と認めるときはこれを受け付け、市有土地境界確定申請受付簿に必要な事項を記載するものとする。
(確定のための調査)
第6条 市長は、確定のための協議を行おうとするときは、あらかじめ、市有土地の位置・形状・幅員等について調査し、当該協議に臨む方針を設定するものとする。
2 前項の調査は、次に掲げる書類により行う。この場合において、必要があるときは、参考人の意見、現地の状況等を勘案するものとする。
(1) 公図・旧公図
(2) 官有地一筆限帳簿附属図面
(3) 付近の境界確定図
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考資料
(立会・協議等)
第7条 市長は、確定をしようとするときは、立会・協議の方法によるものとする。ただし、申請者が市長の指示した幅員等に基づき隣接所有者と協議した内容が適当と認められるときは、この限りでない。
2 市長は、申請者を通じて事前に前項本文の規定による立会・協議の日時及び場所を隣接所有者に連絡し、必要があると認めるときは、土地境界立会・協議依頼書を送付するものとする。
3 市長は、第1項本文の規定による立会・協議を行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該市有土地の機能の管理者その他の参考人の立会を求めるものとする。
4 隣接所有者が、立会・協議のための代理人を選任したときは、市長は、委任状その他の方法によりその旨を確認するものとする。
(確定の箇所)
第8条 市長は、確定をしようとするときは、申請に係る市有土地のうち、道路・水路等の長狭物と隣接地との境界のすべてについて行うものとする。ただし、市長が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。
(境界標の設置)
第9条 市長は、第7条第1項本文の規定による隣接所有者との立会・協議が成立したときは、その区間の起点、終点及び必要な箇所に境界標を設置するものとする。
2 前項の規定による境界標は、プラスチック杭、鋲、ペンキその他適当な方法をもって、申請者に設置させるものとする。
(実測平面図及び同意書の提出)
第10条 市長は、第7条第1項本文の規定による立会・協議が成立したとき、又は同項ただし書の規定により適当と認めたときは、申請者に対して次に掲げる事項を表示した実測平面図(日本産業規格A2サイズ)及び隣接所有者の同意書(別記様式第4号)を速やかに提出するよう求めるものとする。
(1) 境界(朱色実線で表示したもの)
(2) 前条の規定により設置した境界標の位置及び種別
(3) 境界標間の距離及び境界標と引照点との距離
(4) 横断面図(市長が指示した箇所に係るもの)
(5) 地番
(6) 座標値及び詳細図(市長が指示した箇所に係るもの)
(境界確定図の作成)
第11条 市長は、前条の規定による実測平面図の提出があったときは、境界確定図を作成するものとする。
(奥書証明及び境界確定図写し証明書の交付)
第12条 市長は、次に定める者又はその代理人から奥書証明及び境界確定図写し証明書交付(以下「奥書証明等」という。)の申請があった場合、奥書証明等の申請を受け付けるものとする。
(1) 隣接所有者
(2) 国又は地方公共団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた者
2 市長は、前項の申請をしようとする者に対して、次に掲げる書類の提出を求めるものとする。
(1) 奥書証明申請書・境界確定図写し証明書交付申請書(別記様式第5号
(2) 公図の写し
(3) 土地登記簿謄本(市長が特に必要がないと認めた者を除く。)
(4) 奥書証明申請にあっては、証明を受けようとする図面
(5) 代理人の申請による場合は、委任状(別記様式第5号(裏面)
(奥書証明等の申請の受付)
第13条 前条に規定する奥書証明等の申請があった場合は、市長は、奥書証明申請受付簿又は境界確定図写し証明書交付申請受付簿に必要な事項を記載するものとする。
(協議の不成立)
第14条 市長は、第7条の規定による立会・協議又は協議が成立しなかった場合において、将来においても立会・協議又は協議の成立が著しく困難であると認められるときは、申請人の意見を聴取した上、申請書及びその添付書類を返却するものとする。
(再確定)
第15条 市長は、第3条の規定にかかわらず、既に確定の行われた箇所については、確定のための協議に応じないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、隣接所有者全員の同意があったときは、この限りでない。
(1) 境界を変更すべき合理的な根拠があると認められるとき。
(2) 境界の復元が現地において著しく困難であるとき。
(境界既確定簿への記載)
第16条 市長は、確定に係る事務を完了したときは、市有土地境界確定申請受付簿及び市有土地既確定名簿に必要な事項を記載するものとする。
(国有土地境界確定申請書の読み替え)
第17条 確定が平成17年4月1日以降となる提出済みの国有土地境界確定申請書については、次のとおりそれぞれ読み替えるものとする。
(1) 第1号様式(国有土地境界確定申請書表紙)中「国有土地境界確定申請書」とあるのは「市有土地境界確定申請書」と、「建設省所管国有財産部局長京都府知事」又は「京都府知事」とあるのは「木津川市長」とする。
(2) 第3号様式(委任状)中「建設省所管国有財産部局長京都府知事」又は「京都府知事」とあるのは「木津川市長」とする。
(3) 第7号様式(同意書)中「建設省所管国有財産部局長京都府知事」又は「京都府知事」とあるのは「木津川市長」とする。
(この告示を準用する境界確定事務)
第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項により、京都府から委任を受けた準用河川敷内の国有地、市町村の管理する法定道路内の国有地及び府有地の境界確定に関する事務の取扱いについては、この告示を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年3月12日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の山城町所管法定内公共用財産、法定外公共用財産及び町有地境界確定事務取扱要領(平成17年山城町告示第52号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年3月12日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月1日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第29号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)

別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第10条関係)
別記様式第5号(第12条関係)