○木津川市空き缶等のポイ捨て、飼い犬のフン放置、落書きのない美しいまちづくりを推進する条例
平成19年3月12日条例第151号
木津川市空き缶等のポイ捨て、飼い犬のフン放置、落書きのない美しいまちづくりを推進する条例
清掃作業を行ったすぐ後に、ごみを投げ捨てて行く人がいます。
ポイ捨てされたごみの処理に大変な労力と経費がかかっています。
ペットを飼う上での最低限のモラルを守れない人がいます。
デザインの美を追及した構造物が、落書きで台無しになっています。
人通りの中での歩きタバコが目に付きます。
このように日常的にさまざまな不愉快で、残念な上に、危険な状況が生まれています。
木津川市では、ポイ捨てに対し、看板やポスター等を掲示し、良心に訴える方策をとっていますが、散乱防止の解決策とは成り得ません。
ペットブームの到来により、動物の飼い主が急激に伸びていますが、モラルの低下、マナーの欠如が指摘され、フン害は社会的に深刻な問題となっています。
落書きは、自己表現の手段という勝手な言い訳で済ませられるものではありません。まちの景観を損ない、まちを愛する人たちの心を一方的に踏みにじる悪質な行為です。
これらの行為により、被害や迷惑を被っている方が数多くおられる現状を無視することはできません。
このように、市内に住み・働き・学ぶ方々が安心して快適に生活できる環境が損なわれつつあり、その改善を「モラル等に期待するだけではもはや限界」となっています。
木津川市では、空き缶等のポイ捨てや飼い犬のフン放置、落書きのない学研都市にふさわしい美しいまちづくりを推進するため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、木津川市環境基本条例(平成19年木津川市条例第149号)の基本理念に基づき、空き缶等のポイ捨て、飼い犬のフン放置及び落書き行為(以下「ポイ捨て等」という。)の防止に関し必要な事項を定めることにより、学研都市にふさわしい清潔で美しいまちづくりを推進し、もって市民の快適な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他の飲食物等を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、廃プラスチック類その他これらに類する物で、投棄されることによってごみの散乱の原因となる物をいう。
(2) ポイ捨て 回収容器その他定められた場所以外の場所にみだりに捨てることをいう。
(3) 落書き行為 道路、公園、学校その他の公共の施設又は他人が所有し、又は管理する建物その他の工作物等に、権原のある者の承諾を得ることなく、みだりに文字、図形、模様等をかくことをいう。
(4) その他の公共の施設 庁舎、公民館、図書館、体育館、幼稚園、保育園、下水道施設、公衆トイレその他公共用又は公用に供している(予定を含む。)施設及び土地(当該施設に付随する設備及び器具を含む。)をいう。
(5) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在する者又は市内を通過する者をいう。
(6) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。
(7) 飼い犬 飼養管理されている犬等をいう。
(8) 飼い主 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(9) フン放置 散歩中などに飼い犬がしたフンを放置することにより、公共の場所などを汚すことをいう。
(市の責務)
第3条 市は、ポイ捨て等の防止のために必要な施策を実施するものとする。
2 市は、ポイ捨て等の防止について、事業者、市民等に対して意識啓発に努めるとともに、市民等による地域の美観の保持及び快適な生活環境の確保の自主的な活動に対し、積極的な支援を行うものとする。
3 市は、前2項の施策の実施に当たっては、関係機関と連携して、その推進に努めるものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納することにより、自らの責任において適正に処分するよう努めなければならない。
2 市民等は、ポイ捨て等の防止のために市が実施する施策に協力し、地域の美観の保持及び快適な生活環境の確保に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、空き缶等のポイ捨ての防止に努めなければならない。
2 事業者は、ポイ捨て等の防止のために市が実施する施策に協力し、地域の美観の保持及び快適な生活環境の確保に努めなければならない。
(飼い主の責務)
第6条 飼い主は、飼い犬を屋外で運動させる場合は、フンを処理するための用具を携行し、飼い犬がフンをしたときは、当該用具に入れて持ち帰り、適正に処理しなければならない。
2 飼い主は、飼い犬のフン放置の防止のために市が実施する施策に協力しなければならない。
(空き缶等のポイ捨ての禁止)
第7条 市民等は、空き缶等のポイ捨てをしてはならない。
(飼い犬のフン放置の禁止)
第8条 飼い主は、飼い犬のフンを放置してはならない。
(落書き行為の禁止)
第9条 市民等は、落書き行為をしてはならない。
(空き缶等ポイ捨て防止重点区域)
第10条 市長は、空き缶等のポイ捨ての防止のため、特に必要があると認める区域を、空き缶等ポイ捨て防止重点区域として指定することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
3 市長は、空き缶等ポイ捨て防止重点区域を指定し、変更し、又はその指定を解除するときは、その旨を告示するものとする。
(飼い犬のフン放置防止重点区域)
第11条 市長は、飼い犬のフン放置の防止のため、特に必要があると認める区域を、飼い犬のフン放置防止重点区域として指定することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
3 市長は、飼い犬のフン放置防止重点区域を指定し、変更し、又はその指定を解除するときは、その旨を告示するものとする。
(回収容器の設置及び管理)
第12条 自動販売機により飲食物等を販売する者は、当該自動販売機に隣接する場所に回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理するよう努めなければならない。
(指導)
第13条 市長は、空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のフン放置を防止するために必要な指導を行うことができる。
2 市長は、第7条の規定に違反した者に対し、その行為の中止又は原状回復を指導することができる。
3 市長は、第8条の規定に違反した者に対し、その行為の中止又は原状回復を指導することができる。
(勧告及び命令)
第14条 市長は、空き缶等ポイ捨て防止重点区域以外の場所において、正当な理由がなく前条第2項の規定による指導に従わなかった者に対し、当該指導に従うよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰金)
第16条 第9条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
(過料)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の過料に処する。
(1) 空き缶等ポイ捨て防止重点区域内において第7条の規定に違反した者で、正当な理由がなく第13条第2項の規定による指導に従わなかった者
(2) 飼い犬のフン放置防止重点区域内において第8条の規定に違反した者で、正当な理由がなく第13条第3項の規定による指導に従わなかった者
(3) 第14条第2項の規定による命令に従わなかった者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年3月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に現に合併前の木津町空き缶等のポイ捨て、飼い犬のフン放置、落書きのない美しいまちづくりを推進する条例(平成18年木津町条例第39号。以下「合併前の条例」という。)の規定により、空き缶等ポイ捨て防止重点区域又は飼い犬のフン放置防止重点区域として指定されている区域は、この条例の相当規定により指定された空き缶等ポイ捨て防止重点区域又は飼い犬のフン放置防止重点区域とみなす。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。