○木津川市研究開発地区建築条例
平成19年3月12日条例第179号
木津川市研究開発地区建築条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定及び関西文化学術研究都市(京都府域)の建設に関する計画に基づき、研究開発地区内における建築物又は工作物の建築又は築造に関する制限を定めることにより、関西文化学術研究都市にふさわしい研究開発地区の発展とその環境の保護を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例は、別表第1に掲げる研究開発地区に適用する。
(研究開発地区の種別)
第3条 研究開発地区は、建築物等の制限内容により木津川台研究開発地区、相楽リサーチパーク研究開発地区、木津南研究開発地区及び木津中央研究開発地区に分ける。
(建築物等の制限)
第4条 研究開発地区内においては、法第48条第11項の規定による規制のほか、別表第2に掲げる研究開発地区の種別に応じ、同表に掲げる用途に供する建築物を建築し、又は建築物の用途を同表に掲げる用途に変更してはならない。
(既存建築物等に対する制限の緩和)
第5条 この条例の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物又は現に工事中の建築物で、その用途が前条の規定に適合しないものは、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる範囲内において増築し、改築し、又はその用途を変更することができる。
(1) 増築又は改築が基準時(この条例の規定の施行又は適用の日をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、基準時における敷地面積に対する増築又は改築後における延べ面積及び建築面積の割合が法第52条及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築、改築又は用途変更後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 増築後の原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(公益上必要な建築物の特例)
第6条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第8条 次の各号のいずれかに該当するものは、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条又は第5条の規定に違反した建築物の建築主
(2) 法第87条第2項又は第3項において準用する第4条の規定又は第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業員の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年3月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の木津町研究開発地区建築条例(平成8年木津町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成20年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年10月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月26日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年7月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年10月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)

研究開発地区の名称

区域

木津川台研究開発地区

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された相楽都市計画木津川台地区計画のうち、文化学術研究ゾーンに定められた区域 約38.3ha

相楽リサーチパーク研究開発地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された相楽都市計画相楽リサーチパーク地区計画のうち、文化学術研究ゾーン(A)に定められた区域 約9.3ha

木津南研究開発地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された相楽都市計画木津南地区計画のうち、文化学術研究ゾーンに定められた区域 約60.9ha

木津中央研究開発地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された相楽都市計画木津中央地区計画のうち、文化学術研究ゾーンに定められた区域 約81.3ha

別表第2(第4条関係)

建築してはならない建築物

木津川台研究開発地区

相楽リサーチパーク研究開発地区

木津南研究開発地区

木津中央研究開発地区

1 住宅、兼用住宅、共同住宅及び寄宿舎(研究所及び研修所に附属する研究者等のための居住施設及び研究用住宅等は除く。)並びに下宿

1 住宅、兼用住宅、共同住宅及び寄宿舎(研究所及び研修所に附属する研究者等のための居住施設及び研究用住宅等は除く。)並びに下宿

1 住宅、兼用住宅、共同住宅及び寄宿舎(研究所及び研修所に附属する研究者等のための居住施設及び研究用住宅等は除く。)並びに下宿

1 住宅、兼用住宅、共同住宅及び寄宿舎(研究所及び研修所に附属する研修者等のための居住施設及び研究用住宅等は除く。)並びに下宿

2 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第130条の5の3に定めるもの(研究所及び研修所に附属するもの又は1,500平方メートル以下のものは除く。)

2 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

2 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3に定めるもの(研究所及び研修所に附属するものは除く。)

2 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3に定めるもの(研究所及び研修所に附属するものは除く。)

3 ホテル及び旅館(研究所及び研修所に附属する宿泊施設は除く。)

3 ホテル及び旅館(研究所及び研修所に附属する宿泊施設は除く。)

3 ホテル及び旅館(研究所及び研修所に附属する宿泊施設は除く。)

3 ホテル及び旅館(研究所及び研修所に附属する宿泊施設は除く。)

4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設で政令第130条の6の2に定めるもの(研究所及び研修所に附属するものは除く。)

4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設で政令第130条の6の2に定めるもの(研究所及び研修所に附属するものは除く。)

4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設で政令第130条の6の2に定めるもの(研究所及び研修所に附属するものは除く。)

4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設で政令第130条の6の2に定めるもの(研究所及び研修所に附属するものは除く。)

5 カラオケボックスその他これに類するもの

5 カラオケボックスその他これに類するもの

5 カラオケボックスその他これに類するもの

5 カラオケボックスその他これに類するもの

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの

7 劇場、映画館、演芸場及び観覧場(研究所及び研修所に附属するものは除く。)

7 劇場、映画館、演芸場及び観覧場(研究所及び研修所に附属するものは除く。)

7 劇場、映画館、演芸場及び観覧場(研究所及び研修所に附属するものは除く。)

7 劇場、映画館、演芸場及び観覧場(研究所及び研修所に附属するものは除く。)

8 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

8 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

8 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

8 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

9 幼稚園、小学校及び中学校

9 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

9 幼稚園、小学校及び中学校

9 幼稚園、小学校及び中学校

10 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

10 公衆浴場

10 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

10 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

11 公衆浴場

11 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(保育所は除く。)

11 公衆浴場

11 公衆浴場

12 診療所

12 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

12 診療所

12 診療所

13 自動車教習所

13 自動車教習所

13 自動車教習所

13 自動車教習所

14 自動車車庫(附属車庫は除く。)

14 自動車車庫(附属車庫は除く。)

14 自動車車庫(附属車庫は除く。)

14 自動車車庫(附属車庫は除く。)

15 倉庫業を営む倉庫

15 倉庫(建築物に附属する倉庫でその床面積の合計が、当該倉庫の敷地にある建築物の床面積の合計の3分の1以内のものは除く。)

15 倉庫業を営む倉庫

15 倉庫業を営む倉庫

16 畜舎(研究所に附属するもので、屋内に設置する場合は除く。)

16 畜舎(15平方メートル以下のものは除く。)

16 自動車修理工場

16 自動車修理工場

17 自動車修理工場

17 自動車修理工場