○木津川市特別工業地区建築条例
平成19年3月12日条例第180号
木津川市特別工業地区建築条例
(目的)
第1条 この条例は、相楽都市計画特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)の区域内における建築物の建築の制限に関し、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条及び第50条の規定に基づき必要な事項を定め、もって本市の地場産業である製茶業の保護、育成を図るとともに、周辺の生活環境を保全することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特別工業地区に係る都市計画の決定の告示があった区域とする。
(建築の制限の緩和)
第3条 法第48条第5項及び第9項の規定にかかわらず、製茶業を営む工場で作業場の床面積の合計が400平方メートル以内で、かつ、使用する原動機の出力の合計が65キロワットを超えないものを建築することができる。
(建築物の構造等)
第4条 前条に規定する工場の作業場は、騒音及び振動等によって、人の健康又は快適な暮らしを阻害しないため、京都府環境を守り育てる条例施行規則(平成8年京都府規則第5号)第5条に規定する規制基準を満たす構造にしなければならない。
2 前項の規制基準の基準値は、第1種住居地域として定められたものを適用する。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第5条 法第3条第2項の規定により、この条例の規定の適用を受けない建築物の作業場について、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の4に規定する範囲内で増築し、又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、この条例の規定は適用しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第7条 第3条及び第4条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては当該建築物の工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。
(両罰規定)
第8条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年3月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山城町特別工業地区建築条例(平成8年山城町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成20年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。