研究開発地区の名称 | 区域 |
木津川台研究開発地区 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された相楽都市計画木津川台地区計画のうち、文化学術研究ゾーンに定められた区域 約38.3ha |
相楽リサーチパーク研究開発地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された相楽都市計画相楽リサーチパーク地区計画のうち、文化学術研究ゾーン(A)に定められた区域 約9.3ha |
木津南研究開発地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された相楽都市計画木津南地区計画のうち、文化学術研究ゾーンに定められた区域 約60.9ha |
木津中央研究開発地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された相楽都市計画木津中央地区計画のうち、文化学術研究ゾーンに定められた区域 約81.3ha |
建築してはならない建築物 | |||
木津川台研究開発地区 | 相楽リサーチパーク研究開発地区 | 木津南研究開発地区 | 木津中央研究開発地区 |
1 住宅、兼用住宅、共同住宅及び寄宿舎(研究所及び研修所に附属する研究者等のための居住施設及び研究用住宅等は除く。)並びに下宿 | 1 住宅、兼用住宅、共同住宅及び寄宿舎(研究所及び研修所に附属する研究者等のための居住施設及び研究用住宅等は除く。)並びに下宿 | 1 住宅、兼用住宅、共同住宅及び寄宿舎(研究所及び研修所に附属する研究者等のための居住施設及び研究用住宅等は除く。)並びに下宿 | 1 住宅、兼用住宅、共同住宅及び寄宿舎(研究所及び研修所に附属する研修者等のための居住施設及び研究用住宅等は除く。)並びに下宿 |
2 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第130条の5の3に定めるもの(研究所及び研修所に附属するもの又は1,500平方メートル以下のものは除く。) | 2 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの | 2 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3に定めるもの(研究所及び研修所に附属するものは除く。) | 2 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3に定めるもの(研究所及び研修所に附属するものは除く。) |
3 ホテル及び旅館(研究所及び研修所に附属する宿泊施設は除く。) | 3 ホテル及び旅館(研究所及び研修所に附属する宿泊施設は除く。) | 3 ホテル及び旅館(研究所及び研修所に附属する宿泊施設は除く。) | 3 ホテル及び旅館(研究所及び研修所に附属する宿泊施設は除く。) |
4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設で政令第130条の6の2に定めるもの(研究所及び研修所に附属するものは除く。) | 4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設で政令第130条の6の2に定めるもの(研究所及び研修所に附属するものは除く。) | 4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設で政令第130条の6の2に定めるもの(研究所及び研修所に附属するものは除く。) | 4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設で政令第130条の6の2に定めるもの(研究所及び研修所に附属するものは除く。) |
5 カラオケボックスその他これに類するもの | 5 カラオケボックスその他これに類するもの | 5 カラオケボックスその他これに類するもの | 5 カラオケボックスその他これに類するもの |
6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | 6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | 6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | 6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
7 劇場、映画館、演芸場及び観覧場(研究所及び研修所に附属するものは除く。) | 7 劇場、映画館、演芸場及び観覧場(研究所及び研修所に附属するものは除く。) | 7 劇場、映画館、演芸場及び観覧場(研究所及び研修所に附属するものは除く。) | 7 劇場、映画館、演芸場及び観覧場(研究所及び研修所に附属するものは除く。) |
8 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの | 8 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの | 8 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの | 8 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの |
9 幼稚園、小学校及び中学校 | 9 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 9 幼稚園、小学校及び中学校 | 9 幼稚園、小学校及び中学校 |
10 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 10 公衆浴場 | 10 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 10 神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
11 公衆浴場 | 11 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(保育所は除く。) | 11 公衆浴場 | 11 公衆浴場 |
12 診療所 | 12 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの | 12 診療所 | 12 診療所 |
13 自動車教習所 | 13 自動車教習所 | 13 自動車教習所 | 13 自動車教習所 |
14 自動車車庫(附属車庫は除く。) | 14 自動車車庫(附属車庫は除く。) | 14 自動車車庫(附属車庫は除く。) | 14 自動車車庫(附属車庫は除く。) |
15 倉庫業を営む倉庫 | 15 倉庫(建築物に附属する倉庫でその床面積の合計が、当該倉庫の敷地にある建築物の床面積の合計の3分の1以内のものは除く。) | 15 倉庫業を営む倉庫 | 15 倉庫業を営む倉庫 |
16 畜舎(研究所に附属するもので、屋内に設置する場合は除く。) | 16 畜舎(15平方メートル以下のものは除く。) | 16 自動車修理工場 | 16 自動車修理工場 |
17 自動車修理工場 | 17 自動車修理工場 |